○入間東部地区消防組合警防規程
昭和58年5月30日
訓令第2号
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 部隊編成(第10条―第15条)
第3章 警防計画(第16条―第21条)
第4章 警防調査(第22条―第26条)
第5章 消防訓練(第27条―第34条)
第6章 特別警戒(第35条―第38条)
第7章 警防活動(第39条―第62条)
第8章 関係機関との連絡(第63条・第64条)
第9章 防ぎよ効果の評定及び検討(第65条・第66条)
第10章 準用規定(第67条)
第11章 雑則(第68条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)消防法(昭和23年法律第186号)の規定に基づき、火災及びその他の災害(以下「災害等」という。)を警戒し、並びに鎮圧し、もつて住民の生命、身体及び財産を災害等から保護するとともに、災害等による被害を軽減するため入間東部地区消防組合の機能を十分発揮するに必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程の用語の意義は、次の各号による。
(1) 警防活動とは、災害等が発生し、又は発生のおそれのある場合に実施する災害の防除、警戒、鎮圧等被害の拡大を最小限度にとどめるために、消防が行う活動及びこれに備える態勢をいう。
(2) 防ぎよとは、発生した災害等の鎮圧又は排除をいう。
(3) 密集危険区域とは、火災が発生した場合、延焼が速やかで消火活動がいちじるしく困難な区域をいう。
(4) 延焼防止とは、消防隊の防ぎよにより延焼拡大の危険がなくなつたと現場上級指揮者が認めた状態をいう。
(5) その他の災害とは、風水害、震災及び救助、救援、危険物排除等の活動を必要とするものをいう。
(6) 消防隊とは、消防機械器具を装備した消防吏員の一隊をいう。
(7) 残留消防隊とは、災害等の発生により消防隊が出場した後において、消防本部(以下「本部」という。)又は消防署(以下「署」という。)に残留し、若しくはその他の場所に移動配置され、後発災害等に備えて警戒待機する消防隊をいう。
(8) 特別救助隊とは、特殊機械器具及び人命救助用資機材を装備した消防吏員の一隊をいう。
(9) 防ぎよ線とは、道路、空地、河川その他の遮蔽物によつて火災を防止する線をいう。
(防ぎよ活動の基本)
第3条 災害等における防ぎよ活動は、人命救助に主力を注がなければならない。
2 火災の防ぎよは、延焼防止を主眼とし、いたづらに目前の火炎にのみとらわれて予測しない局面に拡大させることのないように留意しなければならない。
(安全管理責務)
第4条 署長は、災害現場における安全管理及び訓練の特性に応じた安全管理体制を図るために訓練施設、資器材の整備を行い安全に関する教育を実施し安全保持に努めるものとする。
2 前項に定める安全管理について必要な事項は、入間東部地区消防組合安全管理規程(昭和61年訓令第3号)及び入間東部地区消防組合訓練時安全管理要綱(昭和61年要綱第1号)で定める。
(消防長の職務)
第5条 消防長は、この規程に定めるところにより管内の消防事情の実態を把握し、これに対処する警防体制の確立を図るとともに警防業務を統轄する。
(署長の職務)
第6条 署長は、消防長の行う警防諸施策に参画するとともに災害等の現場に出場し、署、分署職員を指揮して警防活動に従事する。
(消防課長及び分署長の職務)
第7条 消防課長及び分署長は所属の隊員を指揮して、警防活動に従事する。
(職員の職務)
第8条 職員は、上司の指揮を受けて警防事務に従事し、又は災害等の現場に出場して警防活動に従事するときは、現場上級指揮者の所轄のもとに行動する。
(参集)
第9条 職員は、非番日又は休日であつても災害等の発生により指揮統制課等から招集された場合、所属の署、分署に参集しなければならない。ただし、参集場所を指定された場合は、この限りでない。
第2章 部隊編成
(警防対策本部)
第10条 本部内に警防対策本部を置き消防隊の運用、指揮、統制、連絡及び現場における情報の収集、広報並びに防ぎよ対策を検討する等の警防業務を処理する。又必要と認めるときは、現場に設けることができる。
2 警防対策本部に警防対策本部長(以下「本部長」という。)を置き、本部長は消防長とする。
3 現場に設ける警防対策本部は、様式第1号に定める標識をもつて表示する。
(警防対策本部の編成)
第11条 警防対策本部は、入間東部地区消防組合警防対策本部設置要綱(平成9年訓令第2号)に基づくものとする。
(消防隊等の編成)
第12条 消防隊等の編成は、次の各号による。
(1) 小隊の編成
ア 車両 1台
イ 隊長 1名
ウ 機関員 1名
エ 隊員 若干名
(2) 中隊の編成
中隊は、所属の全隊員をもつて編成する。
(3) 大隊の編成
大隊は、全中隊をもつて編成する。
(機関員の指名等)
第13条 消防課長及び分署長は、消防長が任命した隊員のなかから別に定める資格を有する機関員を指名し様式第2号により署長に報告しなければならない。
(非常招集)
第14条 署長は、非常招集に関し入間東部地区消防組合警防対策本部設置要綱に基づき隊員の招集、部隊の編成、その他の必要な訓練を実施し、その結果を速やかに消防長に報告しなければならない。
(応急措置)
第15条 消防課長及び分署長は、消防隊員及び機械器具その他の装備等に著しい障害が生じ警防活動上支障があると認めるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
第3章 警防計画
(警防計画の区分)
第16条 警防計画は、警防運用計画及び警防活動計画の2種類とする。
(警防運用計画の意義と種別)
第17条 警防運用計画とは、警防活動が迅速かつ有効に行われるよう消防隊、救急隊等の適正な運用を図り、消防の機能を十分に発揮させるための事前対策をいう。
2 警防運用計画は、次の区分により策定するものとする。
(1) 火災時運用計画
火災時の運用は、警戒出場、その他火災出場、第1出場、第2出場、第3出場、特命出場とし、その基準は別表第1に基づくものとする。
(2) 風水害時運用計画
風水害時の運用は、入間東部地区消防組合警防対策本部設置要綱に定めるほか、富士見市、ふじみ野市、三芳町(以下「二市一町」という。)の地域防災計画に基づくものとする。
(3) 震災時運用計画
震災時の運用は、入間東部地区消防組合警防対策本部設置要綱に定めるほか二市一町の地域防災計画に基づくものとする。
(4) 消防相互応援運用計画
消防相互応援時の運用は、隣接消防本部との協定内容に基づくほか消防相互応援運用計画(昭和62年5月25日制定)に基づくものとする。
(警防活動計画の意義と種別)
第18条 警防活動計画とは、署長が職員をして、管轄区域内における消防対象物について、防ぎよ活動上必要な水利、地理、建物構造、人命危険対象物等の位置、危険物等の貯蔵及び集積場所等の調査を実施し、警防活動を迅速、有効かつ安全に行うために策定する警防上の事前対策をいう。
