住宅用火災警報器について

住宅用火災警報器について

つけましたか?住宅用火災警報器!

火災警報器(熱式)

消防法及び火災予防条例の一部改正に伴い、平成20年6月までに全ての住宅(戸建て・マンション・アパートなど)に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。

消防法の規定により、自動火災報知設備が設置されている住宅は除きます。

なぜ設置するの?

住宅用火災警報器は、「火災の早期発見」のために義務化されました。
一般的に人は、煙や炎を見たり、焦げ臭さを感じたり、「パチパチ」という音を聞くなど、五感で火災の発生を知ることがほとんどです。しかし、室内で音楽を聴いていたり、テレビに熱中していたり、就寝中だと、火災の発生に気がつくのに遅れてしまいがちです。

住宅火災の現状と住宅用火災警報器などの効果

住宅火災の現状と住宅用火災警報器などの効果

米国での普及効果発現状況

米国での普及効果発現状況

どんな種類があるの?

煙を感知し、「煙式」と、熱を感知する「熱式」があります。

火災警報器(煙式)

               煙式



煙を感知し、警報音で知らせる仕組み。消防法で、寝室と階段に設置が義務付けられているのは、この煙式タイプです。「火事です!」と音声で警報を発するタイプもあります。

火災警報器(熱式)

              熱式

周囲の温度が一定の温度に達すると警報する仕組み。調理中の煙や、車の排気ガスなどには反応しないので、キッチンや車庫に設置する場合におすすめです。

家庭用電源を使う「AC電源方式」や、簡単に取り付けができる「電池方式」もあります。

  • ご自分で設置するなら、簡単に設置できる電池式がおすすめです。取り付けに特別な資格は必要ありません。ただし、電気配線工事を要するものは、電気工事士でなければ行えません。
  • 天井・壁にネジで取り付けるものと、フックで引っ掛ける種類があります。
  • 耳の不自由な方のために、光を発するタイプもあります。

どこに設置するの?

消防法及び火災予防条例の一部改正に伴い、平成20年6月までに全ての住宅(戸建て・マンション・アパートなど)に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。

消防法の規定により、自動火災報知設備が設置されている住宅は除きます。

住宅用火災報知機の設置場所

煙式

・寝室に設置します。
・寝室が2階、3階にあるときは、階段の上端に設置します。

熱式

・誤報を防ぐため、火災以外の煙を感知しやすい台所などに設置します。

設置する位置は?

設置するときの注意

購入するには?

  • 「住宅用火災警報器」は、家電量販店・電器店・防災設備店・ホームセンターなどで販売しています。
  • 購入時には、国の定める技術上の規格があり、その規格に適合する製品には合格の表示がされます。平成26年4月1日以降から下記の適合表示が付された製品が検定制度による適合品として販売、設置されています。また、従来のNSマークが表示されている住宅用火災警報器については、検定品と同等の性能を有するものとされています。
日本消防検定協会のロゴマーク

購入についてのお問い合わせ

入間東部地区事務組合消防本部・予防課予防係

TEL 049(261)6007

住宅防火対策推進協議会

(全国の販売店が掲載されています。)
http://www.jubo.go.jp/

維持管理は?

住宅用火災警報器の維持管理も義務です!

  • 電池式の警報器は、「ピッ・・・ピッ・・・」と音が鳴ったり、ランプが点灯して電池交換時期を知らせます。
  • 警報器本体の交換期限は、機種により異なります。取扱説明書などで確認してください。
  • 試験機能により異常警報が出た場合には、本体を早めに交換しましょう。
  • 業者による点検の義務はありませんが、電池切れや故障の確認のため、月に一回程度はボタンを押したり、引きひもを引いて点検しましょう。
  • ホコリなどが付くと感知しにくくなりますので、半年に1回程度は掃除機や布等で取り除くようにしてください。

悪質な訪問販売などに注意

  • 消防職員や、消防団員が個人宅を訪問し、住宅用火災警報器を販売することはありません。
  • 消防職員が特定の業者に斡旋や販売の依頼をする事はありません。
  • 訪問販売では、「クーリングオフ制度」が認められています。契約書を渡された日から、8日以内であれば、書面で契約を解除できます。契約書や領収書などを確実に保存し、早急にご相談ください。
  • 住宅用火災警報器に関するご質問は、「住宅用火災警報器相談室」へお気軽にご相談ください。
悪質な訪問販売イメージ画像

住宅用火災警報器相談室フリーダイヤル

受付時間:月曜~金曜までの午前9時~午後5時(土曜、日曜及び祝祭日は除く)

こんな時は110番通報を!
住宅用火災警報器の設置義務化に伴い、巧妙な手口を使った悪質な訪問販売などのトラブルの発生が危惧されます。契約を急がせる業者には要注意です。その場ですぐ契約せず、家族や下記の消費相談窓口に相談しましょう。脅された、帰らないなどの場合は、110番通報をしてください!

