点検項目
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点検方法
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判定方法
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火を使用する設備の位置・構造及び管理等
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火を使用する設備等
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設備の位置
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設備の位置について目視により確認すること。
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設備から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に炭化状態が見られないこと。
ただし、火花を生ずる設備・放電加工機を除く。
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設備の管理
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設備の管理の状況について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。
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1 設備及びその附属設備に破損、亀裂及び燃料漏れがないこと。ただし、掘りごたつ及びいろりを除く。
2 厨房設備の天蓋及び天蓋と接続する排気ダクト内の清掃が行われていること。
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火を使用する器具等
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器具の取扱い
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器具の取扱いについて関係のある者の聴取及び目視により確認すること。
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1 器具から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に、炭化状態が見られないこと。
2 不燃性の床上又は台上で使用していること。
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火の使用に関する制限等
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喫煙等の制限
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1 条例に基づき火の使用に関する制限がされている場所(以下「禁止場所」という。)において、喫煙し裸火を使用し又は火災予防上危険な物品の持ち込み(以下「禁止行為」という。)を行つていないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。
2 禁止場所には、火災予防条例で定める標識が設置されているか目視により確認すること。
3 喫煙が全面的に禁止されている防火対象物には、全面的な喫煙の禁止を確保するために消防長(消防署長)が火災予防上必要と認める措置が行われているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。
4 3以外の防火対象物には、適当な数の吸殻容器を設置した喫煙所を設け、条例で定める標識の設置等について目視により確認すること。
5 劇場等において階ごとに喫煙所を設けない場合は、禁煙を確保するために消防長(消防署長)が火災予防上必要と認める措置が行われているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。
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1 禁止場所において、禁止行為が行われないよう措置されていること。
※ 消防長(消防署長)から禁止場所での禁止行為について火災予防上支障がないと認められている場合は、解除承認等書類により確認すること。
2 禁止場所には、火災予防条例に定める標識が設置されていること。
3 喫煙が全面的に禁止されている防火対象物について、「禁煙」と表示した標識の設置その他の全面的な喫煙の禁止を確保するために消防長(消防署長)が火災予防上必要と認める措が行われていること。
4 3以外の防火対象物について、吸殻容器を設した喫煙所が設けられ、条例で定める標識が設置されていること。
5 劇場等において階ごとに喫煙所を設けない場合は、禁煙を確保するために消防長(消防署長)が火災予防上必要と認める措置が行われていること。
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がん具用煙火の制限
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がん具用煙火を火薬類取締法施行規則で定める数量の五分の一以上取り扱つている場合は、貯蔵又は取扱いの状況について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。
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ふたのある不燃性の容器に入れるか、防炎処理したおおいをしていること。
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点検項目
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点検方法
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判定方法
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指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い
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貯蔵又は取扱い数量
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危険物の貯蔵又は取り扱う数量について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。
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指定数量以上の危険物が貯蔵又は取扱いされていないこと。
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火気の使用制限
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みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。
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みだりに火気が使用されていないこと。
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漏れ、あふれ又は飛散の防止
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危険物が漏れ、あふれ又は飛散していないか目視により確認すること。
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危険物が漏れ、あふれ又は飛散していないこと。
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容器
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危険物を貯蔵又は取り扱う容器に破損、腐食、さけめ等がないか目視により確認すること。
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容器に密栓不良、破損、著しい腐食、さけめ等がないこと。
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少量危険物
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計器類に関する監視
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適正な温度、湿度又は圧力が保たれているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。
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設置された計器類(温度計、湿度計、圧力計等)が機能していること。
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タンク本体
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1 タンク(地下タンクは除く。)にさびがないか目視により確認すること。
2 引火防止装置に損傷、目詰まり、腐食がないか目視により確認すること。
ただし、引火点が40℃以上の危険物を除く。
3 流出を防止するための措置について目視により確認すること。
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1 タンクに著しいさびがないこと。
2 引火防止装置に目詰まり、著しい損傷及び腐食がないこと。
3 流出を防止するための措置に著しい破損、亀裂等がないこと。
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配管
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配管に腐食及び損傷がないか目視により確認する。
なお、埋設配管の場合にあつては、点検箱内の配管接合部分の状況を目視により確認する。
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著しい腐食及び損傷がないこと。
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点検項目
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点検方法
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判定方法
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指定可燃物等の貯蔵及び取扱い
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可燃性液体類等
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火気の使用制限
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みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。
