○入間東部地区消防組合圧縮空気製造施設危害予防規程
平成2年11月5日
訓令第5号
認可番号第1606号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 保安管理体制(第4条―第8条)
第3章 保安監督者等の職務(第9条―第11条)
第4章 運転等の管理(第12条・第13条)
第5章 設備等の管理(第14条―第17条)
第6章 異常状態に対する措置(第18条―第21条)
第7章 保安教育(第22条―第26条)
第8章 協力会社の保安管理(第27条)
第9章 保安検査(第28条)
第10章 危害予防規程の制定及び変更(第29条―第31条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)第26条に基づき、圧縮空気の製造、貯蔵その他の取扱いについて規制することにより、災害を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程で用いる用語は、一般高圧ガス保安規則及び容器保安規則で使用する用語の例による。
2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 規程類 入間東部地区消防組合(以下「組合」という。)が制定した規程、基準、指針等をいう。
(2) 協力会社 施設の保守点検等の維持管理を行う会社をいう。
(危害予防規程の位置付け等)
第3条 この規程は、法により制定することが義務づけられた組合における特別の規程であり、別に定める保安教育計画と一体のものとする。
第2章 保安管理体制
(保安管理組織)
第4条 保安管理組織は、次の各号に掲げる者で構成し、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 東消防署長 最高保安責任者とし、保安管理組織の最高責任者とする。
(2) 東消防署消防課長 保安監督者とし、製造に係る保安について監督する。
(3) 東消防署消防課消防係長 保安員とし、それぞれ所管の製造施設の区分の保安管理を分担する。
(4) 東消防署当直係長 保安補佐員とし、保安員を補佐し、保安員が不在のときは職務を代行する。
2 保安管理組織図は、別図のとおりとする。
(保安監督者の選任)
第5条 消防長は、東消防署消防課長を保安監督者として選任することとする。
(規程類の管理)
第6条 危害予防規程の細部を明らかにするために、次の規程類を整備する。
(1) 運転基準
(2) 容器管理基準
(3) 設備管理基準
(4) 定期自主検査基準
(制定の方法等)
第7条 規程類は、標準化して作成し、管理責任者を定め、必要の都度改正整備する。
(保安管理の記録)
第8条 保安に関する各種の記録は、それぞれの担当者が記録し、整理及び検討して保安技術の向上に資する。
2 必要な記録は、関係する責任者の検印を受けるとともに、別表に定める期間保存する。
第3章 保安監督者等の職務
(保安監督者の職務)
第9条 保安監督者は、保安員から常に組合の保安状況について報告を受け、その管理状況を把握するとともに危害予防規程を遵守する。
2 保安監督者は、保安員から危害予防規程を職員に確実に周知させる。
3 保安監督者は、保安員から危害予防その他について意見の具申があつた場合は、速やかに適切な措置を講じなければならない。
(保安員の職務)
第10条 保安員は、保安に関する作業において部下を直接指揮し、保安監督者に必要な事項を報告し指示を受ける。
(保安員の職務内容)
第11条 保安員の職務は、次の各号で掲げる事項とし、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 運転等の管理 運転基準及び容器管理基準を部下に周知し、安全に作業するよう指導するとともに、運転管理及び容器管理について記録及び保存する。
(2) 設備の管理 設備管理基準に従い保安を確保し、正常な機能を維持するよう管理するとともに、その管理について記録及び保存する。
(3) 日常点検 使用開始時及び使用終了時その他1日1回以上設備の点検を行うこととし、その結果を記録及び保存する。
(4) 定期自主検査 年1回以上気密試験等保安のための自主検査を行い、その結果を記録及び保存する。
(5) 保安検査 埼玉県知事が行う保安検査に立会い、必要な対策を行う。
(6) 異常状態に対する措置 異常状態に対する必要な措置を講じ、それについて記録及び保存する。
(7) 保安教育の実施 保安教育計画及び保安教育実施計画に従つて、関係者に対する教育訓練を実施し、それらを記録及び保存する。
第4章 運転等の管理
(運転等の管理に関する規程類)
第12条 運転等に関する規程類を定め、関係者に周知徹底するとともに、常に現状に即応させて整備する。
2 運転基準及び容器管理基準は、法第8条第2項に定められた製造の方法及び技術上の基準のほかに、次に掲げる事項について定める。
(1) 運転基準に関するもの
ア 運転操作
イ 充填作業
ウ 日常点検
エ 異常に対する処置
(2) 容器管理基準に関するもの
ア 容器管理
イ 移動
