○入間東部地区消防組合後方支援本部設置要綱
平成24年10月1日
訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条に基づく消防相互応援及び同法第44条に基づく緊急消防援助隊にて対処しなければならない大規模地震及びその他の自然災害等(以下「大規模災害等」という。)が発生し、入間東部地区消防組合の登録部隊(以下「登録部隊」という。)が災害派遣されたとき、迅速かつ効果的に支援することを目的として必要な事項を定めるものとする。
(後方支援本部の設置基準)
第2条 後方支援本部(以下「支援本部」という。)は、登録部隊が災害派遣されたときに設置するものとする。
2 緊急消防援助隊・埼玉県下消防相互応援協定の運用に関しては、入間東部地区消防組合組織規則第3条のとおり、警防課を主管課とする。
(組織)
第3条 支援本部に次の各号に定める職を置き、当該各号に定める者をもつて充てる。
(1) 本部長 消防長
(2) 副本部長 次長、西消防署長、東消防署長
(3) 班長 警防課長
(4) 本部員 警防課職員
(職務)
第4条 本部長は、支援本部の事務を総括し、職員を指揮監督する。
2 副本部長は、本部長を助けるとともに事故があるときは、その職務を代理する。
3 班長は、本部長の命令を受け、支援本部の事務を掌理する。
4 本部員は、班長の命令を受け、支援本部の事務に従事する。
(応援の要請)
第5条 班長は、支援本部の運営に必要となる人員のほか、登録部隊の活動に必要となる資機材の確保等について、本部長の了解を得て、各所属長から協力を求めることができる。
2 各所属長は、応援の要請に対して全面的に協力するものとする。
(本部の位置)
第6条 支援本部を消防本部作戦室内に設置するものとする。
(連絡体制)
第7条 被災地に出場した登録部隊に警防課が保管する衛星携帯電話を持参させ、支援本部との連絡体制を構築する。
2 登録部隊は、指揮統制課内に常設された埼玉県衛星通信ネットワーク(地域衛星電話)を連絡先にするものとする。
(解散)
第8条 本部長は、登録部隊の帰署報告完了と同時に支援本部の解散を発令するものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年訓令第17号)
この訓令は、公布の日から施行する。