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みだりに火気が使用されていないこと。
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漏れ、あふれ又は飛散の防止
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可燃性液体類等が漏れ、あふれ又は飛散していないか目視により確認すること。
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可燃性液体類等が漏れ、あふれ又は飛散していないこと。
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容器
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可燃性液体類等を貯蔵又は取り扱う容器に破損、腐食、さけめ等がないか目視により確認すること。
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容器に密栓不良、破損、著しい腐食、さけめ等がないこと。
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||
計器類に関する監視
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適正な温度、湿度又は圧力が保たれているか関係ある者の聴取及び目視により確認すること。
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設置された計器類(温度計、湿度計、圧力計等)が機能していること。
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タンク本体
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1 タンク(地下タンクは除く。)にさびがないか目視により確認すること。
2 流出を防止するための措置について目視により確認すること。
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1 タンクに著しいさびがないこと。
2 流出を防止するための措置に著しい破損、亀裂等がないこと。
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配管
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配管に腐食及び損傷がないか目視により確認すること。なお、埋設配管の場合にあつては、点検箱内の配管接合部分の状況を目視により確認する。
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著しい腐食及び損傷がないこと。
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綿花類等
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火気の使用制限
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みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。
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みだりに火気が使用されていないこと。
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集積単位
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集積単位相互間の距離が保たれているか目視又は関係のある者の聴取により確認すること。
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一集積単位の面積に応じた集積単位相互間の距離が保たれていること。
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計器類に関する監視(廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱う場合)
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1 温度測定装置の設置の有無を目視により確認すること。
2 水分管理又は温度、可燃性ガス濃度の監視による廃棄物固形化燃料等の発熱の状況の監視に関する実施状況を関係のある者の聴取及び目視により確認すること。
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1 温度測定装置が設置されていること。
2 設置された計器類(温度、水分量又は可燃性ガスを測定する装置等)が機能し、水分管理又は発熱状況の監視が適切に実施されていること。
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検査項目
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判定基準
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根拠条文
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管理開始日
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申請者が、申請のあつた法第8条の2の2第1項に該当する防火対象物(以下「申請防火対象物」という。)の管理を開始した日から申請日において3年以上経過していること。
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法第8条の2の3第1項第1号
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命令の有無
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申請日前の3年以内において法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定に基づく命令(申請防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けていないこと。
ただし、平成14年10月25日から起算して3年を経過するまでの間の申請については、これに加えて消防法の一部を改正する法律(平成14年法律第30号)による改正前の法第5条又は第17条の4の規定に基づく命令を受けていないこと。
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法第8条の2の3第1項第2号イ
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命令事由の有無
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法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定による命令(申請防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けるべき事由が現にないこと。
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|
取消しの有無
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申請日前の3年以内において法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しをされていないこと。
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法第8条の2の3第1項第2号ロ
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取消し事由の有無
|
法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しを受けるべき事由が現にないこと。
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法第8条の2の2第1項による点検及び報告の実施
|
申請日前の3年以内において省令第4条の2の4第1項に規定する期間ごとに点検し、報告されていること。
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法第8条の2の3第1項第2号ハ
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虚偽報告の有無
|
申請日前の3年以内において虚偽の報告をしていないこと。
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|
法第8条の2の2第1項による点検の結果
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申請日前の3年以内において実施した法第8条の2の2第1項による点検の結果が、同項の規定に基づく点検基準に適合していること。
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法第8条の2の3第1項第2号ニ
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防火管理者選任(解任)届出書の有無
|
省令第3条の2第1項の届出がされていること。
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法第8条の2の3第1項第3号
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消防計画作成(変更)届出書の有無
|
省令第3条第1項の届出がされていること。
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|
自衛消防組織設置(変更)届出書の有無
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令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあつては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあつては、法第8条の2の5第2項の届出がされていること。
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|
防火管理業務の一部委託
|
防火管理業務の一部を委託している場合は、省令第3条第2項に定める事項が申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められていること。
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管理権原を有する範囲
|
防火対象物の管理について権原が分かれている場合は、省令第3条第3項に定める事項が申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められていること。
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大規模地震対策特別措置法の指定
