用途別
|
第1種区分
|
第2種区分
|
第3種区分
|
||
区分内容
|
区分内容
|
区分内容
|
|||
1項
|
イ
|
―
|
全対象物
|
第1種区分及び第2種区分査察対象物以外の対象物
|
|
ロ
|
延面積が500m2以上のもの
|
||||
2項
|
イ
|
―
|
|||
ロ
|
|||||
ハ
|
|||||
ニ
|
全対象物
|
―
|
|||
3項
|
イ
|
―
|
延面積が500m2以上のもの
|
||
ロ
|
|||||
4項
|
1 延面積が300m2以上で、かつ、地階又は3階以上の階を当該用途に供するもの
2 延面積が3000m2以上のもの
3 スプリンクラー設備を有するもの
|
―
|
|||
5項
|
イ
|
全対象物
|
―
|
||
ロ
|
―
|
||||
6項
|
イ
|
(1)
(2)
(3)
(4)
|
患者等を収容するベッドを有するもの(病院)
|
患者等を収容するベッドを有するもの(診療所、助産所)
|
|
ロ
|
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
|
全対象物
|
―
|
||
ハ
|
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
|
利用者を入居させ又は宿泊させるもの
|
延面積が300m2以上のもの
|
||
ニ
|
―
|
||||
7項
|
―
|
―
|
|||
8項
|
―
|
―
|
|||
9項
|
イ
|
―
|
延面積が200m2以上で、かつ、避難階以外の階を当該用途に供するもの
|
||
ロ
|
―
|
||||
10項
|
全対象物
|
―
|
|||
11項
|
―
|
―
|
|||
12項
|
イ
|
別表第1の2第1種査察対象物を有するもの
|
延面積が500m2以上で、かつ、別表第1の2第2種査察対象物を有するもの
|
||
ロ
|
―
|
延面積500m2以上のもの
|
|||
13項
|
イ
|
―
|
延面積が1,000m2以上で、かつ、地階又は3階以上の階を有するもの
|
||
ロ
|
―
|
||||
14項
|
―
|
||||
15項
|
―
|
||||
16項
|
イ
|
防火対象物の一部が、2項ニ、5項イ、6項イ(1)、(3)(病院に限る。)、6項ロ又は6項ハ(利用者を入居させ又は宿泊させるものに限る。)に供されているもの
|
1 延面積が500m2以上で、かつ、特定防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が、300m2以上のもののうち、避難階以外の階を当該用途のいずれかに供するもの
2 防火対象物の一部が、6項イ(2)、(3)(診療所、助産所に限る。)に供されているもの
|
||
ロ
|
―
|
―
|
|||
16の2項
|
全対象物
|
―
|
|||
16の3項
|
全対象物
|
―
|
|||
17項
|
全対象物
|
―
|
|||
18項
|
―
|
―
|
|||
19項
|
―
|
―
|
|||
20項
|
全対象物
|
―
|
施設等の区分
|
第1種区分
|
第2種区分
|
第3種区分
|
|
製造所
|
全対象物
|
―
|
―
|
|
貯蔵所
|
屋内
|
―
|
危険物の規制に関する規則第33条第1項第2号の適用をうけるもの
|
第2種区分以外の全対象物
|
屋外タンク
|
―
|
危険物の規制に関する規則第33条第1項第3号の適用をうけるもの
|
||
屋内タンク
|
―
|
危険物の規制に関する規則第33条第1項第4号の適用をうけるもの
|
||
地下タンク
|
―
|
―
|
全部
|
|
簡易タンク
|
―
|
―
|
全部
|
|
移動タンク
|
―
|
全部
|
―
|
|
屋外
|
―
|
―
|
全部
|
|
取扱所
|
給油
|
―
|
1 営業用のもの
|
自家用のもの(航空機、鉄道用を除く。)
|
―
|
2 航空用のもの
|
|||
―
|
3 鉄道用のもの
|
|||
販売
|
―
|
第3種区分以外の全対象物
|
屋外貯蔵所で貯蔵できる危険物を取扱うもの
|
|
一般
|
―
|
第3種区分以外の全対象物
|
1 小口詰替専用のもの
|
|
―
|
2 炉、ボイラー(階層設置を除く。)
|
|||
―
|
3 第6類の危険物を希釈するもの
|
|||
―
|
4 塊状硫黄(溶融工程にあるものを除く。)又は亜鉛粉末を取り扱うもの
|
|||
―
|
5 引火点が130度以上の第三石油類、第四石油類、動植物油類で、加熱若しくは発熱を伴わない取り扱いをするもの及び取り扱い温度と引火点の差が130度以上のものでその最大取扱量が100倍未満のもの
|
|||
危険物運搬車両
|
―
|
―
|
全部
|
|
少量危険物貯蔵取扱所
|
少量危険物
|
―
|
―
|
一般家庭については除く
|
―
|
(車両に固定されたタンクにおいて貯蔵、取り扱うものを含む。)
|
|||
指定可燃物
|
―
|
―
|
一般家庭については除く
|
|
―
|
(上記と同じ。)
|
|||
高圧ガス関係施設等
|
高圧ガス
|
―
|
―
|
全部
(車両により運搬するものを含む。)
|
放射性物質
|
―
|
―
|
||
火薬類
|
―
|
―
|
||
毒、劇物
|
―
|
―
|
適用要件
|
一次措置
|
適用要件
|
二次措置
|
適用要件
|
三次措置
|
|||
@ 屋外における火災予防に危険な行為等
|
次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの
|
1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為
|
禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第3条)
|
|||||
2 残火、取灰又は火粉
|
残火、取灰又は火粉の始末(法第3条)
|
|||||||
3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件
|
物件の除去その他の処理(法第3条)
|
|||||||
4 放置され、若しくはみだりに存置された物件
|
物件の整理又は除去(法第3条)
|
|||||||
A 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その1)
|
防火対象物の位置、構造、設備又は管理について次の状況が認められるもの
|
1 火災の予防に危険であると認める場合
|
警告
|
警告事項不履行のもの
|
改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条)
|
二次措置が不履行で、かつ、Bの適用要件に該当する場合
|
Bの一次措置による(法第5条の2)
|
|
2 消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合
|
警告
|
警告事項不履行のもの
|
改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条)
|
二次措置が不履行で、かつ、Bの適用要件に該当する場合
|
Bの一次措置による(法第5条の2)
|
|||
3 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合
|
警告
|
警告事項不履行のもの
|
改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条)
|
二次措置が不履行で、かつ、Bの適用要件に該当する場合
|
Bの一次措置による(法第5条の2)
|
|||
4 その他火災予防上必要があると認める場合
|
警告
|
警告事項不履行のもの
|
改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条)
|
二次措置が不履行で、かつ、Bの適用要件に該当する場合
|
Bの一次措置による(法第5条の2)
|
|||
B 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その2)
|
1 法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあつては、履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合
|
使用禁止命令等(法第5条の2・第1項第1号)
|
||||||
2 法第5条等の規定による命令によつては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合
|
使用禁止命令等(法第5条の2・第1項第2号)
|
|||||||
警告
|
警告事項不履行のもの
|
使用禁止命令等(法第5条の2・第1項第2号)
|
||||||
C 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その3)
|
次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障となると認めるもの
|
1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為
|
禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第5条の3)
|
一次措置が不履行で、かつ、Bの適用要件に該当する場合
|
Bの一次措置による(法第5条の2)
|
|||
2 残火、取灰又は火粉
|
残火、取灰又は火粉の始末(法第5条の3)
|
一次措置が不履行で、かつ、Bの適用要件に該当する場合
|
Bの一次措置による(法第5条の2)
|
|||||
3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件
|
物件の除去その他の処理(法第5条の3)
|
一次措置が不履行で、かつ、Bの適用要件に該当する場合
|
Bの一次措置による(法第5条の2)
|
|||||
4 放置され、若しくはみだりに存置された物件(上記3の物件を除く)
|
物件の整理又は除去(法第5条の3)
|
一次措置が不履行で、かつ、Bの適用要件に該当する場合
|
Bの一次措置による(法第5条の2)
|
|||||
D 防火管理関係違反(法第八条第一項違反)
|
1 防火管理者未選任
|
警告
|
警告事項不履行のもの
|
選任命令(法第8条第3項)
|
二次措置が不履行で、かつ、Bの適用要件に該当する場合
|
Bの一次措置による(法第5条の2)
|
||
2 防火管理業務不適正
|
消防計画未作成
|
警告
|
警告事項不履行のもの
|
作成命令(法第8条第4項)
|
二次措置が不履行で、かつ、Bの適用要件に該当する場合
|
Bの一次措置による(法第5条の2)
|
||
消防計画が不適正なもの
|
警告
|
警告事項不履行のもの
|
適正執行命令(法第8条第4項)
|
二次措置が不履行で、かつ、Bの適用要件に該当する場合
|
Bの一次措置による(法第5条の2)
|
|||
消火、通報及び避難訓練未実施
|
警告
|
警告事項不履行のもの
|
適正執行命令(法第8条第4項)
|
二次措置が不履行で、かつ、Bの適用要件に該当する場合
|
Bの一次措置による(法第5条の2)
|
|||
消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検、整備未実施等
|
警告
|
警告事項不履行のもの
|
適正執行命令(法第8条第4項)
|
二次措置が不履行で、かつ、Bの適用要件に該当する場合
|
Bの一次措置による(法第5条の2)
|
|||
火気の使用又は取扱いに関する監督不適正
|
火気使用器具、電気器具等の管理
|
警告
|
警告事項不履行のもの
|
適正執行命令(法第8条第4項)
|
二次措置が不履行で、かつ、Bの適用要件に該当する場合
|
Bの一次措置による(法第5条の2)
|
||
指定場所における喫煙等の制限
|
警告
|
警告事項不履行のもの
|
適正執行命令(法第8条第4項)
|
二次措置が不履行で、かつ、Bの適用要件に該当する場合
|
Bの一次措置による(法第5条の2)
|
|||
避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正
|
警告
|
警告事項不履行のもの
|
適正執行命令(法第8条第4項)
|
二次措置が不履行で、かつ、Bの適用要件に該当する場合
|
Bの一次措置による(法第5条の2)
|
|||
劇場等の定員管理不適正
|
警告
|
警告事項不履行のもの
|
適正執行命令(法第8条第4項)
|
二次措置が不履行で、かつ、Bの適用要件に該当する場合
|
Bの一次措置による(法第5条の2)
|
|||
E 統括防火管理関係違反(法第八条の二)
|
1 統括防火管理者未選任
|
警告
|
警告事項不履行のもの
|
選任命令(法第8条の2第5項)
|
二次措置が不履行で、かつ、Bの適用要件に該当する場合
|
Bの一次措置による(法第5条の2)
|
||
2 統括防火管理業務不適正
|
全体についての消防計画未作成
|
警告
|
警告事項不履行のもの
|
作成命令(法第8条の2第6項)
|
二次措置が不履行で、かつ、Bの適用要件に該当する場合
|
Bの一次措置による(法第5条の2)
|
||
全体についての消防計画が不適正なもの
|
警告
|
警告事項不履行のもの
|
適正執行命令(法第8条の2第6項)
|
二次措置が不履行で、かつ、Bの適用要件に該当する場合
|
Bの一次措置による(法第5条の2)
|
|||
避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正
|
警告
|
警告事項不履行のもの
|
適正執行命令(法第8条の2第6項)
|
二次措置が不履行で、かつ、Bの適用要件に該当する場合
|
Bの一次措置による(法第5条の2)
|
|||
F 防火対象物点検報告(法第八条の二の二及び法第八条の二の三)
|
防火対象物点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの
|
表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の2第4項)
|
||||||
防火対象物点検の特例認定を受けていないにも関わらず、法第8条の2の3第7項の表示がされている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされているもの
|
表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の3第8項)
|
|||||||
1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの
|
法第8条の2の3第1項による認定の取り消し(法第8条の2の3第6項)
|
|||||||
2 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2第5項若しくは第6項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定の命令がされたもの
|
||||||||
3 法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなつたもの
|
||||||||
G 自衛消防組織の設置に関する違反(法第八条の二の五)
|
自衛消防組織が未設置であるもの
|
警告
|
警告事項不履行のもの
|
措置命令(法第8条の2の5第3項)
|
二次措置が不履行で、かつBの適用要件に該当する場合
|
Bの一時措置(法第5条の2)
|
||
H 消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する基準違反(法第十七条第一項又は第三項)
|
消防用設備等又は特殊消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正のもの
|
警告
|
警告事項不履行のもの
|
設置命令、改修命令又は維持命令(法第17条の4第1項又は第2項)
|
二次措置が不履行で、かつ、Bの適用要件に該当する場合
|
Bの一次措置による(法第5条の2)
|
||
I 防災管理関係違反(法第三十六条第一項において準用する法第八条第一項)
|
1 防災管理者未選任
|
警告
|
警告事項不履行のもの
|
選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条第3項)
|
||||
2 防災管理業務不適正
|
防災管理に係る消防計画未作成
|
警告
|
警告事項不履行のもの
|
作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)
|
||||
防災管理に係る消防計画が不適正なもの
|
警告
|
警告事項不履行のもの
|
適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)
|
|||||
避難訓練未実施
|
警告
|
警告事項不履行のもの
|
適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)
|
|||||
J 統括防災管理関係違反(法第三十六条第一項において準用する法第八条の二)
|
1 統括防災管理者未選任
|
警告
|
警告事項不履行のもの
|
選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第5項)
|
||||
2 統括防災管理業務不適正
|
防災管理に係る全体についての消防計画未作成
|
警告
|
警告事項不履行のもの
|
作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項)
|
||||
防災管理に係る全体についての消防計画が不適正なもの
|
警告
|
警告事項不履行のもの
|
適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項)
|
|||||
K 防災管理点検報告(法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の二及び法第八条の二の三)
|
防災管理点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの
|
表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第4項)
|
||||||
1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの
|
法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項による認定の取り消し(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項)
|
|||||||
2 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2第5項若しくは第6項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項、第8条の2第5項若しくは第6項の規定による命令がされたもの
|
||||||||
3 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなつたもの
|
||||||||
防災管理点検の特例認定を受けていないにもかかわらず、防災管理点検の特例認定の表示がされている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされているもの
|
表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第8項において準用する法第8条の2の2第4項)
|
|||||||
L 防災管理点検報告(法第三十六条第六項において準用する法第八条の二の二)
|
1 防火対象物点検報告及び防災管理点検報告のうち、いずれか一方又はともに点検基準を満たしていないにも関わらず、法第36条第4項の表示が付されている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示が付されているもの
|
表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第6項において準用する法第8条の2の2第4項)
|
||||||
2 防火対象物点検又は防災管理点検の特例認定のうち、いずれか一方又はともに認定を受けていないにも関わらず、法第36条第5項の表示が付されている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示が付されているもの
|
表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第6項において準用する法第8条の2の2第4項)
|
違反項目等
|
一次措置
|
二次措置
|
三次措置
|
||||
適用要件
|
措置内容
|
適用要件
|
措置内容
|
適用要件
|
措置内容
|
||
1
|
危険物の無許可貯蔵又は取扱い(法第10条第1項)
|
危険物の無許可貯蔵又は取扱いに関する違反のうち、次のいずれかに該当するもの
1 製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱つているもの
2 製造所等において、当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱つているもの
|
除去命令又は禁止命令(法第16条の6)
|
||||
製造所等以外の場所で油圧装置、潤滑油循環装置等において、引火点が100℃以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し、又は取り扱つているもの
|
警告
|
報告事項不履行のもの
|
除去命令(法第16条の6)
|
||||
2
|
製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反(法第10条第3項)
|
製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、飛散等により災害拡大危険が著しく大きいもの
|
基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項)
|
基準遵守命令不履行のもの
|
使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)
|
||
製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、溢れ、飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの
|
警告
|
警告事項不履行のもの
|
基準遵守命令(法第11条の5第1項・第2項)
|
基準遵守命令不履行のもの
|
使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)
|
||
法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱つているもので、当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置、構造又は設備の変更許可を要するもの
|
警告
|
報告事項不履行のもの
|
除去命令(法第11条の5第1項・第2項)
|
除去命令不履行のもの
|
使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)
|
||
3
|
製造所等の位置、構造及び設備の無許可変更(法第11条第1項)
|
製造所等の位置、構造及び設備を無許可で変更しているもの
|
警告
|
警告事項不履行のもの
|
使用停止命令(法第12条の2第1項第1号)
|
使用停止命令不履行のもの
|
許可の取消し(法第12条の2第1項第1号)
|
4
|
製造所等の完成検査前使用(法第11条第5項)
|
設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの
|
警告
|
警告事項不履行のもの
|
使用停止命令(法第12条の2第1項第2号)
|
使用停止命令不履行のもので、法第10条第4項の基準に適合していないもの
|