2 前項の計画は、次の区分とし、第1号から第3号までの計画を策定し又は変更したときは、様式第3号により消防長に報告しなければならない。
(1) 密集危険区域警防活動計画(様式第4号)
(2) 特殊防火対象物警防活動計画(様式第5号)
(3) 低水圧区域警防活動計画(様式第4号)
(4) 水道断、減水時警防活動計画(様式は適宜とする)
(5) 通行止時警防活動計画(様式は適宜とする)
(6) その他の警防活動計画(様式は適宜とする)
(警防活動計画策定対象の基準)
第19条 前条第2項に定める計画は、それぞれ次に掲げる当該各号の基準により策定するものとする。
(1) 密集危険区域警防活動計画
木造家屋が密集し火災が発生した場合延焼拡大し、大火災を誘発するおそれのある区域であつて、この区域の判定は別表第2の基準によるものとする。
(2) 特殊防火対象物警防活動計画
危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第6条の規定による製造所等並びに入間東部地区消防組合火災予防条例(昭和45年条例第12号)第2条において指定した公衆の出入りする場所及び多数の者が勤務する場所のうち別表第3の基準に該当する対象物又は消防長が警防活動上特に必要があると認める対象物とする。
(3) 低水圧区域警防活動計画
高台又はその他の事由により消火栓の水圧が常に低く、消防水利として使用不能な区域とする。
(4) 水道断、減水時警防活動計画
消火栓の設置されている区域で、水源地の渇水又は配水管工事等のため使用不能な区域とする。
(5) 通行止時警防活動計画
道路工事等のため通行が不能となり当該区域に対する警防活動が迅速かつ有効に行われないおそれのある区域とする。
(6) その他の警防活動計画
前各号に掲げるもののほか、消防長が警防活動上特に必要があると認めた区域とする。
(警防活動計画策定上の留意事項)
第20条 第18条に定める警防活動計画は、次の各号に掲げる事項を予定して策定しなければならない。ただし、この場合における消防隊の出場は第2出場までとする。
(1) 出場小隊の別
(2) 出場経路及び到着順
(3) 現場までの距離及び放水までの所要時間
(4) 水利の状況と中継送水の必要の有無及び所要ホース数
(5) 各小隊の水利部署の指定
(6) 危険物等の所在及びその性質
(7) 人命救助の方法及び避難誘導並びに避難場所
(8) 前各号に掲げるもののほか地形、隣接棟間隔、その他特殊事情による警防活動上特に注意を要する事項
2 密集危険区域警防活動計画は、道路、地形及び耐火建築物等による延焼阻止線により、適当な街区に区分し当該街区ごとに計画を策定しなければならない。この場合における街区の面積はおおむね5万平方メートルを標準として策定するものとする。ただし、標準面積によりがたい事情がある場合はこの限りでない。
3 特殊防火対象物警防計画は、当該対象物ごとに策定しなければならない。
4 その他の警防活動計画は、前3項に準じて策定しなければならない。
(警防計画及び資料の周知)
第21条 消防課長及び分署長は、警防に関する計画、資料等を整理保存するとともに、これらの内容について部下職員に周知徹底を図らなければならない。
第4章 警防調査
(警防調査の意義)
第22条 警防調査とは、密集危険区域、特殊防火対象物の実態を把握し、警防計画策定のための資料収集を目的として実施する現地調査をいう。
(調査の種別)
第23条 警防調査は、次の3種類とする。
(1) 一般調査
一般調査とは、警防調査年間実施計画に基づき、密集危険区域、特殊防火対象物及び水利、地理並びに人命危険個所等について実施する調査をいう。
(2) 特別調査
特別調査とは、新たに機関員を命じられた職員及び新任配置された職員又は消防課長及び分署長が特に必要であると認めた職員に対し、管内状況を知得させるために調査範囲期間等を定めて実施する調査をいう。
(3) その他の調査
その他の調査とは、消防長が警防活動上特に必要があると認める事項について実施する調査をいう。
(調査担当員の任命)
第24条 署長は、署、分署の管轄区域内の警防調査を実施するため担当員を任命し消防長に報告するとともに、警防調査担当員任免簿(様式第6号)に記載しておかなければならない。
2 前項の担当員は、複数をもつて編成し、うち1名を責任者とする。
(警防調査結果報告)
第25条 第23条の調査を実施したときは、その結果を警防調査報告書(様式第7号)により消防長に報告しなければならない。
2 消防長は、前項の報告に基づき警防上必要な措置を講じなければならない。
(担当員の責務)
第26条 担当員は、警防業務に係る諸規程について精通すると共に、調査技術の研鑽に努めなければならない。
第5章 消防訓練
(訓練の区分)
第27条 消防訓練は、次の各号に定めるところによる。
(1) 出場訓練
出場の迅速確実を期すことを目的として、定時出場訓練及び不定時出場訓練として行うもの
(2) 操縦訓練
地理及び水利の精通と消防自動車等の操縦技術の向上を図るために行うもの
(3) 放水訓練
放水に必要な諸動作の迅速確実を期するとともに円滑な協同動作の錬磨を図るために行うもの
(4) 救助訓練
人命救助並びに避難誘導の迅速確実を期すため、建物その他の物件の利用及び救助機械器具等の取扱を習熟して、救助技術の向上を図るために行うもの
(5) 通信訓練
消防通信の迅速確実を期すため、有線電話の用語並びに運用等を習熟し通信技術の向上を図るために行うもの
(6) 防ぎよ訓練
火災防ぎよの迅速確実を期し、各消防隊の連携を密にすることを目的として、署、分署単位訓練、署、分署合同訓練及び総合訓練を行うもの
(7) 水防訓練
水害時における水防態勢の確立を図るため非番職員を招集して、警備力を増強確保するとともに、水害地域の災害防除に必要な水防工法及び避難誘導人命救助技術の向上を図るために行うもの
2 前項の訓練は、これを併せて実施することができる。
(訓練実施基準)
第28条 前条に定める消防訓練の実施基準は、次の各号による。
(1) 出場訓練
ア 定時出場訓練―毎月第2第4月曜日の大交代時とする。
イ 不定時出場訓練―随時
(2) 操縦訓練―業務実施計画による。
(3) 放水訓練―業務実施計画による。
(4) 救助訓練―随時
(5) 通信訓練―定時試験通信時及び消防長の特命により実施
(6) 防ぎよ訓練
ア 署、分署単位訓練―消防課長及び分署長が計画して年4回以上実施
イ 署、分署合同訓練―署長が計画し年2回以上実施
ウ 総合訓練―署長及び警防課長が協議の上計画し年1回以上実施
(7) 水防訓練―消防長の特命により実施
(訓練計画)
第29条 総合訓練及び水防訓練の実施にあたつては、あらかじめ計画を策定して実施しなければならない。
2 前項の計画は、署長及び警防課長が協議の上策定し消防長の承認を受けなければならない。
(訓練実施)