|
申請防火対象物が地震防災対策強化地域として指定された地域の防火対象物である場合は、省令第3条第4項に定める事項が、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められていること。
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消防計画の実施
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省令第3条第1項各号に定める事項のうち、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められている事項が定めたとおり適切に実施されていること。
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自衛消防組織の業務の実施
|
令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあつては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあつては、省令第4条の2の10第1項各号に定める事項のうち、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められている事項が定めたとおり適切に実施されていること。
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|
共同自衛消防組織の決定
|
令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあつては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)のうち、令第4条の2の5第2項の規定により、その管理権原者が共同して自衛消防組織を置く場合にあつては、省令第4条の2の10第2項各号に定める事項のうち、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。
|
|
訓練の実施回数
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消火及び避難訓練を年2回以上実施していること。
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訓練の事前通報の有無
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消火及び避難訓練の実施に当たり消防機関に通報していること。
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統括防火管理者選任(解任)届出の有無
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法第8条の2第1項に規定する防火対象物にあつては、省令第4条の2の届出がされていること。
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全体についての消防計画作成(変更)届出の有無
|
法第8条の2第1項に規定する防火対象物にあつては、省令第4条第1項の届出がされていること。
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避難上必要な施設等の維持管理
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法第8条の2の4に規定する避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されていること。
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防炎対象物品に対する表示
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防炎対象物品に、防炎性能を有している旨の表示が付されていること。
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圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出
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火災の予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質の貯蔵又は取扱い(貯蔵又は取扱いを廃止した場合も含む。)の届出(法第9条の3第1項ただし書きに規定する場合を除く。)がされていること。
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|
消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置及び維持
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・ 消防用設備等又は特殊消防用設備等が、法第17条、第17条の2の5及び第17条の3並びにこれらに基づく命令で定める技術上の基準又は設備等設置維持計画に従つて設置し、維持されていること。
・ 消防用設備等の設置に当たり、令第32条の特例を受けている場合は、特例を認めたときの条件を全て満たしていること。
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|
設置届出書の有無
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法第17条の3の2の規定に基づき届出がされ、検査を受けていること。
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法第17条の3の3による点検及び報告の実施
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・ 昭和50年4月1日付消防庁告示第3号に定める点検内容に応じて行う点検の期間ごとに点検を実施していること。
・ 消防用設備等にあつては、省令第31条の6第3項第1号に規定する期間ごと、特殊消防用設備等にあつては同省令第31条の3の2第6号の設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告されていること。
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法又は法に基づく命令に規定する事項に関し条例で定める事項
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・ 条例第3章第1節、第2節及び第3節に規定する火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等に適合していること。
・ 条例第4章第1節及び第2節に規定する指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していること。
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検査項目
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判定基準
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根拠条文
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管理開始日
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申請者が、申請のあつた法第36条第1項に該当する建築物その他の工作物(以下「申請防災管理対象物」という。)の管理を開始した日から申請日において3年以上経過していること。
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法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第1号
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命令の有無
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申請日前の3年以内において法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項の規定による命令(申請防災管理対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けていないこと。
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法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号イ
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命令事由の有無
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法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項の規定による命令(申請防災管理対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けるべき事由が現にないこと。
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取消しの有無
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申請日前の3年以内において法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しをされていないこと。
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法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号ロ
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取消し事由の有無
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法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しを受けるべき事由が現にないこと。
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法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項による点検及び報告の実施
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申請日前の3年以内において省令第51条の12第2項において準用する省令第4条の2の4第1項に規定する期間ごとに点検し、報告されていること。
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法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号ハ
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虚偽報告の有無