許可の取消し(法第12条の2第1項第2号)
|
5
|
製造所等の位置、構造又は設備に関する基準違反(法第12条第1項)
|
法第10条第4項の基準に適合しないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きなもの
|
基準適合命令(法第12条第2項)
|
基準適合命令不履行
|
使用停止命令(法第12条の2第1項第3号)
|
使用停止命令不履行のもの
|
許可の取消し(法第12条の2第1項第3号)
|
法第10条第4項の基準に適合しないもの(上欄の場合を除く)
|
警告
|
警告事項不履行のもの
|
使用停止命令(法第12条の2第1項第3号)
|
使用停止命令不履行のもの
|
許可の取消し(法第12条の2第1項第3号)
|
||
6
|
製造所等の緊急使用停止等(法第12条の3)
|
製造所等又はその近隣において、火災、爆発等の事故が発生したことにより、当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態であると認められるもの
|
使用停止命令又は使用制限命令(法第12条の3第1項)
|
||||
7
|
製造所等における危険物保安監督者の未選任等(法第13条第1項、第3項)
|
危険物保安監督者を選任していないもの又は危険物保安監督者を選任しているが必要な保安監督業務が行われていないもの
|
警告
|
警告事項不履行のもので、当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの
|
使用停止命令(法第12条の2第2項第3号)
|
||
危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱いが行われているもの
|
警告
|
||||||
8
|
危険物保安監督者の法令違反等
|
危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令を受けたもの
|
解任命令(法第13条の24)
|
解任命令不履行のもの
|
使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)
|
||
保安統括管理者又は危険物保安監督者に保安業務を引続き行わせることが、公共の安全の維持又は災害発生防止上支障があるもの
|
警告
|
警告事項不履行のもの
|
解任命令(法第13条の24)
|
解任命令不履行のもの
|
使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)
|
||
9
|
予防規程未作成等(法第14条の2)
|
予防規程を作成していないもの
|
警告
|
||||
予防規程を定めているが、内容的に火災予防上適当でないもの
|
警告
|
警告事項不履行のもの
|
変更命令(法第14条の2第3項)
|
||||
10
|
特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査未実施(法第14条の3第1項、第2項)
|
特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に関する保安検査を受けていないもの
|
警告
|
法第10条第4項の基準に適合していないもので、火災等の災害危険があるもの
|
使用停止命令(法第12条の2第1項第4号)
|
使用停止命令不履行のもの
|
許可の取消し(法第12条の2第1項第4号)
|
11
|
製造所等の定期点検未実施等(法第14条の3の2)
|
定期点検未実施のもの
|
警告
|
警告事項不履行のもののうち、法第10条第4項の基準に違反し、火災等の災害危険があるもの
|
使用停止命令(法第12条の2第1項第5号)
|
使用停止命令不履行のもの
|
許可の取消し(法第12条の2第1項第5号)
|
点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかつたもの
|
警告
|
||||||
12
|
危険物の運搬に関する基準違反(法第16条)
|
危険物の運搬基準に違反しているもの
|
警告
|
||||
13
|
移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送(法第16条の2第1項)
|
移動タンク貯蔵所により、危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行つているもの
|
警告
|
||||
14
|
製造所等における事故発生時の応急措置未実施(法第16条の3第1項)
|
製造所等における流出事故等に際し関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去、その他の応急措置を講じていないもの
|
応急措置実施命令(法第16条の3第3項、第4項)
|
処分内容
|
根拠条項
|
|
1
|
防火対象物点検報告特例認定の取り消し
|
法第8条の2の3第6項
|
2
|
危険物施設の許可取り消し
|
法第12条の2第1項
|
3
|
危険物保安統括管理者等解任命令
|
法第13条の24
|
4
|
防災管理点検報告特例認定の取り消し
|
法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項
|
処分内容
|
根拠条項
|
|
1
|
防火対象物に対する火災予防措置命令
|
法第5条第1項
|
2
|
防火対象物に対する使用禁止命令等
|
法第5条の2第1項
|
3
|
防火対象物に対する火災の予防又は消火活動の障害除去のための措置命令
|
法第5条の3第1項
|
4
|
防火管理者の行うべき業務に係る措置命令
|
法第8条第4項
|
5
|
統括防火管理者が行うべき業務に係る措置命令
|
法第8条の2第6項
|
6
|
防災管理者の行うべき業務に係る措置命令
|
法第36条第1項において準用する法第8条の4
|
7
|
統括防災管理者が行うべき業務に係る措置命令
|
法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項
|
8
|
危険物施設の使用停止命令
|
法第12条の2第1項
法第12条の2第2項
|
9
|
予防規程の変更命令
|
法第14条の2第3項
|
違反処理簿 |
整理番号 |
|
||||
対象物 |
名称 |
|
用途 |
|
||
所在地 |
|
|||||
権原者氏名 |
|
|||||
構造規模 |
|
|||||
違反概要 |
|
|||||
違反法条 |
|
|||||
違反処理区分 |
警告 |
第 号 |
履行期限 |
|
||
命令 |
第 号 |
履行期限 |
|
|||
許可・特例認定の取消し |
第 号 |
|||||
告発 |
第 号 |
履行期限 |
|
|||
過料事件の通知 |
第 号 |
|||||
代執行 |
第 号 |
|||||
即時措置 |
第 号 |
|||||
経過 |
年月日 |
確認内容 |
||||
|
|
違反処理簿 |
整理番号 |
|
|||||
対象物 |
名称 |
|
用途 |
|
|||
代表者名 |
|
||||||
製造所等の別 |
|
区分 |
|
||||
許可年月日番号 |
|
完成検査年月日番号 |
|
||||
数量品名 |
|
||||||
違反者 |
所在地 |
|
|||||
名称 |
|
||||||
役職・氏名 |
|
||||||
違反概要 |
|
||||||
違反法条 |
|
||||||
違反処理区分 |
警告 |
第 号 |
履行期限 |
|
|||
命令 |
第 号 |
履行期限 |
|
||||
許可・特例認定の取消し |
第 号 |
||||||
告発 |
第 号 |
履行期限 |
|
||||
過料事件の通知 |
第 号 |
||||||
代執行 |
第 号 |
||||||
即時措置 |
第 号 |
||||||
経過 |
年月日 |
確認内容 |
|||||
|
|
|
名称 |
|
査察実施日 年 月 日 |
指示事項 |
|
|
||
担当者名 印 |
|
|
|
||
確認査察実施日 年 月 日 |
|
|
|
||
担当者名 印 |
|
|
|
||
査察実施日 年 月 日 |
指示事項 |
|
|
||
担当者名 印 |
|
|
|
||
確認査察実施日 年 月 日 |
|
|
|
||
担当者名 印 |
|
|
|
||
査察実施日 年 月 日 |
指示事項 |
|
|
||
担当者名 印 |
|
|
|
||
確認査察実施日 年 月 日 |
|
|
|
||
担当者名 印 |
|
|
|
||
査察実施日 年 月 日 |
指示事項 |
|
|
||
担当者名 印 |
|
|
|
||
確認査察実施日 年 月 日 |
|
|
|
||
担当者名 印 |
|
|
|
||
査察実施日 年 月 日 |
指示事項 |
|
|
||
担当者名 印 |
|
|
|
||
確認査察実施日 年 月 日 |
|
|
|
||
担当者名 印 |
|
|
|
立入検査結果通知書
No.
平成 年 月 日
所在
名称
様
入間東部地区消防組合
職氏名 印
あなたの する上記の について平成 年 月 日消防法第 条 により立入検査を行つたところ、火災予防の不備欠陥があるので下記のよう改めるよう通知します。
内容 |
摘要 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注意事項 次の場合は連絡してください (連絡先: ) 1 内容事項に疑義があるとき 2 内容事項を改めたとき |
立会者.職.氏名
印 |
||
備考 指示事項については、平成 年 月 日までに消防長あてにその是正完了又は改修計画について報告してください。 なお、是正状況又は改修計画が報告されない場合は、消防法に基づく措置をとることがあります。 |
【注】(法)=消防法 (令)=消防法施行令 (規則)=消防法施行規則
(危令)=危険物の規制に関する政令 (条例)=火災予防条例
(危則)=危険物の規制に関する規則 (条則)=火災予防条例施行規則
No. ( )
内容 |
摘要 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
立入検査結果通知書
No.
平成 年 月 日
所在
名称
様
入間東部地区消防組合
職氏名 印
あなたの する上記の について平成 年 月 日消防法第 条 により立入検査を行つたので下記のとおり通知します。
内容 |
摘要 |
||
1 |
指示事項なし |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注意事項 次の場合は連絡して下さい(連絡先 ) 1 内容事項に疑義があるとき 2 内容事項を改めたとき |
立会者.職.氏名 印 |
【注】(法)=消防法 (令)=消防法施行令 (規則)=消防法施行規則
(危令)=危険物の規制に関する政令 (条例)=火災予防条例
(危則)=危険物の規制に関する規則 (条則)=火災予防条例施行規則
立入検査結果通知書
平成 年 月 日
所在
名称
様
入間東部地区消防組合
職氏名 印
あなたの する上記の について平成 年 月 日消防法第 条 により立入検査を行つたので下記のとおり通知します。
□ 指示事項なし |
||
指示事項 |
□ 防火管理者を選任し、届け出ること。(消防法第8条) □ 甲種 ・ □ 甲種又は乙種 □ 消防計画を作成し、届け出ること。(消防法第8条) □ 消防計画に基づき消防訓練を実施すること。(消防法第8条) □ 消火、避難を年2回以上、通報を年1回以上 □ 消火、避難、通報を年1回以上 □ 訓練を実施する場合は、事前に自衛消防訓練通知書を提出すること。 □ カーテン・じゅうたん等は防炎性能を有したものを使用すること。また、防炎物品であれば、その旨の表示をすること。(消防法第8の3)
□ 消防用設備等の点検を実施し、その結果を報告すること。 (消防法第17条の3の3) □ 1年に1回 ・ □ 3年に1回
|
|
【その他の事項】 |
||
|
||
|
||
※ 立入検査の結果はレ印が付してある事項及びその他の事項に記載された事項です。 ※ 指示事項については、平成 年 月 日までに消防長あてにその是正完了又は改修計画について報告してください。 なお、是正状況又は改修計画が報告されない場合は、消防法に基づく措置をとることがあります。 |
||
