○入間東部地区消防組合緊急自動車機関員適正資格要綱
平成9年5月16日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、入間東部地区消防組合における機関員適正資格を定め、消防車両等の安全運行を図ることを目的とする。
(機関員適正資格の区分)
第2条 機関員適正資格の区分は、次のとおりとする。
(1) 大型機関員適正資格 全ての消防車両等の運転資格
(2) 中型機関員適正資格 大型緊急自動車を除く、全ての消防車両等の運転資格
(3) 中型(8t限定)機関員適正資格 大型、中型緊急自動車を除く、全ての消防車両等の運転資格
(4) 普通機関員適正資格 大型、中型、中型(8t限定)緊急自動車を除く、全ての消防車両等の運転資格
(機関員適正資格者)
第3条 機関員適正資格者(以下「有資格者」という。)とは、入間東部地区消防組合が実施する緊急自動車機関員適正資格取得試験に合格し、消防長の承認を得て機関員適正資格証(
様式第1号)の交付を受けた者をいう。
2 オートマチック限定免許取得者が有資格者となつた場合(以下「AT車限定有資格者」)という。)、「AT車に限る」との限定が記載された機関員適正資格証(
様式第1号)を交付するものとする。
3 所属長は、AT車限定有資格者から限定解除したとの報告を受けた場合、速やかに限定解除申請書(
様式第2号)に運転免許証及び機関員適正資格証の写しを添えて、限定解除申請をするものとする。
4 AT車限定有資格者の限定解除が消防長から承認されたとき、限定解除した機関員適正資格証(
様式第1号)の交付をするものとする。
(受験資格等)
第4条 機関員適正資格取得試験の受験資格は、次のとおりとする。
(1) 大型機関員適正資格 21歳以上で大型免許を有し、かつ、普通免許、中型免許、大型免許、大型特殊免許のいずれかの免許歴(免許停止期間を除く。以下「免許歴」という。)が通算して3年以上で、消防車両等に1年以上同乗した者
(2) 中型機関員適正資格 21歳以上で大型免許又は中型免許を有し、かつ、免許歴が通算して3年以上で、消防車両等に1年以上同乗した者
(3) 中型(8t限定)機関員適正資格 中型機関員適正資格に同じ。
(4) 普通機関員適正資格 免許歴が通算して2年以上で、消防車両等に1年以上同乗した者
2 受験を希望する者は原則として、普通機関員から順に受験するものとし、所属長に受験の意思を伝え承認を得るものとする。
3 所属長は、受験希望者を取りまとめて受験申請するものとする。
4 所属長は、受験希望者のうち有資格者が区分を超えての受験を希望した場合、十分な運転経験と他の模範になる安全運転技術を有すると認めた者に限り、区分を超えた受験について推薦書(
様式第3号)に受験者の運転免許証及び機関員適正資格証の写しを添えて、受験申請するものとする。
(緊急自動車機関員の指定)
第5条 所属長は、
第3条に定める有資格者の中から、消防車両等のうち緊急走行が可能な車両(以下「緊急自動車」という。)について緊急自動車機関員として指定し、年2回(4月、10月)消防長に報告するものとする。
(緊急自動車の運転資格)
第6条 緊急自動車は、指定された機関員でなければ運転してはならない。ただし、所属長が、指定された機関員の同乗を条件として一時的に認めた場合に限り、指定された機関員以外であつても公安委員会の定める運転免許の種類に該当する緊急自動車の緊急走行を除いた運転が出来るものとする。
2 所属長は、指定された機関員以外の緊急走行を除いた運転について安全運転管理者に報告するものとする。
(資格の取消し、停止処分)
第7条 有資格者に、適性に欠ける事項が発生した場合は、資格の取消し又は停止処分とする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、入間東部地区消防組合機関員適正資格要綱(平成元年要綱第2号)は廃止する。
附 則(平成18年訓令第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の入間東部地区消防組合緊急自動車機関員適正資格要綱は平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成27年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行する。