○入間東部地区消防組合消防本部組織規則
平成15年3月25日
規則第1号
入間東部地区消防組合消防本部組織規則(平成9年規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、入間東部地区消防組合消防本部(以下「消防本部」という。)の組織並びに職等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 消防本部に次の課及び係を置く。
総務課 庶務係、職員係、管理係
予防課 予防係、保安係、査察指導係
警防課 警防係、消防団係
救急課 救急係
指揮統制課 指揮統制係、1係、2係、3係、高齢者情報管理係
(事務分掌)
第3条 前条における組織の事務分掌は、次のとおりとする。
総務課
庶務係
(1) 消防議会に関すること。
(2) 監査委員会に関すること。
(3) 公平委員会に関すること。
(4) 消防長会に関すること。
(5) 予算及び財務に関すること。
(6) 起債及び国庫補助並びに県費の補助に関すること。
(7) 重要施策の企画に関すること。
(8) 消防の組織に関すること。
(9) 消防力の整備計画に関すること。
(10) 例規集の編集発行に関すること。
(11) 消防広報誌の編集、発行に関すること。
(12) 消防統計及び消防年報の編集、発行に関すること。
(13) 条例等の制定、改廃に関すること。
(14) 告示に関すること。
(15) 公印の保管に関すること。
(16) 文書の収受、発送及び管理に関すること。
(17) 図書の管理に関すること。
(18) 職場調整会議の庶務に関すること。
(19) 情報公開に係る連絡調整等に関すること。
(20) 構成市町との連絡調整に関すること。
(21) その他、ほかの課に属さないこと。
職員係
(1) 職員の任免、分限、懲戒及び服務その他身分に関すること。
(2) 職員の研修、人事交流に関すること。
(3) 職員の給与、報酬に関すること。
(4) 職員の募集、選考及び試験に関すること。
(5) 市町村職員共済組合及び退職手当組合に関すること。
(6) 公務災害補償及び賞じゆつに関すること。
(7) 表彰に関すること。
(8) 職員の福利厚生及び健康管理に関すること。
(9) 事務推進委員会の庶務に関すること。
(10) 職員の安全衛生管理に関すること。
(11) 消防職員委員会の庶務に関すること。
(12) 職員の再任用制度に関すること。
管理係
(1) 入札及び契約に関すること。
(2) 公有財産の取得、管理及び処分に関すること。
(3) 執務環境の研究、改善に関すること。
(4) 消防資機材の研究、開発に関すること。
(5) 財産台帳及び備品台帳の整理保存に関すること。
(6) 施設の保守管理及び営繕に関すること。
(7) 消防車両等の維持管理に関すること。
(8) 物品及び貸与品の購入調達並びに支給・貸与に関すること。
予防課
予防係
(1) 火災予防の企画及び指導に関すること。
(2) 火災予防の広報及び広聴に関すること。
(3) 建築確認等の同意に関すること。
(4) 消防用設備等、特殊消防用設備等に関すること。
(5) 建築物の事前協議、開発行為等に関わる消防の指導に関すること。
(6) 幼年消防の組織に関すること。
(7) 入間東部地区消防組合火災予防条例(昭和45年条例第12号)に関すること。
保安係
(1) 危険物製造所等の許認可に関すること。
(2) 危険物の取締り及び保安指導に関すること。
(3) 危険物取扱者及び危険物保安監督者の育成指導に関すること。
(4) 高圧ガス、液化石油ガス、火薬類、放射性同位元素、劇物及び毒物の火災予防措置に関すること。
(5) 防火安全協会に関すること。
(6) その他危険物事務に関すること。
査察指導係
(1) 立入検査に関すること。
(2) 違反対象物の改善及び指導に関すること。
(3) 防火対象物の防火指導に関すること。
(4) 防火管理者の育成指導及び講習に関すること。
(5) 自衛消防組織に関すること。
(6) 防火及び防災対象物点検報告に関すること。
(7) 防火及び防災対象物点検報告の特例認定に関すること。
(8) 防災管理に関すること。
(9) 火災予防措置命令に関すること。
警防課
警防係
(1) 警防対策・消防防災の総括に関すること。
(2) 警防計画の作成に関すること。
(3) 機関員の育成及び技術指導に関すること。
(4) 消防統計に関すること。
(5) 災害情報の収集に関すること。
(6) 災害対策本部に関すること。
(7) 消防水利に関すること。
(8) 出初式、防災訓練に関すること。
(9) 水災、地震等の消防対策に関すること。
(10) 防災行政における構成市町との連絡調整に関すること。
