○消防警戒区域立入許可の証票に関する規程
昭和53年7月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第48条第1項第7号の規定による消防警戒区域立入許可の証票(以下「証票」という。)については、この規程の定めるところによる。
(証票の発行)
第2条 証票は、様式第1号により、消防長がこれを発行する。
2 証票は、消防長が必要であると認めた者に限つて交付する。
(立入禁止、制限等)
第3条 前条の規定により、証票の交付を受けた者であつても、現場の状況が著しく危険であると認めて、現場警戒員から立入禁止、制限又は退去を命ぜられたときは、これに従わなければならない。
(証票の取扱い)
第4条 証票の取扱いは、次の各号によらなければならない。
(1) 消防警戒区域内に立入ろうとするときは、現場警戒員に証票を提示すること。
(2) 証票を他人に貸与しないこと。
(3) 証票をき損又は紛失したときは、直ちに届出て再交付を受けること。
(4) 証票を必要としなくなつたときは、直ちに返納すること。
(証票交付台帳)
第5条 証票を交付したときは、様式第2号による台帳に登載して異動の都度これを整理しなければならない。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

表面

 

80mm

 

 

60mm

 

第     号

 

消防警戒区域立入許可証

 

赤色5mm

 

 

役職

氏名

 

入間東部地区消防組合消防本部消防長

 

裏面

 

 

 

注意事項

1 消防警戒線設定区域内に立入るときは、警戒員にこの証を提示して下さい。

2 この証をもつていても現場警戒員が立入りを禁止、制限又は退去を命じたときは、それに従つて下さい。

3 この証は、他人に貸与することはできません。

4 この証を紛失したときは、発行者に申出て下さい。

 

 

様式第2号(第5条関係)

消防警戒区域立入許可証交付簿

番号

発行年月日

住所

氏名

備考

 

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