○入間東部地区消防組合査察規程
平成22年3月8日
訓令第1号
入間東部地区消防組合査察規程(平成15年10月1日訓令第6号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 査察業務(第3条〜第10条)
第1節 査察業務の基本(第3条・第4条)
第2節 業務管理(第5条〜第8条)
第3節 査察員(第9条・第10条)
第4節 査察専従員の派遣(第10条の2)
第3章 立入検査(第11条〜第33条)
第1節 査察対象物の区分と計画(第11条)
第2節 立入検査計画(第12条〜第15条)
第3節 立入検査(第16条〜第25条)
第4節 資料提出及び報告徴収等(第26条〜第29条)
第5節 防火対象物の点検報告(第30条・第31条)
第6節 消防用設備等及び特殊消防用設備等の点検報告(第32条・第33条)
第4章 違反処理(第34条〜第68条)
第1節 通則(第34条〜第42条)
第2節 警告(第43条〜第45条)
第3節 事前手続(第46条)
第4節 命令(第47条〜第53条)
第5節 公示(第54条)
第6節 許可の取消し等(第55条〜第57条)
第7節 告発(第58条〜第61条)
第8節 代執行(第62条)
第9節 略式の代執行(第63条〜第67条)
第10節 補則(第68条)
第5章 雑則(第69条〜第73条)
第1節 防災管理に係る指導(第69条〜第71条)
第2節 防災管理対象物の点検報告(第72条・第73条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づく、立入検査及び違反処理について必要な事項等を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 立入検査 法第4条又は法第16条の5の規定に基づき消防対象物又は貯蔵所等に立ち入り、その位置、構造、設備及び管理の状況並びに危険物の貯蔵又は取扱いについて検査及び質問を行い、火災予防上の欠陥事項について関係者に指摘し、自主的な是正を促す作用をいう。
(2) 違反処理 警告、命令、許可の取消し、防火対象物点検報告特例認定の取消し、防災管理点検報告特例認定の取消し、代執行、略式の代執行、告発、過料事件の通知、免状返納命令によつて、違反の是正若しくは予防又は出火危険、延焼拡大危険若しくは火災に係る人命危険(以下「火災危険」という。)の排除を図るための行政上の措置をいう。
(3) 防火査察 立入検査、違反処理及び火災予防のための措置を含む行政作用をいう。
(4) 政令対象物 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第6条に定める防火対象物をいう。
(5) 削除
(6) 危険物製造所等 製造所等及び危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。
(7) 危険物運搬車両 危険物を運搬する車両をいう。
(8) 少量危険物貯蔵取扱所 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第3に定める数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。
(9) 指定可燃物貯蔵所 入間東部地区消防組合火災予防条例(昭和45年条例第12号。以下「条例」という。)別表第8で定める数量以上の指定可燃物を貯蔵し、又は取扱う場所をいう。
(10) 高圧ガス関係施設等 法第9条の3の規定に基づく届出に係る高圧ガス及びその他のガス関係施設、放射性物質関係施設、火薬類関係施設、劇毒物関係施設をいう。
(11) 危険物施設等 第6号から前号までのものをいう。
(12) 査察対象物 危険実態等に応じ、別に定める査察対象物種別指定基準(以下「指定基準」という。)により区分した消防対象物及び危険物施設等をいう。
(13) 査察員 防火査察に関する業務(以下「査察業務」という。)に従事する消防職員(以下「職員」という。)をいう。
(14) 査察専従員 査察業務を専従とする毎日勤務の職員をいう。
(15) 警告 違反事項又は、火災危険が認められる事項について、査察対象物等の関係者に当該違反の是正又は火災危険の排除を促し、これに従わない場合、命令、告発、過料事件の通知の法的措置をもつて対処する意思表示をいう。
(16) 不利益処分 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第2条第4号に定める処分をいう。
(17) 聴聞 手続法第13条第1項の規定に基づき、予定される不利益処分に関して、審理の場において意見陳述・質問等の機会を与え、意見を聞くことをいう。
(18) 弁明 手続法第13条第1項の規定に基づき、不利益処分の原因となる事実に関する意見陳述のための機会を与えることをいう。
(19) 命令 法の命令規定に基づき、特定の者に対し、違反の是正又は具体的な火災危険の排除を促す意思表示をいう。
(20) 催告 命令違反者に対して、当該命令事項の履行を督促する意思表示をいう。
(21) 公示 命令が発せられ、かつ、当該命令事項が履行される前の状態にあることを、法第5条第3項及び法第11条の5第4項の規定(他の条文において準用しているものも含む。)に基づき、受命者以外の第三者に周知することをいう。
(22) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定に基づき、法第11条第1項の規定による許可の効力を将来に向かつて消滅させる意思表示をいう。
(23) 防火対象物点検報告特例認定の取消し 法第8条の2の3第6項の規定により、同条第1項の規定による認定(以下「防火対象物点検報告特例認定」という。)の効力を消滅させる意思表示をいう。
(23の2) 防災管理点検報告特例認定の取消し 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定により、法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項の規定による認定(以下「防災管理点検報告特例認定」という。)の効力を消滅させる意思表示をいう。
(24) 過料事件の通知 法第46条の5の規定に基づき、法第8条の2の3第5項、法第17条の2の3第4項及び法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠つた者を過料に処せられる者として管轄地方裁判所に通知することをいう。
(25) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき、違反事実を捜査機関に申告し違反者の訴追を求める意思表示をいう。
(26) 代執行 行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い、命令による代替的作為義務の履行すべき行為を命令者自らが行い、又は第三者に行わせ、当該行為に係る費用を義務者から徴収することをいう。
(27) 略式の代執行 法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、物件の除去等の措置をとることをいう。
(28) 免状返納命令 法令違反を行つた危険物取扱者又は消防設備士の免状返納が必要であると認めた場合に行う措置をいう。
(29) 履行期限 警告事項又は命令事項について、火災予防上の必要性と社会通念上履行可能な所要日数を勘案して妥当と認められる当該事項の履行に必要な期間をいう。
第2章 査察業務
第1節 査察業務の基本
(立入検査権の行使)
第3条 予防課長又は消防署長(以下「予防課長等」という。)は、火災予防の目的を達成するため、査察対象物の用途、収容人員及び管理状況等から火災危険等を判断し、行政上必要と認めた査察対象物に対し、適切に立入検査権を行使し、積極的に安全の確保を図らなければならない。
2 立入検査は、査察対象物の関係者が自らの責任において、自主的にその安全を図るべきであるとの認識に立つて、法令義務の履行状況の確認等、自主管理の実効性に着目して実施するものでなければならない。
(改善指導及び違反処理の実施)
第4条 予防課長等は、立入検査によつて発見した法令違反及びその他の不備欠陥事項(以下「不備欠陥事項等」という。)に対する改善指導に当たつては、当該内容を関係者に対して直接具体的に指摘するとともに、十分な指導を行い、関係者の理解と認識によつて自主的な履行がなされるよう努めるものとする。
2 前項の改善指導によつては、関係者の自主的な履行による安全確保が期待できないと判断する場合には、違反の内容、火災危険に着目し、時機を失することなく違反処理を行うものとする。
第2節 業務管理
(社会情勢への対応)
第5条 予防課長等は、防火査察と行政責任とのかかわり合いを十分認識し、世論の動向等を洞察して、常に社会情勢に対応するよう努めるものとする。
2 予防課長等は、常に管内の査察対象物の実態及び管内動向の情報を収集し、把握するよう努めるものとする。
3 予防課長等は、公共の安全を確保するため、違反処理業務に係る情報を把握し、及びこれらを精査して火災危険の排除に努めるものとする。
4 予防課長等は、第20条に定める立入検査結果通知書の指摘事項で、別に定める違反処理基準上の措置に該当する違反事案については、違反処理簿(様式第1号第1号の2)に記録し、事後の改善指導と履行状況の確認に努めなければならない。
(情報管理)
第6条 予防課長等は、査察業務に係る情報については、集約及び分析、必要に応じて資料化を図り、査察業務上有効にその活用を図らなければならない。
2 査察業務執行等により得た情報については、適正に管理し、消防活動等、消防行政上広くその活用が図られるよう努めなければならない。
(資質の向上)
第7条 予防課長等は、査察対象物の複雑化及び多様化、関係者等の知識及び技術の高度化並びに違反処理の知識、技術への対応等のため、査察専従員並びに査察員に対する教養の徹底、研究会の開催及び自己啓発の助長等により、その資質の向上を図るよう努めなければならない。
(査察業務の指導等)
第8条 消防長は、予防課長等に対し、査察業務について指導、助言及び調整を行うものとする。
2 消防長は、予防課長等に対し、前項の規定に基づき管内の一斉の立入検査を実施するよう指示できるものとする。
第3節 査察員
(責務)
第9条 査察員は、査察業務を行うために必要な知識、技術を修得し、適正な査察業務の推進を図るとともに、行政に対する信頼を高めるよう努めるものとする。
(査察専従員の指定)
第10条 査察専従員の区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本部査察専従員 予防課の職員
(2) 署査察専従員 消防署消防課の職員
2 査察専従員は、査察業務の推進及び指導に当たつて必要な知識、技術を積極的に修得し、適正かつ効率的な査察業務に努めるものとする。
第4節 査察専従員の派遣
(査察専従員の派遣)
第10条の2 消防署長は、防火査察の執行に当たつて必要があると認めるときは、予防課長に本部査察専従員の派遣を要請することができる。
2 消防署長は、防火査察の執行に当たつて必要があると認めるときは、他の消防署長に署査察専従員の派遣を要請することができる。
3 予防課長は、防火査察の執行に当たつて必要があると認めるときは、消防署長に署査察専従員の派遣を要請することができる。
4 予防課長等は、前3項の規定により派遣の要請があつたときその他必要と認めるときは査察専従員を派遣するものとする。
5 前各項の規定により派遣された査察専従員は、派遣の要請を行つた予防課長等の指揮の下、防火査察を行うものとする。
第3章 立入検査
第1節 査察対象物の区分と計画
(査察対象物の区分及び回数)
第11条 査察対象物の区分は、別表第1別表第1の2のとおりとする。
2 査察の回数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 第1種区分査察にあつては、予防課長等が定める。
(2) 第2種区分査察及び第3種区分査察にあつては、査察対象物の用途、業態、規模、構造、管理の状況、周囲の状況等により総合的に判断して、重要度に応じて予防課長等が定める。
(査察員の指定)
第11条の2 立入検査は、立入検査の種別に応じて、次に掲げる査察専従員又は査察員が主として行うものとする。
(1) 第1種区分査察 本部査察専従員
(2) 第2種区分査察 署査察専従員
(3) 第3種区分査察 交代制勤務の査察員
2 次条第1項の規定により示されたもので、第3種区分のうち、重大な消防法令違反があるものについては、署査察専従員が行うものとする。
第2節 立入検査計画
(立入検査計画の樹立要領)
第12条 消防長は、査察対象物の危険実態、自主管理の状況及び過去の立入検査結果等を勘案して、翌年度の査察に関し、重点的に実施すべき査察対象物及び指示事項(以下「査察重点対象物等」という。)を毎年2月末日までに示すものとする。
2 予防課長等は、前項の査察重点対象物等に基づき、効果的な立入検査が執行できるよう計画を樹立するものとする。
3 予防課長等は、すべての査察対象物について、4年以上査察が未実施とならないよう計画を樹立するものとする。ただし、関係者による自主管理の状況が優良と認められる査察対象物にあつては、この限りではない。
4 消防長は、火災の発生状況又は社会情勢等の変化により必要と認めた場合は、既定計画を変更し、予防課長等に立入検査の執行を指示し、立入検査を行わせるものとする。
(立入検査計画)
第13条 予防課長等は、事業執行計画及び業務指針等を基礎として、管内情勢に即応した年度立入検査計画を樹立し、毎年3月20日までに消防長に報告しなければならない。
2 予防課長等は、前条第4項の規定により立入検査を行うときは、その都度具体的な立入検査計画を樹立するものとする。
(計画事項)
第14条 前条に定める立入検査計画は、次の各号の全部又は一部について樹立するものとする。
(1) 立入検査期間又は期日
(2) 業態別又は所在別査察対象物
(3) 立入検査の区分
(4) 立入検査に必要な人員又は器材
(5) 立入検査の重点
(6) その他必要と認める事項
(立入検査担当区等)
第15条 予防課長等は、管轄区域、街区の編成、査察対象物数及び査察員数とその担当業務等を考慮して立入検査担当区を定め、班を編成しておくものとする。
第3節 立入検査
第16条 削除
(立入検査要領)
第17条 立入検査は、次の各号に定める要領により行うものとする。
(1) 前回の立入検査で指摘した不備欠陥事項等の是正状況及び査察対象物の変更等の状況を確認すること。
(2) 建築確認通知書、危険物施設等の許可書類及び届出書類、消防計画、予防規程、防火対象物使用開始届出書及びその他関係ある図書を準備させ、その活用を図ること。
(3) 不備欠陥事項等があると認められたときの関係者への指導については、努めて当該指摘場所において不備欠陥事項等について具体的に説明し指導すること。
(4) 立入検査は、複数の査察専従員又は査察員により執行することを原則とすること。
(5) 消防活動面について十分配慮して行うこと。
(立入検査執行上の心得)
第18条 査察専従員並びに査察員は、常に立入検査上必要な知識の習得をはかるとともに、立入検査能力の向上につとめ、立入検査の実施に当たつては、法第4条又は法第16条の5の規定によるほか、次の各号を守らなければならない。
(1) 関係者、防火管理者、危険物保安監督者又は責任ある者の立会いを求めること。
(2) 関係者の民事的紛争に関与しないように注意すること。
(3) 感電、転落等の事故防止を図ること。
(4) 機器の操作については、関係者に行わせるほか、誤操作による消火剤の放出及び機器の起動等に伴う事故防止を図ること。
(立入検査拒否時の対応)
第19条 正当な理由がなく、立入り若しくは検査を拒み、妨げ、又は忌避する者がある場合は、立入検査の要旨を十分説明し、なお応じない場合は、関係者等の忌避等の理由を確認して、立入検査を中止し、次に定める事項について調査するものとする。
(1) 関係のある者の特定
(2) 関係のある者の立入検査拒否理由
2 査察専従員又は査察員は、帰署後、前項の規定による調査事項及び関係者への立入検査に関する説明内容について速やかに上司に報告するものとする。
3 前項の報告を受けた上司は、調査事項の内容により、必要に応じて消防長又は消防署長に報告し、第58条の規定による告発について検討するものとする。
(関係者に対する立入検査結果の通知)
第20条 査察専従員並びに査察員は、立入検査の結果を査察対象物の関係者に対して、次により通知するものとする。
(1) 法令違反を認めた場合は、立入検査結果通知書(様式第4号様式第4号の2)により通知する。
(2) 法令違反が認められない場合は、立入検査結果通知書(様式第4号の3)により通知する。
(3) 前2号の規定にかかわらず、立入検査を行つたその場において立入検査結果通知書を交付する場合は、立入検査結果通知書(様式第4号の4)により通知する。
(4) 前3号の規定にかかわらず、移動タンク貯蔵所にあつては様式第5号に定める立入検査結果通知書、危険物運搬車両にあつては様式第5号の2に定める立入検査結果通知書、少量危険物移動タンクにあつては様式第5号の3に定める立入検査結果通知書により、立入検査の結果を通知する。
2 前項の規定による通知にあつては、違反事項を具体的に記載し、関係者においてその内容が容易に理解できるよう配慮するものとする。
3 立入検査結果通知書は2部作成し、1部を関係者に交付するものとし、1部を保管するものとする。
(立入検査結果報告及び記録)
第21条 査察専従員及び査察員は、立入検査が終了した都度、その結果を記録票(様式第3号の5)に記録及び査察実施結果表並びに消防OAシステム(防火対象物管理システム、危険物施設管理システム)の入力をするものとする。
2 予防課長等は、その月の立入検査結果を翌月10日までに消防長に報告するものとする。ただし、特別な事由による場合は、その都度報告するものとする。
(改修の報告)