(運転等の管理に関する記録)
第13条 運転等の管理に関して、次に掲げる事項を記録、整理及び検討し、保存する。
(1) 運転日誌
(2) 日常点検日誌
(3) 充填日誌
(4) 異常状態の記録
(5) 容器台帳
第5章 設備等の管理
(設備等の管理に関する規程類)
第14条 設備の管理に関する規程類を定め、関係者に周知するとともに、常に現状に即応させて整備する。
2 設備管理基準及び定期自主点検基準は、法第8条第1項に定められた製造施設の技術上の基準のほか、次に掲げる事項について定める。
(1) 設備管理基準に関するもの
ア 設備の位置、構造、数量等
イ 設備の保安管理
ウ 修理
(2) 定期自主検査基準に関するもの
ア 検査期限
イ 検査項目
ウ 検査の方法、判定
エ 処置
(設備の管理に関する記録)
第15条 設備等の管理に関して、次に掲げる事項を記録、整理及び検討し、保存する。
(1) 設備管理台帳
(2) 定期自主検査記録
(工事を行うときの保安管理)
第16条 施設の工事、その他の修理を行うときは、工事等の責任者を定め、あらかじめ工事等の内容、日程、保安上の措置等の計画を立て、関係者と協議し、保安管理基準に従つて作業を行う。
(施設を変更するときの保安管理)
第17条 施設を変更するときは、あらかじめ計画を立て、変更内容、工事の保安に関する事項等を関係者に周知徹底させる。
第6章 異常状態に対する措置
(不調及び故障に対する措置)
第18条 運転の不調及び故障の際は、運転基準に従つて担当者を教育訓練し適切な措置を講じられるようにしておく。この場合において、原因を調査し対策を検討することとする。
(事故、災害等に対する措置)
第19条 事故、災害等に対しては、運転基準に従つて担当者を教育訓練し、適切な措置ができるようにしておく。
(事故、災害等に関する記録)
第20条 事故、災害等の状況、原因、措置、対策等を記録し所定の期間保存する。
2 前項の記録の結果を検討し、保安技術向上に資することとする。
(通報連絡)
第21条 事故、災害等発生時における必要な通報連絡先を関係者に周知徹底する。この場合において、見やすい場所に掲示するものとする。
第7章 保安教育
(保安教育計画の作成)
第22条 保安教育計画を作成し、関係する職員に対し保安意識の高揚、必要な規程類の周知徹底、保安技術の向上、異常状態に対する措置等につき教育及び訓練を行い、その結果を記録して活用する。
(危害予防規程等の周知及び活用)
第23条 危害予防規程は、関係する職員に教育して周知徹底させ、その他の規定については、対象者別に必要な規定を重点に教育する。
(事故、災害対策訓練)
第24条 事故、災害の発生に備え、事業所内防災訓練及び夜間の防災訓練を定期的に計画実施する。
(改善、提案等)
第25条 職員からの保安に関する改善提案事項は、積極的にこれを検討し、保安の向上を図る。
(危害予防規程に違反した者の措置)
第26条 危害予防規程及び規程類に違反した者があつた場合は、厳重な注意を与え教育訓練について再教育する。
第8章 協力会社の保安管理
(協力会社の管理及び監督)
第27条 保安監督者は、協力会社の保安上の責任範囲を具体的に定め、作業基準を指導し、規程類を厳守するよう監督する。
2 規程類のうち、協力会社に必要なものを抜粋し与える。
第9章 保安検査
(保安検査)
第28条 法第35条の規定に基づき都道府県知事が行う保安検査については次に掲げる各号を遵守する。
(1) 保安検査は隔年、埼玉県知事が指定する日(以下「保安検査日」という。)に受検する。
(2) 保安検査日に、法第8条第1項の技術上の基準に適合していることが認められるよう、あらかじめ、保安検査日の45日前から2日前までの間に、自主的な検査を行い、高圧ガス製造施設保安検査等受検準備検査記録書及び実施状況写真集を作成しておくとともに、保安検査日の作業準備及び帳簿その他の書類の整理等を行う。
第10章 危害予防規程の制定及び変更
(作成、制定及び変更)
第29条 危害予防規程は、保安監督者が作成し、消防長が制定する。
(認可及び発効)
第30条 消防長は、制定又は変更する危害予防規程について、埼玉県知事の認可を申請し、認可された危害予防規程は即日発効する。
第31条 危害予防規程の制定変更の経過を記録し保存する。
附 則
この訓令は、埼玉県知事の許可のあつた日から施行する。
附 則(平成19年訓令第10号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成28年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。

別図(第4条関係)
イメージ

別表(第8条関係)
項目
保存期間
高圧ガス製造許可(変更許可)申請書
設備存続期間
高圧ガス製造許可(変更許可)証
製造施設完成検査申請書
製造施設完成検査証
危害予防規程届書
保安教育計画(変更)
高圧ガス製造開始届
保安検査証
設備管理台帳
定期自主検査記録
異常状態の記録 
10年
容器台帳
容器使用期間
保安教育実施記録
6年
充填日誌
運転、日常点検の日誌