○入間東部地区消防組合火災警報規則
昭和56年7月6日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項の規定に基づく火災警報(以下「警報」という。)の発令及び解除について、必要な事項を定めることを目的とする。
(警報の発令及び解除)
第2条 警報は、次の各号の一に該当する場合に発令し、該当しなくなつた場合に解除する。ただし、降雨、降雪その他これらに類する気象の状況により警報を発しないことがある。
(1) 実効湿度が60パーセント以下であつて、最低湿度が40パーセントを下り、最大風速が7メートルを超える見込みのとき。
(2) 平均風速10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。
(3) 前2号に準ずる気象状況で火災の予防又は警戒上特に危険であると認められるとき。
(警報の信号)
第3条 警報の発令は、看板の掲示及び吹き流しの掲揚をもつて行い、収納及び降納をもつて解除とする。
2 看板及び吹き流しの掲示、掲揚場所は、消防本部、消防署及び消防分署その他消防長が指定する場所において行うものとする。
3 第1項に定める看板及び吹き流しの形状等は、
別図のとおりとする。
(委任)
第4条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。