注意事項 次の場合は連絡してください (連絡先: ) 1 内容事項に疑義があるとき 2 内容事項を改めたとき |
立会者・職・氏名
印 |
立入検査結果通知書
平成 年 月 日
様
入間東部地区消防組合
職 氏名 印
あなたが、所有、管理、占有する下記移動タンク貯蔵所について 年 月 日消防法第16条の5により立入
検査を行つたところ、 |
レ印を付した事項に不備が認められるので、速やかに改善するよう通知します。 異状がないので通知します。 |
記
所在地 |
電話 ( ) |
|||||||||||||||
名称 |
|
責任者氏名 |
|
|||||||||||||
許可類別等 |
類 |
最大数量 |
設置(変更)許可年月日番号 |
年 月 日第 号 |
||||||||||||
|
l、kg |
車両番号 |
|
許可行政庁 |
|
|||||||||||
車両形式 |
□単一車 □被けん引車 □積載 □その他 |
危険物取扱者氏名 |
甲、乙( )、丙 |
|||||||||||||
常置場所 |
|
運転者氏名 |
|
|||||||||||||
検査立会者氏名 |
印 |
|||||||||||||||
検査項目 |
違反指摘事項 |
違反指摘箇所等 |
||||||||||||||
許可等 |
□無許可設置 □無許可変更 (法11―1) |
|
||||||||||||||
□完成検査前使用(法11―5) □許可品名以外の積載(危令24) |
|
|||||||||||||||
□完成検査済証なし □点検記録なし(□1年・□5年)(危令26) □譲渡引渡届出書なし □品名、数量、倍数変更届出書なし |
|
|||||||||||||||
移送等 |
□もれ、あふれ、飛散(危令24) □使用時以外の底弁開放(危令26) |
|
||||||||||||||
□危険物取扱者免状不携帯 □危険物取扱者無乗車(法16の2) |
|
|||||||||||||||
保安講習 |
□未受講 (法13の23) |
|
||||||||||||||
構造 |
タンク本体 |
□損傷 □変形 □腐食 □サビ止め塗装剥離 □固定不良 |
|
|||||||||||||
防波板 |
□損傷 □変形 |
|
||||||||||||||
防護枠 |
□損傷 □変形 □腐食 |
|
||||||||||||||
側面枠 |
□損傷 □変形 □腐食 |
|
||||||||||||||
配管・弁 |
□損傷 □変形 □腐食 □機能不良 |
|
||||||||||||||
マンホール・注入口 |
□損傷 □変形 □パッキン不良 |
|
||||||||||||||
計量口 |
□損傷 □変形 □パッキン不良 |
|
||||||||||||||
可燃性蒸気回収設備 |
□損傷 □変形 □機能不良 |
|
||||||||||||||
安全装置(弁) |
□損傷 □変形 □機能不良 |
|
||||||||||||||
設置導線 |
□損傷 □機能不良 |
|
||||||||||||||
緊急レバー |
□損傷 □機能不良 |
|
||||||||||||||
注入ホース |
□損傷 □導通不良 |
|
||||||||||||||
結合金具 |
□なし □パッキン不良 |
|
||||||||||||||
標識 |
□なし(前後) □不鮮明(前後) □形状不適(前後) |
|
||||||||||||||
表示 |
品名、数量 |
□なし □不鮮明 □記載内容不適 |
|
|||||||||||||
緊急レバー |
□なし □不鮮明 |
|
||||||||||||||
消火器 |
□なし □失効 □腐食 □不足 □破損 □機能不良(危令20・22) |
|||||||||||||||
その他 |
□ □ □ |
|||||||||||||||
検査場所 |
|
検査員 |
|
|||||||||||||
問合せ先 |
署・課 係(担当 )電話 ( ) |
|||||||||||||||
違反指摘事項等については、 年 月 日までに消防長にその改善状況及び改修計画について、報告してください。 ※注 レ違反指摘事項 □無印適合 ・改修済み □訂正 法令の略称 法(消防法)危令(危険物の規制に関する政令)危則(危険物の規制に関する規則) |
立入検査結果通知書
平成 年 月 日
様
入間東部地区消防組合
職 氏名 印
あなたが、所有、管理、占有する下記危険物運搬車両について 年 月 日消防法第4条により立入検査を
行つたところ、 |
下記のレ印を付した事項に不備が認められるので、速やかに改善するよう通知します。 異状がないので通知します。 |
記
所在地 |
電話 ( ) |
|||||||||||
名称 |
|
責任者氏名 |
|
|||||||||
積載品名 |
類 |
品名 |
品目 |
最大数量 |
||||||||
|
|
|
l、kg |
|||||||||
車両番号 |
|
検査立会者氏名 |
印 |
|||||||||
検査項目 |
違反指摘事項 |
違反指摘箇所等 |
||||||||||
標識 |
□ なし(前後) □ 不鮮明(前後) □ 形状不適(前後) (危令30) |
|
||||||||||
積載危険物 |
□ もれ □あふれ □ 飛散 (危令29) |
|
||||||||||
容器 |
□ 材質不適 □ 外装不適 □ 内装不適 □ 破損 □ 変形 □ 腐食 (危令28) □ 表示なし □ 表示不鮮明 (危令29) |
|
||||||||||
積載方法 |
□ 収納方法不適 □ 容器密封不適 □ 転落落下防止不適 □ 禁止物品の混載不適 □ 遮光性被覆不適 □ 防水性被覆不適 □ 温度管理不適 □ 収納口方向不適 □ 積み重ね高さ不適 (危令29) |
|
||||||||||
消火器 |
□ なし □ 不足 □ 失効 □ 破損 (危令30) □ 腐食 □ 機能不良 |
|
||||||||||
その他 |
□ □ □ |
|
||||||||||
検査場所 |
|
検査員 |
|
|||||||||
問合せ先 |
署・課 係(担当 )電話 ( ) |
|||||||||||
違反指摘事項等については、 年 月 日までに消防長にその改修状況及び改修計画について、報告してください。 ※注 レ違反指摘事項 □無印適合 ・改修済み □訂正 法令の略称 法(消防法)危令(危険物の規制に関する政令)危則(危険物の規制に関する規則) |
立入検査結果通知書
平成 年 月 日
様
入間東部地区消防組合
職 氏名 印
あなたが、所有、管理、占有する下記少量危険物移動タンクについて 年 月 日消防法第4条により立入
検査を行つたところ、 |
下記のレ印を付した事項に不備が認められるので、速やかに改善するよう通知します。 異状がないので通知します。 |
記
所在地 |
電話 ( ) |
|||||||||||||
名称 |
|
車両番号 |
|
|||||||||||
積載品名 |
類 |
品名 |
品目 |
最大数量 |
||||||||||
|
|
|
l、kg |
|||||||||||
常置場所 |
|
検査立会者氏名 |
印 |
|||||||||||
検査項目 |
違反指摘事項 |
違反指摘箇所等 |
||||||||||||
基本管理 |
□無届貯蔵、取扱い (条例46) |
|
||||||||||||
貯蔵・取扱い |
□漏れ □あふれ □飛散 (条例30) |
|
||||||||||||
構造 |
タンク本体 |
□損傷 □変形 □腐食 □固定不良 □さび止め措置不良 |
|
|||||||||||
防波板 |
□損傷 □変形 |
|
||||||||||||
防護枠 |
□損傷 □変形 □腐食 |
|
||||||||||||
側面枠 |
□損傷 □変形 □腐食 |
|
||||||||||||
配管・弁 |
□損傷 □変形 □腐食 □機能不良 |
|
||||||||||||
マンホール・注入口 |
□損傷 □変形 □パッキン不良 |
|
||||||||||||
計量口 |
□損傷 □変形 □パッキン不良 |
|
||||||||||||
安全装置(弁) |
□損傷 □変形 □機能不良 |
|
||||||||||||
緊急閉鎖弁等 |
□損傷 □機能不良 □表示なし □表示不鮮明 |
|
||||||||||||
注入ホース・ノズル |
□損傷 □機能不良 |
|
||||||||||||
静電気除去装置 |
□損傷 □機能不良 |
|
||||||||||||
ポンプ |
□損傷 □機能不良 |
|
||||||||||||
標識 |
□なし(前後) □不鮮明(前後) □形状不適(前後) |
|
||||||||||||
表示 |
品名、数量 |
□なし □不鮮明 □記載内容不適 |
|
|||||||||||
緊急レバー |
□なし □不鮮明 |
|
||||||||||||
消火器 |
□なし □失効 □腐食 □不足 □破損 □機能不良 |
|||||||||||||
その他 |
□ |
|||||||||||||
検査場所 |
|
検査員 |
|
|||||||||||
問合せ先 |
署・課 係(担当 )電話 ( ) |
|||||||||||||
違反指摘事項等については、平成 年 月 日までに消防長にその改善状況及び改修計画について、報告してください。 ※注 レ違反指摘事項 □無印適合 ・改修済み □訂正 法令の略称 法(消防法)条例(火災予防条例) |
是正完了報告・改修計画書
年 月 日
入間東部地区消防組合消防本部
消防長 様
届出者
住所
名称
氏名 印
年 月 日通知がありました消防法令の不備事項についての是正・完了改修計画を下記のとおり報告します。
防火対象物の所在地 |
|
防火対象物の名称(テナント名称) |
|
指示事項 |
是正完了又は改修計画 |
|
左記の指示事項については、 年 月 日 |
|
左記の指示事項については、 年 月 日 |
|
左記の指示事項については、 年 月 日 |
|
左記の指示事項については、 年 月 日 |
署所名
指示事項 |
是正完了又は改修計画 |
|
左記の指示事項については、 年 月 日 |
|
左記の指示事項については、 年 月 日 |
|
左記の指示事項については、 年 月 日 |
|
左記の指示事項については、 年 月 日 |
|
左記の指示事項については、 年 月 日 |
|
左記の指示事項については、 年 月 日 |
|
左記の指示事項については、 年 月 日 |
|
左記の指示事項については、 年 月 日 |
署所名
入東消予第 号
年 月 日
様
入間東部地区消防組合消防本部
消防長 印
法令に適合しない建築物について(通知)
下記の建築物について、 年 月 日消防法第 条 に基づく立入検査を実施したところ、 規定に適合しない部分が認められますので、貴職においてその是正措置について配意されるよう通知します。
記
1 名称
2 所在地
3 関係者
4 用途
5 不適合内容
問合せ先
課 係 担当
電話 ( ) 内線 番
火災予防関係事項照会書
入東消予第 号 年 月 日
様 入間東部地区消防組合
火災予防上必要があるので、下記事項につき回答願いたく、消防法第35条の13の規定に基づき照会します。
記
照会事項
|
問合せ先 課 係 担当 電話 ( ) 内線 番 |
入東消予第 号 年 月 日
様
入間東部地区消防組合消防本部 消防長 印
資料提出命令書
所在 名称 用途 火災予防のために必要があるので、消防法第4条第1項の規定に基づき、下記のとおり命令する。 なお、本命令に従わない場合は、消防法第44条第2号の規定により処罰されることがある。 記 命令事項
(教示) この命令に不服のある場合は、命令があつたことを知つた日の翌日から起算して3か月以内に入間東部地区消防組合管理者に審査請求することができる。 また、この処分については、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる(訴訟において入間東部地区消防組合を代表する者は管理者となる)。 なお、この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。 |
入東消署第 号 年 月 日
様
入間東部地区消防組合 消防署長 印
資料提出命令書 所在 名称 用途 火災予防のために必要があるので、消防法第4条第1項の規定に基づき、下記のとおり命令する。 なお、本命令に従わない場合は、消防法第44条第2号の規定により処罰されることがある。 記 命令事項
