全ての飲食店等において消火器具の設置が義務となります!
消火器具の設置義務化の背景
平成28年12月22日に新潟県糸魚川市の小規模飲食店から発生した大規模火災を受けて、
平成30年3月28日に消防法施行令が改正(消防法施行令第10条第1項ロ関係)され、火
を使用する設備又は器具(防火上有効な措置が講じられたものを除く。)を用いる飲食店等は、
原則として延べ面積に関係なく、2019年10月1日から消火器具を設置することが義務付
けられました。
※今回の改正により、消火器具の設置が必要となった小規模飲食店では、火を使用する設備
又は器具が設けられている階に消火器具の設置が必要となります。

小規模飲食店等の消火器義務化リーフレット
(一般財団法人日本消防設備安全センター )