第22条 関係者に通知した不備欠陥事項等については、是正完了報告・改修計画書(様式第7号第7号の2)により関係者に次の各号に定める事項について、報告させるものとする。ただし、内容が軽易なものについては、口頭によることができる。
(1) 改修に一定期間を要するものにあつては、具体的な改修計画
(2) 改修が完了したものについては、改修完了年月日
2 前項の規定による是正完了報告・改修計画書の提出期限は、原則として、第20条の規定による立入検査結果通知書を交付した翌日から起算して7日以内とする。ただし、個々の事案により期限を延長する必要が認められる理由がある場合は、必要最低限の範囲で延長することができる。
3 是正完了報告・改修計画書が前項に定める期限内に提出されない場合は、提出するよう指導する。
4 改修計画日が、社会通念上及び火災予防上妥当と認められない場合には、受付時、その場で履行義務者に対し指導を行うこと。
(確認)
第23条 立入検査の結果、査察対象物の不備欠陥事項を発見し、これを指導したものに対しては、特定の期間をおき確認を行い、その是正状況を確認しておかなければならない。
(不備欠陥事項等の確認、調査等)
第24条 消防長は、立入検査により指摘した不備欠陥事項等については、職員をして違反是正の進行管理を図るとともに、査察専従員に確認又は調査させるとともに必要な処置を講じなければならない。
(関係行政機関との連携)
第25条 消防長は、立入検査において指摘した他法令の防火に関する規定違反については、様式第8号により主管行政庁に通知し、是正促進を要請するとともに、十分な連携を図り、その改善指導に努めるものとする。
2 消防長は、他法令違反が存する対象物の違反是正措置等を講じる場合には、関係行政機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、法第35条の13の規定に基づく照会を火災予防関係事項照会書(様式第8号の2)により行うなど、適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。
3 消防長は、違反処理につき関係行政機関より協力を求められたときは火災予防又は警戒に関する事項に限り必要に応じ協力するものとする。
第4節 資料提出及び報告徴収等
(資料提出)
第26条 法第4条第1項及び法第16条の5第1項の規定による資料(査察対象物の実態を把握するために必要な既存の文書その他の物件をいう。以下同じ。)は、関係者に対し任意の提出を求めるものとする。ただし、これにより難い場合は、次の各号に定める資料提出命令書により入間東部地区消防組合管理者(以下「管理者」という。)、消防長又は消防署長が行うものとし、その手続要領は第42条の規定を準用するものとする。
(1) 法第4条第1項の規定による資料提出 様式第9号その1又は様式第9号その2に定める資料提出命令書
(2) 法第16条の5第1項の規定による資料提出 様式第9号その3に定める資料提出命令書
(報告徴収)
第27条 前条の規定による資料以外のもので火災予防上必要と認められる事項については、関係者に対し任意の報告を求めるものとする。ただし、これにより難い場合は、次の各号に定める報告徴収書により管理者、消防長又は消防署長が行うものとし、その手続要領は第42条の規定を準用するものとする。
(1) 法第4条第1項の規定による報告徴収 様式第10号その1又は様式第10号その2に定める報告徴収書
(2) 法第16条の5第1項の規定による報告徴収 様式第10号その3に定める報告徴収書
(資料及び報告書の受領、保管等)
第28条 前2条の規定による資料又は報告書は、資料提出報告書(様式第11号)(以下「報告書」という。)により提出させるものとする。この場合において、当該提出書は2部作成するものとし、受領後、受領した旨を記載して1部返付するものとする。
2 前項の提出書の受付に当たつては、提出者に対し提出された資料又は報告書の所有権を放棄する意思を明示させるものとする。この場合において、提出者が所有権を放棄しないときは、次の各号に定める資料提出保管書を交付するものとする。
(1) 法第4条第1項の規定により資料提出又は報告徴収したもの 様式第12号その1又は様式第12号その2に定める提出資料保管書
(2) 法第16条の5第1項の規定により資料提出又は報告徴収したもの 様式第12号その3に定める提出資料保管書
3 前項の規定による提出資料保管書を交付した資料は、提出資料処理経過簿(様式第13号)に記載して、経過を明らかにし、紛失、き損等しないように保管し、保管の必要がなくなつたときは、提出者に当該資料を還付するものとする。この場合、資料提出保管書に還付、受領した旨の署名等を求めることとする。
(危険物の収去)
第29条 法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去しようとするときは、関係のある者に収去証(様式第15号)を交付し行うものとする。
2 危険物又は危険物であることの疑いのある物が関係者から任意で提出された場合であつて、提出した者がその所有権を放棄するときは、所有権放棄書(様式第16号)を提出させるものとする。
第5節 防火対象物の点検報告
(点検報告の推進)
第30条 消防長は、防火対象物の自主管理の助長を図るため、防火対象物の危険実態に応じ、法第8条の2の2第1項の規定による点検及び報告の推進に努めなければならない。
2 防火対象物点検結果報告書が未報告のものについては、勧告書(様式第17号)を活用する等して、点検の実施と報告の促進を図ること。
(点検報告の処理)
第31条 法第8条の2の2第1項の規定による防火対象物点検結果報告書の受理は消防長が行うものとする。
2 消防長は、防火対象物点検結果報告書の提出があつた場合は、報告内容の精査を行い、不備欠陥事項について改修の指導をするものとする。
第6節 消防用設備等及び特殊消防用設備等の点検報告
(点検報告の推進)
第32条 消防長は、消防用設備等及び特殊消防用設備等の自主管理の助長を図るため、防火対象物の危険実態に応じ、法第17条の3の3の規定による点検及び報告の推進に努めなければならない。
2 消防長は、総合点検等の点検結果が未報告のものについては、第30条第2項に規定する勧告書を活用する等して、点検の実施と報告の促進を図ること。
(点検報告の処理)
第33条 法第17条の3の3の規定による消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書(以下「点検報告書」という。)の受理は消防長が行うものとする。
2 消防長は、点検報告書の提出があつた場合は、報告内容の精査を行い、不備欠陥事項について改修の指導をするものとする。
第4章 違反処理
第1節 通則
(違反処理上の基本的留意事項)
第34条 違反処理は、次の各号に掲げる事項に留意して行わなければならない。
(1) 違反処理は、公共の安全を確保するため、火災発生時に想定される被害の程度、違反の内容又は火災危険性等について、その実態をよく把握し、厳正、公平な信念をもつて時機を失うことなく行わなければならない。
(2) 違反処理業務を行うに当たつては、関係者に対し誠実かつ沈着、冷静に対処すること。
(3) 違反処理を行つた事案については適時、追跡確認を行い、その是正促進に努めること。
(違反処理事項)
第35条 違反処理する事項は、違反処理基準表(別表第2別表第2の2)に定める基準により処理しなければならない。
(違反処理の主体)
第36条 前条に規定する別表第2の基準による違反処理は、消防長又は消防署長が行う。
2 前条に規定する別表第2の2の基準による違反処理は、管理者が行う。
3 法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定による措置命令については、消防長又は消防署長以外の消防吏員もこれを行うことができる。
(違反処理区分)
第37条 違反処理は、違反処理基準により行う。
2 違反処理の区分は、警告、命令、許可の取消し、防火対象物点検報告特例認定の取消し、防災管理点検報告特例認定の取消し、告発、過料事件の通知、代執行並びに略式の代執行とする。
(違反処理の基準)
第38条 第35条に規定する違反事項は、違反処理基準表に掲げる処理基準欄(以下「処理基準」という。)に定めるところにより処理しなければならない。
2 違反の処理が明白で、かつ、火災予防上又は人命安全上、猶予できないと認める場合若しくは特異な違反事案の処理に係る場合は、処理基準に定める順序によらないことができる。
(違反の調査等)
第39条 職員は、第35条に規定する違反処理事項に該当すると思われる事案を発見し、又は、聞知した場合は速やかに消防長又は消防署長に報告しなければならない。
2 消防長又は消防署長は、前項の報告を受け必要があると認めた場合は、査察専従員又は査察員に命じて違反の調査に当たらせなければならない。ただし、立入検査により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。
3 前項により調査を命じられた査察専従員又は査察員は、調査結果を違反調査復命書(様式第18号)及び実況見分調書(様式第19号様式第19号の2)により消防長又は消防署長に報告しなければならない。
4 前項の違反調査復命書には、当該違反事実を明らかにするため、必要に応じて図面又は写真撮影図(様式第20号様式第20号の2)を添付しなければならない。
5 消防長又は消防署長は、第3項の報告により違反処理の必要があると認めた場合は、前条に規定する処理基準に従つて処理しなければならない。
第40条 査察専従員又は査察員は、違反の調査に際し関係のある者に対して質問を行つた場合は、質問調書(様式第21号様式第21号の2)を作成しておかなければならない。
(違反処理基準の適用等)
第41条 消防長又は消防署長は、事案が違反処理基準に該当する場合は、当該基準に示す措置をとらなければならない。ただし、別に定める合理的理由が存すると認められる場合は、措置を留保することができる。
2 消防長又は消防署長は、火災予防上又は公益上特に必要があると認められる場合は、前項の措置を変更して上位の措置をとることができる。
3 消防長又は消防署長は、一の査察対象物に複数の事案が存する場合で、その一部が違反処理基準に該当するときは、他の事案も併せて違反処理を実施することができる。
4 消防長又は消防署長は、事案が違反処理基準に該当しない場合においても火災予防上必要と認めるものについては、火災危険の実態に即した違反処理を実施するものとする。
(再発防止を図るための措置)
第41条の2 消防長又は消防署長は、違反に起因する災害の発生その他再発防止を必要と認める事案に対しては、必要により再発防止を図るための措置を取ることができる。
(警告書等の送達)
第42条 警告書、命令書、解任命令書、許可取消書、防火対象物点検報告特例認定取消書、防災管理点検報告特例認定取消書、戒告書、代執行書、代執行費用納付命令書及び保管費納付命令書(以下「警告書等」という。)を交付する場合は原則として事案の関係者に直接交付し、受領書(様式第22号)に署名及び押印を求めておくものとする。
2 警告書等の交付に際し、受領拒否等の事由により直接交付できない場合は、配達証明又は配達証明付き内容証明の取扱いにより郵送するものとする。
第2節 警告
(警告)
第43条 警告は、違反事案について関係者の具体的な是正意思が認められない場合又は違反内容の実態から火災予防上必要と認める場合に、命令又は告発に係る前段的措置として、当該関係者に対して次の各号に定める警告書を交付することにより行うものとする。
(1) 第35条に規定する別表第2の処理基準に基づく警告 様式第23号その1又は様式第23号その2に定める警告書
(2) 第35条に規定する別表第2の2の処理基準に基づく警告 様式第23号その3に定める警告書
2 管理者、消防長又は消防署長は、違反等の事実が明白で、かつ、火災予防上猶予できないものであると認める場合において、前項の警告書を交付するいとまがないときは、違反の調査を命じた査察専従員又は査察員に事案の関係者に対して口頭で必要な事項を警告させることができる。この場合は、原則として、事後速やかに管理者、消防長又は消防署長が警告書を交付するものとする。
(履行状況の確認)
第44条 管理者、消防長又は消防署長は、警告を行つた場合は、必要に応じ当該関係者に改修計画書等を提出させるとともに、査察専従員又は査察員に履行状況確認のための調査に当たらせなければならない。
2 前項の調査を行つた査察専従員又は査察員は、調査結果を管理者、消防長又は消防署長に報告するとともに違反処理経過簿(様式第24号)に記録しなければならない。
3 履行期限が経過しても是正されていない場合には違反調査復命書により報告しなければならない。
(上位措置への移行)
第45条 管理者、消防長又は消防署長は、前条第3項の報告により当該違反が是正されていないと認めた場合は、時機を失することなく違反処理基準に示す措置区分に従つた措置をとらなければならない。
第3節 事前手続
(聴聞及び弁明の機会の付与が必要な不利益処分)
第46条 この規程において、聴聞が必要な不利益処分は、別表第3に掲げるものをいう。
2 この規程において、弁明の機会の付与が必要な不利益処分は、別表第4に掲げるものをいう。
第4節 命令
(命令)
第47条 第43条に規定する警告事項不履行の場合又は火災危険が大きく緊急に是正その他の措置を講ずる必要がある場合は、当該関係者に対して、次の各号に定める命令書を交付することにより命令を行うものとする。
(1) 第35条に規定する別表第2の処理基準に基づく命令 様式第25号その1又は様式第25号その2に定める命令書
(2) 第35条に規定する別表第2の2の処理基準に基づく命令 様式第25号その3又は様式第25号その4に定める命令書
2 管理者、消防長又は消防署長は、違反等の事実が明白で、かつ、火災予防上猶予できないものであると認める場合において、前項の命令書を交付するいとまがないときは、違反の調査等を命じた査察専従員又は査察員に命令事項を事案の関係者に対して口頭で必要な事項を命令させることができる。この場合は、原則として、事後速やかに管理者、消防長又は消防署長は命令書を交付するものとする。
3 管理者は、法第13条の24の規定に基づき、法第12条の7第1項に定める危険物保安統括管理者及び法第13条第1項に定める危険物保安監督者の解任を促す命令(以下「解任命令」という。)については、前項、第49条第2項及び第51条から第53条までの規定により行うものとする。
4 法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定による命令については、立入検査その他の業務の遂行中において、違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当する違反を発見した消防吏員が命令書(様式第25号その5)を交付して行うものとする。
5 消防吏員が緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発行するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合においては、事後速やかに命令書を発行するものとする。
(免状返納命令に係る違反の報告等)
第48条 予防課長等は、違反内容から判断して危険物取扱者免状又は消防設備士免状の返納命令により措置する必要があると認める場合は危険物取扱者、消防設備士免状返納命令等措置要請書(様式第26号)に必要な関係書類を添付して消防長に報告すること。
2 消防長は、前項の免状返納命令が必要であると認めた場合は免状返納命令等要請書(様式第27号)に関係資料を添付して免状交付知事に報告するものとする。
(緊急時の命令)
第49条 管理者、消防長又は消防署長は、次の各号の一に該当する場合は、当該関係者等に必要な事項を口頭により命令することができる。
(1) 火災予防上猶予できないと認めた場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合で、緊急の措置をとらなければならないとき。
(2) 公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急に製造所等の使用の一時停止若しくは使用制限をする必要があると認めたとき。
2 前項により命令を行つた場合は、事後速やかに第47条に規定する命令書を当該関係者等に交付しなければならない。
(弁明に係る命令の決定)
第50条 管理者、消防長又は消防署長は、第46条第2項に規定する弁明の機会の付与が必要な命令事案に係る弁明書(手続法第29条に定めるものをいう。)等が提出された場合は、当該内容について調査するとともに、弁明に係る調査書を作成して処理するものとする。
(教示)
第51条 命令を書面でする場合又は受命者等から教示を求められた場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条の規定により教示しなければならない。
2 命令を書面でする場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条の規定により教示しなければならない。
(催告)
第52条 第47条及び第49条に規定する命令を行つた場合は第44条に準じ命令事項の進捗状況を隨時把握し、履行期限を経過しても是正されていない場合は必要に応じ、次の各号に定める催告書により履行の促進を図るものとする。
(1) 第35条に規定する別表第2の処理基準により行つた命令に対して行う催告 様式第28号その1又は様式第28号その2に定める催告書
(2) 第35条に規定する別表第2の2の処理基準により行つた命令に対して行う催告 様式第28号その3に定める催告書
(命令の解除)
第53条 管理者、消防長又は消防署長は、命令措置について命令要件が全部又は一部が履行されたことにより、受命者から命令の解除の申し出があつたとき又はその事実を知つたときは、その履行状況を確認し、命令解除要件を満たすと認めた場合は、速やかに解除するものとする。
