○入間東部地区消防組合消防車両等の点検整備に関する規程
昭和52年5月23日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 消防用の車両(附属品等を含む。以下「消防車両等」という。)の点検、整備について必要な事項は、この規程の定めるところによる。
(点検及び整備)
第2条 この規程において「点検」とは、消防車両等が道路運送車両法(昭和26年法律第185号)、動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和61年自治省令第24号)に定める構造及び装置に関する規定に適合するかどうか検査することをいう。
2 この規程において「整備」とは、前項の点検を実施した結果、当該消防車両等が道路運送車両法等の規定に適合しなくなるおそれがある状態若しくは適合しない状態にあると認めたとき、これを道路運送車両法等に定めるところに適合させるため、修理を実施することをいう。
(点検の種類)
第3条 点検は、運行前点検、定期点検及び特別点検の3種とし、次の各号によつて実施するものとする。
(1) 運行前点検は、毎日1回勤務交代のとき、別表第1に定める基準に従つて行う。
(2) 定期点検は、定期的に別表第2別表第3に定める基準に従つて行う。
(3) 特別点検は、災害出動又は訓練等で使用したとき、運行前点検に準じて行う。
(整備管理者)
第4条 消防車両等の点検及び整備の適切な実施を図るため、総務課に整備管理者を置く。
(整備管理者の資格及び職務)
第5条 整備管理者は、道路運送車両法第50条第1項の規定により、総務課長の上申に基づき消防長が任命する。
2 前項の整備管理者は、道路運送車両法施行規則第32条に定める事務を処理しなければならない。
(整備管理者の異動)
第6条 総務課長は、前条の規定により任命された整備管理者に異動を生じたときは、7日以内に消防長に報告しなければならない。
(点検の記録)
第7条 消防車両等の担当機関員(以下「機関員」という。)は、第3条に定める区分に従つて点検を実施し、その結果を車両点検日誌(様式第1号)に記録し、毎月5日までに結果を総務課長に報告しなければならない。
(故障等の報告)
第8条 機関員は、点検を実施し、その結果、故障その他異常を認めたときは、速やかに所属長に報告しなければならない。
2 所属長は、前項の規定による報告を受けたときは、ただちにその状況について調査し、その結果所属において処理できるものにおいては処理し、その他のものにおいては消防主力機械修理申請書(様式第2号)に記入し、消防長へ報告するとともに、その他必要な処置をとらなければならない。ただし、緊急を用する場合は、この限りでない。
3 総務課長は、前項の規定による報告を受けたときは、その程度に応じて当該報告にかかる部分の整備について必要な指示をしなければならない。
(整備の記録及び報告)
第9条 整備者は、前条第3項の規定による整備を行つたときは、整備記録簿(様式第3号)に記録しておかなければならない。
2 整備管理者は、道路運送車両法等に定める基準に従つて検査を行い、その結果を車両整備報告書(様式第4号)にて総務課長へ報告しなければならない。
(監督)
第10条 消防長は整備の業務が確実かつ効果的に実施されるよう、常に整備管理者及び機関員その他消防車両等に関する事務を処理する職員の監督をしなければならない。
(オイル等の交換時期)
第11条 オイル等の交換時期は、次に掲げるとおりとする。
(1) 消防自動車その他の車両(予備救急自動車を含む。)は、12月点検及び車検整備時
(2) 救急自動車は、6月点検及び車検整備時
(3) 動力取出装置用オイル(PT0オイル)は、1年ごと行うものとし、12月点検又は車検整備時
(4) 消防自動車、救急自動車その他の車両のオイルエレメントの交換は、2年ごとの点検又は車検整備時
(オーバーホールの基準)
第12条 はしご車のオーバーホールは、消防用車両の安全基準検討会が定める「消防用車両の安全基準について」の規定に基づき、次に掲げる事項を基準とする。
(1) 運用開始からおおむね7年目又は使用時間が1,500時間を超えるもの
(2) 2回目以降は、前回実施から5年に至る前又は使用時間が1,000時間を超えるもの
(タイヤ交換の基準)
第13条 消防自動車、救急自動車その他の車両のタイヤ交換は、次に掲げる事項を基準とする。
(1) ポンプ車、水槽付ポンプ車、化学車、はしご車及び救助工作車は、走行距離がおおむね1万キロメートルに達するもの
(2) 前号に掲げる以外の消防自動車、救急自動車その他の車両は、走行距離がおおむね2万キロメートル達するもの
