○入間東部地区消防組合消防通信管理規程
平成28年4月11日
訓令第12号
入間東部地区消防組合消防用無線局管理規程(平成10年訓令第2号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 消防通信施設の管理
第1節 消防通信施設の管理(第5条―第13条)
第2節 消防通信施設の点検等(第14条―第16条)
第3章 指令管制
第1節 運用の原則(第17条―第19条)
第2節 消防部隊の把握(第20条)
第3節 災害通報の受信等(第21条・第22条)
第4節 出場指令及び出場指令種別(第23条―第26条)
第5節 無線通信(第27条―第33条)
第6節 支援情報(第34条―第41条)
第4章 雑則(第42条・第43条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、火災、救急、救助及びその他の災害(以下「災害」という。)の発生時又は普通時における消防通信及び通信設備の適正な運用管理について、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 消防通信とは、消防の業務を遂行するために使用する一切の通信で、次に掲げるものをいう。
ア 出場指令 指揮統制課から消防署及び分署(以下「署所」という。)に発する消防隊、救急隊、特別救助隊等(以下「消防部隊」という。)の出場に関し指示命令をする通信をいう。
イ 災害通報 災害が発生し、又は発生するおそれがあると認められたときに消防通報用電話(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に基づき総務大臣が定めた局番なしの119番をいう。以下同じ。)、加入電話、専用電話及び駆け付け等による通報をいう。
ウ 現場報告 災害情報及び災害現場活動の推移状況等を報告する通信をいう。
エ 業務通報 災害現場の状況及び消防部隊活動に関する情報を署所又は関係官公庁、電力会社、ガス会社、医療機関及びその他の関係機関(以下「関係機関」という。)に通報する通信をいう。
(2) 消防通信施設とは、次に掲げるものをいう。
ア 指令装置 災害通報の受信、出場指令、連絡、転送、内線電話、加入電話、無線電話の送受信、消防部隊の自動選択及び支援情報検索の機能を有する装置をいう。
イ 非常用指令設備 回線障害又はその他の事由により指令装置で消防通信ができなくなつたときに、災害通報の受信及び署所への出場指令等を行う装置をいう。
ウ システム監視装置 各システムの運用状況を管理し、現在の運用状況及び障害発生時の状況を履歴として保持する機能を有する装置(以下「監視装置」という。)をいう。
エ 指令端末装置 署所に設置してある指令電話、指令電話拡声装置、モニター、キーボード、プリンター、車両状況入力盤及び車両出場表示盤をいう。
オ 車両端末装置 車両に設置し、出場指令の受信、当該車両の動態の登録及び変更、地図情報の表示並びに支援情報の検索等を行う装置をいう。
カ 地図等検索装置 管内地図及び各種の情報を表示する装置をいう。
キ 内線電話 専用回線で接続されている電話をいう。
ク 車両動態表示装置 車両の動態情報及び位置情報等を受信して画面表示する装置をいう。
ケ 無線電話設備 法第2条第4号に規定する無線設備をいう。
(3) 加入電話 公衆回線に接続されている電話をいう。
(4) 消防系無線 消防の任務に関する事項で使用され、周波数が260メガヘルツ帯である活動波の無線局をいう。
(5) 署活動系無線 消防の任務に関する事項で使用され、周波数が400メガヘルツ帯である署活動波の無線局をいう。
(6) 無線局 法第2条第5号に規定する無線局をいう。
(7) 基地局 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号。以下「施行規則」という。)第4条第1項第6号に規定する基地局をいう。
(8) 陸上移動局 施行規則第4条第1項第12号に規定する陸上移動局をいう。
(9) 無線統制 無線通信の混信を防止するため、陸上移動局からの送信を制限することをいう。
(10) 無線従事者 法第40条第1項第1号から第4号までに定める資格を有する者で、無線設備の操作に従事するものをいう。
(11) 支援情報 消防部隊活動の適正な判断及び活動に資するための情報をいう。
(12) 統括通信管理者 消防通信の統括的な管理及び運用に関する事務を行うものをいう。
(13) 消防支援情報管理システム 指令装置と情報を共有し、消防業務の支援及び日常業務を迅速かつ的確に行うためのシステム(以下「消防OAシステム」という。)をいう。
(責務)
第3条 職員は、法令を遵守するとともに、消防通信施設の機能を充分発揮させるように努めなければならない。
(目的外の使用禁止)
第4条 職員は、消防通信施設及び支援情報を消防業務以外の目的に使用してはならない。