(11) 住民の防火指導に関すること。
(12) 国民保護法制に関すること。
(13) 警防計画に基づく演習・訓練に関すること。
(14) 緊急援助隊に関すること。
(15) 消防相互応援協定に関すること。
(16) 危機管理対策に関すること。
(17) 防災館に関すること。
消防団係
(1) 消防団事務に関すること。
(2) 消防団員の表彰及び公務災害補償に関すること。
(3) 消防団員の研修及び訓練に関すること。
(4) 消防団諮問委員会に関すること。
(5) 消防協会に関すること。
救急課
救急係
(1) 救急業務の総括に関すること。
(2) 救急業務の高度化推進に関すること。
(3) 救急隊員の資格等救急制度に関すること。
(4) 救急隊の教育訓練計画の立案に関すること。
(5) 応急処置の普及及び救命講習会に関すること。
(6) 救急医療機関の連絡調整に関すること。
(7) 救急医療検討委員会に関すること。
(8) 救急統計及び報告に関すること。
(9) 管内情勢の調査及び救急対策に関すること。
指揮統制課
指揮統制係、1係、2係、3係
(1) 災害現場等の部隊運用及び指揮に関すること。
(2) 災害現場等の情報収集、連絡及び災害対策本部への報告に関すること。
(3) 災害現場等の安全管理に関すること。
(4) 災害等の調査及び指導に関すること。
(5) 災害通信の受信及び指令に関すること。
(6) 医療機関その他関係機関の把握及び連絡に関すること。
(7) 出動隊の管制及び指令に関すること。
(8) 防災行政無線に関すること。
(9) 防災情報システムに関すること。
(10) 消防通信指令施設の維持管理に関すること。
(11) 気象情報の収集及び受理伝達に関すること。
(12) 消防通信統計に関すること。
(13) その他通信指令業務に関すること。
高齢者情報管理係
(1) 緊急時連絡情報の受信及び連絡に関すること。
(2) 構成市町主管課との連絡調整に関すること。
(3) 緊急時連絡システムの維持管理に関すること。
(4) 高齢者情報の統計及び台帳の保管に関すること。
(職の設置)
第4条 消防本部に消防長、課に課長、係に係長を置く。
2 消防本部に次長、参事、副参事その他必要な職を置くことができる。
3 課に主幹、副課長及び副主幹を置くことができる。
4 係に主査、主任、主事及び主事補を置くことができる。
(職の階級)
第5条 職による階級は、次のとおりとする。
(1) 消防長の階級は消防正監とする。
(2) 次長及び参事の階級は消防監とする。
(3) 課長、副参事及び主幹の階級は消防司令長とする。
(4) 副課長及び副主幹の階級は消防司令とする。
(5) 係長及び主査の階級は消防司令補とする。
(6) 主任の階級は消防司令補又は消防士長とする。
(7) 主事の階級は消防副士長又は消防士とする。
(8) 主事補の階級は消防士とする。
(職務)
第6条 消防長は、消防本部の事務を統括し、消防職員を指揮監督する。
2 次長は、消防長を補佐する。
3 参事及び副参事は、上司の命を受け、担任する事務を掌理し、その事務の処理について、職員を監督する。
4 課長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し所属職員を指揮監督する。
5 主幹及び副主幹は、上司の命を受け、担任する事務を掌理し、その事務の処理について、職員を監督する。
6 副課長は、課長を補佐し、課の事務を調整し、職員の担任する事務を指揮監督する。
7 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、その事務の処理について、所属職員を指揮監督する。
8 主査は、上司の命を受け、担任する事務を処理する。
9 主任は、上司の命を受け、相当困難な事務に従事する。
10 主事、主事補その他必要な職にあるものは、上司の命を受け、担任する事務に従事する。
(主管事務の決定)
第7条 主管の明らかでない事務は、次の各号に定めるところによる。
(1) 課及び署間にあつては消防長
(2) 係間にあつては課長、署長
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、消防長が定める。
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年規則第1号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第9号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第2号)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。