2 前項の規定による命令の解除は、次の各号に定める命令解除通知書を交付することにより行うものとする。
(1) 第35条に規定する別表第2の処理基準により行つた命令を解除する場合 様式第30号その1又は様式第30号その2に定める命令解除通知書
(2) 第35条に規定する別表第2の2の処理基準により行つた命令を解除する場合 様式第30号その3に定める命令解除通知書
第5節 公示
(公示)
第54条 消防長又は消防署長は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項、法第8条第4項、法第8条の2第5項、法第8条の2第6項、法第8条の2の5第3項、法第17条の4第1項、法第17条の4第2項、法第36条第1項において準用する法第8条第3項、法第8条第4項、法第8条の2第5項及び法第8条の2第6項に基づく各命令を行つた場合は、当該命令に係る査察対象物又は当該査察対象物のある場所の見やすい場所へ命令に係る標識(様式第31号)の設置その他別に定める方法により公示を行うものとする。
2 管理者は、法第11条の5第1項、法第11条の5第2項、法第12条第2項、法第12条の2第2項、法第12条の3、法第13条の24、法第14条の2第3項、法第16の3第3項、法第16条の3第4項及び法第16条の6に基づく各命令を行つた場合は、当該命令に係る査察対象物又は当該査察対象物のある場所の見やすい場所へ命令に係る標識(様式第31号の2)の設置その他別に定める方法により公示を行うものとする。
3 前2項に規定する公示は、命令を行つた場合には、速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を保たせるものとする。
第6節 許可の取消し等
(許可の取消し等)
第55条 法第8条の2の3第6項の規定に基づく防火対象物点検報告特例認定の取消しは様式第32号に定める防火対象物点検報告特例認定取消書、法第12条の2第1項の規定に基づく許可の取消し(以下「許可の取消し」という。)は様式第33号に定める許可取消書、法第13条の24の規定に基づく解任命令(以下「解任命令」という。)は様式第34号に定める解任命令書、法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定に基づく防災管理点検報告特例認定の取消しは様式第35号に定める防災管理点検報告特例認定取消書を交付することにより行うものとする。
(許可の取消し等の決定)
第56条 管理者は、手続法第24条第3項の規定により調書及び報告書(以下「聴聞調書等」という。)が提出された場合は、許可の取消し又は解任命令を行うかどうかについて調査するとともに、聴聞に係る調査書を作成させ処理するものとする。
2 消防長は、聴聞調書等が提出された場合は、防火対象物点検報告特例認定の取消し若しくは防災管理点検報告特例認定の取消しを行うかどうかについて調査するとともに、聴聞に係る調査書を作成して処理するものとする。
(許可取消書等の交付等)
第57条 管理者は、許可の取消し若しくは解任命令を決定したときは、速やかに次の各号による通知書により関係者に通知し、第55条に規定する許可取消書若しくは解任命令書を当該関係者に交付するものとする。
(1) 許可の取消し 様式第36号に定める許可取消通知書
(2) 解任命令 様式第37号に定める解任命令通知書
2 消防長は、防火対象物点検報告特例認定の取消し若しくは防災管理点検報告特例認定の取消しを決定したときは、速やかに次の各号による通知書により通知し、第55条に規定する防火対象物点検報告特例認定取消書若しくは防災管理点検報告特例認定取消書を関係者に交付するものとする。
(1) 防火対象物点検報告特例認定の取消し 様式第38号に定める防火対象物点検報告特例認定取消通知書
(2) 防災管理点検報告特例認定の取消し 様式第39号に定める防災管理点検報告特例認定取消通知書
第7節 告発
(告発)
第58条 告発は、次の一に該当する場合に行う。
(1) 第43条に規定する警告に従わないとき。
(2) 第47条又は第49条に規定する命令に従わないとき。
(3) 違反が火災の発生又は火災の拡大若しくは火災による死傷者の発生の原因となつた場合で必要があると認めたとき。
(4) 前3号以外で特に必要があると認めたとき。
(告発の手続)
第59条 前条の告発は、当該違反事案を管轄する検察庁(検察官)又は警察署(司法警察官)に対して、消防長にあつては様式第40号その1及び様式第40号の2に定める告発書、消防署長にあつては様式第40号その2及び様式第40号の2に定める告発書、管理者にあつては様式第40号その3及び様式第40号の2に定める告発書に関係証拠を添付して行うものとする。
(過料事件の通知)
第60条 消防長は、法第8条の2の3第5項、法第17条の2の3第4項及び法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠つた者を覚知した場合で、過料をもつて対応すべきと認めるときに通知を行うものとする。
(手続)
第61条 過料事件の通知は、法第8条の2の3第5項、法第17条の2の3第4項及び法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠つた者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。
2 過料事件の通知を行うときは、通知書(様式第41号)に次の資料を添付して行うものとする。
(1) 法第8条の2の3第1項又は法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項の規定に基づく認定を受けている防火対象物(以下「特例認定防火対象物」という。)の管理権原者であつたことを証する資料
(2) 特例認定防火対象物の管理権原者に変更があつた事を証する資料
(3) 過料に処せられるべき者の住所地を証する資料
(4) 違反時点において特例認定防火対象物であつたことを証する資料
第8節 代執行
(代執行)
第62条 管理者、消防長又は消防署長は、第47条又は第49条の規定により命じた行為を関係者が履行しない場合で、告発その他の方法によつては、その履行を確保できないと認めるときは、行政代執行法の定めるところにより代執行を行うものとする。
2 代執行を行うときは、事前に次に掲げる事項のうち必要と認めるものについて措置し、執行に伴う作業、警戒、経費等の計画を樹立しなければならない。
(1) 代執行執行責任者の指名及び代執行実施担当者の編成
(2) 作業を請け負わせる者との契約手続
(3) 必要経費の概算額の見積り
(4) 警察その他関係機関への協力依頼
(5) 居住者又は占有者に対する立ち退き勧告
(6) 関係者等に対する除去物件引渡の通告
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
3 代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は次の各号に定めるものとする。
(1) 第35条に規定する別表第2の処理基準に基づき命じた行為について代執行を行う場合
イ 戒告書(様式第42号その1又は様式第42号その2)
ロ 代執行令書(様式第43号その1又は様式第43号その2)
ハ 代執行費用納付命令書(様式第44号その1又は様式第44号その2)
ニ 代執行執行責任者証(様式第45号その1又は様式第45号その2)
ホ 代執行実施に伴う協力について(様式第46号その1又は様式第46号その2)
(2) 第35条に規定する別表第2の2の処理基準に基づき命じた行為について代執行を行う場合
イ 戒告書(様式第42号その3)
ロ 代執行令書(様式第43号その3)
ハ 代執行費用納付命令書(様式第44号その3)
ニ 代執行執行責任者証(様式第45号その3)
ホ 代執行実施に伴う協力について(様式第46号その3)
第9節 略式の代執行
(略式の代執行)
第63条 消防長又は消防署長は、法第3条第2項及び法第5条の3第2項の規定に基づき、職員に法第3条第1項第3号又は第4号(法第5条の3第2項において準用する場合を含む。)の措置をとらせた場合は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第64条第3項から第6項までの規定を準用し、措置すべき物件の状態、所在場所の状況等を勘案して措置の方法を決定するものとする。
2 消防長又は消防署長は、当該物件の除去及び保管に要した費用があるときは、所有者等又は所有権を放棄した者に対し、民事上の手続きをし、保管費納付命令書(様式第47号その1又は様式第47号その2)を発することにより、当該費用を徴収するものとする。
(事前公告)
第64条 法第5条の3第2項の規定に基づく公告は、消防法による措置の公告(様式第48号)により行うものとする。
2 あらかじめ公告する場合の期限は、2週間とする。
3 公告する場所は、前条に規定する措置をとらせる場所の見やすい場所、その他別に定める方法による。
(物件の除去・保管)
第65条 消防長又は消防署長は、第62条及び第63条の規定に基づく措置をする場合において、物件を除去する必要があると認めたときは、当該物件の名称又は種類、形状及び数量等を勘案し、保管場所を選定のうえ除去し、物件の保管に当たつては、次の各号に留意しなければならない。ただし、物件の状態からみて保管することが困難な場合は、売却しその代金を保管するものとする。
(1) 物件の滅失及び棄損の防止
(2) 盗難の防止
(3) 危険物又は燃焼のおそれのある物件については、火災等の発生防止
(保管物件の公示)
第66条 消防長又は消防署長は、前条により物件を保管したときは、保管物件公告(様式第49号その1又は様式第49号その2)を、遅滞なく第64条第3項に規定する場所に掲示するとともに保管物件一覧簿(様式第50号)に記録し、いつでも関係者に閲覧できるようにしておかなければならない。
2 消防長又は消防署長は、前項の公示によつてもなお当該物件の所有者等で権原を有する者の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を各市町の公報に掲載するものとし、その公示事項の掲載手続については、公示の日から起算して、14日経過した後速やかに行うものとする。
(保管物件の返還等)
第67条 消防長又は消防署長は、保管物件の所有者等であることを主張する者から当該物件の返還を求められたときは、保管物件返還請求書(様式第51号)又は売却代金返還請求書(様式第52号)を提出させるとともに、保管物件の所有者であることを証するに足りる書類等の提出を求め、権利の存否を確認のうえ保管物件受領書(様式第53号)と引換えに当該物件を返還しなければならない。
2 消防長又は消防署長は、保管物件の所有者であることを主張する者から所有権を放棄する旨の申し出があつた場合は、所有権放棄書(様式第16号)を提出させるとともに、当該物件の所有者であることを証するに足りる書類等の提出を求め、所有権の存在を確認のうえ受領するものとする。
第10節 補則
(報告等)
第68条 消防吏員は、第47条第4項に規定する措置命令を行つたときは、速やかに、その旨を緊急措置命令報告書(様式第54号)により予防課長等に報告するものとする。
2 予防課長等は、前項に規定する報告を受けた場合、又は消防署長が違反処理を行つた場合は、速やかに、その旨を消防長に報告するものとする。また、違反処理が完結したときは、速やかに、その旨を消防長に報告するものとする。
3 消防長は、前項に規定する報告を受けた場合又は警告、命令、許可の取消し、防火対象物点検報告特例認定の取消し、防災管理点検報告特例認定の取消し、告発等、代執行又は略式の代執行を行つた場合は、警告書、命令書、許可取消書、防火対象物点検報告特例認定取消書、防災管理点検報告特例認定取消書、告発書、通知書、戒告書又は代執行令書の写しを事案発生の都度管理者に送付するものとする。この場合において、第46条に基づき弁明を実施した命令については第50条に定める調査書の写しを、聴聞を実施した特例認定の取消しについては第56条に定める調査書の写しを添付するものとする。
4 管理者は、本市町以外の許可を受けた移動タンク貯蔵所に対し法第11条の5第2項の規定による命令を行つたときは、通知書(様式第55号)により当該移動タンク貯蔵所の許可をした都道府県知事又は市町村長に通知しなければならない。
第5章 雑則
第1節 防災管理に係る指導
(防災管理に係る指導)
第69条 査察専従員並びに査察員は、立入検査等において、法第36条において準用する法令の違反を認めた場合は防災管理に係る通知書(様式第56号様式第56号の2)により関係者へ通知するものとする。
2 前項の規定による通知にあつては、違反事項を具体的に記載し、関係者においてその内容が容易に理解できるよう配慮するものとする。
3 防災管理に係る通知書は2部作成し、1部を関係者に交付するものとし、1部を保管するものとする。
(防災管理に係る指導の改修の報告)
第70条 前条に基づき関係者に通知した違反事項等については、防災管理に係る報告書(様式第57号様式第57号の2)により関係者に次の各号に定める事項について、報告させるものとする。ただし、内容が軽易なものについては、口頭によることができる。
(1) 改修に一定期間を要するものにあつては、具体的な改修計画
(2) 改修が完了したものについては、改修完了年月日
2 前項の規定による防災管理に係る報告書の提出期限は、原則として、前条第1項の規定による防災管理に係る通知書を交付した翌日から起算して7日以内とする。ただし、個々の事案により期限を延長する必要が認められる理由がある場合は、必要最低限の範囲で延長することができる。
3 防災管理に係る報告書が前項に定める期限内に提出されない場合は、提出するよう指導する。
4 改修計画日が、社会通念上妥当と認められない場合には、受付時、その場で履行義務者に対し指導を行うこと。
(防災管理に係る不備欠陥事項等の確認、調査等)
第71条 消防長は、第69条の規定により通知した違反事項等については、職員をして違反是正の進行管理を図るとともに、査察専従員に確認又は調査させるとともに必要な処置を講じなければならない。
第2節 防災管理対象物の点検報告
(点検報告の推進)
第72条 消防長は、防災管理対象物の自主管理の助長を図るため、防災管理対象物の危険実態に応じ、法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項の規定による点検及び報告の推進に努めなければならない。
2 防災管理点検結果報告書が未報告のものについては、第30条第2項に規定する勧告書を活用する等して、点検の実施と報告の促進を図ること。
(点検報告の処理)
第73条 法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項の規定による防災管理点検結果報告書の受理は消防長が行うものとする。
2 消防長は、防災管理点検結果報告書の提出があつた場合は、報告内容の精査を行い、不備欠陥事項について改修の指導をするものとする。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、この訓令による改正前の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令による改正後の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成27年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年訓令第8号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)
査察対象物種別区分表
用途別
第1種区分
第2種区分
第3種区分
区分内容
区分内容
区分内容
1項
全対象物
第1種区分及び第2種区分査察対象物以外の対象物
延面積が500m2以上のもの
2項
全対象物
3項
延面積が500m2以上のもの
4項
1 延面積が300m2以上で、かつ、地階又は3階以上の階を当該用途に供するもの
2 延面積が3000m2以上のもの
3 スプリンクラー設備を有するもの
5項
全対象物
6項
(1)
(2)
(3)
(4)
患者等を収容するベッドを有するもの(病院)
患者等を収容するベッドを有するもの(診療所、助産所)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
全対象物
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
利用者を入居させ又は宿泊させるもの
延面積が300m2以上のもの
7項
8項
9項
延面積が200m2以上で、かつ、避難階以外の階を当該用途に供するもの
10項
全対象物
11項
12項
別表第1の2第1種査察対象物を有するもの
延面積が500m2以上で、かつ、別表第1の2第2種査察対象物を有するもの
延面積500m2以上のもの
13項
延面積が1,000m2以上で、かつ、地階又は3階以上の階を有するもの
14項
15項
16項
防火対象物の一部が、2項ニ、5項イ、6項イ(1)、(3)(病院に限る。)、6項ロ又は6項ハ(利用者を入居させ又は宿泊させるものに限る。)に供されているもの
1 延面積が500m2以上で、かつ、特定防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が、300m2以上のもののうち、避難階以外の階を当該用途のいずれかに供するもの
2 防火対象物の一部が、6項イ(2)、(3)(診療所、助産所に限る。)に供されているもの
16の2項
全対象物
16の3項
全対象物
17項
全対象物
18項
19項
20項
全対象物
備考
1 第1種区分に法第8条の2の5に規定する自衛消防組織の設置が義務付けられている対象物及び令別表第1 10項に接続されている対象物を付加する。
2 第2種区分にスプリンクラー設備、水噴霧等消火設備等(移動式を除く)いずれかを有する対象物及び高さ31メートルを超える対象物を付加する。