第2章 消防通信施設の管理
第1節 消防通信施設の管理
(消防通信施設の配置)
第5条 消防通信施設は、消防本部及び署所に配置するものとする。
(無線電話設備の種別等)
第6条 無線電話設備の種別は、別表第1のとおりとする。
(統括通信管理者)
第7条 消防本部に統括通信管理者を置く。
2 統括通信管理者は、消防長をもつて充てる。
3 統括通信管理者は、消防通信の管理、運用に関する事務を統括し、通信管理者、通信運用管理者及びその消防通信に関係ある者を指揮監督する。
(通信管理者)
第8条 消防本部に通信管理者を置く。
2 通信管理者は、指揮統制課長をもつて充てる。
3 通信管理者は、消防通信施設の維持管理、支援情報の管理及び必要書類の管理を行うとともに、その取扱い並びに保管について通信運用管理者及び通信取扱責任者の指導にあたるものとする。
4 通信管理者は、当該通信施設の入退室に関して管理しなければならない。
(通信運用管理者)
第9条 消防本部及び署所に通信運用管理者を置く。
2 通信運用管理者は、各所属長及び指揮統制課副課長をもつて充てる。
3 通信運用管理者は、所属の通信取扱責任者及び通信取扱者を指揮監督し、当該通信施設の管理運用の適正を図らなければならない。
(通信取扱責任者)
第10条 消防本部及び署所に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、各副主幹及び各係長をもつて充てる。
3 通信取扱責任者は、通信運用管理者の命を受け無線従事者を指揮し、常に通信の運用状況を把握し、かつ、機能維持に努め適正な消防通信の運用を図らなければならない。
(通信取扱者)
第11条 消防本部及び署所に通信取扱者を置く。
2 通信取扱者は、消防通信に携わる職員とする。
3 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法等関係法令を遵守し、法令に基づいた消防通信の運用を行わなければならない。
(無線従事者)
第12条 無線従事者は常に無線に関する技術の向上に努め通信内容を簡潔かつ明瞭なものとするとともに、無線電話設備の清掃を適宜行い正常な状態を維持し、故障の防止に努めること。
(無線従事者の選任又は解任)
第13条 法第51条に規定する無線従事者の選任又は解任は、消防長が行うものとする。
第2節 消防通信施設の点検等
(点検及び検査)
第14条 消防通信施設は、常に適正に点検し正常な機能の維持に努めなければならない。
2 消防通信施設の点検及び検査は次により行うものとする。
(1) 通信取扱責任者は、別表第2に定める項目について、毎日1回以上点検を行わなければならない。
(2) 通信管理者は、別表第3に定める装置を定期に点検し、その結果を統括通信管理者に報告しなければならない。
(3) 通信管理者は、有感地震が発生したときは、別表第2に定める装置の点検をしなければならない。
(4) 通信管理者は、指令回線の点検を毎日1回以上行わなければならない。
(5) 統括通信管理者は、必要と認めるときは消防通信施設の管理及び運用状況について通信管理者に報告を求め、又は検査を行うことができる。
(故障時の報告及び措置)
第15条 通信取扱責任者は、消防通信施設に故障が生じたときは、応急処置をとるとともに、各所属の通信運用管理者に報告しなければならない。
2 通信運用管理者は、前項の報告を受けたときは、速やかに通信管理者に報告するとともに、復旧に必要な措置を講じなければならない。
3 通信管理者は、消防通信施設の故障により、消防部隊活動に重大な支障があると認めるときは、その概要を速やかに統括通信管理者に報告しなければならない。
(障害時の対応)
第16条 通信管理者は、消防通信施設に障害が発生したときは、監視装置で障害発生時の状況を確認し、速やかに整備を行わなければならない。
2 通信管理者は、消防通信施設の機能を停止し、又は通常の運用を一部変更しなければならない修理、若しくは調整を行うときは、遅滞なく通信運用管理者に連絡しなければならない。
第3章 指令管制
第1節 運用の原則
(運用の原則)
第17条 消防部隊の運用は、入間東部地区消防組合警防規程第17条の規定による災害時、地域防災計画及び消防相互応援協定の定めるところにより行わなければならない。
(関係機関への連絡)
第18条 通信管理者は、災害の規模、特性等により必要と認めるときは関係機関に業務通報を行うものとする。
(災害通信の優先順位)
第19条 災害通信の優先順位は、災害に係る緊急かつ重要な通信を優先し、原則として次に掲げる順位によるものとする。
(1) 災害通報
(2) 出場指令
(3) 応援要請
(4) 現場報告
(5) 連絡報
第2節 消防部隊の把握
(消防部隊の把握)
第20条 通信管理者は、常に消防部隊の編成配備、災害出場、業務出向及び災害出場不能の状況を把握しておかなければならない。
第3節 災害通報の受信等
(災害通報の受信)
