重要なお知らせ

職員の処分について

地方公務員法に基づき、職員の処分を行いましたので、次のとおり公表いたします。
職員の処分についてこのリンクは別ウィンドウで開きます

この件に関するお問い合わせ先
消防総務課
049-261-6004

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住宅用火災警報器について
つけましたか?住宅用火災警報器

住宅用火災警報器は火災の早期発見のために設置が義務付けられています。
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