別表第1の2(第11条関係)
査察対象物種別区分表
施設等の区分
第1種区分
第2種区分
第3種区分
製造所
全対象物
貯蔵所
屋内
危険物の規制に関する規則第33条第1項第2号の適用をうけるもの
第2種区分以外の全対象物
屋外タンク
危険物の規制に関する規則第33条第1項第3号の適用をうけるもの
屋内タンク
危険物の規制に関する規則第33条第1項第4号の適用をうけるもの
地下タンク
全部
簡易タンク
全部
移動タンク
全部
屋外
全部
取扱所
給油
1 営業用のもの
自家用のもの(航空機、鉄道用を除く。)
2 航空用のもの
3 鉄道用のもの
販売
第3種区分以外の全対象物
屋外貯蔵所で貯蔵できる危険物を取扱うもの
一般
第3種区分以外の全対象物
1 小口詰替専用のもの
 
2 炉、ボイラー(階層設置を除く。)
 
3 第6類の危険物を希釈するもの
 
4 塊状硫黄(溶融工程にあるものを除く。)又は亜鉛粉末を取り扱うもの
 
5 引火点が130度以上の第三石油類、第四石油類、動植物油類で、加熱若しくは発熱を伴わない取り扱いをするもの及び取り扱い温度と引火点の差が130度以上のものでその最大取扱量が100倍未満のもの
危険物運搬車両
全部
少量危険物貯蔵取扱所
少量危険物
一般家庭については除く
(車両に固定されたタンクにおいて貯蔵、取り扱うものを含む。)
指定可燃物
一般家庭については除く
(上記と同じ。)
高圧ガス関係施設等
高圧ガス
全部
(車両により運搬するものを含む。)
放射性物質
火薬類
毒、劇物

別表第2(第35条関係)
違反処理基準表
 
適用要件
一次措置
適用要件
二次措置
適用要件
三次措置
@ 屋外における火災予防に危険な行為等
次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの
1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為
禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第3条)
       
2 残火、取灰又は火粉
残火、取灰又は火粉の始末(法第3条)
       
3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件
物件の除去その他の処理(法第3条)
       
4 放置され、若しくはみだりに存置された物件
物件の整理又は除去(法第3条)
       
A 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その1)
防火対象物の位置、構造、設備又は管理について次の状況が認められるもの
1 火災の予防に危険であると認める場合
警告
警告事項不履行のもの
改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条)
二次措置が不履行で、かつ、Bの適用要件に該当する場合
Bの一次措置による(法第5条の2)
2 消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合
警告
警告事項不履行のもの
改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条)
二次措置が不履行で、かつ、Bの適用要件に該当する場合
Bの一次措置による(法第5条の2)
3 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合
警告
警告事項不履行のもの
改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条)
二次措置が不履行で、かつ、Bの適用要件に該当する場合
Bの一次措置による(法第5条の2)
4 その他火災予防上必要があると認める場合
警告
警告事項不履行のもの
改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条)
二次措置が不履行で、かつ、Bの適用要件に該当する場合
Bの一次措置による(法第5条の2)
B 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その2)
1 法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあつては、履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合
使用禁止命令等(法第5条の2・第1項第1号)
       
2 法第5条等の規定による命令によつては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合
使用禁止命令等(法第5条の2・第1項第2号)
       
警告
警告事項不履行のもの
使用禁止命令等(法第5条の2・第1項第2号)
   
C 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その3)
次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障となると認めるもの
1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為
禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第5条の3)
一次措置が不履行で、かつ、Bの適用要件に該当する場合
Bの一次措置による(法第5条の2)
   
2 残火、取灰又は火粉
残火、取灰又は火粉の始末(法第5条の3)
一次措置が不履行で、かつ、Bの適用要件に該当する場合
Bの一次措置による(法第5条の2)
   
3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件
物件の除去その他の処理(法第5条の3)
一次措置が不履行で、かつ、Bの適用要件に該当する場合
Bの一次措置による(法第5条の2)
   
4 放置され、若しくはみだりに存置された物件(上記3の物件を除く)
物件の整理又は除去(法第5条の3)
一次措置が不履行で、かつ、Bの適用要件に該当する場合
Bの一次措置による(法第5条の2)
   
D 防火管理関係違反(法第八条第一項違反)
1 防火管理者未選任
警告
警告事項不履行のもの
選任命令(法第8条第3項)
二次措置が不履行で、かつ、Bの適用要件に該当する場合
Bの一次措置による(法第5条の2)
2 防火管理業務不適正
消防計画未作成
警告
警告事項不履行のもの
作成命令(法第8条第4項)
二次措置が不履行で、かつ、Bの適用要件に該当する場合
Bの一次措置による(法第5条の2)
消防計画が不適正なもの
警告
警告事項不履行のもの
適正執行命令(法第8条第4項)
二次措置が不履行で、かつ、Bの適用要件に該当する場合
Bの一次措置による(法第5条の2)
消火、通報及び避難訓練未実施
警告
警告事項不履行のもの
適正執行命令(法第8条第4項)
二次措置が不履行で、かつ、Bの適用要件に該当する場合
Bの一次措置による(法第5条の2)
消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検、整備未実施等
警告
警告事項不履行のもの
適正執行命令(法第8条第4項)
二次措置が不履行で、かつ、Bの適用要件に該当する場合
Bの一次措置による(法第5条の2)
火気の使用又は取扱いに関する監督不適正
火気使用器具、電気器具等の管理
警告
警告事項不履行のもの
適正執行命令(法第8条第4項)
二次措置が不履行で、かつ、Bの適用要件に該当する場合
Bの一次措置による(法第5条の2)
指定場所における喫煙等の制限
警告
警告事項不履行のもの
適正執行命令(法第8条第4項)
二次措置が不履行で、かつ、Bの適用要件に該当する場合
Bの一次措置による(法第5条の2)
避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正
警告
警告事項不履行のもの
適正執行命令(法第8条第4項)
二次措置が不履行で、かつ、Bの適用要件に該当する場合
Bの一次措置による(法第5条の2)
劇場等の定員管理不適正
警告
警告事項不履行のもの
適正執行命令(法第8条第4項)
二次措置が不履行で、かつ、Bの適用要件に該当する場合
Bの一次措置による(法第5条の2)
E 統括防火管理関係違反(法第八条の二)
1 統括防火管理者未選任
警告
警告事項不履行のもの
選任命令(法第8条の2第5項)
二次措置が不履行で、かつ、Bの適用要件に該当する場合
Bの一次措置による(法第5条の2)
2 統括防火管理業務不適正
全体についての消防計画未作成
警告
警告事項不履行のもの
作成命令(法第8条の2第6項)
二次措置が不履行で、かつ、Bの適用要件に該当する場合
Bの一次措置による(法第5条の2)
全体についての消防計画が不適正なもの
警告
警告事項不履行のもの
適正執行命令(法第8条の2第6項)
二次措置が不履行で、かつ、Bの適用要件に該当する場合
Bの一次措置による(法第5条の2)
避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正
警告
警告事項不履行のもの
適正執行命令(法第8条の2第6項)
二次措置が不履行で、かつ、Bの適用要件に該当する場合
Bの一次措置による(法第5条の2)
F 防火対象物点検報告(法第八条の二の二及び法第八条の二の三)
防火対象物点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの
表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の2第4項)
       
防火対象物点検の特例認定を受けていないにも関わらず、法第8条の2の3第7項の表示がされている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされているもの
表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の3第8項)
       
1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの
法第8条の2の3第1項による認定の取り消し(法第8条の2の3第6項)
       
2 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2第5項若しくは第6項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定の命令がされたもの
3 法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなつたもの
G 自衛消防組織の設置に関する違反(法第八条の二の五)
自衛消防組織が未設置であるもの
警告
警告事項不履行のもの
措置命令(法第8条の2の5第3項)
二次措置が不履行で、かつBの適用要件に該当する場合
Bの一時措置(法第5条の2)
H 消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する基準違反(法第十七条第一項又は第三項)
消防用設備等又は特殊消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正のもの
警告
警告事項不履行のもの
設置命令、改修命令又は維持命令(法第17条の4第1項又は第2項)
二次措置が不履行で、かつ、Bの適用要件に該当する場合
Bの一次措置による(法第5条の2)
I 防災管理関係違反(法第三十六条第一項において準用する法第八条第一項)
1 防災管理者未選任
警告
警告事項不履行のもの
選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条第3項)
   
2 防災管理業務不適正
防災管理に係る消防計画未作成
警告
警告事項不履行のもの
作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)
   
防災管理に係る消防計画が不適正なもの
警告
警告事項不履行のもの
適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)
   
避難訓練未実施
警告
警告事項不履行のもの
適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)
   
J 統括防災管理関係違反(法第三十六条第一項において準用する法第八条の二)
1 統括防災管理者未選任
警告
警告事項不履行のもの
選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第5項)
   
2 統括防災管理業務不適正
防災管理に係る全体についての消防計画未作成
警告
警告事項不履行のもの
作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項)
   
防災管理に係る全体についての消防計画が不適正なもの
警告
警告事項不履行のもの
適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項)
   
K 防災管理点検報告(法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の二及び法第八条の二の三)
防災管理点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの
表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第4項)
       
1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの
法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項による認定の取り消し(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項)
       
2 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2第5項若しくは第6項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項、第8条の2第5項若しくは第6項の規定による命令がされたもの
3 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなつたもの
防災管理点検の特例認定を受けていないにもかかわらず、防災管理点検の特例認定の表示がされている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされているもの
表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第8項において準用する法第8条の2の2第4項)
       
L 防災管理点検報告(法第三十六条第六項において準用する法第八条の二の二)
1 防火対象物点検報告及び防災管理点検報告のうち、いずれか一方又はともに点検基準を満たしていないにも関わらず、法第36条第4項の表示が付されている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示が付されているもの
表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第6項において準用する法第8条の2の2第4項)
       
2 防火対象物点検又は防災管理点検の特例認定のうち、いずれか一方又はともに認定を受けていないにも関わらず、法第36条第5項の表示が付されている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示が付されているもの
表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第6項において準用する法第8条の2の2第4項)
       

別表第2の2(第35条関係)
違反処理基準表
違反項目等
一次措置
二次措置
三次措置
適用要件
措置内容
適用要件
措置内容
適用要件
措置内容
1
危険物の無許可貯蔵又は取扱い(法第10条第1項)
危険物の無許可貯蔵又は取扱いに関する違反のうち、次のいずれかに該当するもの
1 製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱つているもの
2 製造所等において、当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱つているもの
除去命令又は禁止命令(法第16条の6)
       
製造所等以外の場所で油圧装置、潤滑油循環装置等において、引火点が100℃以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し、又は取り扱つているもの
警告
報告事項不履行のもの
除去命令(法第16条の6)
   
2
製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反(法第10条第3項)
製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、飛散等により災害拡大危険が著しく大きいもの
基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項)
基準遵守命令不履行のもの
使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)
   
製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、溢れ、飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの
警告
警告事項不履行のもの
基準遵守命令(法第11条の5第1項・第2項)
基準遵守命令不履行のもの
使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)
法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱つているもので、当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置、構造又は設備の変更許可を要するもの
警告
報告事項不履行のもの
除去命令(法第11条の5第1項・第2項)
除去命令不履行のもの
使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)
3
製造所等の位置、構造及び設備の無許可変更(法第11条第1項)
製造所等の位置、構造及び設備を無許可で変更しているもの
警告
警告事項不履行のもの
使用停止命令(法第12条の2第1項第1号)
使用停止命令不履行のもの
許可の取消し(法第12条の2第1項第1号)
4
製造所等の完成検査前使用(法第11条第5項)
設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの
警告
警告事項不履行のもの
使用停止命令(法第12条の2第1項第2号)
使用停止命令不履行のもので、法第10条第4項の基準に適合していないもの
許可の取消し(法第12条の2第1項第2号)
5
製造所等の位置、構造又は設備に関する基準違反(法第12条第1項)
法第10条第4項の基準に適合しないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きなもの
基準適合命令(法第12条第2項)
基準適合命令不履行
使用停止命令(法第12条の2第1項第3号)
使用停止命令不履行のもの
許可の取消し(法第12条の2第1項第3号)
法第10条第4項の基準に適合しないもの(上欄の場合を除く)
警告
警告事項不履行のもの
使用停止命令(法第12条の2第1項第3号)
使用停止命令不履行のもの
許可の取消し(法第12条の2第1項第3号)
6
製造所等の緊急使用停止等(法第12条の3)
製造所等又はその近隣において、火災、爆発等の事故が発生したことにより、当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態であると認められるもの
使用停止命令又は使用制限命令(法第12条の3第1項)
       
7
製造所等における危険物保安監督者の未選任等(法第13条第1項、第3項)
危険物保安監督者を選任していないもの又は危険物保安監督者を選任しているが必要な保安監督業務が行われていないもの
警告
警告事項不履行のもので、当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの
使用停止命令(法第12条の2第2項第3号)
   
危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱いが行われているもの
警告
       
8
危険物保安監督者の法令違反等
危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令を受けたもの
解任命令(法第13条の24)
解任命令不履行のもの
使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)
   
保安統括管理者又は危険物保安監督者に保安業務を引続き行わせることが、公共の安全の維持又は災害発生防止上支障があるもの
警告
警告事項不履行のもの
解任命令(法第13条の24)
解任命令不履行のもの
使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)
9
予防規程未作成等(法第14条の2)
予防規程を作成していないもの
警告
       
予防規程を定めているが、内容的に火災予防上適当でないもの
警告
警告事項不履行のもの
変更命令(法第14条の2第3項)
   
10
特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査未実施(法第14条の3第1項、第2項)
特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に関する保安検査を受けていないもの
警告
法第10条第4項の基準に適合していないもので、火災等の災害危険があるもの
使用停止命令(法第12条の2第1項第4号)
使用停止命令不履行のもの
許可の取消し(法第12条の2第1項第4号)
11
製造所等の定期点検未実施等(法第14条の3の2)
定期点検未実施のもの
警告
警告事項不履行のもののうち、法第10条第4項の基準に違反し、火災等の災害危険があるもの
使用停止命令(法第12条の2第1項第5号)
使用停止命令不履行のもの
許可の取消し(法第12条の2第1項第5号)
点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかつたもの
警告
       
12
危険物の運搬に関する基準違反(法第16条)
危険物の運搬基準に違反しているもの
警告
       
13
移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送(法第16条の2第1項)
移動タンク貯蔵所により、危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行つているもの
警告
       
14
製造所等における事故発生時の応急措置未実施(法第16条の3第1項)
製造所等における流出事故等に際し関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去、その他の応急措置を講じていないもの
応急措置実施命令(法第16条の3第3項、第4項)
       

別表第3(第46条関係)
聴聞が必要な不利益処分
 
処分内容
根拠条項
1
防火対象物点検報告特例認定の取り消し
法第8条の2の3第6項
2
危険物施設の許可取り消し
法第12条の2第1項
3
危険物保安統括管理者等解任命令
法第13条の24
4
防災管理点検報告特例認定の取り消し
法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項

別表第4(第46条関係)
弁明の機会の付与が必要な不利益処分
 
処分内容
根拠条項
1
防火対象物に対する火災予防措置命令
法第5条第1項
2
防火対象物に対する使用禁止命令等
法第5条の2第1項
3
防火対象物に対する火災の予防又は消火活動の障害除去のための措置命令
法第5条の3第1項
4
防火管理者の行うべき業務に係る措置命令
法第8条第4項
5
統括防火管理者が行うべき業務に係る措置命令
法第8条の2第6項
6
防災管理者の行うべき業務に係る措置命令
法第36条第1項において準用する法第8条の4
7
統括防災管理者が行うべき業務に係る措置命令
法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項
8
危険物施設の使用停止命令
法第12条の2第1項
法第12条の2第2項
9
予防規程の変更命令
法第14条の2第3項
備考 手続法第13条第2項第1号に該当する場合には弁明の機会の付与を必要としない。

様式第1号(第5条関係)

違反処理簿

整理番号

 

対象物

名称

 

用途

 

所在地

 

権原者氏名

 

構造規模

 

違反概要

 

違反法条

 

違反処理区分

警告

第     号

履行期限

 

命令

第     号

履行期限

 

許可・特例認定の取消し

     第     号

告発

第     号

履行期限

 

過料事件の通知

     第     号

代執行

     第     号

即時措置

     第     号

経過

年月日

確認内容

 

 

様式第1号の2(第5条関係)

違反処理簿

整理番号

 

対象物

名称

 

用途

 

代表者名

 

製造所等の別

 

区分

 

許可年月日番号

 

完成検査年月日番号

 

数量品名

 

違反者

所在地

 

名称

 

役職・氏名

 

違反概要

 

違反法条

 

違反処理区分

警告

第     号

履行期限

 

命令

第     号

履行期限

 

許可・特例認定の取消し

     第     号

告発

第     号

履行期限

 

過料事件の通知

     第     号

代執行

     第     号

即時措置

     第     号

経過

年月日

確認内容

 

 

様式第2号 削除

様式第3号から様式第3号の4 削除

様式第3号の5(第21条関係)

 

名称

 

査察実施日

年  月  日

指示事項

 

 

担当者名 印

 

 

確認査察実施日

年  月  日

 

 

担当者名 印

 

 

査察実施日

年  月  日

指示事項

 

 

担当者名 印

 

 

確認査察実施日

年  月  日

 

 

担当者名 印

 

 

査察実施日

年  月  日

指示事項

 

 

担当者名 印

 

 

確認査察実施日

年  月  日

 

 

担当者名 印

 

 

査察実施日

年  月  日

指示事項

 

 

担当者名 印

 

 

確認査察実施日

年  月  日

 

 

担当者名 印

 

 

査察実施日

年  月  日

指示事項

 

 

担当者名 印

 

 

確認査察実施日

年  月  日

 

 

担当者名 印

 

 

様式第4号(第20条関係)

立入検査結果通知書

No.

平成  年  月  日 

所在

名称

          様

入間東部地区消防組合       

職氏名          印 

 あなたの         する上記の              について平成   年   月   日消防法第   条   により立入検査を行つたところ、火災予防の不備欠陥があるので下記のよう改めるよう通知します。

内容

摘要

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意事項

次の場合は連絡してください

(連絡先:                )

  1 内容事項に疑義があるとき

  2 内容事項を改めたとき

立会者.職.氏名

 

印 

備考  指示事項については、平成  年  月  日までに消防長あてにその是正完了又は改修計画について報告してください。

    なお、是正状況又は改修計画が報告されない場合は、消防法に基づく措置をとることがあります。

 【注】(法)=消防法 (令)=消防法施行令 (規則)=消防法施行規則

    (危令)=危険物の規制に関する政令 (条例)=火災予防条例

    (危則)=危険物の規制に関する規則 (条則)=火災予防条例施行規則

様式第4号の2(第20条関係)

No.                (                     )

内容

摘要

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第4号の3(第20条関係)

立入検査結果通知書

No.

平成  年  月  日

所在

名称

          様

入間東部地区消防組合     

職氏名          印

 あなたの          する上記の              について平成  年  月  日消防法第   条   により立入検査を行つたので下記のとおり通知します。

 

 

内容

摘要

1

 指示事項なし

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意事項

次の場合は連絡して下さい(連絡先       )

  1 内容事項に疑義があるとき

  2 内容事項を改めたとき

立会者.職.氏名

印 

 【注】(法)=消防法 (令)=消防法施行令 (規則)=消防法施行規則

    (危令)=危険物の規制に関する政令 (条例)=火災予防条例

    (危則)=危険物の規制に関する規則 (条則)=火災予防条例施行規則

様式第4号の4(第20条関係)

立入検査結果通知書

平成  年  月  日 

所在

名称

          様

入間東部地区消防組合       

職氏名          印 

 あなたの         する上記の              について平成   年   月   日消防法第  条      により立入検査を行つたので下記のとおり通知します。

  □ 指示事項なし

指示事項

□ 防火管理者を選任し、届け出ること。(消防法第8条)

 □ 甲種 ・ □ 甲種又は乙種

□ 消防計画を作成し、届け出ること。(消防法第8条)

□ 消防計画に基づき消防訓練を実施すること。(消防法第8条)

 □ 消火、避難を年2回以上、通報を年1回以上

 □ 消火、避難、通報を年1回以上

  □ 訓練を実施する場合は、事前に自衛消防訓練通知書を提出すること。

□ カーテン・じゅうたん等は防炎性能を有したものを使用すること。また、防炎物品であれば、その旨の表示をすること。(消防法第8の3)

 

□ 消防用設備等の点検を実施し、その結果を報告すること。

  (消防法第17条の3の3) □ 1年に1回 ・ □ 3年に1回

 

【その他の事項】

 

 

 ※ 立入検査の結果はレ印が付してある事項及びその他の事項に記載された事項です。

 ※ 指示事項については、平成  年  月  日までに消防長あてにその是正完了又は改修計画について報告してください。

   なお、是正状況又は改修計画が報告されない場合は、消防法に基づく措置をとることがあります。

注意事項

次の場合は連絡してください

(連絡先:                )

  1 内容事項に疑義があるとき

  2 内容事項を改めたとき

立会者・職・氏名

 

 

 

印 

様式第5号(第20条関係)

立入検査結果通知書

平成  年  月  日

          様

入間東部地区消防組合             

職     氏名          印   

 あなたが、所有、管理、占有する下記移動タンク貯蔵所について    年  月  日消防法第16条の5により立入

検査を行つたところ、

レ印を付した事項に不備が認められるので、速やかに改善するよう通知します。

異状がないので通知します。

所在地

電話   (   )           

名称

 

責任者氏名

 

許可類別等

最大数量

設置(変更)許可年月日番号

年  月  日第    号

 

l、kg

車両番号

 

許可行政庁

 

車両形式

□単一車 □被けん引車 □積載 □その他

危険物取扱者氏名

甲、乙( )、丙

常置場所

 

運転者氏名

 

検査立会者氏名

検査項目

違反指摘事項

違反指摘箇所等

許可等

□無許可設置   □無許可変更   (法11―1)

 

□完成検査前使用(法11―5) □許可品名以外の積載(危令24)

 

□完成検査済証なし □点検記録なし(□1年・□5年)(危令26)

□譲渡引渡届出書なし □品名、数量、倍数変更届出書なし

 

移送等

□もれ、あふれ、飛散(危令24) □使用時以外の底弁開放(危令26)

 

□危険物取扱者免状不携帯 □危険物取扱者無乗車(法16の2)

 

保安講習

□未受講                   (法13の23)

 

構造

タンク本体

□損傷 □変形 □腐食 □サビ止め塗装剥離

□固定不良

(法 イメージ―4危令 イメージ)

 

防波板

□損傷 □変形

 

防護枠

□損傷 □変形 □腐食

 

側面枠

□損傷 □変形 □腐食

 

配管・弁

□損傷 □変形 □腐食 □機能不良

 

マンホール・注入口

□損傷 □変形 □パッキン不良

 

計量口

□損傷 □変形 □パッキン不良

 

可燃性蒸気回収設備

□損傷 □変形 □機能不良

 

安全装置(弁)

□損傷 □変形 □機能不良

 

設置導線

□損傷 □機能不良

 

緊急レバー

□損傷 □機能不良

 

注入ホース

□損傷 □導通不良

 

結合金具

□なし □パッキン不良

 

標識

□なし(前後) □不鮮明(前後) □形状不適(前後)

 

表示

品名、数量

□なし □不鮮明 □記載内容不適

 

緊急レバー

□なし □不鮮明

 

消火器

□なし □失効 □腐食 □不足 □破損 □機能不良(危令20・22)

その他

検査場所

 

検査員

 

問合せ先

       署・課      係(担当          )電話    (    )

 違反指摘事項等については、    年  月  日までに消防長にその改善状況及び改修計画について、報告してください。

※注         レ違反指摘事項 □無印適合 ・改修済み □訂正

法令の略称      法(消防法)危令(危険物の規制に関する政令)危則(危険物の規制に関する規則)

様式第5号の2(第20条関係)

立入検査結果通知書

平成  年  月  日

          様

入間東部地区消防組合             

職     氏名          印   

 あなたが、所有、管理、占有する下記危険物運搬車両について    年  月  日消防法第4条により立入検査を

行つたところ、

下記のレ印を付した事項に不備が認められるので、速やかに改善するよう通知します。

異状がないので通知します。

所在地

電話    (    )             

名称

 

責任者氏名

 

積載品名

品名

品目

最大数量

 

 

 

l、kg

車両番号

 

検査立会者氏名

検査項目

違反指摘事項

違反指摘箇所等

標識

□ なし(前後)  □ 不鮮明(前後)  □ 形状不適(前後)       (危令30)

 

積載危険物

□ もれ  □あふれ  □ 飛散                   (危令29)

 

容器

□ 材質不適  □ 外装不適  □ 内装不適

□ 破損  □ 変形  □ 腐食                   (危令28)

□ 表示なし  □ 表示不鮮明                    (危令29)

 

積載方法

□ 収納方法不適  □ 容器密封不適  □ 転落落下防止不適

□ 禁止物品の混載不適  □ 遮光性被覆不適  □ 防水性被覆不適

□ 温度管理不適  □ 収納口方向不適  □ 積み重ね高さ不適 (危令29)

 

消火器

□ なし            □ 不足

□ 失効            □ 破損             (危令30)

□ 腐食            □ 機能不良

 

その他

 

検査場所

 

検査員

 

問合せ先

      署・課      係(担当        )電話    (    )

 違反指摘事項等については、    年  月  日までに消防長にその改修状況及び改修計画について、報告してください。

※注         レ違反指摘事項 □無印適合 ・改修済み □訂正

法令の略称      法(消防法)危令(危険物の規制に関する政令)危則(危険物の規制に関する規則)

様式第5号の3(第20条関係)

立入検査結果通知書

平成  年  月  日

          様

入間東部地区消防組合          

職     氏名          印 

 あなたが、所有、管理、占有する下記少量危険物移動タンクについて    年  月  日消防法第4条により立入

検査を行つたところ、

下記のレ印を付した事項に不備が認められるので、速やかに改善するよう通知します。

異状がないので通知します。

所在地

電話    (   )      

名称

 

車両番号

 

積載品名

品名

品目

最大数量

 

 

 

l、kg

常置場所

 

検査立会者氏名

検査項目

違反指摘事項

違反指摘箇所等

基本管理

□無届貯蔵、取扱い                 (条例46)

 

貯蔵・取扱い

□漏れ □あふれ □飛散              (条例30)

 

構造

タンク本体

□損傷 □変形 □腐食 □固定不良 □さび止め措置不良

条例 イメージ イメージの2

 

防波板

□損傷 □変形

 

防護枠

□損傷 □変形 □腐食

 

側面枠

□損傷 □変形 □腐食

 

配管・弁

□損傷 □変形 □腐食 □機能不良

 

マンホール・注入口

□損傷 □変形 □パッキン不良

 

計量口

□損傷 □変形 □パッキン不良

 

安全装置(弁)

□損傷 □変形 □機能不良

 

緊急閉鎖弁等

□損傷 □機能不良 □表示なし □表示不鮮明

 

注入ホース・ノズル

□損傷 □機能不良

 

静電気除去装置

□損傷 □機能不良

 

ポンプ

□損傷 □機能不良

 

標識

□なし(前後) □不鮮明(前後) □形状不適(前後)

 

表示

品名、数量

□なし □不鮮明 □記載内容不適

 

緊急レバー

□なし □不鮮明

 

消火器

□なし □失効 □腐食 □不足 □破損 □機能不良

その他

検査場所

 

検査員

 

問合せ先

       署・課      係(担当         )電話    (   )

 違反指摘事項等については、平成  年  月  日までに消防長にその改善状況及び改修計画について、報告してください。

※注         レ違反指摘事項 □無印適合 ・改修済み □訂正

法令の略称      法(消防法)条例(火災予防条例)

様式第6号 削除

様式第7号(第22条関係)

是正完了報告・改修計画書

年  月  日 

 入間東部地区消防組合消防本部

  消防長          様

 

届出者            

住所            

名称            

氏名          印 

     年  月  日通知がありました消防法令の不備事項についての是正・完了改修計画を下記のとおり報告します。

防火対象物の所在地

 

防火対象物の名称(テナント名称)

 

指示事項

是正完了又は改修計画

 

左記の指示事項については、

     年  月  日

 

左記の指示事項については、

     年  月  日

 

左記の指示事項については、

     年  月  日

 

左記の指示事項については、

     年  月  日

署所名             

様式第7号の2(第22条関係)

指示事項

是正完了又は改修計画

 

左記の指示事項については、

     年  月  日

 

左記の指示事項については、

     年  月  日

 

左記の指示事項については、

     年  月  日

 

左記の指示事項については、

     年  月  日

 

左記の指示事項については、

     年  月  日

 

左記の指示事項については、

     年  月  日

 

左記の指示事項については、

     年  月  日

 

左記の指示事項については、

     年  月  日

署所名             

様式第8号(第25条関係)

入東消予第    号 

年  月  日 

          様

入間東部地区消防組合消防本部  

消防長          印 

 

法令に適合しない建築物について(通知)

 下記の建築物について、    年  月  日消防法第   条   に基づく立入検査を実施したところ、          規定に適合しない部分が認められますので、貴職においてその是正措置について配意されるよう通知します。

1 名称

2 所在地

3 関係者

4 用途

5 不適合内容

 

 

 

 

 

 

問合せ先                  

課     係 担当        

電話   (  )     内線    番  

様式第8号の2(第25条関係)

 

火災予防関係事項照会書

 

入東消予第     号 

年  月  日 

 

 

          様

入間東部地区消防組合            

 

 

 

 

 火災予防上必要があるので、下記事項につき回答願いたく、消防法第35条の13の規定に基づき照会します。

 

 

 

 

 

 

 

 

照会事項

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先               

課    係 担当       

電話   (  )    内線    番

様式第9号その1(第26条関係)

入東消予第     号 

年  月  日 

 

          様

 

入間東部地区消防組合消防本部  

消防長          印 

 

資料提出命令書

 

 所在

 名称

 用途

 火災予防のために必要があるので、消防法第4条第1項の規定に基づき、下記のとおり命令する。

 なお、本命令に従わない場合は、消防法第44条第2号の規定により処罰されることがある。

 命令事項

 