第30条 署長及び警防課長は、訓練の実施にあたつてはより効果的な方法により実施しなければならない。
(図上訓練)
第31条 消防課長及び分署長は、密集危険区域、特殊防火対象物に対する図上訓練を随時実施し、警防活動の成果挙揚を図らなければならない。
(訓練結果報告)
第32条 消防課長及び分署長は、第28条第6号に定める防ぎよ訓練を実施したときは、その結果について速やかに様式第8号により消防長に報告しなければならない。
(警音器の使用)
第33条 消防車の警音器の使用は、次の各号に定めるところによる。
(1) 火災出場の場合は、サイレン及び警鐘を併用するものとする。
(2) 火災の現場から引き揚げる場合は、警鐘を使用するものとする。
(3) 訓練出場の場合は、一般に公告した場合に限りサイレン及び警鐘を併用し公告しない場合は、警鐘のみを使用するものとする。
(訓練旗)
第34条 消防訓練に出場する消防車には、様式第9号に定める訓練旗を揚げなければならない。
第6章 特別警戒
(火災警報発令時特別警戒)
第35条 火災警報発令時に実施する特別警戒は、入間東部地区消防組合火災警報規則(昭和56年規則第2号)及び同実施要領の定めるところによる。
(火災季特別警戒)
第36条 火災季特別警戒は、11月1日から翌年3月31日までの期間に実施する。
2 消防課長及び分署長は、前項の期間中次の各号に留意して警戒計画を策定し実施しなければならない。
(1) 地理、水利の調査並びに水利確保に関する事項
(2) 火災予防広報に関する事項
(3) その他警防上必要な事項
(年末、年始特別警戒)
第37条 年末、年始特別警戒は12月28日から翌年1月3日までの期間に行うものとし次の各号を重点に実施するものとする。
(1) 12月28日から31日までの間は、警備体制の強化を図り主として広報により警火心の喚起と啓もうにあたる。
(2) 1月1日から3日までの間は、待機勤務に重点を置き警備体制の強化を図る。
(特命警戒)
第38条 特命警戒は、消防長が特別に警戒の必要があると認めて行うものとする。
2 消防長は、特命警戒を発令するときは、警戒実施の大綱を署長に示すものとする。
3 署長は、前項の大綱に基づき警戒計画を策定しなければならない。
第7章 警防活動
(指揮系統)
第39条 災害等の現場における指揮系統は、次のとおりとする。
消防長―署長―大隊長―中隊長―小隊長―隊員
2 指揮にあたつては、指揮系統を守りこれを乱すことがあつてはならない。
3 緊急やむを得ず、次級の指揮者を経由せず下級指揮者に命令した場合は、省略された指揮者に対し速やかにその命令の内容を伝達しなければならない。ただし、その余裕のない場合又は簡易なものについては、この限りでない。
(現場最高指揮者)
第40条 災害時における最高指揮者は、次の各号に定めるところによる。
(1) 消防長―第3出場の火災又は必要と認めるその他の災害
(2) 署長―第2出場の火災又は必要と認めるその他の災害
(3) 大隊長―第1出場以下の火災
(4) 火災又はその他の災害で、消防隊長が2隊以上の場合は、現場にある最上位指揮者とし、最上位指揮者が2名以上のときは、所轄の指揮者とする。
(情報収集)
第41条 署長及び警防課長は、常に管轄区域内の警防上必要な情報及び資料の収集に努めなければならない。
(通信)
第42条 警防に関し必要な通信の運用は、入間東部地区消防組合消防通信取扱要綱(昭和57年要綱第1号)の定めに基づき迅速確実に行わなければならない。
(残留消防隊員)
第43条 署長は、後発災害等に対応するための要員を残留させておかなければならない。
(残留消防隊の任務)
第44条 残留消防隊は、署、分署又はその他の指定された場所において、出場中の消防隊が帰署し次の災害等に対し出場準備が完了するまでの間、通信その他の一切の消防業務に服するものとする。
(残留消防隊の指揮)
第45条 残留消防隊の指揮は、残留隊員のうち上席者がこれにあたるものとする。
(指令・出場)
第46条 指揮統制課長は、災害等の発生を覚知したときは、出場基準に基づき消防隊等の出場を指令しなければならない。
2 署長は、前項の指令により出場したときは、その状況を聴取し直ちに消防長に報告しなければならない。
3 災害等の出場は、指揮統制課長の発する出場指令又は自己覚知により出場するものとする。
(出場区分)
第47条 消防隊等の出場区分は、別表第4のとおりとする。
2 署長は、出場車両を変更したときは、速やかに消防長に報告しなければならない。
(指令以外の災害等の処置)
第48条 指揮者は、出場途上において指令以外の災害等を発見し、直ちに警防活動をすることが重要であると判断して、所要の消防隊を指揮して防ぎよにあたつた場合は、直ちにその状況を指揮統制課長に通報しなければならない。
(管轄区域が判明しない場合の措置)
第49条 出場指令により出場した災害等の現場が、当組合の管轄区域外であることが判明した場合であつても、消防相互応援協定により防ぎよにあたるものとする。
(事故防止)
第50条 各隊員は、出場にあたつては交通関係法規を遵守し、消防車等の事故防止に細心の注意をはらい行動しなければならない。
(事故発生時の措置)
第51条 出場途上において、事故が発生した場合は、入間東部地区消防組合消防車両等の運行管理規程(昭和52年訓令第4号)第5条に基づき報告しなければならない。
(消防車等の確保)
第52条 消防課長及び分署長は消防車等が故障した場合、署長に報告し、署長は直ちに必要な措置をとるものとする。
2 消防課長及び分署長は、訓練等のために消防車等を出場させる場合は、署長に報告すると共に、災害等の発生に対し直ちに対応できるようにあらかじめ連絡方法及び個人装備について準備させておかなければならない。
(現場速報)
第53条 指揮者は、災害等の現場に出場したときは、次の各号による事項について消防長に逐次速報しなければならない。
(1) 火災
ア 火災の種別
イ 火災の現場
ウ 火災地域及び周囲の状況
エ 水利の状況
オ 延焼拡大に対する状況判断
カ 火勢鎮圧時刻
キ 鎮火時刻
ク 火元の業態及び責任者の住所、氏名、年齢並びに死傷者の有無
ケ その他の必要な事項
(2) その他の災害
ア 災害の種類
イ 災害の現場
ウ 災害の状況
エ 災害地域及び周囲の状況
オ 罹災の状況
カ 避難の状況
キ 死傷者の有無
ク 被害拡大に対する状況判断
ケ その他の必要な事項
2 署長は、消防長が災害時の現場に到着したときは、災害等の状況、各隊の担当部署及び防ぎよ態勢等についてその概況を報告しなければならない。
(部隊の選定)
第54条 各隊の指揮者は、上級指揮者の命を受けて災害等の防ぎよ隊を選定して、自らその部隊を指揮し、災害の早期鎮圧又は排除にあたらなければならない。
2 指揮者は、前項の防ぎよ態勢が完了したときは、その状況を速やかに上級指揮者に報告しなければならない。
3 指揮者は、左右各隊と密接な連絡を保ち、防ぎよ態勢に間隙を生じないように努めなければならない。
