○入間東部地区消防組合地理・水利調査規程
昭和57年4月24日
訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、適切な消防活動を展開し、火災又はその他の災害による被害を軽減するために行う消防地理、水利調査及び消防水利の保全について必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程の用語は、次の例による。
(1) 管轄区域(以下「管轄区」という。)とは、消防組合の管轄する区域をいう。
(2) 受持区域(以下「受持区」という。)とは、管轄区を区分して署、分署が受け持つ区域をいう。
(3) ブロックとは、受持区の消防水利に番号を付して整理するため、水利の分布状況、地理を勘案して区分した区域をいう。
(4) 地理とは、地形、道路、建物の状況及びその他消防上注意を要する個所をいう。
(5) 水利とは、消火栓、防火水そう及びその他消防用水利として使用し得るものをいう。
(6) 指定消防水利(以下「指定水利」という。)とは、消防長が消防の用に供し得る水利と認めその所有者、管理者、占有者に承諾を得て消防長が指定した水利をいう。
(水利の条件)
第3条 前条第5号及び第6号の水利は、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)の規定に適合しているものとする。ただし、防火水そうについては、貯水量20立方メートル以上のものも含むものとする。
(調査の種類)
第4条 地理、水利調査を分けて次の2種類とする。
(1) 一般調査
(2) 特別調査
(調査の対象)
第5条 前条の調査を行うにあたり共通する調査対象は、次のとおりとする。
(1) 地形、道路、橋及び消防対象物の状況
(2) 水利施設及びその付近の状況
(3) その他火災防ぎよ上必要な事項
(調査事項)
第6条 地理、水利の調査事項は、次のとおりとする。
(1) 地理
ア 消防車の通行とその他消防活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事、占有及びその他の障害の有無
イ 出動順路、建物状況及び進入路
ウ 橋、駅、学校、工場、官公署及びその他の重要施設等の名称、所在地、構造及び付近の水利状況
エ その他消防上必要と認める事項
(2) 消火栓
ア 位置及び水利台帳の記載事項の照合
イ 標識の有無及び破損状況
ウ 漏水の有無
エ 蓋の破損の有無及び開閉機能の状況
オ 口金の土砂又は塵埃等による埋没の有無
カ 口金キャップの紛失又は破損
キ スピンドル機能の状況
ク 枠ずれ、埋没の状況
ケ 地上式消火栓の開閉コック及び蓋の故障の有無
コ 付近の障害物等の有無
サ 水圧
シ 配水管口径及び系統
ス その他消防上必要と認める事項
(3) 防火水そう
ア 位置及び水利台帳の記載事項の照合
イ 容量及び減水状況
ウ 標識の有無及び破損状況
エ 付近の障害物等の有無
オ 蓋の破損及び取付状況
カ その他消防上必要と認める事項
(4) その他の水利
ア 位置及び水量
イ 障害物等の有無
ウ その他消防上必要と認める事項
(一般調査)
第7条 署長及び分署長(以下「署長」という。)は、所属の職員に受持区内の地理、水利について毎月1回以上調査を行わせなければならない。
2 前項の調査は、月間業務予定に基づき実施するものとする。
(特別調査)
第8条 署長は、前条の調査のほかに、特に警防上必要な地域に対し、期間を指定して特別調査を行わせることができる。
(隊長等の特別調査)
第9条 署長は、新たに隊長及び機関員となつた者又は特に必要があると認めた者に対し、受持区内の地理、水利状況に精通させるため特別に調査を命ずることができる。
(特別調査の実施要領)
第10条 前2条の特別調査を行うときは、第6条に定める事項に基づき実施するものとする。
(消防水利指定承諾書)
第11条 消防長は、消防法(昭和23年法律第186号)第21条の規定により関係者の承諾を得たときは、消防水利指定承諾書(様式第1号)を2部作成し、両者が署名押印のうえ1部ずつ保有する。
(変更等の場合の処理)
第12条 消防長は、指定水利の関係者が何等かの事由によりこれを変更又は撤去しようとする場合若しくは使用不能の状態に置こうとする場合は、指定水利変更(撤去)届(様式第2号)又は指定水利使用不能届(様式第3号)を2部提出させなければならない。
2 消防長は、前項の届出を受理したときは、その実情を調査し、1部に受理した旨を奥書きして関係者に返却するものとする。
(標識)
第13条 消防長は、消防水利を指定したときは、標識を表示しなければならない。
2 前項の標識が破損、腐食又は文字が不鮮明になつたとき、若しくは亡失したときは、直ちに必要な補修等を行わなければならない。
(監督)
第14条 署長は、常に隊員の調査の適否を確め、適正に指導監督するとともに、地理、水利の精通に努めなければならない。
(故障の措置)
第15条 調査員は、地理、水利調査の結果、警防上支障あるものを発見したときは、応急措置を講じなければならない。ただし、故障が重大で応急措置を講じ難いときは、その状況を直ちに署長に報告し指示をうけるものとする。
(報告に基づく措置)
第16条 署長は、前条ただし書の報告を受けたときは、速やかに緊急処理書(様式第4号)に記載し、担当課へ連絡するとともに必要な措置を講じなければならない。
(調査結果報告)
第17条 調査員は、第4条に定める調査を実施したときは、地理・水利調査報告書(様式第5号)により署長に報告しなければならない。ただし、警防上支障があり緊急を要する場合は、口頭で報告したのちに書類を提出するものとする。
(調査の記録)
第18条 調査員は、調査を実施したときは、地理・水利調査巡回日誌(様式第6号)に調査の経過を記載して上司の検閲を受けなければならない。
(月報)
第19条 署長は、毎月の水利調査状況を消防水利調査報告書(様式第7号)により翌月の5日までに消防長に報告しなければならない。
(水圧測定及び総個数の報告)
第20条 署長は、3ケ月に1回消火栓の水圧を測定し、消火栓水圧検査結果報告書(様式第8号)により消防長に報告するとともに受持区の水利総個数も併せて報告しなければならない。
(水利台帳)
第21条 署長は、受持区の消防水利について水利台帳を備え、水利種別ごとに区分し、整理しておかなければならない。
2 前項の水利台帳は、次の順に編綴するものとする。
(1) 消防水利原図
(2) 消火栓(配水管)系統図
(3) 消防水利配置図
ア 消火栓配置図
イ 防火水そう配置図
ウ 消防指定水利配置図
3 前項の図面等に変更が生じたときは、その都度加除訂正しておかなければならない。
(消防水利原図の分割)
第22条 前条第2項の消防水利原図をブロック毎に分割して副本を作成して置かなければならない。
2 前項の消防水利原図は、調査の際これを携行するものとする。
(原図の掲示)
第23条 署長は、受持区の水利原図を署、分署内の見易い個所に掲示し、隊員に周知徹底させなければならない。
(水利の整理番号)
第24条 消防水利の整理番号は、ブロックごとに一連番号を付して整理し一覧表を作成するものとする。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。