第21条 災害通報の受信は、次に定めるところによる。
(1) 災害通報の受信は、災害の種別、場所、規模、程度及びその他必要な事項を聴取しなければならない。
(2) 通信取扱者は、管轄外に係わる災害通報を受信したときは、速やかに当該地域を管轄する消防本部に通報しなければならない。
(3) 覚知区分は、別表第4のとおりとする。
(覚知後の措置)
第22条 災害通報を受信したときは、次によるものとする。
(1) 通信取扱者は、災害通報を受信したときは、迅速かつ的確に出場指令を行わなければならない。
(2) 通信取扱者は、災害通報及び災害情報の状況を記録しなければならない。
第4節 出場指令及び出場指令種別
(出場指令の原則)
第23条 出場指令は、指令装置による消防部隊の自動選択方式とする。ただし、任意で消防部隊の選択が必要な場合は、この限りでない。
(出場指令の種別等)
第24条 出場指令の種別等に関する必要な事項は、消防長が別に定める。
(災害出場の予告)
第25条 通信取扱者は、災害通報を受信したときは、当該出場署所に対し出場予告を行うものとする。ただし、出場指令が優先できる場合は、出場予告を省略することができる。
(出場指令の取扱区分)
第26条 出場指令の通信は、次の区分による。
(1) 一斉指令 全回線同時に行う指令
(2) 群別指令 指令回線を署所分けして行う指令
(3) 部別指令 任意の指令回線を編成し特定の回線に行う指令
(4) 個別指令 特定の指令回線のみに行う指令
第5節 無線通信
(無線通信の原則)
第27条 基地局は常時開局しておくものとする。
2 基地局は、無線通信の運用上必要があると認めるときは、陸上移動局に周波数の切替えを命令することができる。
3 消防系無線の通信は、基地局と陸上移動局間で行うことを原則とし、特に必要がある場合においては、基地局の了解を得て他の無線局の通信を妨げない限度において陸上移動局間相互で通信を行うことができる。ただし、基地局の了解を得る時間的な余裕がないときは、この限りでない。
4 陸上移動局の運用は、次に定めるところによる。
(1) 消防系陸上移動局は、災害出場、業務出向及び試験通信等を実施するとき、並びに有感地震が発生したときに開局するものとする。
(2) 署活動系陸上移動局は、災害出場及び業務出向時に開局し、チャンネル1で運用するものとする。ただし、輻輳のおそれがある場合は、現場最高指揮者の指示により、チャンネル2に切り替えて運用することができる。
(3) 消防系陸上移動局の主運用波、統制波及び署活動系陸上移動局の関東共通波は、広域災害発生時に現場最高指揮者の指示により運用するものとする。ただし、防災ヘリ及びドクターヘリ等との主運用波、統制波の無線通信にあつては、この限りでない。
(4) 署活動系陸上移動局の防災相互共通波は、大規模災害発生時に他の防災関係機関所属の無線局と通信を行う場合に限り開局し、現場最高指揮者の指示により運用するものとする。
(基地局の監視)
第28条 基地局は、常に陸上移動局の通信状況を把握し、無線通信の適正かつ効率的な運用を図らなければならない。
(無線局等の聴取及び即応の義務)
第29条 開局中の無線局は、常に通信状況を聴取し自局の呼出しには、無線局運用規則第23条(昭和25年電波監理委員会規則第17号)に準じて即時に応答しなければならない。
(無線統制及び解除)
第30条 無線統制及び解除は、次に定めるところによる。
(1) 通信管理者は、災害発生状況等により必要と認めるときは、無線統制を行うものとする。ただし、署活動系無線の無線統制については、現場指揮本部が行うものとする。
(2) 通信管理者は、災害状況等の推移により無線統制の必要が無くなつたと認めるときは無線統制を解除するものとする。ただし、署活動系無線の無線統制解除については、現場指揮本部が行うものとする。
2 無線統制中は、現場指揮本部に設置した無線局並びに指定された無線局以外は、原則として無線通信を行つてはならない。ただし、次に掲げる無線通信は、この限りでない。
(1) 要救助者情報、危険情報及び事故報告等に関する無線通信
(2) 災害通報
(3) 消防部隊の増強要請等に関する無線通信
(4) 前3号に掲げるもののほか、緊急を要する無線通信
(無線通信要領)
第31条 無線電話の通信要領に関する必要な事項は、消防長が別に定める。
(災害通信における略称)
第32条 災害通信における略称に関する必要な事項は、消防長が別に定める。
(無線局の通信試験)
第33条 基地局と消防系陸上移動局の通信試験は、基地局の統制のもとに毎日行うものとする。ただし、災害等が発生した場合は、この限りでない。
第6節 支援情報
(災害情報等の収集及び伝達)
第34条 通信管理者は、災害通報及び現場指揮本部からの現場報告並びに消防本部及び署所で発生した緊急事態(以下「緊急事態」という。)の状況等を把握するとともに、必要と認める情報を統括通信管理者に報告し、通信運用管理者、災害出場中の消防部隊及び関係機関に業務通報しなければならない。
