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火災予防上の命令を受けている建物等の公示について

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命令を受けている建物の一覧は「火災予防上の命令を受けている建物等一覧」このリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

火災予防上の命令を受けている建物等の公示について

 消防機関が立入検査により、消防法令違反を確認した場合は、関係者に対して行政指導を行いますが、行政指導で消防法令違反が是正されない場合は、命令(行政処分)を行うこととなります。
 命令を行ったときは、違反状態が継続している間、標識の設置や公報への掲載等により措置命令の内容等の周知を図ります。

公示の目的

 建物等についての命令を行ったときの公示は、その建物等に火災予防上の危険があることや、消防法令違反があることを周知することで、利用者や近隣の建物等の関係者等の第三者が、不測の損害を被ることを防ぐことを目的としています。

 公示の方法

・命令を受けた建物等への標識の設置

・官報、公報への掲載

・入間東部地区事務組合事務所前、消防本部及び消防署の掲示場へ掲示

・事務組合ホームページへの掲載

 公示をしなければならない命令

・消防法第5条第1項(防火対象物の火災予防措置命令)

・消防法第5条の2第1項(防火対象物の使用の禁止、停止又は制限の命令)

・消防法第5条の3第1項(消防吏員による防火対象物における火災の予防又は消防活動の障害除 
去のための措置命令)

・消防法第8条第3項(防火管理者選任命令)※

・消防法第8条第4項(防火管理業務適正執行命令)※

・消防法第8条の2第5項(統括防火管理者選任命令)※

・消防法第8条の2第6項(統括防火管理業務適正執行命令)※

 ※ 消防法第36条第1項において準用する場合を含む。(防災管理関係)

・消防法第8条の2の5第3項(自衛消防組織の設置命令)

・消防法第11条の5第1項及び第2項(危険物の貯蔵取扱基準適合命令)

・消防法第12条第2項(製造所等の基準適合命令)

・消防法第12条の2第1項及び第2項(製造所等の使用停止命令)

・消防法第12条の3第1項(製造所等の緊急使用停止命令)

・消防法第13条の24第1項(危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令)

・消防法第14条の2第3項(予防規程の変更命令)

・消防法第16条の3第3項及び第4項(製造所等についての応急措置命令)

・消防法第16条の6第1項(無許可貯蔵等の危険物に対する措置命令)

・消防法第17条の4第1項(消防用設備等の設置維持命令)

・消防法第17条の4第2項(特殊消防用設備等の設置維持命令)

公示の根拠

・消防法第5条第3項(他の条文において準用しているものを含む。)

・消防法第11条の5第4項(他の条文において準用しているものを含む。)

・消防法施行規則第1条

・危険物の規制に関する規則第7条の5

・入間東部地区事務組合火災予防規則第2条

・入間東部地区事務組合危険物の規制に関する規則第8条

問い合わせ先 入間東部地区事務組合消防本部予防課
電話 049-261-6007

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