(3) 前2号の基準にかかわらず、スリップサインの露出又は著しいひび割れ若しくはブロック等の脱落等により、安全走行が確保できないと判断されるもの
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)
点検箇所
点検内容
点検要領
燃料
量を点検する。(2/3以上)
潤滑油
油量計で点検する。
汚れ
(1) 濃度は指先で点検する。
(2) 変色の有無を点検する。
もれ
エンジン前部、側面、下部等からのもれを点検する。
ラジエターの冷却水注入口から満ぱいの有無を視認又は指で点検する。
汚れ
変色及び油の混入の有無を点検する。
もれ
漏水の有無を点検する。
ラジエターキャップ
装着
(1) キャップが確実に装着するかどうか点検する。
(2) 圧力弁が作動するかどうか点検する。
ブレーキ油
ブレーキ・オイル・タンク内の油量を点検する。
ファンベルト
ガバナーベルト
損傷
ゆるみ
ベルトの損傷及び張りの適否を点検する。
ガバナー
油量
油量計で点検する。
かじ取りハンドル
遊び
ハンドルを左右に切つて、タイヤが動き始めるまでのステヤリング・ホイルの円周寸法で点検する。
平均寸法
(1) 小型車 20mm〜50mm
(2) 大型車 30mm〜70mm
がた
ハンドルを軸方向に動かしてがたを点検する。
振れ
走行時ハンドルが振れたり、直進でハンドルを取られたりしないかを点検する。
重い
相当の力を加えなければ、ハンドルが切れないかどうかハンドルを左右に切つて点検する。
ブレーキペタル
踏みしろ
(1) ペタルを軽く踏んでブレーキがきき始めるところまでの移動量により遊び寸法を点検する。
(10mm〜15mm)
(2) 次にペタルを一ぱい踏みこんで床板とのすき間を点検する。
(3) 2〜3度踏んで空気の混入の有無を点検する。
排気音
(エアーブレーキ装置付のみ)
(1) エンジンを停止し、ペタルを反復して踏みこみ排気音がするかどうかを点検する。
(2) 又はペタルを強く踏んだまま、エンジンを始動するとペタルの踏み代が増加するかどうか点検する。
エアータンク
(エアーブレーキ装置付のみ)
空気圧
空気圧(圧力計)が適当であるかどうか点検する。
凝水
エアータンク内に凝水がないこと。
ブレーキレバー
引きしろ
レバーを一ぱい引いてさらに引く余裕(30%〜50%)が残つているかを点検する。
停止状態を保つかどうか点検する。
爪の具合
レバーを一ぱい引いたとき、ラチェットがかみこんで停止された状態を保つかどうか点検する。
ドアー
ロックの具合
ロックの具合を点検する。
座席ベルト
取り付け
損傷
取付け部に異常がないかどうかを点検する。
ベルト、かけ金の損傷の有無を点検する。
スプリング
折損
リーフ及びコイル・スプリングの折損がないかを点検する。ただし、コイル・スプリングの場合で点検が困難な場合は水平な場所に自動車の姿勢から判断する方法で折損の有無を点検する。
タイヤ
空気圧
視認又はゲージにて過不足を点検する。
摩耗損傷
タイヤのトレッド及びサイドウォールの亀裂、欠損等がないか又は異常に摩耗してないかを点検する。(トレッドの深さ3mm以上)。
原動機
排気の色
エンジンを始動し排気の色を点検する。
(1) 黒色=燃料が多い。
(2) 白色=潤滑油が燃焼
(3) 薄青色=良好
前照灯
番号灯
車幅灯
緊急灯
制動灯
後退灯
点滅具合
(1) 前照灯、尾灯、番号灯、車幅灯、緊急灯はスイッチを作動して点滅及び回転具合を点検する。
(2) 制動灯はブレーキ・ペダルを作動して点滅具合を点検する。
(3) 後退灯は変速装置を後退の位置に操作した状態又はスイッチを作用して点検する。
汚れ
損傷
取付け状態並びにレンズの汚れ及び損傷を点検する。
方向指示器
作用
方向指示器が確実に点滅するかを点検する。
1分間に50〜120回の点滅が良好。
警音器、サイレン
吹鳴して点検する。
窓ふき器
作用
作用について点検する。
後写鏡
写影
運転席から後写鏡を見て、後方の写影を確認できるかどうかを点検する。
速度計
回転計
作用
エンジンを始動して作用を点検するか又は走行して作用を点検する。
登録番号標
反射器
汚れ損傷
文字の鮮明度、標板の汚れ、損傷及び取付状態を点検する。
物品積載
かけ金の具合
吸水管、ホースカー、とび口、消火器等のかけ金のかかり具合を点検する。
積載状態
ホース、蘇生器等の積載物品の転倒、転落のおそれの有無を点検する。
非常信号用具
有無
有無及び使用の良否を点検する。
前日の運行における異状箇所
有無
前日に異状を認めた箇所については完全に修理されているか、又は運用に支障がないかについて確認する。
ポンプ関係
ギヤケース油
油量計で点検する。
グリスカップ
キャップを廻し、グリスの有無を確かめる。
真空ポンプ
油そう
量(満ぱい)を点検する。
真空ポンプ
最高真空度
 