(支援情報の種類)
第35条 支援情報は、指令管制情報、警防支援情報及び署所等緊急事態発生情報とする。
(支援情報の伝達)
第36条 通信管理者は、災害出場する消防部隊や緊急事態に対応する職員の活動を支援するための情報を、署所及び出場部隊に伝達する。
(情報の報告)
第37条 通信管理者は、消防部隊活動上の必要な情報を統括通信管理者に報告するものとする。
(緊急事態発生時の対応)
第38条 通信管理者は、緊急事態を覚知した場合は直ちに緊急事態業務放送を行うものとする。
(緊急事態業務放送の種別)
第39条 緊急事態業務放送の種別に関する必要な事項は、消防長が別に定める。
(消防OAシステムの活用)
第40条 職員は、消防OAシステムを支援情報及び統計に資する情報として活用するものとする。
(消防OAシステムの管理)
第41条 消防本部及び署の課長は、別表第5に定める管理区分により消防OAシステムの運用を指揮監督するとともに、当該消防OAシステム及びその情報を適正に管理しなければならない。
2 通信管理者は、消防OAシステムの統括的な管理を行い、消防OAシステムの総合的な運用状況を常に把握しなければならない。
第4章 雑則
(簿冊及び記録)
第42条 指揮統制課及び署所に備える簿冊は、次のとおりとする。
(1) 指揮統制課に備えるもの。
ア 火災概況記録簿
イ 救助記録簿
ウ 救急記録簿
エ その他災害等記録簿
オ 誤虚報記録簿
カ 無線業務日誌
キ 無線局許可申請書類簿等
ク 無線局検査簿
ケ 保守管理記録簿
(2) 署所に備えるもの。
ア 火災概況記録簿
イ 救助記録簿
ウ 救急記録簿
エ その他災害等記録簿
オ 端末制御部点検記録簿
(委任)
第43条 この規程に定めるもののほか、消防通信施設及び消防通信に関して必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成28年6月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)
無線電話設備の種別
種別
定義
基地局
陸上移動局と通信を行うために陸上に開設する移動しない無線局をいう。
陸上移動局
陸上を移動中又は特定しない地点において運用する無線局をいう。
車載無線機
消防自動車、救急自動車、その他の車両に積載した消防系の無線局をいう。
可搬無線機
可搬用として、使用できる消防系の無線局をいう。
携帯無線機
携帯用として、使用できる消防系の無線局をいう。
署活動系無線機
携帯用として、主に現場活動において隊員間の情報伝達に使用する署活動系の無線局をいう。

別表第2(第14条第2項第1号関係)
装置別点検項目
区分
装置別
点検事項
指揮統制課
指令装置
員数.外観構造.附属設備の機能
無線電話設備
員数.通信機能
署所
指令端末装置
員数.外観構造.附属設備の機能
車両端末装置
員数.外観構造.附属設備の機能
無線電話設備
員数.外観構造.附属設備の機能

別表第3(第14条第2項第2号関係)
定期点検区分
装置名
区分
有線通信機器
指令装置及び各種表示盤
内線電話装置
消防OAシステム
無線通信機器
基地局消防系無線電話装置
陸上移動局消防系無線電話装置
陸上移動局署活動系無線電話装置
電源設備
蓄電池装置等

別表第4(第21条第3号関係)
覚知区分
区分
種別
内容
消防通報用電話
固定電話※1から
(NTT加入電話※2を除く)
消防機関が第2条第1号イに規定する消防通報用電話により、災害の通報を受信したもの。
固定電話※1から
(NTT加入電話※2)
携帯電話から
IP電話※3から
加入電話
固定電話から
消防機関が加入電話により、災害の通報を受信したもの。
携帯電話から
IP電話から
警察電話
消防機関が警察機関との間に設けた専用回線により、災害等の通報を受信したもの。
自己覚知
消防職員が署所等において、災害を発見したもの。
駆け付け
発見者等が直接消防機関に災害を通報してきたもの。
事後聞知
住民等により、鎮火された後に消防機関に通報されたもの。
その他
上記以外の方法により発見し、又は受信したもの。
※1「固定電話」とは、携帯電話を除く電話のことをいう。
※2「NTT加入電話」とは、NTTの一般公衆網(アナログ・ISDN)に接続された固定電話のことをいう。
※3「IP電話」とは、インターネットを活用した電話のことをいう。

別表第5(第41条関係)
消防OAシステムの管理区分
システム名称
管理課
火災統計システム
消防課
救助統計システム
消防課
その他災害管理システム
消防課
救急統計システム
救急課
救命講習会管理システム
救急課
水利管理システム
警防課
団員管理システム
警防課
防火対象物管理システム
予防課
防火管理者管理システム
予防課
危険物施設管理システム
予防課
備品管理システム
総務課
車両管理システム
総務課
職員管理システム
総務課