悪質訪問販売に関する富士見市・ふじみ野市・三芳町の消費生活相談の窓口

富士見市

電話049-251-2711

ふじみ野市

電話049-261-2611

三芳町

電話049-258-0019

埼玉県内の住宅用火災警報器の奏功事例

台所(調理)での事例
  • 天ぷら鍋をガスコンロにかけたままその場を離れたため、鍋の中の天ぷら油が加熱されて出火し換気扇の一部が破損した。2階に設置されていた住宅用火災警報器が作動したため居住者が気付き、消火器で消火したもの。
  • ガスコンロで調理中にその場を離れ、調理していることを忘れ別室にいたところ、住宅用火災警報器の鳴動により、鍋から発煙していることに気付いたもの。すぐにガスコンロを止めて換気を行ったため、火災には至らなかったもの。
  • 居住者が鍋をガスコンロにかけたまま就寝したため、内容物が焦げ、煙が発生し住宅用火災警報器が作動したもの。隣室の住人が警報音及び異臭に気づき119番通報を行い、火災には至らなかったもの。
  • お湯を沸かそうとガスコンロにやかんをかけ、さらに湿った雑巾を乾かそうと、やかんの上にのせてガスコンロを点火し、その場を離れて居室で休んでいるうちに寝入ってしまったため、ガスコンロの火が雑巾に着火したもの。居室内の住宅用火災警報器の音で目を覚ましたところ、室内に煙が充満しており、台所で雑巾が燃えているのを発見して、水道水で消火したもの。
  • 居住者が電気コンロで調理中に居間で寝込んでしまったため、フライパンの内容物が焦げて発生した煙により、居間に設置してあった住宅用火災警報器が作動した。警報音で目が覚め電気コンロのスイッチを切ったため火災には至らなかったもの。
たばこの不始末での事例
  • 住人が住宅用火災警報器の警報音に気付き、外に出て確認したところ、隣の部屋から焦げた臭いがしたため警察に通報をした。警察からの通報で消防隊が到着したところ、居住者は留守だったため、窓ガラスを破壊した後、屋内に進入すると、台所の流し台の上においてあったヤシの実製の灰皿から煙が上がっていたため水道水で消火したもの。
  • 吸殻の溜まった灰皿に喫煙後の消火不十分な吸殻を放置し外出をしたところ、灰皿内の吸殻が燻り住宅用火災警報器が作動した。警報音に気付いた隣人が窓から白煙が流出しているのを発見し消防機関へ通報した。部屋の中は煙が充満していたが、火災には至らなかったもの。
電気ストーブでの事例
  • 居住者が2階の和室で布団を椅子の上にかけ干していたところ、近くにあった電気ストーブと接触し出火。階段踊り場付近の廊下に設置してあった住宅用火災警報器が作動し、1階にいた居住者が警報音に気付き、水バケツにより消火したもの。
  • 洗面所に置いてある電気ストーブの上にタオルが落下して出火した。廊下に設置してあった住宅用火災警報器が作動し、居間にいた居住者の女性がこの警報音に気付き、浴室のシャワーで消火し、119番通報したもの。
居間での事例
  • 仏壇のろうそくに火をつけたまま入浴していたところ、仏壇にあった写真に火が燃え移り、居間に設置されていた住宅用火災警報器が作動した。警報音に気づいた居住者はバケツで消火を試みたが、炎が天井まで達してしまい消火不可能と判断し屋外へ避難し、消防署へ火災通報をしたもの。
  • 仏壇に線香をたてたまま外出したところ、線香が座布団に落下し出火したもの。隣室の台所に設置された住宅用火災警報器が作動し、付近の者がその通報音を聞き駆けつけたところ、煙を確認したため119番通報した。消防隊が屋内に進入したところ座布団及び畳が無炎燃焼中であったたため消火をしたもの。
寝室での事例
  • 2階の洋室より出火し、2階階段に設置されていた住宅用火災警報器が作動した。1階の寝室で就寝していた居住者がその警報音で目を覚まし、2階で寝ていた子供を起こし水バケツにより初期消火を実施したもの。
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