(防ぎよ活動)
第55条 各隊員は、災害等の防ぎよにあたつては、次の各号の事項に留意し万全を期さなければならない。
(1) 火災現場活動
ア 人命救助を最優先すること。
イ 先着隊は、直近水利に部署し、後着隊は水圧等を考慮して、先着隊に支障を与えないように水利を選定し部署すること。
ウ 注水は、原則として2線延長を敢行するとともに機械の性能を最高度に活用すること。
エ ホースの延長は、屈折等に注意し火災の規模に応じた余裕ホースをとり、移動注水に便利なように努めること。
オ 火勢の状況により筒先圧力の増減を図ること。
カ 注水は、燃焼実態に対して行い、木造建物の天井裏、壁間、床下、その他の死角に対しては、迂回又は局部破壊等により有効注水の敢行に努めること。
キ 注水は、努めて目標に接近して敢行するとともに、注水範囲を広くするように努めること。
ク 注水は、必要最小限度にとどめ、水損防止に努めること。
ケ 出火点及び延焼経過の状況等の確認に努めるとともに原因調査の資料となる証拠品の所在、確認及び物件等の保全に努めること。
(2) その他の災害現場活動
ア 人命救助を最優先すること。
イ 災害の拡大防止に努めること。
ウ 先着隊は、危険最大の方面に部署すること。
エ 後着隊は、先着隊と連絡を密にし、各方面に対する危険度の大小を考慮し適切なる防圧態形に部署すること。
(人命救助)
第56条 指揮者は、人命に危険のある災害等にたいしては、時期を失することなく必要に応じて、隊員又は部隊を選定して人命救助に専従させなければならない。
(飛火警戒)
第57条 現場最高指揮者は、火災に際し飛火による二次火災発生のおそれがあるときは、現場にある消防隊の一部又は残留消防隊から別動隊を編成し、飛火警戒にあたらせなければならない。
(防ぎよ線の設定)
第58条 現場最高指揮者は、火災の状況により著しく延焼拡大するおそれがあると認めたときは、防ぎよ線を設定し延焼防止に万全を期さなければならない。
(消防警戒区域の設定)
第59条 消防警戒区域(以下「警戒区域」という。)の設定は、現場最高指揮者の統制ある指示のもとに行うものとする。
2 火災現場の警戒は、現場に到着したときから防ぎよ活動が終了するまでの間行わなければならない。
3 第1項に定める警戒区域を設定した場合であつても現場最高指揮者は、防ぎよ活動上支障がないと認めたときは、防ぎよ活動の終了を待たないで交通の制限を解除することができる。
(残火処理)
第60条 現場最高指揮者は、再燃火災防止のため残火処理の徹底を図らなければならない。
2 前項の処理は、残火処理チェックカード(様式第10号)を活用して万全を期さなければならない。
(引き揚げ)
第61条 現場最高指揮者は、現場の状況を総合的に判断し、消防隊の引き揚げを下命しなければならない。
2 指揮者は、前項の命令により現場点検をし異状の有無を報告した後、速やかに引き揚げなければならない。
(消防活動報告)
第62条 指揮者は、火災に出場したときは、入間東部地区消防組合火災調査規程(平成12年訓令第1号)に定める火災概況調査書及び防ぎよ総括表により速やかに消防長に報告しなければならない。
2 前項の火災において、罹災面積330平方メートル以上又は特異な火災については、防ぎよ活動等の概要並びに防ぎよ図を火災調査報告書に添付して報告しなければならない。
3 警戒、調査、誤報及び応援火災出場の報告は、次の各号による。
(1) 警戒、調査、誤報に出場した場合は、様式第11号により報告する。
(2) 応援火災に出場した場合は、様式第12号により報告する。
第8章 関係機関との連絡
(警察との連絡)
第63条 消防長は、次の各号に定める事項について、警察署長と緊密な連絡を保持しなければならない。
(1) 出場途上において、進路を譲らない車両に関する事項
(2) 災害等の現場における警戒及び交通規制に関する事項
(3) その他防ぎよ上必要な事項
(公共機関との連絡)
第64条 消防長は、警防活動に関係のある水道、電気、ガス等関係事業者及び道路管理者と常時密接な連絡を保持し、警防態勢の万全を期さなければならない。
第9章 防ぎよ効果の評定及び検討
(効果の評定)
第65条 署長は、防ぎよ活動を行つた災害等について、活動を正しく把握し、警防技術の進歩向上に資するため、防ぎよ効果を検討し、その都度評定しなければならない。
2 署長は、防ぎよ効果が顕著であると認められるもの又は著しい欠陥があると認められる場合は、速やかに消防長に報告しなければならない。
(講評)
第66条 消防長及び署長は、前条の評定について必要があると認めるときは講評するものとする。
第10章 準用規定
(消防団活動)
第67条 消防団活動のうち必要な事項は、この規程を準用する。
第11章 雑則
(災害対策本部との関係)
第68条 災害対策基本法(昭和36年法律第233号)の規定に基づき二市一町に災害対策本部が設置された場合、消防長は職員を災害対策本部に派遣し情報の収集にあたらせるものとする。
附 則
この規程は、昭和58年6月1日から施行する。
附 則(昭和60年訓令第1号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年訓令第4号)
この規程は、昭和62年6月5日から施行する。
附 則(平成4年訓令第3号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成18年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の入間東部地区消防組合警防規程は、平成17年10月1日から適用する。
附 則(平成25年訓令第1号)
この訓令は、平成25年8月1日から施行する。
附 則(平成26年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第17条関係)
出場基準
警戒出場
電柱のトランス、電線若しくは枯草、ごみ捨て場等の火災
その他の火災出場
林野、車両
第1出場
通常時の建物火災
第2出場
1 火災警報発令中の火災又はこれに準ずる特異気象時の火災
2 特殊防火対象物の火災
3 危険物製造所等の火災
4 警防計画に指定した危険区域の火災
5 その他現場上級指揮者が必要と認めた場合
第3出場
1 消防長の状況判断により命じた場合
2 現場上級指揮者の要請による場合
3 残留消防隊(非番員)が現場上級指揮者の要請による場合
特命出場
1 支援車・重機車両等は必要に応じて出場させる。
2 中高層建築物の場合は東消防署特別救助隊が東部東救助1・西消防署特別救助隊が東部西梯子1で対応する。
3 その他、消防長が必要と認めた場合は特命とする。
注1 警戒、第1、第2出場については、特異気象時等、警防計画上、特に危険な地域と判断された場合、当該区分を変更し出場することができる。
注2 第2出場が指令された時点で、指揮統制課員は災害の規模に応じて出場署の非番員を招集する。