様式第1号(第11条関係)

年  月  日  

  入間東部地区消防組合消防本部

   消防長    様

所有者(管理者、占有者)    

住所            

氏名          印 

 

消防水利指定承諾書

 消防法第21条の規定を承知し、私の所有(管理、占有)に係る下記の施設が消防水利として指定されることを承諾します。

 1 水利の場所

 2 水利の種別

 3 水量          m 3

 4 建物名称

 5 添付図面

  (1) 案内図

  (2) 防火貯水槽配置図

  (3) 防火貯水槽構造図

  (4) 防火貯水槽工事写真

 参考

 1 消防法第21条、消防長又は消防署長は池、泉水、井戸、水槽、その他消防の用に供し得る水利についてその所有者、管理者又は占有者の承諾を得てこれを消防水利に指定して常時使用可能の状態に置くことができる。

 2 前項の水利を変更し、撤去し又は使用可能に置こうとする者はあらかじめ所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。

様式第2号(第12条関係)

 

指定水利変更(撤去)届

 

年  月  日

  入間東部地区消防組合消防本部

   消防長    様

住所            

氏名          印 

 私の所有(管理、占有)に係る消防指定水利は、下記の理由により変更(撤去)いたしたいのでお届けいたします。

 1 指定水利の種別

 2 所在地

 3 変更(撤去)を必要とする理由

様式第3号(第12条関係)

 

指定水利使用不能届

 

年  月  日  

 

  入間東部地区消防組合消防本部

   消防長    様

 

住所            

氏名          印 

 

 私の所有(管理、占有)に係る消防指定水利は、下記の理由により使用不能にいたしたいのでお届けいたします。

 1 指定水利の種別

 2 所在地

 3 期間

自    年  月  日午

至    年  月  日午

 4 使用不能な状態を必要とする理由

様式第4号(第16条関係)

緊急処理書

月日

水利種別番号

所在・目標

故障理由

処置

確認

種別

ブロック・番号

処置内容

担当

年月日

担当

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第5号(第17条関係)

年  月  日 

地理・水利調査報告書

 

署・分署名                          (消火栓・貯水槽)

 

番号

ブロック

所在・目標

異状の有無

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第6号(第18条関係)

地理・水利調査巡回日誌

署・分署

 

所属長

隊長

調査員階級氏名

 

 

 

 

ブロック          年  月  日調査 

調査状況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第7号(第19条関係)

年  月  日 

 

 入間東部地区消防組合消防本部

  消防長    様

署・分署名            

階級氏名           印 

 

水利調査結果について(報告)

 このことについて、    年  月  日から  日までの延  日間、水利調査の結果を下記のとおり報告致します。

 

ブロック

項目

1

2

3

4

5

貯水槽

 

総数

 

 

 

 

 

 

 

調査数

 

 

 

 

 

 

 

異状箇所数

 

 

 

 

 

 

 

備考

 

 

様式第8号(第20条関係)

年  月  日 

 

 入間東部地区消防組合消防本部

  消防長    様

 

署・分署名              

階級・職・氏名          印 

消火栓水圧検査結果報告書

 

番号

測定消水栓

調査年月日

所在

目標

水圧

備考

 

ブロック

番号