(教示) この命令に不服のある場合は、命令があつたことを知つた日の翌日から起算して3か月以内に入間東部地区消防組合管理者に審査請求することができる。 また、この処分については、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる(訴訟において入間東部地区消防組合を代表する者は管理者となる)。 なお、この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。 |
入東消予第 号 年 月 日
様
入間東部地区消防組合 管理者 印
資料提出命令書
所在 名称 用途 火災予防のために必要があるので、消防法第16条の5第1項の規定に基づき、下記のとおり命令する。 なお、本命令に従わない場合は、消防法第44条第2号の規定により処罰されることがある。 記 命令事項
(教示) この命令に不服のある場合は、命令があつたことを知つた日の翌日から起算して3か月以内に入間東部地区消防組合管理者に審査請求することができる。 また、この処分については、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる(訴訟において入間東部地区消防組合を代表する者は管理者となる)。 なお、この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。 |
入東消予第 号 平成 年 月 日
様
入間東部地区消防組合消防本部 消防長 印
報告徴収書
所在 名称 用途 火災予防のために必要があるので、消防法第4条第1項の規定に基づき、下記事項を平成 年 月 日までに に文書をもつて報告するよう要求する。 なお、報告せず、又は虚偽の報告をした場合は、消防法第44条第2号の規定により処罰されることがある。 記 報告内容
(教示) この命令に不服のある場合は、命令があつたことを知つた日の翌日から起算して3か月以内に入間東部地区消防組合管理者に審査請求することができる。 また、この処分については、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる(訴訟において入間東部地区消防組合を代表する者は管理者となる)。 なお、この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。 |
入東消署第 号 平成 年 月 日
様 入間東部地区消防組合 消防署長 印
報告徴収書 所在 名称 用途 火災予防のために必要があるので、消防法第4条第1項の規定に基づき、下記事項を平成 年 月 日までに に文書をもつて報告するよう要求する。 なお、報告せず、又は虚偽の報告をした場合は、消防法第44条第2号の規定により処罰されることがある。 記 報告内容
(教示) この命令に不服のある場合は、命令があつたことを知つた日の翌日から起算して3か月以内に入間東部地区消防組合管理者に審査請求することができる。 また、この処分については、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる(訴訟において入間東部地区消防組合を代表する者は管理者となる)。 なお、この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。 |
入東消予第 号 平成 年 月 日
様
入間東部地区消防組合 管理者 印
報告徴収書 所在 名称 用途 火災予防のために必要があるので、消防法第16条の5第1項の規定に基づき、下記事項を平成 年 月 日までに に文書をもつて報告するよう要求する。 なお、報告せず、又は虚偽の報告をした場合は、消防法第44条第2号の規定により処罰されることがある。 記 報告内容
(教示) この命令に不服のある場合は、命令があつたことを知つた日の翌日から起算して3か月以内に入間東部地区消防組合管理者に審査請求することができる。 また、この処分については、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる(訴訟において入間東部地区消防組合を代表する者は管理者となる)。 なお、この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。 |
年 月 日 入間東部地区消防組合 様 提出者住所 氏名 印
|
||||||||
資料提出 報告 |
書 |
|||||||
|
||||||||
年 月 日入東消 第 号により |
資料提出命令 報告要求 |
された下記の |
||||||
資料 報告書 |
を提出します。 |
|||||||
なお、提出した資料については、用済みの後 |
返還 処分 |
してください。 |
||||||
記 |
||||||||
|
||||||||
上記の |
資料 報告書 |
を受領しました。 |
||||||
第 号 年 月 日 入間東部地区消防組合 |
年 月 日
様
入間東部地区消防組合消防本部 消防長 印 提出資料保管書
年 月 日あなたから提出された下記資料を保管したので、この保管書を交付します。 なお、この保管書は、資料が返されるまでは保管してください。
記 |
上記資料については、還付を受け、受領しました。 年 月 日
受領者 印 |
年 月 日
様
入間東部地区消防組合 消防署長 印 提出資料保管書
年 月 日あなたから提出された下記資料を保管したので、この保管書を交付します。 なお、この保管書は、資料が返されるまでは保管してください。
記 |
上記資料については、還付を受け、受領しました。 年 月 日
受領者 印 |
年 月 日
様
入間東部地区消防組合 管理者 印 提出資料保管書
年 月 日あなたから提出された下記資料を保管したので、この保管書を交付します。 なお、この保管書は、資料が返されるまでは保管してください。
記 |
上記資料については、還付を受け、受領しました。 年 月 日
受領者 印 |
提出資料処理経過簿
( )
整理番号 |
対象物の所在・名称関係者氏名 |
提出資料の種類、部数 |
提出命令書指令年月日 |
提出資料受理年月日 |
提出資料保管書交付年月日 |
還付資料受領書受領年月日 |
摘要 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第 号
収去証
1 住所又は事業所の所在地 2 氏名又は法人名称 3 収去品名 4 収去数量 5 収去目的 6 収去日時 7 収去場所
消防法(昭和23年法律第186号)第16条の5第1項の規定により上記のとおり収去する。
年 月 日
所属名 職名 氏名 印 |
年 月 日 入間東部地区消防組合 様 住所 氏名 印
所有権放棄書
下記 は、私の所有するものでありますが 年 月 日所有権を放棄しますので、適宜に処分して下さい。
記
1 名称又は種類等
2 形状及び数量等 |
入東消予第 号 年 月 日
様 入間東部地区消防組合消防本部 消防長 印 勧告書
所在地 名称 用途 上記防火対象物は、消防法第 条 違反と認められるので、下記のとおり履行するよう勧告します。 なお、本勧告に従わない場合は、消防法違反で罰せられることがあります。 記 勧告事項 |
違反調査復命書 年 月 日 様 所属 階級 氏名 印 命により調査した結果について下記のとおり報告します。 |
|||||||
対象物 |
所在地 |
|
業態 |
|
|||
名称 |
|
構造規模 |
|
||||
関係者 |
所有者 |
住所 法人名 氏名 |
|
役職名 |
|
||
年齢 |
|
||||||
管理者 |
住所 法人名 氏名 |
|
役職名 |
|
|||
年齢 |
|
||||||
占有者 |
住所 法人名 氏名 |
|
役職名 |
|
|||
年齢 |
|
||||||
違反者 |
住所 法人名 氏名 |
|
|||||
違反概要 |
|
||||||
違反法令 |
|
||||||
製造所等の別 |
|
貯蔵所・取扱所の区分 |
|
||||
設置許可年月日 |
|
許可番号 |
|
||||
参考事項 |
|
実況見分調書(第 回)
実況見分日時 開始 平成 年 月 日 時 分ごろ 終了 平成 年 月 日 時 分ごろ
1 所在地 2 名称 3 用途 上記 における について、本職は次のとおり見分した。 平成 年 月 日 入間東部地区消防組合 印 実況見分の目的 消防法令違反に係る事実の確認のため 実況見分の立会人 住所 職・氏名・年齢 |
|
|
違反調査写真撮影図
所在地
名称
用途
撮影日時 平成 年 月 日
時頃から 時頃まで
撮影者
階級
氏名
編集者
階級
氏名
No
(写真添付) |
|
|
No
(写真添付) |
|
|
質問調書(第 回)
質問実施日時 開始 平成 年 月 日 時 分ごろ 終了 平成 年 月 日 時 分ごろ
防火対象物の所在地 防火対象物の名称 上記の防火対象物について、本職が下記の者に質問したところ任意に次のように供述した。 被質問者住所 被質問者氏名 被質問者生年月日 年 月 日生( 歳) 被質問者職業(職名) |
|
|
年 月 日
入間東部地区消防組合 様
住所 氏名 印
受領書
年 月 日付入東消 第 号の は確かに受領しました。 |
入東消予第 号 年 月 日
様 入間東部地区消防組合消防本部 消防長 印
警告書
所在 名称 用途 上記 は消防法第 条 違反と認めるので、下記のとおり履行するよう警告する。 なお、この警告に従わないときは、消防法第 条 の規定に基づく命令を行うことがある。 命令を行つたときは、当該防火対象物に受命者の氏名、命令内容等を記載した標識の設置等により公示する。
記
警告事項 |
入東消署第 号 年 月 日
様 入間東部地区消防組合 消防署長 印
警告書
所在 名称 用途 上記 は消防法第 条 違反と認めるので、下記のとおり履行するよう警告する。 なお、この警告に従わないときは、消防法第 条 の規定に基づく命令を行うことがある。 命令を行つたときは、当該防火対象物に受命者の氏名、命令内容等を記載した標識の設置等により公示する。
記
警告事項 |
入東消予第 号 年 月 日
様 入間東部地区消防組合 管理者 印
警告書
場所 名称 |
|
危険物の品名数量 |
|
あなたの権原に係る上記場所における危険物の貯蔵取扱いは、消防法第 条違反と認めるので、下記のとおり履行するよう警告する。 なお、この警告に従わないときは、消防法第 条 の規定に基づく命令を行うことがある。 命令を行つたときは、当該危険物施設に受命者の氏名、命令内容等を記載した標識の設置等により公示する。
記
警告事項 |
違反処理経過簿
名称( ) No. ―
日時 |
関係者名 |
種別 |
内容 |
備考 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
入東消予第 号 年 月 日 様 入間東部地区消防組合消防本部 消防長 印 命令書 所在地 名称 用途 認められるので、 消防法第 条 の規定に基づき、下記のとおり命令する。 記 1 命令事項
2 命令の理由
(教示) この命令に不服がある場合は、 日の翌日から起算して 以内に入間東部地区消防組合管理者に審査請求することができる。 また、この処分については、 日の翌日から起算して 以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる(訴訟において入間東部地区消防組合を代表する者は管理者となる)。 なお、この処分について審査請求した場合には、当該審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して 以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。 |
入東消署第 号 年 月 日
様 入間東部地区消防組合 消防署長 印 命令書 所在地 名称 用途
認められるので、 消防法第 条 の規定に基づき、下記のとおり命令する。 記 1 命令事項
2 命令の理由
(教示) この命令に不服がある場合は、 日の翌日から起算して 以内に入間東部地区消防組合管理者に審査請求することができる。 また、この処分については、 日の翌日から起算して 以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる(訴訟において入間東部地区消防組合を代表する者は管理者となる)。 なお、この処分について審査請求した場合には、当該審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して 以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。 |