別表第2(第19条関係)
密集危険区域の危険度判定基準
1 要素別危険度の査定
区域別警防計画の危険度を判定するときは、要素別危険度査定基準表により各要素の危険度を査定しなければならない。
2 総合危険度の判定
要素別危険度により査定した各危険度を総合危険度判定表に照して、当該区域の総合危険度を判定しなければならない。
3 判定の特例
不良住宅の密集地域又はバラック、危険物貯蔵所等の特殊な事情により、本基準のみにより判定することが適当でないと消防長が認めたときは、上級の危険度に格付けすることができる。
要素別危険度査定基準表
要素別\査定基準
A
B
C
備考
1
建ペイ率
70%以上
50%以上70%未満
50%未満
建築延面積/敷地面積
2
構造率
70%以上
50%以上70%未満
50%未満
木造棟数/全棟数(注) 木造部分1/3以上を木造とする
3
街区内の消防車進入路
なし
1
2
街区内通り抜け道路で幅員4m以上のもの
4
第1出動隊の到着所要時間
7分以上
5分以上7分未満
5分未満
先着隊2隊到着まで
1分間の走行距離583mにて換算
5
有効水利
2台未満
3台以上5台未満
6台以上
同時放水可能台数
6
人命危険
10人以上
10人未満
なし
・3階以上で避難に支障があるもの
・歩行困難の者を収容する病院等
・袋小路の地域
7
隣接街区
2
3
4
幅員5m以上の道路で区画された街区
8
爆発物・危険物等の取扱状況
1 爆発物
2 危険物等50倍以上
3 LPGガス1,000kg以上
1 なし
2 危険物等10倍以上50倍未満
3 LPGガス500kg以上1,000kg未満
1 なし
2 危険物等10倍未満
3 LPGガス100kg以上500kg未満
指定数量の倍数を示す。
総合危険度判定基準表
危険度
判定基準
A
要素別危険度Aに該当するもの4つ以上。ただし、建ペイ率構造率ともにAに該当していること。
B
要素別危険度A及びBに該当していること。
C
要素別危険度A・B以外のもの

別表第3(第19条関係)
特殊防火対象物の基準
用途
指定基準
(1) 劇場・演芸場等
全防火対象物
(2) 集会場・公会堂
地階又は2階以上で延べ面積500m2以上のもの
(3) キャバレー・ナイトクラブ・飲食店・料理店・遊戯場等
地階又は2階以上で延べ面積1,500m2以上のもの
(4) 百貨店・マーケット等
地階又は2階以上で延べ面積3,000m2以上のもの
(5) 旅館・ホテル
地階又は3階以上で収容人員が30人以上のもの
(6) 病院
地階又は2階以上でベッド数が30を超えるもの
(7) 身体障害者施設
養護学校・学校
全防火対象物
(8) 工場・研究所等
延べ面積1,500m2以上で、かつ、指定数量の100倍以上の危険物又は500倍以上の特殊可燃物を貯蔵又は取り扱うもの、若しくは放射性物質関係施設
(9) 官公庁等
市役所・町役場・日本電信電話株式会社
(10) 複合用途防火対象物
上記該当防火対象物を1以上含む複合用途防火対象物
(11) その他の防火対象物
11階以上又は高さ31m以上のもの

別表第4(第47条関係)
ブロック
出場区分
第1出場
第2出場
第3出場
救急出場
特命出場
1
ふじみ野市のうち、東武東上線西側全域
富士見市のうち、東武東上線西側地域(ふじみ野西、勝瀬)
東部指揮1
東部西救助1
東部西1
東部西3
三芳化学1
ふじみ野1
ふじみ野2
三芳梯子1
東部東1
東部西2
東部東救助1
東部東2
富士見1
救急西1
1 支援車・重機車両等は必要に応じて出場させる。
2 中高層建築物の場合は東消防署特別救助隊が東部東救助1・西消防署特別救助隊が東部西梯子1で対応する。
3 その他、消防長が必要と認めた場合は特命とする。
2
ふじみ野市のうち、東武東上線東側地域
東部指揮1
東部西1
東部東救助1
東部東1
富士見1
ふじみ野1
ふじみ野2
東部西3
三芳梯子1
東部西救助1
東部西2
三芳化学1
東部東2
救急ふじみ野1
3
富士見市のうち、東武東上線東側地域(勝瀬)、鶴瀬東、ふじみ野東、山室、諏訪、羽沢、渡戸、鶴馬の一部(市役所周辺)、東大久保、上南畑、みどり野、南畑新田(砂原、登戸)、鶴馬1丁目
ふじみ野市のうち
東武東上線東側苗間地域
東部指揮1
東部西3
東部東救助1
東部東1
富士見1
ふじみ野1
ふじみ野2
東部西1
三芳梯子1
東部西救助1
東部西2
三芳化学1
東部東2
救急東1
4
富士見市のうち、榎町、貝塚、関沢1丁目、東みずほ台、水子、水谷、水谷東、下南畑、南畑新田(中丸、尻永)、鶴馬2丁目、鶴馬3丁目、鶴馬の一部(健康増進センター周辺)
東部指揮1
東部西3
三芳化学1
東部東救助1
東部東1
富士見1
ふじみ野2
東部西1
三芳梯子1
東部西救助1
東部西2
東部東2
ふじみ野1
救急富士見1
5
富士見市のうち、上沢3丁目、鶴瀬西1丁目、鶴瀬西2丁目、鶴瀬西3丁目、関沢2丁目、関沢3丁目、西みずほ台、針ヶ谷1丁目、針ヶ谷2丁目
三芳町全域
東部指揮1
東部西救助1
東部西1
三芳化学1
三芳梯子1
東部東1
富士見1
東部西3
ふじみ野2
東部西2
東部東救助1
東部東2
ふじみ野1
救急三芳1
※署外活動中の場合、車両動態装置により指令装置が自動的に直近車両を選択する。

様式第1号(第10条関係)



   100

2.0

 

 

 

1.3

 

 

     黒

1.0

 

 

 

1.3

 

 

     赤

 

現場本部

 地は白色、文字は黒色とする

 単位はセンチメートル

 

45

 

様式第2号(第13条関係)

消防隊等指名簿 

 所属        職・氏名

署長

副署長

消防課長

分署長

 

 

 

小隊名

隊長

機関員

隊員

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第3号(第18条関係)

年  月  日 

 

  消防長    様

 

所属            

署長          印 

 

 

警防活動計画策定(変更)事由書

 

 1 計画の種別

 

 

 2 所在地

 

 

 3 区域又は特殊対象物名

 

 

 4 策定事由

様式第4号(第18条関係)

密集・低水圧危険区域警防活動計画

 

 

総合判定

 

整理番号

 

区域名

 

所在地

 

総面積

m 2     

区域内の棟数

区分

棟数

建築面積

延面積

構造別比率

木造

 

 

 

 

防火造

 

 

 

 

耐火造

 

 

 

 

うち3階以上のもの

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

建ペイ率

 

世帯数

 

人口

 

消防水利

区域内

個数

消火栓

防火水そう

その他

消火栓

番号―圧力

番号―圧力

番号―圧力

番号―圧力

番号―圧力

番号―圧力

防火水そう

番号―容量

番号―容量

番号―容量

番号―容量

番号―容量

番号―容量

その他

種別―容量

種別―容量

種別―容量

種別―容量

種別―容量

種別―容量

隣接区域

個数

消火栓

防火水そう

その他

消火栓

番号―圧力

番号―圧力

番号―圧力

番号―圧力

番号―圧力

番号―圧力

防火水そう

番号―容量

番号―容量

番号―容量

番号―容量

番号―容量

番号―容量

その他

種別―容量

種別―容量

種別―容量

種別―容量

種別―容量

種別―容量

様式第4号の2(第18条関係)

1 署・分署から現場までの道路・所要時間・走行距離の状況(A・B・C道路)

2 地理・水利状況

3 延焼拡大が予想される範囲

 

4 人命危険が予想される建物及び範囲と救助対策

5 火災防ぎよ対策

6 その他参考事項(危険物等の貯蔵状況等)

 案内図・防ぎよ計画図添付

様式第5号(第18条関係)

特殊防火対象物警防活動計画   

ブロック番号

整理番号

 

名称

 

所在地

 

所有者又は代表者

 

防火管理者

 

電話

 

危険物取扱者

 

収容人員

 

従業員数

 

敷地面積

 

番号

用途

構造

面積

B2

B1

1F

2F

3F

4F

5F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軒高

 

建物延べ面積

 

消防用設備等

消火設備

 

避難設備

 

警報設備

 

危険物等

危険物

準危険物

特殊可燃物

 

毒物

劇物

放射性物質

 

 

電気設備

種別

 

位置

 

火気使用設備

種別

 

位置

 

地理・水利の状況

 

消防活動上必要な事項及び防ぎよ上の留意点

 

梯子車使用上の留意点

 

その他

 

 案内図・防ぎよ図添付

様式第5号の2(第18条関係)

特殊防火対象物警防活動計画

名称

 

建物

階数

面積

収容・居住人数

階数

面積

収容・居住人数

階数

面積

収容・居住人数

3

 

