○入間東部地区消防組合職員衛生管理規程
平成2年4月20日
訓令第2号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令に規定するもののほか、職員の衛生に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 本部 入間東部地区消防組合消防本部組織規則(平成15年規則第1号)第2条に規定する課をいう。
(2) 署々 入間東部地区消防組合消防署組織規程(平成15年訓令第2号)第2条及び第4条に規定する署及び分署をいう。
(3) 職員 本部及び署々に勤務する職員をいう。
(4) 所属長 課長、署長及び分署長並びにこれらに準じる者をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長及び次章の規定により置かれる衛生管理者等が、法令及びこの訓令に基づいて講じる健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に従わなければならない。
第2章 衛生管理体制
(衛生管理者)
第5条 法第12条第1項の規定に基づき、本部職員のうちから衛生管理者を選任する。
2 衛生管理者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
(衛生推進者)
第6条 法第12条の2の規定に基づき、本部、署、分署のそれぞれについて職員のうちから衛生推進者を選任する。
2 衛生推進者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る業務を担当する。
(産業医)
第7条 法第13条の規定に基づき、本部に医師のうちから産業医を選任する。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第14条第1項及び第2項に規定する職務を行う。
(衛生委員会の設置)
第8条 法第18条第1項の規定により、本部に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第9条 委員会は、委員10人をもつて組織する。
2 委員会は、次の各号に掲げる者をもつて構成する。
(1) 衛生管理者以外の者で本部において、その事業の実施を統括管理する者のうちから消防長が指名した者
(2) 衛生管理者のうちから消防長が指名した者
(3) 産業医のうちから消防長が指名した者
(4) 衛生に関し経験を有する職員のうちから消防長が指名した者
3 前項第1号の委員以外の委員の半数については、職員の過半数を代表する者の推薦に基づき指名するものとする。
4 第2項第2号から第4号までの委員の任期は三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 第2項第2号から第4号までの委員は、これを再任することができる。
(委員会の職務)
第10条 委員会は、法第18条第1項各号に掲げる事項について調査審議し、消防長に意見を述べるものとする。
(委員会の議長)
第11条 委員会の議長は第9条第2項第1号の委員がなるものとする。
(委員会の運営)
第12条 委員会の運営について必要な事項は委員会が定める。
第3章 健康管理
(健康診断の種類等)
第13条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 結核健康診断
(4) 給食調理員健康診断
(5) 特別業務従事者健康診断(法第66条第2項に規定する健康診断をいう。)
2 前項の健康診断の対象職員、項目及び回数又は時期は別表第1に掲げるとおりとする。
3 前2項に規定するもののほか必要があると認めるときは特別の健康診断を実施するものとする。
(健康診断の受診義務)
第14条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。
2 前項の規定による健康診断を受けなかつた者は、医師の健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由して、総務課長に提出しなければならない。
3 所属長は、職員が指定された期日及び場所において、健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。
(健康診断の結果の通知)
第15条 総務課長は健康診断を実施した結果を所属長に通知しなければならない。
2 所属長は、前項の通知を受けたときは、その内容を職員に伝達しなければならない。
(健康診断個人票)
第16条 総務課長は、健康診断の結果に基づき、労働安全衛生規則第51条に規定する健康診断個人票を作成し及び保管すると共に、職員の健康管理のため有効に活用しなければならない。
(指導区分の決定等)
第17条 健康診断を行つた結果、健康に異状又は異状を生じるおそれがあると認めた職員については、産業医又はほかの医師の意見を聴き、別表第2の指導区分の欄に掲げる区分に応じて指導区分の決定を行う。
2 前項の規定による指導区分の決定を行つた場合において必要があると認めるときは、同項の医師の意見を聴き、当該指導区分を変更することができる。
(事後措置)
第18条 前条の規定により指導区分の決定又は変更を行つた職員については、その指導区分に応じ、別表第2の事後措置の基準の欄に掲げる基準に従い適切な事後措置をとるとともに当該職員及びその所属長に当該事後措置の内容を通知する。
第4章 雑則
(秘密の保持)
第19条 職員の健康管理の業務に携わる者は、職務上知り得た個人の情報をほかに漏らしてはならない。その職務を離れた後においても、同様とする。
(委任)
第20条 この訓令に定めるもののほか、職員の衛生管理について必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第13条関係)
種類
対象職員
項目
回数又は時期
採用時健康診断
新規採用職員
1 既往歴及び業務歴の調査
2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3 身長、体重、視力、色神及び聴力の検査
4 胸部エックス線検査
5 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査
採用時1回
定期健康診断
全職員
1 既往歴及び業務歴の調査
2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3 身長、体重、視力及び聴力の検査
4 胸部エックス線検査及びかくたん検査
5 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査
年1回
結核健康診断
採用時健康診断又は定期健康診断の際、発病のおそれがあると診断された職員
1 エックス線直接撮影による検査及びかくたん検査
2 聴診、打診その他必要な検査
採用時健康診断又は定期
備考
1 採用時健康診断については、採用前3ケ月以内に医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目について省略することができる。
2 定期健康診断については、労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務に従事する職員については、4の検査を除き6ケ月以内に1回行う。
3 定期健康診断に係る、3から5までの検査項目については、労働安全衛生規則第44条第3項の規定により、一部を省略することができる。

別表第2(第17条、第18条関係)
指導区分
事後措置の基準
区分
内容
勤務規制の面
A
勤務を休む必要のあるもの
休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務をさせない。
B
勤務に制限を加える必要のあるもの
職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(以外の時間における勤務で、深夜勤務以上のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。
C
勤務をほぼ平常に行つてよいもの
深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。
D
平常の勤務でよいもの
 
医療の面
1
医師による直接の医療行為を必要とするもの
医療機関のあつせん等により適正な治療を受けさせるようにする。
2
定期的に医師の観察指導を必要とするもの
経過観察をするための検査及び発病再発防止のため必要な指導を行う。
3
医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの