○入間東部地区消防組合消防署組織規程
平成15年3月25日
訓令第2号
入間東部地区消防組合消防署組織規程(平成9年訓令第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、入間東部地区消防組合消防署(以下「消防署」という。)の組織に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 消防署に次の課及び係を置く。
(1) 西消防署
消防課 消防係
特別救助係 消防係 救急係
(2) 東消防署
消防課 消防係
特別救助係 消防係 救急係
(事務分掌)
第3条 係等の事務分掌は、次のとおりとする。
西消防署・東消防署
消防課
消防係
(1) 消防本部及び消防署間の連絡調整に関すること。
(2) 消防署の庶務に関すること。
(3) 消防署にかかわる公印の保管に関すること。
(4) 文書の保管に関すること。
(5) 消防用車両の維持管理に関すること。
(6) 署員の服務規律及び安全管理に関すること。
(7) 消防統計に関すること。
(8) 備品の維持管理に関すること。
(10) 災害の警戒、防御及び調査に関すること。
(11) 消防隊、救助隊及び救急隊の運用に関すること。
(12) 消防水利施設の維持管理に関すること。
(13) 消防団、事業所及び住民の消防訓練に関すること。
(14) 水災、地震等の消防活動に関すること。
(15) 活動訓練計画及び実施に関すること。
(16) 管内情勢の調査及び警防対策に関すること。
(17) 消防協力者の表彰に関すること。
(18) 救助統計及び報告に関すること。
(19) 救助技術の研究及び救助訓練に関すること。
(20) 救助用資機材の管理に関すること。
(21) 救助隊員の安全管理に関すること。
(22) 教育訓練の研究及び実施に関すること。
(23) 火災等の証明に関すること。
(24) 防火管理者及び消防計画の届出、指導に関すること。
(25) 立入検査に関すること。
(26) 違反対象物の改善及び指導に関すること。
(27) 消防訓練場の施設の整備及び維持管理に関すること。
(28) 災害の情報収集及び原因調査に関すること。
(29) 火災予防の広報、公聴及び指導に関すること。
(30) 火災等の調査、報告及び統計に関すること(西消防署に限る。)。
(31) 消防署の予算に関すること(西消防署に限る。)。
(32) 救助指導会に関する資機材の管理に関すること(東消防署に限る。)。
(33) 救助指導会事務及び訓練に関すること(東消防署に限る。)。
(34) 自家用給油取扱所の維持管理及び運用に関すること(西消防署に限る。)。
西消防署・東消防署
特別救助係・消防係・救急係
(1) 災害現場指揮及び指導に関すること。
(2) 火災等の現場における情報収集、安全管理、命令の伝達及び災害対策本部への報告に関すること。
(3) 消防技術の研究に関すること。
(4) 火災等の調査、報告、統計及び証明に関すること。
(5) 救助活動に関すること。
(6) 警防調査に関すること。
(7) 災害の警戒及び防御に関すること。
(8) 消防水利施設の維持管理に関すること。
(9) 水災及び地震等の消防活動に関すること。
(10) 消防車両等の維持管理に関すること。
(11) 火災予防査察に関すること。
(12) 火災予防の広報、公聴及び指導に関すること。
(13) 活動訓練の計画及び実施に関すること。
(14) 消防団、事業所及び住民の消防訓練に関すること。
(15) 管内情勢の調査及び警防対策に関すること。
(16) 救急業務及び救急指導に関すること。
(17) 救急資機材及び救急薬品の維持管理に関すること。
(18) 消毒室の管理に関すること。
(分署)
第4条 消防署に消防分署(以下「分署」という。)を置く。
2 前項の分署の位置及び名称は、
別表1のとおりとする。
(部隊編成)
第5条 消防署及び分署の部隊編成は、
別表2のとおりとする。
(職の設置)
第6条 消防署に消防署長(以下「署長」という。)、課に課長、係に係長、分署に分署長を置く。
2 消防署に参事、副参事、副署長その他必要な職を置くことができる。
3 課に主幹、副課長及び副主幹を置くことができる。
4 係に主査、主任、主事及び主事補を置くことができる。
(階級)
第7条 職による階級は、次のとおりとする。
(1) 署長及び参事の階級は、消防監とする。
(2) 課長、副署長、副参事、主幹及び分署長の階級は、消防司令長又は消防司令とする。
(3) 副課長及び副主幹の階級は、消防司令とする。
(4) 係長及び主査の階級は、消防司令補とする。
(5) 主任の階級は、消防司令補又は消防士長とする。
(6) 主事の階級は、消防副士長又は消防士とする。
(7) 主事補の階級は、消防士とする。
(職務)
第8条 署長は、上司の命を受けて消防署の事務を掌理し、所管職員を指揮監督する。
2 参事及び副参事は、上司の命を受け、担任する事務を掌理し、その事務の処理について、職員を監督する。
3 課長は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 主幹及び副主幹は、上司の命を受け、担任する事務を掌理し、その事務の処理について、職員を監督する。
5 副署長は、署長を補佐する。
6 分署長は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
7 副課長は、課長を補佐し、課の事務を調整し、職員の担任する事務を指揮監督する。
8 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、その事務の処理について、所属職員を指揮監督する。
9 主査は、上司の命を受け、担任する事務を処理する。
10 主任は、上司の命を受け、相当困難な事務に従事する。
11 主事、主事補その他必要な職にあるものは、上司の命を受け、担任する事務に従事する。
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年訓令第2号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成18年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
附 則(平成18年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年訓令第8号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年訓令第2号)
この訓令は、平成25年8月1日から施行する。
附 則(平成25年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。