入東消予第 号 年 月 日
様
入間東部地区消防組合 管理者 印
命令書 所在 名称 |
|
危険物の品名数量 |
|
あなたの権原に係る上記場所における危険物の貯蔵取扱いは、消防法第10条第1項違反と認めるので、消防法第16条の6の規定に基づき、下記のとおり命令する。 なお、本命令に従わない場合は、消防法第 条第 項の規定により処罰されることがある。 記 1 命令事項
2 命令の理由
(教示) この命令に不服のある場合は、命令があつたことを知つた日の翌日から起算して3か月以内に入間東部地区消防組合管理者に審査請求することができる。 また、この処分については、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる(訴訟において入間東部地区消防組合を代表する者は管理者となる)。 なお、この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。 |
入東消予第 号 年 月 日
様 入間東部地区消防組合 管理者 印 命令書 |
|
製造所等の設置場所、名称 製造所等の別 設置許可年月日及び許可番号 |
|
あなたの権原に係る上記危険物施設は、 と認めるので、消防法第 条の規定に基づき、下記のとおり命令する。 なお、本命令に従わない場合は、消防法第 条第 項の規定により処罰されることがある。 記 1 命令事項
2 命令の理由
(教示) この命令に不服のある場合は、命令があつたことを知つた日の翌日から起算して3か月以内に入間東部地区消防組合管理者に審査請求することができる。 また、この処分については、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる(訴訟において入間東部地区消防組合を代表する者は管理者となる)。 なお、この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。 |
年 月 日
様 入間東部地区消防組合 職・氏名 印 命令書
所在地 名称 用途
認めるので、消防法第 条 の規定に基づき、下記のとおり命令する。 なお、本命令に従わない場合は、消防法第 条第 項の規定により処罰されることがある。 記 1 命令事項
2 命令の理由
(教示) この命令に不服がある場合は、 日の翌日から起算して 以内に入間東部地区消防組合管理者に審査請求することができる。 また、この処分については、 日の翌日から起算して 以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる(訴訟において入間東部地区消防組合を代表する者は管理者となる)。 なお、この処分について審査請求した場合には、当該審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して 以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。 |
年 月 日 入間東部地区消防組合消防本部 消防長 様 所属 職名 氏名 |
|||||||||
危険物取扱者 消防設備士 |
免状返納命令等措置要請書 |
||||||||
|
|||||||||
要返納者 |
本籍 |
|
|||||||
住所 |
|
||||||||
氏名 |
|
生年月日 |
|
||||||
免状 |
種類 |
種別 |
番号 |
交付年月日 |
交付知事 |
||||
|
|
|
|
|
|||||
※ 就任年月日 |
|
※所在地及び法人名 |
|
||||||
※ 製造所等の別 |
|
|
|||||||
理由 (違反事由) |
|
||||||||
参考事項 |
|
注 ※印の欄は、危険物取扱者について記入する。
入東消予第 号 年 月 日 様 入間東部地区消防組合 管理者 印 入間東部地区消防組合消防本部 消防長 印 免状返納命令等要請書
下記の者について、次のとおり消防法違反があつたので消防法に基づき、 免状の返納(減点)を命ぜられるよう要請します。 なお、その結果について通知願います。 |
||||||
要返納者 |
本籍 |
|
||||
住所 |
|
|||||
氏名 |
|
生年月日 |
|
|||
免状 |
種類 |
種別 |
番号 |
交付年月日 |
交付知事 |
|
|
|
|
|
|
||
理由 (違反の事実) |
|
入東消予第 号 年 月 日
様
入間東部地区消防組合消防本部 消防長 印
催告書
あなたは、本職が 年 月 日付 第 号をもつて命令した事項(別添命令書の写)について履行していないので、速やかに履行するよう催告する。 |
入東消署第 号 年 月 日
様
入間東部地区消防組合 消防署長 印
催告書
あなたは、本職が 年 月 日付 第 号をもつて命令した事項(別添命令書の写)について履行していないので、速やかに履行するよう催告する。 |
入東消予第 号 年 月 日
様
入間東部地区消防組合 管理者 印
催告書
あなたは、本職が 年 月 日付 第 号をもつて命令した事項(別添命令書の写)について履行していないので、速やかに履行するよう催告する。 |
入東消予第 号 年 月 日
様
入間東部地区消防組合消防本部 消防長 印
命令解除通知書
所在 名称 用途
あなたの する について 年 月 日付入東消予第 号による 命令については、下記の理由によりこれを解除します。
記
解除の理由 |
入東消署第 号 年 月 日
様
入間東部地区消防組合 消防署長 印
命令解除通知書
所在 名称 用途 あなたの する について 年 月 日付入東消署第 号による 命令については、下記の理由によりこれを解除します。
記
解除の理由 |
入東消予第 号 年 月 日
様
入間東部地区消防組合 管理者 印
命令解除通知書
所在 名称 用途
あなたの する について 年 月 日付入東消予第 号による 命令については、下記の理由によりこれを解除します。
記
解除の理由 |
消防法による命令の公告
防火対象物の所在地 防火対象物の名称 命令を受けた者の氏名
この防火対象物は、消防法に違反しているので 年 月 日、消防法 に基づき次の事項を命じたものである。 命令事項
年 月 日 入間東部地区消防組合 注意 1 この標識は、消防法 の規定に基づき設置しているものである。 2 この標識を損壊した者は、法律により罰せられることがある。 |
備考 1 大きさは、縦42センチメートル、横29センチメートルとする。
2 色彩は、枠を赤色とし、文字を黒色、地を白色とする。
消防法による命令の公告
危険物施設の所在地 危険物施設の名称 命令を受けた者の氏名
この危険物施設は、消防法に違反しているので 年 月 日消防法 に基づき次の事項を命じたものである。 命令事項
年 月 日 入間東部地区消防組合管理者 注意 1 この標識は、消防法 の規定に基づき設置しているものである。 2 この標識を損壊した者は、法律により罰せられることがある。 |
備考1 大きさは、縦42センチメートル、横29センチメートルとする。
2 色彩は、枠を赤色とし、文字を黒色、地を白色とする。
入東消予第 号
平成 年 月 日
様
入間東部地区消防組合消防本部
消防長 印
防火対象物点検報告特例認定取消書
下記防火対象物は、消防法第8条の2の3第6項第 号の規定に該当するため、同項の規定に基づき特例認定を取り消す。
記
1 防火対象物所在地、名称等
2 特例認定年月日、番号
3 特例認定取消(処分)の理由となる事実
教示
この処分に不服のある場合は、この処分があつたことを知つた日の翌日から起算して3か月以内に入間東部地区消防組合管理者に対して審査請求することができる。
また、この処分については、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる(訴訟において入間東部地区消防組合を代表する者は管理者となる。)。
なお、この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。
入東消予第 号 年 月 日
様
入間東部地区消防組合 管理者 印 許可取消書
あなたの する下記 ( 年 月 日 第 号設置許可)は、消防法第 違反であるため、同法第12条の2第1項の規定に基づき、許可を取り消す。
記
1 施設区分 2 設置場所又は常置場所 3 設置許可年月日・番号 4 許可取消(処分)の理由となる事実
(教示) この命令に不服のある場合は、命令があつたことを知つた日の翌日から起算して3か月以内に入間東部地区消防組合管理者に審査請求することができる。 また、この処分については、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる(訴訟において入間東部地区消防組合を代表する者は管理者となる)。 なお、この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。 |
入東消予第 号 年 月 日
様 入間東部地区消防組合 管理者 印 解任命令書
あなたの する(事業所・製造所等)に係る下記危険物 者は、 と認めるので、消防法第13条の24の規定に基づき、解任することを命ずる。
記 1 危険物 者 (1) 氏名 (2) 生年月日 (3) 選任年月日 年 月 日 2 解任期限 3 危険物 者を選任している事業所又は製造所等 (事業所の住所、名称及び代表者の氏名又は製造所等の設置者、設置場所、施設区分及び設置許可年月日・番号) 4 命令(処分)の理由となる事実
(教示) この命令に不服のある場合は、命令があつたことを知つた日の翌日から起算して3か月以内に入間東部地区消防組合管理者に審査請求することができる。 また、この処分については、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる(訴訟において入間東部地区消防組合を代表する者は管理者となる)。 なお、この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。 |
入 東 消 予 第 号
平成 年 月 日
様
入間東部地区消防組合消防本部
消防長 印
防災管理点検報告特例認定取消書
下記防災管理対象物は、消防法第36条第1項において準用する消防法第8条の2の3第6項第 号の規定に該当するため、同項の規定に基づき特例認定を取り消す。
記
1 防災管理対象物所在地、名称等
2 特例認定年月日、番号
3 特例認定取消(処分)の理由となる事実
教示
この処分に不服のある場合は、この処分があつたことを知つた日の翌日から起算して3か月以内に入間東部地区消防組合管理者に対して審査請求することができる。
また、この処分については、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる(訴訟において入間東部地区消防組合を代表する者は管理者となる。)。
なお、この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。
入東消予第 号 年 月 日
様
入間東部地区消防組合 管理者 印
許可取消通知書
あなたの(所有、占有、管理)する下記 ( 年 月 日第 号設置許可)は、消防法第12条の2第1項の規定に基づき、許可を取り消すことになりました。 ついては、関係書類を交付しますので、この通知書を持参し、下記により来署してください。
記
1 日時 年 月 日 時 分から 時 分までの間
2 場所 |
入東消予第 号 年 月 日
様
入間東部地区消防組合 管理者 印
解任命令通知書
あなたに対し、消防法第13条の24の規定に基づき、あなたの事業所において選任されている危険物 者 の解任を命ずることになりました。 ついては、関係書類を交付しますので、この通知書を持参し、下記により来署してください。
記
1 日時 年 月 日 時 分から 時 分までの間 2 場所 |
入東消予第 号 年 月 日
様
入間東部地区消防組合消防本部 消防長 印
防火対象物点検報告特例認定取消通知書
あなたの(所有、占有、管理)する防火対象物( 年 月 日第 号認定)は、消防法第8条の2の3第6項の規定に基づき、特例認定を取り消すことになりました。 ついては、関係書類を交付しますので、この通知書を持参し、下記により来署してください。
記
1 日時 年 月 日 時 分から 時 分までの間 2 場所 |