 

 

 

 

 

 

 

 (教示)

   この命令に不服のある場合は、命令があつたことを知つた日の翌日から起算して3か月以内に入間東部地区消防組合管理者に審査請求することができる。

   また、この処分については、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる(訴訟において入間東部地区消防組合を代表する者は管理者となる)。

   なお、この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。

様式第9号その2(第26条関係)

入東消署第     号 

年  月  日 

 

          様

 

入間東部地区消防組合       

消防署長          印 

 

資料提出命令書

 所在

 名称

 用途

 火災予防のために必要があるので、消防法第4条第1項の規定に基づき、下記のとおり命令する。

 なお、本命令に従わない場合は、消防法第44条第2号の規定により処罰されることがある。

命令事項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (教示)

   この命令に不服のある場合は、命令があつたことを知つた日の翌日から起算して3か月以内に入間東部地区消防組合管理者に審査請求することができる。

   また、この処分については、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる(訴訟において入間東部地区消防組合を代表する者は管理者となる)。

   なお、この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。

様式第9号その3(第26条関係)

入東消予第     号 

年  月  日 

 

          様

 

入間東部地区消防組合      

管理者          印 

 

資料提出命令書

 

 所在

 名称

 用途

 火災予防のために必要があるので、消防法第16条の5第1項の規定に基づき、下記のとおり命令する。

 なお、本命令に従わない場合は、消防法第44条第2号の規定により処罰されることがある。

命令事項

 

 

 

 

 

 

 

 

 (教示)

   この命令に不服のある場合は、命令があつたことを知つた日の翌日から起算して3か月以内に入間東部地区消防組合管理者に審査請求することができる。

   また、この処分については、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる(訴訟において入間東部地区消防組合を代表する者は管理者となる)。

   なお、この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。

様式第10号その1(第27条関係)

入東消予第     号 

平成  年  月  日 

 

          様

 

入間東部地区消防組合消防本部  

消防長          印 

 

報告徴収書

 

 所在

 名称

 用途

 火災予防のために必要があるので、消防法第4条第1項の規定に基づき、下記事項を平成  年  月  日までに    に文書をもつて報告するよう要求する。

 なお、報告せず、又は虚偽の報告をした場合は、消防法第44条第2号の規定により処罰されることがある。

 報告内容

 

 

 

 

 

 

 

 

 (教示)

   この命令に不服のある場合は、命令があつたことを知つた日の翌日から起算して3か月以内に入間東部地区消防組合管理者に審査請求することができる。

   また、この処分については、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる(訴訟において入間東部地区消防組合を代表する者は管理者となる)。

   なお、この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。

様式第10号その2(第27条関係)

入東消署第     号 

平成  年  月  日 

 

          様

入間東部地区消防組合       

消防署長          印 

 

報告徴収書

 所在

 名称

 用途

 火災予防のために必要があるので、消防法第4条第1項の規定に基づき、下記事項を平成  年  月  日までに    に文書をもつて報告するよう要求する。

 なお、報告せず、又は虚偽の報告をした場合は、消防法第44条第2号の規定により処罰されることがある。

 報告内容

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (教示)

   この命令に不服のある場合は、命令があつたことを知つた日の翌日から起算して3か月以内に入間東部地区消防組合管理者に審査請求することができる。

   また、この処分については、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる(訴訟において入間東部地区消防組合を代表する者は管理者となる)。

   なお、この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。

様式第10号その3(第27条関係)

入東消予第     号 

平成  年  月  日 

 

          様

 

入間東部地区消防組合      

管理者          印 

 

報告徴収書

 所在

 名称

 用途

 火災予防のために必要があるので、消防法第16条の5第1項の規定に基づき、下記事項を平成  年  月  日までに    に文書をもつて報告するよう要求する。

 なお、報告せず、又は虚偽の報告をした場合は、消防法第44条第2号の規定により処罰されることがある。

 報告内容

 

 

 

 

 

 

 

 

 (教示)

   この命令に不服のある場合は、命令があつたことを知つた日の翌日から起算して3か月以内に入間東部地区消防組合管理者に審査請求することができる。

   また、この処分については、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる(訴訟において入間東部地区消防組合を代表する者は管理者となる)。

   なお、この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。

様式第11号(第28条関係)

年  月  日 

 入間東部地区消防組合

            様

提出者住所             

氏名          印  

 

 

資料提出

報告

 

     年  月  日入東消 第    号により

資料提出命令

報告要求

された下記の

資料

報告書

を提出します。

 なお、提出した資料については、用済みの後

返還

処分

してください。

 

 

 上記の

資料

報告書

を受領しました。

         第     号

         年  月  日

入間東部地区消防組合            

 

様式第12号その1(第28条関係)

年  月  日 

 

 

          様

 

 

入間東部地区消防組合消防本部  

消防長          印 

提出資料保管書

 

      年  月  日あなたから提出された下記資料を保管したので、この保管書を交付します。

 なお、この保管書は、資料が返されるまでは保管してください。

 

 

 上記資料については、還付を受け、受領しました。

      年  月  日

 

受領者          印 

様式第12号その2(第28条関係)

年  月  日 

 

 

          様

 

 

入間東部地区消防組合       

消防署長          印 

提出資料保管書

 

      年  月  日あなたから提出された下記資料を保管したので、この保管書を交付します。

 なお、この保管書は、資料が返されるまでは保管してください。

 

 

 上記資料については、還付を受け、受領しました。

      年  月  日

 

受領者          印 

様式第12号その3(第28条関係)

年  月  日 

 

 

          様

 

 

入間東部地区消防組合      

管理者          印 

提出資料保管書

 

      年  月  日あなたから提出された下記資料を保管したので、この保管書を交付します。

 なお、この保管書は、資料が返されるまでは保管してください。

 

 

 上記資料については、還付を受け、受領しました。

      年  月  日

 

受領者          印 

様式第13号(第28条関係)

提出資料処理経過簿

(                ) 

整理番号

対象物の所在・名称関係者氏名

提出資料の種類、部数

提出命令書指令年月日

提出資料受理年月日

提出資料保管書交付年月日

還付資料受領書受領年月日

摘要

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第14号 削除

様式第15号(第29条関係)








第     号

 

 

収去証

 

 

 

 1 住所又は事業所の所在地

 2 氏名又は法人名称

 3 収去品名

 4 収去数量

 5 収去目的

 6 収去日時

 7 収去場所

 

 消防法(昭和23年法律第186号)第16条の5第1項の規定により上記のとおり収去する。

 

 

     年  月  日

 

 

所属名            

職名            

氏名          印 

様式第16号(第29条・第67条関係)

年  月  日

 入間東部地区消防組合

          様

住所             

氏名          印  

 

所有権放棄書

 

                      下記  は、私の所有するものでありますが    年  月  日所有権を放棄しますので、適宜に処分して下さい。

 

 

1 名称又は種類等

 

 

2 形状及び数量等

様式第17号(第30条・第32条・第72条関係)

入東消予第     号

年  月  日

 

          様

入間東部地区消防組合消防本部     

消防長          印    

勧告書

 

 所在地

 名称

 用途

 上記防火対象物は、消防法第  条    違反と認められるので、下記のとおり履行するよう勧告します。

 なお、本勧告に従わない場合は、消防法違反で罰せられることがあります。

 勧告事項

様式第18号(第39条関係)

違反調査復命書

年  月  日

          様

所属             

階級             

氏名          印  

 命により調査した結果について下記のとおり報告します。

対象物

所在地

 

業態

 

名称

 

構造規模

 

関係者

所有者

住所

法人名

氏名

 

役職名

 

年齢

 

管理者

住所

法人名

氏名

 

役職名

 

年齢

 

占有者

住所

法人名

氏名

 

役職名

 

年齢

 

違反者

住所

法人名

氏名

 

違反概要

 

違反法令

 

製造所等の別

 

貯蔵所・取扱所の区分

 

設置許可年月日

 

許可番号

 

参考事項

 

様式第19号(第39条関係)

実況見分調書(第  回)

 

実況見分日時  開始  平成  年  月  日  時  分ごろ

        終了  平成  年  月  日  時  分ごろ

 

1 所在地

2 名称

3 用途

 上記       における          について、本職は次のとおり見分した。

平成  年  月  日

入間東部地区消防組合          

印 

実況見分の目的

 消防法令違反に係る事実の確認のため

実況見分の立会人

 住所

 職・氏名・年齢

 

様式第19号の2(第39条関係)

 

様式第20号(第39条関係)

 

違反調査写真撮影図

 

所在地

名称

用途

撮影日時 平成    年    月    日

                 時頃から        時頃まで

撮影者

        階級

        氏名

 

 

編集者

        階級

        氏名

様式第20号の2(第39条関係)

No    

 

 

 

 

 

 

(写真添付)

 

 

No    

 

 

 

 

 

 

(写真添付)

 

 

様式第21号(第40条関係)

質問調書(第  回)

 

   質問実施日時 開始  平成  年  月  日  時  分ごろ

          終了  平成  年  月  日  時  分ごろ

 

   防火対象物の所在地

   防火対象物の名称

 上記の防火対象物について、本職が下記の者に質問したところ任意に次のように供述した。

   被質問者住所

   被質問者氏名

   被質問者生年月日      年  月  日生(  歳)

   被質問者職業(職名)

 

様式第21号の2(第40条関係)

 

様式第22号(第42条関係)

年  月  日 

 

 入間東部地区消防組合

          様

 

 

住所             

氏名          印  

 

 

受領書

 

     年  月  日付入東消 第    号の     は確かに受領しました。

様式第23号その1(第43条関係)

入東消予第    号 

年  月  日 

 

          様

入間東部地区消防組合消防本部    

消防長          印  

 

警告書

 

 所在

 名称

 用途

 上記      は消防法第  条    違反と認めるので、下記のとおり履行するよう警告する。

 なお、この警告に従わないときは、消防法第  条     の規定に基づく命令を行うことがある。

 命令を行つたときは、当該防火対象物に受命者の氏名、命令内容等を記載した標識の設置等により公示する。

 

 

 警告事項

様式第23号その2(第43条関係)

入東消署第    号 

年  月  日 

 

          様

入間東部地区消防組合        

消防署長          印  

 

警告書

 

 所在

 名称

 用途

 上記      は消防法第  条    違反と認めるので、下記のとおり履行するよう警告する。

 なお、この警告に従わないときは、消防法第  条     の規定に基づく命令を行うことがある。

 命令を行つたときは、当該防火対象物に受命者の氏名、命令内容等を記載した標識の設置等により公示する。

 

 

警告事項

様式第23号その3(第43条関係)

入東消予第    号 

年  月  日 

 

          様

入間東部地区消防組合      

管理者          印 

 

警告書

 

 場所

 名称

 危険物の品名数量

 

 

 あなたの権原に係る上記場所における危険物の貯蔵取扱いは、消防法第  条違反と認めるので、下記のとおり履行するよう警告する。

 なお、この警告に従わないときは、消防法第  条     の規定に基づく命令を行うことがある。

 命令を行つたときは、当該危険物施設に受命者の氏名、命令内容等を記載した標識の設置等により公示する。

 

 

 警告事項

様式第24号(第44条関係)

違反処理経過簿

名称(                   )           No.   ―

日時

関係者名

種別

内容

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第25号その1(第47条関係)

入東消予第    号 

年  月  日 

          様

入間東部地区消防組合消防本部     

消防長          印   

命令書

 所在地

 名称

 用途

                       認められるので、        消防法第  条      の規定に基づき、下記のとおり命令する。

 1 命令事項

 

 2 命令の理由

 

 

 

 

 

 

 

 

 (教示)

  この命令に不服がある場合は、             日の翌日から起算して   以内に入間東部地区消防組合管理者に審査請求することができる。

  また、この処分については、           日の翌日から起算して   以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる(訴訟において入間東部地区消防組合を代表する者は管理者となる)。

  なお、この処分について審査請求した場合には、当該審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して   以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。

様式第25号その2(第47条関係)

入東消署第    号 

年  月  日 

 

          様

入間東部地区消防組合         

消防署長          印   

命令書

 所在地

 名称

 用途

 

                      認められるので、        消防法第  条      の規定に基づき、下記のとおり命令する。

 1 命令事項

 

 2 命令の理由

 

 

 

 

 

 

 (教示)

  この命令に不服がある場合は、             日の翌日から起算して   以内に入間東部地区消防組合管理者に審査請求することができる。

  また、この処分については、           日の翌日から起算して   以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる(訴訟において入間東部地区消防組合を代表する者は管理者となる)。

  なお、この処分について審査請求した場合には、当該審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して   以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。

様式第25号その3(第47条関係)

入東消予第    号 

年  月  日 

 

          様

 

入間東部地区消防組合        

管理者          印   

 

命令書

 所在

 名称

 危険物の品名数量

 

 あなたの権原に係る上記場所における危険物の貯蔵取扱いは、消防法第10条第1項違反と認めるので、消防法第16条の6の規定に基づき、下記のとおり命令する。

 なお、本命令に従わない場合は、消防法第  条第  項の規定により処罰されることがある。

 1 命令事項

 

 2 命令の理由

 

 

 

 (教示)

  この命令に不服のある場合は、命令があつたことを知つた日の翌日から起算して3か月以内に入間東部地区消防組合管理者に審査請求することができる。

  また、この処分については、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる(訴訟において入間東部地区消防組合を代表する者は管理者となる)。

  なお、この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。

様式第25号その4(第47条関係)

入東消予第    号 

年  月  日 

 

          様

入間東部地区消防組合       

管理者          印  

命令書

 製造所等の設置場所、名称

 製造所等の別

 設置許可年月日及び許可番号

 

 

 あなたの権原に係る上記危険物施設は、         と認めるので、消防法第  条の規定に基づき、下記のとおり命令する。

 なお、本命令に従わない場合は、消防法第  条第  項の規定により処罰されることがある。

 1 命令事項

 

 2 命令の理由

 

 

 

 (教示)

  この命令に不服のある場合は、命令があつたことを知つた日の翌日から起算して3か月以内に入間東部地区消防組合管理者に審査請求することができる。

  また、この処分については、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる(訴訟において入間東部地区消防組合を代表する者は管理者となる)。

  なお、この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。

様式第25号その5(第47条関係)

年  月  日 

 

          様

入間東部地区消防組合        

職・氏名          印  

命令書

 

 所在地

 名称

 用途

 

                      認めるので、消防法第   条          の規定に基づき、下記のとおり命令する。

 なお、本命令に従わない場合は、消防法第  条第  項の規定により処罰されることがある。

 1 命令事項

 

 2 命令の理由

 

 

 

 (教示)

  この命令に不服がある場合は、             日の翌日から起算して   以内に入間東部地区消防組合管理者に審査請求することができる。

  また、この処分については、           日の翌日から起算して   以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる(訴訟において入間東部地区消防組合を代表する者は管理者となる)。

  なお、この処分について審査請求した場合には、当該審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して   以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。

様式第26号(第48条関係)

年  月  日 

 入間東部地区消防組合消防本部

  消防長          様

所属          

職名          

氏名          

危険物取扱者

消防設備士

免状返納命令等措置要請書

 

要返納者

本籍

 

住所

 

氏名

 

生年月日

 

免状

種類

種別

番号

交付年月日

交付知事

 

 

 

 

 

就任年月日

 

※所在地及び法人名

 

製造所等の別

 

 

理由

(違反事由)

 

参考事項

 

