重要なお知らせ

全ての飲食店等において消火器具の設置が義務となります!

消火器具の設置義務化の背景

 平成28年12月22日に新潟県糸魚川市の小規模飲食店から発生した大規模火災を受けて、

平成30年3月28日に消防法施行令が改正(消防法施行令第10条第1項ロ関係)され、火

を使用する設備又は器具(防火上有効な措置が講じられたものを除く。)を用いる飲食店等は、

原則として延べ面積に関係なく、2019年10月1日から消火器具を設置することが義務付

けられました。

  
 ※今回の改正により、消火器具の設置が必要となった小規模飲食店では、火を使用する設備
   
  又は器具が設けられている階に消火器具の設置が必要となります。

   




    小規模飲食店等の消火器義務化リーフレット
    (一般財団法人日本消防設備安全センター )

施行期日

 2019年10月1日

火を使用する設備又は器具とは

 業として飲食物を提供するための厨房設備等(こんろ、かまど等)で、火を使用する設備又

は器具となります。熱源が電気のみの設備又は器具(IHコンロ等)は、火を使用しないため該

当しません。

防火上有効な措置が講じられたものとは(消火器具の設置が免除される場合)

・調理油過熱防止装置

 鍋等の温度の過度な上昇を感知して、自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置。

 (SIセンサー等) ※ガスコンロの全口に設けられていることが必要です。

・自動消火設備

 厨房設備における温度上昇を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置。

 (フード等用簡易自動消火設備等)

・その他の安全性能を有する装置

 過熱等によるカセットボンベ内の圧力の上昇を感知し、自動的にカセットボンベから

 カセットコンロ本体へのガスの供給を停止することにより火を消す装置。

 (圧力感知安全装置等)


※全ての火を使用する設備又は器具にこれらの調理油過熱防止装置等を設けている場合は、

 消火器具を設置する必要はありません!

消防用設備等の点検・報告について

 今回の消防法令改正により、新たに設置した消火器は、消防法第17条の3の3に基づき

6か月ごとに点検を行い、1年に1回消防署に消防用設備等点検結果報告書を提出すること

も義務となります。


    自ら行う消火器の点検報告(総務省消防庁)


 ※建物の規模、消火器製造からの経過年数等によっては、点検の際に資格が必要となります。

お問い合わせ先

・消防本部予防課
  049-261-6007

・西消防署消防課
  049-261-5837

・東消防署消防課
  049-255-4119



 
      
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