(1) 真空作成はポンプ本体のみとし、吸水管を除いて点検する。
(2) ポンプ回転は1200rpm以下で真空作成を行う。
(3) 真空度は、640mmHg以上であること。
漏気
 
(1) エンジン回転を停止して点検する。
(2) 1分間で50mmHg以下であること。
配管
ゆるみ
各連結部のゆるみを点検する。
計器
作用
ポンプ回転計、連成計、圧力計の指針の作動状を点検する。
吸水管
汚れ損傷
パッキン
汚れ損傷及び変形を点検する。
腐食及び損傷を点検する。

別表第2(第3条関係)(乗車定員11人以上又は乗車定員10人以下で車両総重量8トン以上の自動車)
点検箇所\点検時期
1月ごと
3月ごと
12月ごと
自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号。以下「点検基準」という。)別表第2に定める装置及び箇所
点検基準別表第2中1月ごとの欄において定める内容
点検基準別表第2中3月ごとの欄において定める内容
点検基準別表第2中12月ごとの欄において定める内容
梯子等の油圧装置
     
         
 
油タンク
油そう
   
油圧発生装置
油圧
   
安全掛金
ゆるみ及び損傷
   
ポンプ装置
     
         
 
真空ポンプ
油そう及びクラッチ
   

別表第3(第3条関係)(別表第2で定める以外の自動車)
点検箇所\点検時期
6月ごと
12月ごと
点検基準別表第3に定める装置及び箇所
点検基準別表第3中6月ごとの欄において定める内容
点検基準別表第3中12月ごとの欄において定める内容
ポンプ装置
   
       
 
真空ポンプ
油そう及びクラッチ
 
梯子等の油圧装置
   
       
 
油タンク
油そう
 
油圧発生装置
油圧
 
安全装置
ゆるみ及び損傷
 
附属器具
員数及び機能
 

様式第1号(第7条関係)

車両点検日誌

異状箇所

処置欄

機関員

副主幹

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

31

 

 

 

 

様式第2号(第8条関係)

 

消防長

署長

合議

課長

副課長

分署長

副主幹

係長

 

 

 

 

 

 

消防主力機械修理申請書

 

平成  年  月  日  

 消防長

所属名            

責任者職氏名          印 

車両名

 

種別

 

年式

 

故障年月日

 

 故障内容

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(機関員          印) 

修理内容

修理依頼先

 

 

修理費用

 

整備完了予定年月日

年  月  日

年  月  日

様式第3号(第9条関係)

整備記録簿

車両名

車両種別

点検年月日

整備完了年月日

点検の結果及び整備の概要

実施者

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第4号(第9条関係)

車両整備報告書

 所属

  車両名                          車名、型式        

  昭和  年  月  日                  登録番号        

走行キロ        

 1 車検整備  2 一般修理  3 点検整備

作業内容

数量

部品金額

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 整備者                            合計