注 ※印の欄は、危険物取扱者について記入する。

様式第27号(第48条関係)

入東消予第    号 

年  月  日 

          様

入間東部地区消防組合        

管理者          印   

入間東部地区消防組合消防本部    

消防長          印   

免状返納命令等要請書

 

 下記の者について、次のとおり消防法違反があつたので消防法に基づき、        免状の返納(減点)を命ぜられるよう要請します。

 なお、その結果について通知願います。

要返納者

本籍

 

住所

 

氏名

 

生年月日

 

免状

種類

種別

番号

交付年月日

交付知事

 

 

 

 

 

理由

(違反の事実)

 

様式第28号その1(第52条関係)

入東消予第     号

年  月  日

 

 

          様

 

入間東部地区消防組合消防本部   

消防長          印  

 

 

 

 

催告書

 

 あなたは、本職が    年  月  日付   第    号をもつて命令した事項(別添命令書の写)について履行していないので、速やかに履行するよう催告する。

様式第28号その2(第52条関係)

入東消署第     号

年  月  日

 

 

          様

 

入間東部地区消防組合        

消防署長          印  

 

 

 

 

催告書

 

 あなたは、本職が    年  月  日付   第    号をもつて命令した事項(別添命令書の写)について履行していないので、速やかに履行するよう催告する。

様式第28号その3(第52条関係)

入東消予第     号

年  月  日

 

 

          様

 

入間東部地区消防組合       

管理者          印  

 

 

 

 

催告書

 

 あなたは、本職が    年  月  日付   第    号をもつて命令した事項(別添命令書の写)について履行していないので、速やかに履行するよう催告する。

様式第29号 削除

様式第30号その1(第53条関係)

入東消予第     号

年  月  日

 

 

          様

 

入間東部地区消防組合消防本部   

消防長          印  

 

 

 

命令解除通知書

 

 所在

 名称

 用途

 

 あなたの       する       について   年  月  日付入東消予第    号による      命令については、下記の理由によりこれを解除します。

 

 

 解除の理由

様式第30号その2(第53条関係)

入東消署第     号

年  月  日

 

 

          様

 

入間東部地区消防組合        

消防署長          印  

 

 

命令解除通知書

 

 所在

 名称

 用途

 あなたの        する      について    年  月  日付入東消署第    号による      命令については、下記の理由によりこれを解除します。

 

 

 解除の理由

様式第30号その3(第53条関係)

入東消予第     号

年  月  日

 

          様

 

入間東部地区消防組合      

管理者          印 

 

 

 

命令解除通知書

 

 所在

 名称

 用途

 

 あなたの         する     について    年  月  日付入東消予第     号による      命令については、下記の理由によりこれを解除します。

 

 

 解除の理由

様式第31号(第54条関係)

消防法による命令の公告

 

 

 

 防火対象物の所在地

 防火対象物の名称

 命令を受けた者の氏名

 

 

 

 この防火対象物は、消防法に違反しているので  年  月  日、消防法         に基づき次の事項を命じたものである。

 命令事項

 

 

 

 

 

年  月  日 

入間東部地区消防組合          

 注意

1 この標識は、消防法   の規定に基づき設置しているものである。

2 この標識を損壊した者は、法律により罰せられることがある。

 備考 1 大きさは、縦42センチメートル、横29センチメートルとする。

    2 色彩は、枠を赤色とし、文字を黒色、地を白色とする。

様式第31号の2(第54条関係)

消防法による命令の公告

 

 

 危険物施設の所在地

 危険物施設の名称

 命令を受けた者の氏名

 

 

 

 この危険物施設は、消防法に違反しているので  年  月  日消防法       に基づき次の事項を命じたものである。

 命令事項

 

 

 

 

 

年  月  日 

入間東部地区消防組合管理者 

 注意

1 この標識は、消防法   の規定に基づき設置しているものである。

2 この標識を損壊した者は、法律により罰せられることがある。

 備考1 大きさは、縦42センチメートル、横29センチメートルとする。

   2 色彩は、枠を赤色とし、文字を黒色、地を白色とする。

様式第32号(第55条関係)

入東消予第     号 

平成  年  月  日 

          様

入間東部地区消防組合消防本部   

消防長          印  

 

防火対象物点検報告特例認定取消書

 下記防火対象物は、消防法第8条の2の3第6項第  号の規定に該当するため、同項の規定に基づき特例認定を取り消す。

 

1 防火対象物所在地、名称等

 

2 特例認定年月日、番号

 

3 特例認定取消(処分)の理由となる事実

 

 

 

 

 

 

 教示

 この処分に不服のある場合は、この処分があつたことを知つた日の翌日から起算して3か月以内に入間東部地区消防組合管理者に対して審査請求することができる。

 また、この処分については、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる(訴訟において入間東部地区消防組合を代表する者は管理者となる。)。

 なお、この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。

様式第33号(第55条関係)

入東消予第     号

年  月  日

 

          様

 

入間東部地区消防組合       

管理者          印  

許可取消書

 

 あなたの   する下記     (    年  月  日 第    号設置許可)は、消防法第     違反であるため、同法第12条の2第1項の規定に基づき、許可を取り消す。

 

 

1 施設区分

2 設置場所又は常置場所

3 設置許可年月日・番号

4 許可取消(処分)の理由となる事実

 

 

 

 

 

 

(教示)

 この命令に不服のある場合は、命令があつたことを知つた日の翌日から起算して3か月以内に入間東部地区消防組合管理者に審査請求することができる。

 また、この処分については、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる(訴訟において入間東部地区消防組合を代表する者は管理者となる)。

 なお、この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。

様式第34号(第55条関係)

入東消予第     号

年  月  日

 

          様

入間東部地区消防組合       

管理者          印  

解任命令書

 

 あなたの    する(事業所・製造所等)に係る下記危険物    者は、       と認めるので、消防法第13条の24の規定に基づき、解任することを命ずる。

 

1 危険物   者

 (1) 氏名

 (2) 生年月日

 (3) 選任年月日      年  月  日

2 解任期限

3 危険物   者を選任している事業所又は製造所等

  (事業所の住所、名称及び代表者の氏名又は製造所等の設置者、設置場所、施設区分及び設置許可年月日・番号)

4 命令(処分)の理由となる事実

 

 

 

(教示)

 この命令に不服のある場合は、命令があつたことを知つた日の翌日から起算して3か月以内に入間東部地区消防組合管理者に審査請求することができる。

 また、この処分については、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる(訴訟において入間東部地区消防組合を代表する者は管理者となる)。

 なお、この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。

様式第35号(第55条関係)

入 東 消 予 第    号 

平成  年  月  日 

 

          様

 

入間東部地区消防組合消防本部    

消防長           印  

 

防災管理点検報告特例認定取消書

 下記防災管理対象物は、消防法第36条第1項において準用する消防法第8条の2の3第6項第  号の規定に該当するため、同項の規定に基づき特例認定を取り消す。

 

 1 防災管理対象物所在地、名称等

 

 2 特例認定年月日、番号

 

 3 特例認定取消(処分)の理由となる事実

 

 

 

 

 

 

 教示

  この処分に不服のある場合は、この処分があつたことを知つた日の翌日から起算して3か月以内に入間東部地区消防組合管理者に対して審査請求することができる。

  また、この処分については、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる(訴訟において入間東部地区消防組合を代表する者は管理者となる。)。

  なお、この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。

様式第36号(第57条関係)

入東消予第     号

年  月  日

 

 

 

          様

 

 

入間東部地区消防組合        

管理者          印   

 

許可取消通知書

 

 あなたの(所有、占有、管理)する下記        (    年  月  日第    号設置許可)は、消防法第12条の2第1項の規定に基づき、許可を取り消すことになりました。

 ついては、関係書類を交付しますので、この通知書を持参し、下記により来署してください。

 

 

 1 日時

          年  月  日  時  分から  時  分までの間

 

 2 場所

 

様式第37号(第57条関係)

入東消予第     号

年  月  日

 

 

 

          様

 

 

入間東部地区消防組合        

管理者          印   

 

解任命令通知書

 

 あなたに対し、消防法第13条の24の規定に基づき、あなたの事業所において選任されている危険物   者   の解任を命ずることになりました。

 ついては、関係書類を交付しますので、この通知書を持参し、下記により来署してください。

 

 

 1 日時

          年  月  日  時  分から  時  分までの間

 2 場所

 

様式第38号(第57条関係)

入東消予第     号

年  月  日

 

 

 

          様

 

入間東部地区消防組合消防本部     

消防長          印   

 

防火対象物点検報告特例認定取消通知書

 

 あなたの(所有、占有、管理)する防火対象物(   年  月  日第   号認定)は、消防法第8条の2の3第6項の規定に基づき、特例認定を取り消すことになりました。

 ついては、関係書類を交付しますので、この通知書を持参し、下記により来署してください。

 

 

 1 日時

          年  月  日  時  分から  時  分までの間

 2 場所

 

様式第39号(第57条関係)

入東消予第     号

年  月  日

 

 

 

 

          様

 

入間東部地区消防組合消防本部    

消防長          印   

 

防災管理点検報告特例認定取消通知書

 

 あなたの    する防災管理対象物(   年  月  日第   号認定)は、消防法第36条第1項において準用する消防法第8条の2の3第6項の規定に基づき、特例認定を取り消すことになりました。

 ついては、関係書類を交付しますので、この通知書を持参し、下記により来署してください。

 

 

 1 日時

          年  月  日  時  分から  時  分までの間

 2 場所

様式第40号その1(第59条関係)

入東消予第     号

年  月  日

 

 

          様

 

 

入間東部地区消防組合消防本部   

消防長          印  

 

告発書

 

 下記     あると認められるので、刑事訴訟法第239条第2項に基づき関係資料を添えて告発します。

 

 

 1 被告発人

 2 罪名及び適用法条項

 3 違反事実

 4 証拠となるべき資料

 5 犯罪の情状

 6 参考事項

 7 意見

 

様式第40号その2(第59条関係)

入東消署第     号

年  月  日

 

          様

 

入間東部地区消防組合        

消防署長          印  

 

告発書

 

 下記     あると認められるので、刑事訴訟法第239条第2項に基づき関係資料を添えて告発します。

 

 

 1 被告発人

 2 罪名及び適用法条項

 3 違反事実

 4 証拠となるべき資料

 5 犯罪の情状

 6 参考事項

 7 意見

様式第40号その3(第59条関係)

入東消予第     号

年  月  日

 

          様

 

入間東部地区消防組合       

管理者          印  

 

告発書

 

 下記     あると認められるので、刑事訴訟法第239条第2項に基づき関係資料を添えて告発します。

 

 

 1 被告発人

 2 罪名及び適用法条項

 3 違反事実

 4 証拠となるべき資料

 5 犯罪の情状

 6 参考事項

 7 意見

様式第40号の2(第59条関係)

 

様式第41号(第61条関係)

入東消予第   号 

年  月  日 

 地方裁判所民事     部    御中

入間東部地区消防組合消防本部   

消防長          印  

通知書

 消防法第46条の5に基づき過料に処せられるべき事件を発見したので、下記のとおり通知します。

 1 違反者の氏名及び住所

 

 

 2 違反対象物の名称等及び管理権原者

 

 

 

 3 違反事実の要旨

 

 

 4 該当法条

 

 

 5 添付書類

様式第42号その1(第62条関係)

入東消予第     号

年  月  日

          様

入間東部地区消防組合消防本部    

消防長          印   

戒告書

 下記の防火対象物は、        の規定に違反すると認めたので消防法第   条    の規定に基づき    年  月  日付    第   号をもつて   年  月  日までに     することを命じたが、いまだ履行していない。

 よつて、前記命令を  年  月  日までに履行しないときは、行政代執行法第2条の規定に基づき代執行を行うこととしたので、この旨、行政代執行法第3条第1項の規定に基づき、戒告する。

 なお、代執行に要するすべての費用を行政代執行法第2条の規定に基づき、徴収します。また、代執行により生ずる損害及び処置した物件の管理については、一切その責任を負わないことを申し添える。

 防火対象物

 1 所在

 2 名称

 3 用途

 4 構造

 5 規模

 ※ 教示

   この戒告に不服のある場合は、戒告があつたことを知つた日の翌日から起算して3か月以内に入間東部地区消防組合管理者に対し審査請求をすることができる。

   また、この処分については、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる(訴訟において入間東部地区消防組合を代表する者は管理者となる)。

   なお、この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。

様式第42号その2(第62条関係)

入東消署第     号

年  月  日

          様

入間東部地区消防組合        

消防署長          印  

戒告書

 下記の防火対象物は、        の規定に違反すると認めたので消防法第   条    の規定に基づき    年  月  日付    第   号をもつて   年  月  日までに     することを命じたが、いまだ履行していない。

 よつて、前記命令を  年  月  日までに履行しないときは、行政代執行法第2条の規定に基づき代執行を行うこととしたので、この旨、行政代執行法第3条第1項の規定に基づき、戒告する。

 なお、代執行に要するすべての費用を行政代執行法第2条の規定に基づき、徴収します。また、代執行により生ずる損害及び処置した物件の管理については、一切その責任を負わないことを申し添える。

 防火対象物

 1 所在

 2 名称

 3 用途

 4 構造

 5 規模

 ※ 教示

   この戒告に不服のある場合は、戒告があつたことを知つた日の翌日から起算して3か月以内に入間東部地区消防組合管理者に対し審査請求をすることができる。

   また、この処分については、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる(訴訟において入間東部地区消防組合を代表する者は管理者となる)。

   なお、この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。

様式第42号その3(第62条関係)

入東消予第     号  

年  月  日  

 

          様

入間東部地区消防組合      

管理者          印 

戒告書

 下記の防火対象物は、        の規定に違反すると認めたので消防法第   条    の規定に基づき    年  月  日付    第    号をもつて    年  月  日までに    することを命じたが、いまだ履行していない。

 よつて、前記命令を  年  月  日までに履行しないときは、行政代執行法第2条の規定に基づき代執行を行うこととしたので、この旨、行政代執行法第3条第1項の規定に基づき、戒告する。

 なお、代執行に要するすべての費用を行政代執行法第2条の規定に基づき、徴収します。また、代執行により生ずる損害及び処置した物件の管理については、一切その責任を負わないことを申し添える。

防火対象物

1 所在

2 名称

3 用途

4 構造

5 規模

※ 教示

  この戒告に不服のある場合は、戒告があつたことを知つた日の翌日から起算して3か月以内に入間東部地区消防組合管理者に対し審査請求をすることができる。

  また、この処分については、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる(訴訟において入間東部地区消防組合を代表する者は管理者となる)。

  なお、この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。

様式第43号その1(第62条関係)

入東消予第     号 

年  月  日 

 

          様

入間東部地区消防組合消防本部   

消防長          印  

代執行令書

 下記防火対象物については、平成  年  月  日付  第  号をもつて戒告しましたが、いまだ履行していない。よつて行政代執行法第2条の規定に基づき、代執行を次により行うこととしたので、この旨行政代執行法第3条第2項の規定に基づき通知する。

 なお、代執行に要するすべての費用を行政代執行法第2条の規定に基づき、徴収する。また、代執行により生ずる損害についてはすべて責任を負わないので、申し添える。

1 代執行する時期

2 現場執行責任者(職・氏名)

3 代執行の内容

4 代執行に要する費用

  (概算見積書)

防火対象物

1 所在

2 名称

3 用途

 

※ 教示

  この処分に不服のある場合は、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して3か月以内に入間東部地区消防組合管理者に対し審査請求をすることができる。