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申請日前の3年以内において虚偽の報告をしていないこと。
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法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項による点検の結果
|
申請日前の3年以内において実施した法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項に規定する点検の結果が、同項の規定に基づく点検基準に適合していること。
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法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号ニ
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防災管理者選任(解任)届出書の有無
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省令第51条の9の届出がされていること。
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法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号
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防災管理に係る消防計画作成(変更)届出書の有無
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省令第51条の8第1項の届出がされていること。
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自衛消防組織設置(変更)届出書の有無
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令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあつては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあつては、法第8条の2の5第2項の届出がされていること。
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防災管理業務の一部委託
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防災管理業務の一部を委託している場合は、省令第51条の8第2項において準用する省令第3条第2項に定める事項が申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められていること。
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管理権原を有する範囲
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建築物その他の工作物(以下「防災管理対象物」という。)で管理について権原が分かれている場合は、省令第51条の8第2項において準用する省令第3条第3項に定める事項が申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められていること。
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大規模地震対策特別措置法の指定
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申請防災管理対象物が地震防災対策強化地域として指定された地域の防災管理対象物である場合は、省令第51条の8第2項において準用する省令第3条第4項に定める事項が、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められていること。
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防災管理に係る消防計画の実施
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省令第51条の8第1項各号に定める事項のうち、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。
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自衛消防組織の業務の実施
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令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあつては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあつては、省令第51条の10第1項各号に定める事項のうち、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。
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共同自衛消防組織の決定
|
令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあつては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)のうち、令第4条の2の5第2項の規定により、その管理権原者が共同して自衛消防組織を置く場合にあつては、省令第51条の10第2項各号に定める事項のうち、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。
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訓練の実施回数
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避難訓練を年1回以上実施していること。
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訓練の事前通報の有無
|
避難訓練の実施に当たり消防機関に通報していること。
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統括防災管理者選任(解任)届出の有無
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防災管理対象物で管理について権原が分かれているものにあつては、省令第51条の11の3において準用する省令第4条の2第1項の届出がされていること。
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全体についての消防計画作成(変更)届出の有無
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防災管理対象物で管理について権原が分かれているものにあつては、省令第51条の11の2において準用する省令第4条第1項の届出がされていること。
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避難上必要な施設等の維持管理
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法第8条の2の4に規定する避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されていること。
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項目
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概要
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認定申請の受付
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法第8条の2の3第2項の規定に基づく申請があつた場合は、防火対象物点検報告特例認定申請書(省令第4条の2の8第2項の規定に基づく別記様式第1号の2の2の2の3)の記載事項及び法第8条の2の3第2項の規定に基づく添付書類を確認し、不備があるときは、相当の期限を定めて当該申請の補正を求めること。
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検査項目
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申請防火対象物において、別表第2の検査項目について検査を行うこと。
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検査要領
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・ 検査は、書類確認及び立入により行うこと。
・ 消防機関が把握している過去の立入検査(防火基準適合表示制度に基づく立入調査を含む。)の結果及び点検報告の状況等から、申請防火対象物について法又は法に基づく命令の遵守状況が良好と認められる検査項目については、当該検査項目の立入による検査の実施に当たつては、消防長又は消防署長が認める範囲で、一定の抜き取り検査等により検査の簡素化を図ることができるものであること。
・ 検査において判定基準に適合しない検査項目が確認できた場合は、その時点で検査を終了することができるものであること。
なお、この場合においても、すべての検査項目について検査を実施しても差し支えないものであること。
|
認定の決定及び通知
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法第8条の2の3第3項の規定に基づき認定することを決定したときは、認定通知書(様式第2号)により申請者に通知すること。
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不認定の決定及び通知
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・ 法第8条の2の3第3項の規定に基づき認定しないことを決定したときは、不認定通知書(様式第2号)により申請者に通知すること。
・ 不認定通知書(様式第2号)には、認定しない理由を明示すること。
・ 不認定通知書(様式第2号)により通知する場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条の規定により教示しなければならない。
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管理権原者変更届出書の提出
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認定を受けた防火対象物(以下「認定防火対象物」という。)の管理権原者が変更されたにもかかわらず、法第8条の2の3第5項の規定に基づく管理権原者変更届出書(省令第4条の2の8第7項の規定に基づく別記様式第1号の2の2の3)の提出がない場合は、変更前の管理権原者に対し、当該届出書の提出を指導すること。
なお、指導に応じない場合は、入間東部地区消防組合査察規程(平成22年3月8日訓令第1号)(以下「査察規程」という。)第60条に規定する過料事件の通知を行うこと。
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認定の取消し