入東消予第 号 年 月 日
様
入間東部地区消防組合消防本部 消防長 印
防災管理点検報告特例認定取消通知書
あなたの する防災管理対象物( 年 月 日第 号認定)は、消防法第36条第1項において準用する消防法第8条の2の3第6項の規定に基づき、特例認定を取り消すことになりました。 ついては、関係書類を交付しますので、この通知書を持参し、下記により来署してください。
記
1 日時 年 月 日 時 分から 時 分までの間 2 場所 |
入東消予第 号 年 月 日
様
入間東部地区消防組合消防本部 消防長 印
告発書
下記 あると認められるので、刑事訴訟法第239条第2項に基づき関係資料を添えて告発します。
記
1 被告発人 2 罪名及び適用法条項 3 違反事実 4 証拠となるべき資料 5 犯罪の情状 6 参考事項 7 意見 |
入東消署第 号 年 月 日
様
入間東部地区消防組合 消防署長 印
告発書
下記 あると認められるので、刑事訴訟法第239条第2項に基づき関係資料を添えて告発します。
記
1 被告発人 2 罪名及び適用法条項 3 違反事実 4 証拠となるべき資料 5 犯罪の情状 6 参考事項 7 意見 |
入東消予第 号 年 月 日
様
入間東部地区消防組合 管理者 印
告発書
下記 あると認められるので、刑事訴訟法第239条第2項に基づき関係資料を添えて告発します。
記
1 被告発人 2 罪名及び適用法条項 3 違反事実 4 証拠となるべき資料 5 犯罪の情状 6 参考事項 7 意見 |
|
入東消予第 号
年 月 日
地方裁判所民事 部 御中
入間東部地区消防組合消防本部
消防長 印
通知書
消防法第46条の5に基づき過料に処せられるべき事件を発見したので、下記のとおり通知します。
記
1 違反者の氏名及び住所
2 違反対象物の名称等及び管理権原者
3 違反事実の要旨
4 該当法条
5 添付書類
入東消予第 号 年 月 日 様 入間東部地区消防組合消防本部 消防長 印 戒告書 下記の防火対象物は、 の規定に違反すると認めたので消防法第 条 の規定に基づき 年 月 日付 第 号をもつて 年 月 日までに することを命じたが、いまだ履行していない。 よつて、前記命令を 年 月 日までに履行しないときは、行政代執行法第2条の規定に基づき代執行を行うこととしたので、この旨、行政代執行法第3条第1項の規定に基づき、戒告する。 なお、代執行に要するすべての費用を行政代執行法第2条の規定に基づき、徴収します。また、代執行により生ずる損害及び処置した物件の管理については、一切その責任を負わないことを申し添える。 記 防火対象物 1 所在 2 名称 3 用途 4 構造 5 規模 ※ 教示 この戒告に不服のある場合は、戒告があつたことを知つた日の翌日から起算して3か月以内に入間東部地区消防組合管理者に対し審査請求をすることができる。 また、この処分については、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる(訴訟において入間東部地区消防組合を代表する者は管理者となる)。 なお、この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。 |
入東消署第 号 年 月 日 様 入間東部地区消防組合 消防署長 印 戒告書 下記の防火対象物は、 の規定に違反すると認めたので消防法第 条 の規定に基づき 年 月 日付 第 号をもつて 年 月 日までに することを命じたが、いまだ履行していない。 よつて、前記命令を 年 月 日までに履行しないときは、行政代執行法第2条の規定に基づき代執行を行うこととしたので、この旨、行政代執行法第3条第1項の規定に基づき、戒告する。 なお、代執行に要するすべての費用を行政代執行法第2条の規定に基づき、徴収します。また、代執行により生ずる損害及び処置した物件の管理については、一切その責任を負わないことを申し添える。 記 防火対象物 1 所在 2 名称 3 用途 4 構造 5 規模 ※ 教示 この戒告に不服のある場合は、戒告があつたことを知つた日の翌日から起算して3か月以内に入間東部地区消防組合管理者に対し審査請求をすることができる。 また、この処分については、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる(訴訟において入間東部地区消防組合を代表する者は管理者となる)。 なお、この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。 |
入東消予第 号 年 月 日
様 入間東部地区消防組合 管理者 印 戒告書 下記の防火対象物は、 の規定に違反すると認めたので消防法第 条 の規定に基づき 年 月 日付 第 号をもつて 年 月 日までに することを命じたが、いまだ履行していない。 よつて、前記命令を 年 月 日までに履行しないときは、行政代執行法第2条の規定に基づき代執行を行うこととしたので、この旨、行政代執行法第3条第1項の規定に基づき、戒告する。 なお、代執行に要するすべての費用を行政代執行法第2条の規定に基づき、徴収します。また、代執行により生ずる損害及び処置した物件の管理については、一切その責任を負わないことを申し添える。 記 防火対象物 1 所在 2 名称 3 用途 4 構造 5 規模 ※ 教示 この戒告に不服のある場合は、戒告があつたことを知つた日の翌日から起算して3か月以内に入間東部地区消防組合管理者に対し審査請求をすることができる。 また、この処分については、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる(訴訟において入間東部地区消防組合を代表する者は管理者となる)。 なお、この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。 |
入東消予第 号 年 月 日
様 入間東部地区消防組合消防本部 消防長 印 代執行令書 下記防火対象物については、平成 年 月 日付 第 号をもつて戒告しましたが、いまだ履行していない。よつて行政代執行法第2条の規定に基づき、代執行を次により行うこととしたので、この旨行政代執行法第3条第2項の規定に基づき通知する。 なお、代執行に要するすべての費用を行政代執行法第2条の規定に基づき、徴収する。また、代執行により生ずる損害についてはすべて責任を負わないので、申し添える。 1 代執行する時期 2 現場執行責任者(職・氏名) 3 代執行の内容 4 代執行に要する費用 (概算見積書) 記 防火対象物 1 所在 2 名称 3 用途
※ 教示 この処分に不服のある場合は、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して3か月以内に入間東部地区消防組合管理者に対し審査請求をすることができる。 また、この処分については、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる(訴訟において入間東部地区消防組合を代表する者は管理者となる)。 なお、この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。 |
入東消署第 号 年 月 日
様 入間東部地区消防組合 消防署長 印 代執行令書 下記防火対象物については、平成 年 月 日付 第 号をもつて戒告しましたが、いまだ履行していない。よつて行政代執行法第2条の規定に基づき、代執行を次により行うこととしたので、この旨行政代執行法第3条第2項の規定に基づき通知する。 なお、代執行に要するすべての費用を行政代執行法第2条の規定に基づき、徴収する。また、代執行により生ずる損害についてはすべて責任を負わないので、申し添える。 1 代執行する時期 2 現場執行責任者(職・氏名) 3 代執行の内容
4 代執行に要する費用 (概算見積書) 記 防火対象物 1 所在 2 名称 3 用途 ※ 教示 この処分に不服のある場合は、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して3か月以内に入間東部地区消防組合管理者に対し審査請求をすることができる。 また、この処分については、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる(訴訟において入間東部地区消防組合を代表する者は管理者となる)。 なお、この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。 |
入東消予第 号 年 月 日
様 入間東部地区消防組合 管理者 印 代執行令書 下記防火対象物については、平成 年 月 日付 第 号をもつて戒告しましたが、いまだ履行していない。よつて行政代執行法第2条の規定に基づき、代執行を次により行うこととしたので、この旨行政代執行法第3条第2項の規定に基づき通知する。 なお、代執行に要するすべての費用を行政代執行法第2条の規定に基づき、徴収する。また、代執行により生ずる損害についてはすべて責任を負わないので、申し添える。 1 代執行する時期 2 現場執行責任者(職・氏名) 3 代執行の内容
4 代執行に要する費用 (概算見積書) 記 防火対象物 1 所在 2 名称 3 用途 ※ 教示 この処分に不服のある場合は、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して3か月以内に入間東部地区消防組合管理者に対し審査請求をすることができる。 また、この処分については、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる(訴訟において入間東部地区消防組合を代表する者は管理者となる)。 なお、この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。 |
入東消予第 号 年 月 日
様
入間東部地区消防組合消防本部 消防長 印
代執行費用納付命令書
年 月 日付 第 号の代執行令書による代執行に要した費用の金額が決定したので、行政代執行法第5条の規定に基づき、代執行費用を下記のとおり納付するよう命ずる。 なお、指定された期日までに納入しないときは、国税滞納処分の例により徴収することがあるので、申し添える。 記 1 納付期日 2 納付金額 金 円 3 納付方法 4 代執行
※ 教示 この命令に不服のある場合は、命令があつたことを知つた日の翌日から起算して3か月以内に入間東部地区消防組合管理者に対し審査請求をすることができる。 また、この処分については、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる(訴訟において入間東部地区消防組合を代表する者は管理者となる)。 なお、この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。 |
入東消署第 号 年 月 日
様
入間東部地区消防組合 消防署長 印
代執行費用納付命令書
年 月 日付 第 号の代執行令書による代執行に要した費用の金額が決定したので、行政代執行法第5条の規定に基づき、代執行費用を下記のとおり納付するよう命ずる。 なお、指定された期日までに納入しないときは、国税滞納処分の例により徴収することがあるので、申し添える。 記 1 納付期日 2 納付金額 金 円 3 納付方法 4 代執行
※ 教示 この命令に不服のある場合は、命令があつたことを知つた日の翌日から起算して3か月以内に入間東部地区消防組合管理者に対し審査請求をすることができる。 また、この処分については、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる(訴訟において入間東部地区消防組合を代表する者は管理者となる)。 なお、この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。 |
入東消予第 号 年 月 日
様
入間東部地区消防組合 管理者 印
代執行費用納付命令書
年 月 日付 第 号の代執行令書による代執行に要した費用の金額が決定したので、行政代執行法第5条の規定に基づき、代執行費用を下記のとおり納付するよう命ずる。 なお、指定された期日までに納入しないときは、国税滞納処分の例により徴収することがあるので、申し添える。 記 1 納付期日 2 納付金額 金 円 3 納付方法 4 代執行