 

9

 

 

15

 

 

4

 

 

10

 

 

16

 

 

5

 

 

11

 

 

17

 

 

6

 

 

12

 

 

18

 

 

7

 

 

13

 

 

19

 

 

8

 

 

14

 

 

20

 

 

軒高

m

延面積

m 2

梯子車進入部署

進入口の状況

 

部署位置の状況

 

伸梯障害物の有無

 

路面の舗装状況

 

路面の勾配状況

 

架梯部の窓の状況

 

大型車・小型車の別

 

その他注意事項

 

救助対象

従業員数

 

最大収容人数

 

守衛・宿直数

 

居住人数

 

避難設備等

 

 

梯子車進入部署略図




凡例

進入路

赤の

200V以上の高圧線

 

部署可能位置

赤で イメージ

電灯・電話線

 

電柱

 

 

様式第6号(第24条関係)

警防調査担当員任免簿

署・分署名           番号     

消防長

署長

消防課長

副署長

分署長

署係長

副主幹

班長

担当員

氏名

任免年月日

氏名

任免年月日

 

 

 

 

 

 

・   ・

 

・   ・

 

 

 

 

 

 

・   ・

 

・   ・

 

 

 

 

 

 

・   ・

 

・   ・

 

 

 

 

 

 

・   ・

 

・   ・

 

 

 

 

 

 

・   ・

 

・   ・

 

 

 

 

 

 

・   ・

 

・   ・

 

 

 

 

 

 

・   ・

 

・   ・

 

 

 

 

 

 

・   ・

 

・   ・

 

 

 

 

 

 

・   ・

 

・   ・

 

 

 

 

 

 

・   ・

 

・   ・

様式第7号(第25条関係)

警防調査報告書

(一般、特別、その他)

調査年月日

年  月  日 

調査員

 

調査対象

 

調査内容

 

意見

 

 ※1 調査内容欄には、異動、変更事項及び調査事項を記載

  2 意見欄には、調査結果に対する警防計画策定上必要な処置及び意見を記載

様式第8号(第32条関係)

防ぎよ訓練実施結果報告書

実施年月日

    年  月  日(  )天候

実施場所

 

名称

 

訓練概要

 

覚知〜出場

分   秒

走行距離

・    km

出場〜現着

分   秒

到着順位

 

現着〜放水開始

分   秒

水利

 

訓練結果

 

指揮者の意見

 

作成年月日

    年  月  日

作成者

様式第9号(第34条関係)

45

訓練

 

 

 

 地は赤色、文字は白色とする。

 単位はセンチメートル

 

30

様式第10号(第60条関係)

残火処理チェックカード

火災番号

 

鎮火決定者

 

作成者

 

残火処理終了日時

年  月  日  時  分  

残火処理の必要性

有・無

処理対象物

名称           占有者等氏名

構造

木・防・簡・耐・他

用途

 

処理階

階 

番号

点検個所

点検結果

備考

1

 屋根等

 

 

2

 小屋裏等

 

 

3

 天井裏等

 

 

4

 壁体等

 

 

5

 床等

 

 

6

 畳等

 

 

7

 柱・梁等

 

 

8

 押し入れ・戸袋等

 

 

9

 ダクト等

 

 

10

 パイプスペース等

 

 

11

 火気施設等

 

 

12

 布団・マット等

 

 

13

 家具等

 

 

14

 ロッカー等

 

 

15

 書籍等

 

 

16

 繊維・紙・木材等

 

 

17

 焼き堆積物等

 

 

18

その他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立会者

 氏名

区分

所・管・占・他

 (注) 1 点検し異常なしと判定した場合 ○ 2 点検の必要ないと判定した場合 × 3 点検個所が存在しない場合/を記入のこと。

 

 

残火処理場所の略図又は写真

 

作成

撮影

場所

作成

撮影

年  月  日

作成

撮影

様式第11号(第62条関係)

 

警戒・調査・誤報

入東消第     号

年  月  日 

 入間東部地区消防組合消防本部

 消防長          様

警戒・調査・誤報・出場報告書

所属            

階級・氏名          印 

発生場所

 

発生日時

年   月   日   曜日   時   分頃

入電時刻

年   月   日   曜日   時   分 

指令時刻

年   月   日   曜日   時   分 

覚知方法

 

責任者

 住所                    職業

 氏名             年齢  歳 電話

現場到着   時   分

活動開始   時   分

活動終了   時   分

出場車両・人員

人 

指令時の種別

 

指令内容

 

放水時間・量

分     m 3    距離 片     km 往     km

発生の経過及び原因等

 

備考

 

 

 

 活動状況

 使用資機材

 現場略図

OA入力年月日

年   月   日

入力者氏名

様式第12号(第62条関係)

応援出場表

 

 

入間東部地区消防組合

応援 年月日

年   月   日   曜日

出火時刻

時   分

出場場所

 

出場種別

 

覚知方法

 

覚知時刻

時   分

応援協定に基づく要請

有・無

要請時刻

時  分

要請者

 

出場車両及び経過

出場車両

指揮者名

出場時刻

到着時刻

放水開始

放水停止

引き揚げ時刻

帰署時刻

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防職員

消防団員

その他

使用水利

 

使用水量

m 3

活動概要

 

OA入力年月日

年   月   日

入力者