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認定防火対象物に対し法第8条の2の3第6項の規定に基づき認定の取消しを決定したときは、査察規程第55条に規定する防火対象物点検報告特例認定取消書により当該防火対象物の管理権原者に通知すること。
また、認定の取消しに当たつては、入間東部地区消防組合行政手続条例第13条第1項の規定に基づく聴聞を実施する必要があること。
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認定通知書の通知証明書の交付
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認定防火対象物の管理権原者から、認定通知書の亡失又は滅失等の理由により認定通知書による通知をしたことの証明を求められた場合、当該通知をした消防長又は消防署長は、当該通知をしたことの証明書を交付することができるものであること。
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項目
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概要
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認定申請の受付
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法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第2項の規定に基づく申請があつた場合は、防災管理点検報告特例認定申請書(省令第51条の16第2項の規定に基づく別記様式第14号)の記載事項及び法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第2項の規定に基づく添付書類を確認し、不備があるときは、相当の期限を定めて当該申請の補正を求めること。
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検査項目
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申請防災管理対象物において、別表第2の2の検査項目について検査を行うこと。
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検査要領
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・ 検査は、書類確認及び立入により行うこと。
・ 消防機関が把握している過去の立入検査(防災基準及び防火・防災基準適合表示制度に基づく立入調査を含む。)の結果及び点検報告の状況等から、申請防災管理対象物について法又は法に基づく命令の遵守状況が良好と認められる検査項目については、当該検査項目の立入による検査の実施に当たつては、消防長又は消防署長が認める範囲で、一定の抜き取り検査等により検査の簡素化を図ることができるものであること。
・ 検査において判定基準に適合しない検査項目が確認できた場合は、その時点で検査を終了することができるものであること。
なお、この場合においても、すべての検査項目について検査を実施しても差し支えないものであること。
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認定の決定及び通知
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法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第3項の規定に基づき認定することを決定したときは、認定通知書(様式第3号)により申請者に通知すること。
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不認定の決定及び通知
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・ 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第3項の規定に基づき認定しないことを決定したときは、不認定通知書(様式第3号)により申請者に通知すること。
・ 不認定通知書(様式第3号)には、認定しない理由を明示すること。
・ 不認定通知書(様式第3号)により通知する場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条の規定により教示しなければならない。
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管理権原者変更届出書の提出
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認定を受けた防災管理対象物(以下「認定防災管理対象物」という。)の管理権原者が変更されたにもかかわらず、法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第5項の規定に基づく管理権原者変更届出書(省令第51条の16第2項の規定に基づく別記様式第15号)の提出がない場合は、変更前の管理権原者に対し、当該届出書の提出を指導すること。
なお、指導に応じない場合は、査察規程第60条に規定する過料事件の通知を行うこと。
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認定の取消し
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認定防災管理対象物に対し法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定に基づき認定の取消しを決定したときは、査察規程第55条に規定する防災管理点検報告特例認定取消書により当該防災管理対象物の管理権原者に通知すること。
また、認定の取消しに当たつては、入間東部地区消防組合行政手続条例第13条第1項の規定に基づく聴聞を実施する必要があること。
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認定通知書の通知証明書の交付
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認定防災管理対象物の管理権原者から、認定通知書の亡失又は滅失等の理由により認定通知書による通知をしたことの証明を求められた場合、当該通知をした消防長又は消防署長は、当該通知をしたことの証明書を交付することができるものであること。
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周囲との有効な間隔
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保有距離を確保する部分
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保有距離
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配電盤
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操作を行う面
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1.0メートル以上。ただし、操作を行う面が相互に面する場合は1.2メートル
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点検を行う面
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0.6メートル以上。ただし、点検に支障とならない部分については、この限りでない。
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換気口を有する面
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0.2メートル以上。
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変圧器、コンデンサーその他これらに類する機器
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点検を行う面
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0.6メートル以上。ただし、点検を行う面が相互に面する場合は、1.0メートル以上。
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その他の面
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0.1メートル以上。
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点検及び整備に支障のない距離
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保有距離を確保すべき部分
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保有距離
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屋内に設ける場合
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屋外に設ける場合
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周囲
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操作を行う面
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1.0メートル以上
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1.0メートル以上。ただし、隣接する建築物又は工作物の部分を不燃材料で造り、当該建築物の開口部に防火戸その他の防火設備を設けてある場合は屋内に設ける場合の保有距離に準ずることができる。
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点検を行う面
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0.6メートル以上
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換気口を有する面
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0.2メートル以上
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キュービクル式以外の燃料電池発電設備、変電設備、発電設備及び蓄電池設備との間
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1.0メートル以上
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根拠条文
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標識類の種類
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寸法
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色