  また、この処分については、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる(訴訟において入間東部地区消防組合を代表する者は管理者となる)。

  なお、この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。

様式第43号その2(第62条関係)

入東消署第     号 

年  月  日 

 

          様

入間東部地区消防組合        

消防署長          印  

代執行令書

 下記防火対象物については、平成  年  月  日付  第  号をもつて戒告しましたが、いまだ履行していない。よつて行政代執行法第2条の規定に基づき、代執行を次により行うこととしたので、この旨行政代執行法第3条第2項の規定に基づき通知する。

 なお、代執行に要するすべての費用を行政代執行法第2条の規定に基づき、徴収する。また、代執行により生ずる損害についてはすべて責任を負わないので、申し添える。

1 代執行する時期

2 現場執行責任者(職・氏名)

3 代執行の内容

 

4 代執行に要する費用

  (概算見積書)

防火対象物

1 所在

2 名称

3 用途

※ 教示

  この処分に不服のある場合は、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して3か月以内に入間東部地区消防組合管理者に対し審査請求をすることができる。

  また、この処分については、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる(訴訟において入間東部地区消防組合を代表する者は管理者となる)。

  なお、この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。

様式第43号その3(第62条関係)

入東消予第     号 

年  月  日 

 

          様

入間東部地区消防組合      

管理者          印 

代執行令書

 下記防火対象物については、平成  年  月  日付  第  号をもつて戒告しましたが、いまだ履行していない。よつて行政代執行法第2条の規定に基づき、代執行を次により行うこととしたので、この旨行政代執行法第3条第2項の規定に基づき通知する。

 なお、代執行に要するすべての費用を行政代執行法第2条の規定に基づき、徴収する。また、代執行により生ずる損害についてはすべて責任を負わないので、申し添える。

1 代執行する時期

2 現場執行責任者(職・氏名)

3 代執行の内容

 

4 代執行に要する費用

  (概算見積書)

防火対象物

1 所在

2 名称

3 用途

※ 教示

  この処分に不服のある場合は、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して3か月以内に入間東部地区消防組合管理者に対し審査請求をすることができる。

  また、この処分については、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる(訴訟において入間東部地区消防組合を代表する者は管理者となる)。

  なお、この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。

様式第44号その1(第62条関係)

入東消予第     号 

年  月  日 

 

 

          様

 

入間東部地区消防組合消防本部   

消防長          印  

 

代執行費用納付命令書

 

     年  月  日付    第    号の代執行令書による代執行に要した費用の金額が決定したので、行政代執行法第5条の規定に基づき、代執行費用を下記のとおり納付するよう命ずる。

 なお、指定された期日までに納入しないときは、国税滞納処分の例により徴収することがあるので、申し添える。

1 納付期日

2 納付金額 金        円

3 納付方法

4 代執行

 

 

 

 

 

※ 教示

  この命令に不服のある場合は、命令があつたことを知つた日の翌日から起算して3か月以内に入間東部地区消防組合管理者に対し審査請求をすることができる。

  また、この処分については、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる(訴訟において入間東部地区消防組合を代表する者は管理者となる)。

  なお、この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。

様式第44号その2(第62条関係)

入東消署第     号 

年  月  日 

 

 

          様

 

入間東部地区消防組合        

消防署長          印  

 

代執行費用納付命令書

 

     年  月  日付    第    号の代執行令書による代執行に要した費用の金額が決定したので、行政代執行法第5条の規定に基づき、代執行費用を下記のとおり納付するよう命ずる。

 なお、指定された期日までに納入しないときは、国税滞納処分の例により徴収することがあるので、申し添える。

1 納付期日

2 納付金額 金        円

3 納付方法

4 代執行

 

 

 

 

※ 教示

  この命令に不服のある場合は、命令があつたことを知つた日の翌日から起算して3か月以内に入間東部地区消防組合管理者に対し審査請求をすることができる。

  また、この処分については、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる(訴訟において入間東部地区消防組合を代表する者は管理者となる)。

  なお、この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。

様式第44号その3(第62条関係)

入東消予第     号 

年  月  日 

 

 

          様

 

入間東部地区消防組合       

管理者          印  

 

代執行費用納付命令書

 

     年  月  日付    第    号の代執行令書による代執行に要した費用の金額が決定したので、行政代執行法第5条の規定に基づき、代執行費用を下記のとおり納付するよう命ずる。

 なお、指定された期日までに納入しないときは、国税滞納処分の例により徴収することがあるので、申し添える。

1 納付期日

2 納付金額 金        円

3 納付方法

4 代執行

 

 

 

 

※ 教示

  この命令に不服のある場合は、命令があつたことを知つた日の翌日から起算して3か月以内に入間東部地区消防組合管理者に対し審査請求をすることができる。

  また、この処分については、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる(訴訟において入間東部地区消防組合を代表する者は管理者となる)。

  なお、この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。

様式第45号その1(第62条関係)

代執行執行責任者証

 

 

入間東部地区消防組合

 

 

 

 

 

 上記の者は、    年  月  日付    第    号の代執行令書に定める下記の行政代執行の現場執行責任者であることを証する。

 

      年  月  日

 

入間東部地区消防組合消防本部     

消防長          印    

 

 

1 代執行をなすべき事項

 

 

2 代執行をなすべき期日

様式第45号その2(第62条関係)

代執行執行責任者証

 

入間東部地区消防組合

 

 

 

 

 

 

 上記の者は、    年  月  日付    第    号の代執行令書に定める下記の行政代執行の現場執行責任者であることを証する。

 

 

      年  月  日

 

入間東部地区消防組合         

消防署長          印   

 

 

 1 代執行をなすべき事項

 

 

 2 代執行をなすべき期日

様式第45号その3(第62条関係)

代執行執行責任者証

 

 

 

入間東部地区消防組合

 

 

 

 

 

 上記の者は、    年  月  日付    第    号の代執行令書に定める下記の行政代執行の現場執行責任者であることを証する。

 

 

      年  月  日

 

入間東部地区消防組合        

管理者          印   

 

 1 代執行をなすべき事項

 

 

 2 代執行をなすべき期日

様式第46号その1(第62条関係)

入東消予第     号 

年  月  日 

 

 

          様

 

入間東部地区消防組合消防組合   

消防長          印  

 

代執行実施に伴う協力について

 

 下記防火対象物について、行政代執行法第2条の規定に基づき、代執行を行うこととなりました。

 つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、代執行の実施にあたり、ご協力くださいますようお願い致します。

1 防火対象物

 @所在

 A名称

 B用途

2 代執行する時期

3 現場執行責任者

4 代執行の内容

5 その他

様式第46号その2(第62条関係)

入東消署第     号 

年  月  日 

 

 

          様

 

 

入間東部地区消防組合        

消防署長          印  

 

代執行実施に伴う協力について

 

 下記防火対象物について、行政代執行法第2条の規定に基づき、代執行を行うこととなりました。

 つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、代執行の実施にあたり、ご協力くださいますようお願い致します。

1 防火対象物

 @所在

 A名称

 B用途

2 代執行する時期

3 現場執行責任者

4 代執行の内容

5 その他

様式第46号その3(第62条関係)

入東消予第   号

年  月  日

 

 

          様

入間東部地区消防組合       

管理者          印  

 

代執行実施に伴う協力について

 

 下記防火対象物について、行政代執行法第2条の規定に基づき、代執行を行うこととなりました。

 つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、代執行の実施にあたり、ご協力くださいますようお願い致します。

 1 防火対象物

  @所在

  A名称

  B用途

 2 代執行する時期

 3 現場執行責任者

 4 代執行の内容

 5 その他

様式第47号その1(第63条関係)

入東消予第     号

年  月  日

 

 

 

          様

 

入間東部地区消防組合消防本部   

消防長          印  

 

保管費納付命令書

 

     年  月  日付返還又は放棄した物件の保管に要した費用は下記のとおりであるから、    年  月  日までに、      へ納付するよう消防法第  条第  項の規定に基づき命ずる。

 なお、指定された期日までに納入しないときは、国税徴収法の例により徴収される。

 金                円

 

費目別

金額

内訳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 教示

   この命令に不服のある場合は、命令があつたことを知つた日の翌日から起算して3か月以内に入間東部地区消防組合管理者に対し審査請求をすることができる。

   また、この処分については、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる(訴訟において入間東部地区消防組合を代表する者は管理者となる)。

   なお、この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。

様式第47号その2(第63条関係)

入東消署第     号

年  月  日

 

 

          様

 

入間東部地区消防組合        

消防署長          印  

 

保管費納付命令書

 

     年  月  日付返還又は放棄した物件の保管に要した費用は下記のとおりであるから、    年  月  日までに、      へ納付するよう消防法第  条第  項の規定に基づき命ずる。

 なお、指定された期日までに納入しないときは、国税徴収法の例により徴収される。

 金                円

 

費目別

金額

内訳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 教示

   この命令に不服のある場合は、命令があつたことを知つた日の翌日から起算して3か月以内に入間東部地区消防組合管理者に対し審査請求をすることができる。

   また、この処分については、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる(訴訟において入間東部地区消防組合を代表する者は管理者となる)。

   なお、この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。

様式第48号(第64条関係)

入東消 第     号

年  月  日

 

 

消防法による措置の公告

 

 

 次の物件は、                        と認めるので、当該物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有する者は、平成  年  月  日までに、当該物件を除去すること。

 なお、期日までに除去されない場合は、消防法第5条の3第2項の規定に基づき、強制的に除去するとともに、当該物件の除去、保管、売却、公示等に要した費用を、当該物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有する者から徴収する。

 

 

入間東部地区消防組合          

 

 

 

 

(物件の表示)

所在

 

 

 

 

種別及び数量

 備考1 大きさは、縦42センチメートル、横29センチメートルとする。

   2 色彩は、枠を赤色とし、文字を黒色、地を白色とする。

様式第49号その1(第66条関係)

保管物件について(公告)

 

 

             と認めるので、消防法第  条   の規定により下記物件を保管しました。心当りの人は、速やかに当署に申し出てください。

 

 

     年  月  日

 

入間東部地区消防組合消防本部   

消防長          印  

 

 

1 名称又は種類

 

2 形状及び数量

 

3 物件の所在した場所

 

4 除去した日

 

5 保管の日時

 

6 保管の場所

 

7 保管物件の返還を求めるための必要事項

 備考1 大きさは、縦42センチメートル、横29センチメートルとする。

   2 色彩は、枠を赤色とし、文字を黒色、地を白色とする。

様式第49号その2(第66条関係)

保管物件について(公告)

 

 

             と認めるので、消防法第  条   の規定により下記物件を保管しました。心当りの人は、速やかに当署に申し出てください。

 

 

     年  月  日

 

入間東部地区消防組合        

消防署長          印  

 

 

1 名称又は種類

 

2 形状及び数量

 

3 物件の所在した場所

 

4 除去した日

 

5 保管の日時

 

6 保管の場所

 

7 保管物件の返還を求めるための必要事項

 備考1 大きさは、縦42センチメートル、横29センチメートルとする。

   2 色彩は、枠を赤色とし、文字を黒色、地を白色とする。

様式第50号(第66条関係)

保管物件一覧簿

名称(種類)形状・数量

所在場所

除去日時

保管日時

保管場所

公示日時

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)1 公示日時欄には、上段に公示した日時を、下段に各市町公報に登載した場合の登載月日をそれぞれ記入すること。

  2 備考欄には、保管物件を売却したときの売却月日を、返還したときの返還月日をそれぞれ記入のこと。

様式第51号(第67条関係)

年  月  日

 入間東部地区消防組合

          様

 

住所             

氏名          印  

 

 

保管物件返還請求書

 

 

             に保管されている下記物件は、私の所有するものでありますので、返還くださるよう請求します。

 

 

 

1 名称又は種類

 

2 形状及び数量

様式第52号(第67条関係)

年  月  日

 入間東部地区消防組合

          様

 

住所               

氏名          印    

 

 

売却代金返還請求書

 

      に売却された下記物件は、私の所有するものでありましたので、売却代金を返還くださるよう請求します。

 

1 売却された物件等の名称又は種類

2 売却された物件等の形状及び数量

3 返還請求金額

  (売却代金)

 

様式第53号(第67条関係)

年  月  日

 入間東部地区消防組合

          様

住所              

氏名          印   

 

保管物件等受領書

 

     年  月  日貴署保管の下記物件(代金)を受領しました。

 

 

1 名称又は種類

 

2 形状及び数量

 

3 その他

様式第54号(第68条関係)

消防長

次長

署長

合議

課長

課長補佐分署長

係長

 

 

 

 

 

 

緊急措置命令報告書

年  月  日 

 消防長    様

所属            

階級            

氏名          印 

 消防法第  条第  項の規定に基づき次のとおり措置命令を行つたので報告します。

命令日時

 

命令場所

 

命令事項

 

被命令者

住所

氏名

 

緊急事案の内容

 

結果

命令事項の履行内容

 

命令文書の交付

 

参考事項

 

様式第55号(第68条関係)

通知書

年  月  日

          様

入間東部地区消防組合      

管理者          印 

 消防法第11条の5第2項の規定に基づき、次のとおり命令したので、同条第3項の規定に基づき、通知します。

命令をした市町村長

 

命令を受けた者

住所

 

氏名

 

命令に係る移動タンク貯蔵所

設置者

住所

 

氏名

 

常置場所

 

設置又は変更の許可番号

 

違反の内容

 

命令の内容

 

内容の履行状況

 

その他必要と認める事項

 

(                )

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

    2 法人にあつては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。

様式第56号(第69条関係)

防災管理に係る通知書

No.

平成  年  月  日 

所在

名称

          様

入間東部地区消防組合       

職氏名          印 

 あなたの         する上記の              において平成   年   月   日現在、消防法第36条において準用する消防法令について不備があるので、下記のように改めるよう通知します。

内容

摘要

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意事項

次の場合は連絡してください

(連絡先:                )

  1 内容事項に疑義があるとき

  2 内容事項を改めたとき

立会者.職.氏名

 

印 

備考  指示事項については、平成  年  月  日までに消防長あてにその是正完了又は改修計画について報告してください。

    なお、是正状況又は改修計画が報告されない場合は、消防法に基づく措置をとることがあります。

 【注】 摘要欄に記載する法令条文は、法第36条において準用する法令条文とする。

     (法)=消防法 (令)=消防法施行令 (規則)=消防法施行規則

様式第56号の2(第69条関係)

No.                     (                )

内容

摘要

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第57号(第70条関係)

防災管理に係る報告書

年  月  日 

 入間東部地区消防組合消防本部

  消防長          様

 

届出者            

住所            

名称            

氏名          印 

     年  月  日通知がありました法第36条において準用する消防法令の不備事項についての是正完了・改修計画を下記とおり報告します。

防火対象物の所在地

 

防火対象物の名称(テナント名称)

 

指示事項

是正完了又は改修計画

 

左記の指示事項については、

     年  月  日

 

左記の指示事項については、

     年  月  日

 

左記の指示事項については、

     年  月  日

 

左記の指示事項については、

     年  月  日

署所名             

様式第57号の2(第70条関係)

指示事項

是正完了又は改修計画

 

左記の指示事項については、

     年  月  日

 

左記の指示事項については、

     年  月  日

 

左記の指示事項については、

     年  月  日

 

左記の指示事項については、

     年  月  日

 

左記の指示事項については、

     年  月  日

 

左記の指示事項については、

     年  月  日

 

左記の指示事項については、

     年  月  日

 

左記の指示事項については、

     年  月  日

署所名