※ 教示 この命令に不服のある場合は、命令があつたことを知つた日の翌日から起算して3か月以内に入間東部地区消防組合管理者に対し審査請求をすることができる。 また、この処分については、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる(訴訟において入間東部地区消防組合を代表する者は管理者となる)。 なお、この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。 |
代執行執行責任者証
入間東部地区消防組合
上記の者は、 年 月 日付 第 号の代執行令書に定める下記の行政代執行の現場執行責任者であることを証する。
年 月 日
入間東部地区消防組合消防本部 消防長 印
記
1 代執行をなすべき事項
2 代執行をなすべき期日 |
代執行執行責任者証
入間東部地区消防組合
上記の者は、 年 月 日付 第 号の代執行令書に定める下記の行政代執行の現場執行責任者であることを証する。
年 月 日
入間東部地区消防組合 消防署長 印
記
1 代執行をなすべき事項
2 代執行をなすべき期日 |
代執行執行責任者証
入間東部地区消防組合
上記の者は、 年 月 日付 第 号の代執行令書に定める下記の行政代執行の現場執行責任者であることを証する。
年 月 日
入間東部地区消防組合 管理者 印 記
1 代執行をなすべき事項
2 代執行をなすべき期日 |
入東消予第 号 年 月 日
様
入間東部地区消防組合消防組合 消防長 印
代執行実施に伴う協力について
下記防火対象物について、行政代執行法第2条の規定に基づき、代執行を行うこととなりました。 つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、代執行の実施にあたり、ご協力くださいますようお願い致します。 記 1 防火対象物 @所在 A名称 B用途 2 代執行する時期 3 現場執行責任者 4 代執行の内容 5 その他 |
入東消署第 号 年 月 日
様
入間東部地区消防組合 消防署長 印
代執行実施に伴う協力について
下記防火対象物について、行政代執行法第2条の規定に基づき、代執行を行うこととなりました。 つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、代執行の実施にあたり、ご協力くださいますようお願い致します。 記 1 防火対象物 @所在 A名称 B用途 2 代執行する時期 3 現場執行責任者 4 代執行の内容 5 その他 |
入東消予第 号 年 月 日
様 入間東部地区消防組合 管理者 印
代執行実施に伴う協力について
下記防火対象物について、行政代執行法第2条の規定に基づき、代執行を行うこととなりました。 つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、代執行の実施にあたり、ご協力くださいますようお願い致します。 記 1 防火対象物 @所在 A名称 B用途 2 代執行する時期 3 現場執行責任者 4 代執行の内容 5 その他 |
入東消予第 号 年 月 日
様
入間東部地区消防組合消防本部 消防長 印
保管費納付命令書
年 月 日付返還又は放棄した物件の保管に要した費用は下記のとおりであるから、 年 月 日までに、 へ納付するよう消防法第 条第 項の規定に基づき命ずる。 なお、指定された期日までに納入しないときは、国税徴収法の例により徴収される。 記 金 円 |
||||
|
費目別 |
金額 |
内訳 |
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
※ 教示 この命令に不服のある場合は、命令があつたことを知つた日の翌日から起算して3か月以内に入間東部地区消防組合管理者に対し審査請求をすることができる。 また、この処分については、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる(訴訟において入間東部地区消防組合を代表する者は管理者となる)。 なお、この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。 |
入東消署第 号 年 月 日
様
入間東部地区消防組合 消防署長 印
保管費納付命令書
年 月 日付返還又は放棄した物件の保管に要した費用は下記のとおりであるから、 年 月 日までに、 へ納付するよう消防法第 条第 項の規定に基づき命ずる。 なお、指定された期日までに納入しないときは、国税徴収法の例により徴収される。 記 金 円 |
||||
|
費目別 |
金額 |
内訳 |
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
※ 教示 この命令に不服のある場合は、命令があつたことを知つた日の翌日から起算して3か月以内に入間東部地区消防組合管理者に対し審査請求をすることができる。 また、この処分については、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる(訴訟において入間東部地区消防組合を代表する者は管理者となる)。 なお、この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して6か月以内に入間東部地区消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。 |
入東消 第 号 年 月 日
消防法による措置の公告
次の物件は、 と認めるので、当該物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有する者は、平成 年 月 日までに、当該物件を除去すること。 なお、期日までに除去されない場合は、消防法第5条の3第2項の規定に基づき、強制的に除去するとともに、当該物件の除去、保管、売却、公示等に要した費用を、当該物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有する者から徴収する。
入間東部地区消防組合
(物件の表示) 所在
種別及び数量 |
備考1 大きさは、縦42センチメートル、横29センチメートルとする。
2 色彩は、枠を赤色とし、文字を黒色、地を白色とする。
保管物件について(公告)
と認めるので、消防法第 条 の規定により下記物件を保管しました。心当りの人は、速やかに当署に申し出てください。
年 月 日
入間東部地区消防組合消防本部 消防長 印
記
1 名称又は種類
2 形状及び数量
3 物件の所在した場所
4 除去した日
5 保管の日時
6 保管の場所
7 保管物件の返還を求めるための必要事項 |
備考1 大きさは、縦42センチメートル、横29センチメートルとする。
2 色彩は、枠を赤色とし、文字を黒色、地を白色とする。
保管物件について(公告)
と認めるので、消防法第 条 の規定により下記物件を保管しました。心当りの人は、速やかに当署に申し出てください。
年 月 日
入間東部地区消防組合 消防署長 印
記
1 名称又は種類
2 形状及び数量
3 物件の所在した場所
4 除去した日
5 保管の日時
6 保管の場所
7 保管物件の返還を求めるための必要事項 |
備考1 大きさは、縦42センチメートル、横29センチメートルとする。
2 色彩は、枠を赤色とし、文字を黒色、地を白色とする。
保管物件一覧簿 |
||||||
名称(種類)形状・数量 |
所在場所 |
除去日時 |
保管日時 |
保管場所 |
公示日時 |
備考 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(注)1 公示日時欄には、上段に公示した日時を、下段に各市町公報に登載した場合の登載月日をそれぞれ記入すること。
2 備考欄には、保管物件を売却したときの売却月日を、返還したときの返還月日をそれぞれ記入のこと。
年 月 日 入間東部地区消防組合 様
住所 氏名 印
保管物件返還請求書
に保管されている下記物件は、私の所有するものでありますので、返還くださるよう請求します。
記
1 名称又は種類
2 形状及び数量 |
年 月 日 入間東部地区消防組合 様
住所 氏名 印
売却代金返還請求書
に売却された下記物件は、私の所有するものでありましたので、売却代金を返還くださるよう請求します。
記 |
|
1 売却された物件等の名称又は種類 2 売却された物件等の形状及び数量 3 返還請求金額 (売却代金) |
|
年 月 日 入間東部地区消防組合 様 住所 氏名 印
保管物件等受領書
年 月 日貴署保管の下記物件(代金)を受領しました。
記
1 名称又は種類
2 形状及び数量
3 その他 |
消防長 |
次長 署長 |
合議 |
課長 |
課長補佐分署長 |
係長 |
||
|
|
|
|
|
|
||
緊急措置命令報告書 年 月 日 消防長 様 所属 階級 氏名 印 消防法第 条第 項の規定に基づき次のとおり措置命令を行つたので報告します。 |
|||||||
命令日時 |
|
||||||
命令場所 |
|
||||||
命令事項 |
|
||||||
被命令者 |
住所 氏名 |
|
|||||
緊急事案の内容 |
|
||||||
結果 |
命令事項の履行内容 |
|
|||||
命令文書の交付 |
|
||||||
参考事項 |
|
通知書
年 月 日 様 入間東部地区消防組合 管理者 印 消防法第11条の5第2項の規定に基づき、次のとおり命令したので、同条第3項の規定に基づき、通知します。 |
|||
命令をした市町村長 |
|
||
命令を受けた者 |
住所 |
|
|
氏名 |
|
||
命令に係る移動タンク貯蔵所 |
設置者 |
住所 |
|
氏名 |
|
||
常置場所 |
|
||
設置又は変更の許可番号 |
|
||
違反の内容 |
|
||
命令の内容 |
|
||
内容の履行状況 |
|
||
その他必要と認める事項 |
|
( )
備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
2 法人にあつては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。
防災管理に係る通知書
No.
平成 年 月 日
所在
名称
様
入間東部地区消防組合
職氏名 印
あなたの する上記の において平成 年 月 日現在、消防法第36条において準用する消防法令について不備があるので、下記のように改めるよう通知します。
内容 |
摘要 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注意事項 次の場合は連絡してください (連絡先: ) 1 内容事項に疑義があるとき 2 内容事項を改めたとき |
立会者.職.氏名
印 |
||
備考 指示事項については、平成 年 月 日までに消防長あてにその是正完了又は改修計画について報告してください。 なお、是正状況又は改修計画が報告されない場合は、消防法に基づく措置をとることがあります。 |
【注】 摘要欄に記載する法令条文は、法第36条において準用する法令条文とする。
(法)=消防法 (令)=消防法施行令 (規則)=消防法施行規則
No. ( )
内容 |
摘要 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
防災管理に係る報告書
年 月 日
入間東部地区消防組合消防本部
消防長 様
届出者
住所
名称
氏名 印
年 月 日通知がありました法第36条において準用する消防法令の不備事項についての是正完了・改修計画を下記とおり報告します。
防火対象物の所在地 |
|
防火対象物の名称(テナント名称) |
|
指示事項 |
是正完了又は改修計画 |
|
左記の指示事項については、 年 月 日 |
|
左記の指示事項については、 年 月 日 |
|
左記の指示事項については、 年 月 日 |
|
左記の指示事項については、 年 月 日 |
署所名
指示事項 |
是正完了又は改修計画 |
|
左記の指示事項については、 年 月 日 |
|
左記の指示事項については、 年 月 日 |
|
左記の指示事項については、 年 月 日 |
|
左記の指示事項については、 年 月 日 |
|
左記の指示事項については、 年 月 日 |
|
左記の指示事項については、 年 月 日 |
|
左記の指示事項については、 年 月 日 |
|
左記の指示事項については、 年 月 日 |
署所名