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短辺cm
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長辺cm
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地
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文字
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第8条の3第1項及び第3項
第11条第1項第5号及び第3項
第11条の2第2項
第12条第2項及び第3項
第13条第2項及び第4項
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燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備、蓄電池設備である旨の標識
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15以上
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30以上
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白
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黒
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第17条第3号
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水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入りを禁止する旨の標識
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30以上
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60以上
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赤
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白
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第23条第2項
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禁煙、火気厳禁又は危険物品持込厳禁と表示した標識
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25以上
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50以上
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赤
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白
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第23条第4項第1号
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防火対象物内において全面的に喫煙が禁止されている旨の標識
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25以上
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50以上
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赤
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白
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第23条第4項第2号
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喫煙所と表示した標識
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10以上
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30以上
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白
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黒
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第23条第5項
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防火対象物の一部の階において全面的に喫煙が禁止されている旨の標識
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25以上
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50以上
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赤
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白
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第31条の2第1号
第33条第2項
第34条第5号
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危険物、指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱つている旨を表示した標識
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30以上
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60以上
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白
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黒
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禁水と表示した掲示板(第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物及びアルカリ金属の過酸化物含有物、第3類の危険物のうち禁水性物品)
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30以上
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60以上
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青
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白
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火気注意と表示した掲示板(引火性固体を除く第2類の危険物の、指定可燃物のうち綿花類等)
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30以上
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60以上
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赤
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白
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火気厳禁と表示した掲示板(第2類の危険物のうち引火性固体、第3類の危険物のうち自然発火性物質、第4類の危険物、第5類の危険物、指定可燃物のうち可燃性固体類等及び動植物油類)
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30以上
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60以上
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赤
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白
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危険物、指定可燃物の品名、最大数量等を掲示した掲示板
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30以上
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60以上
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(※注)
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第39条第4号
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定員表示板
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25以上
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30以上
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白
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黒
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満員札
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25以上
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30以上
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赤
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白
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(※注) 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第3号及び第5号の例によること。
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縦 22mm 横 47mm
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縦 29mm 横 43mm
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