汲み取り・浄化槽清掃のご案内
富士見市、ふじみ野市及び三芳町の汲取りの取扱いについては次のとおりです。
汲取りトイレをご使用の世帯
組合が委託した業者が汲取りにうかがいます。汲取りを行うにあたり申請が必要になりますので、組合事務局までご連絡ください。また、申請後、次のいずれかに該当する場合には、お手数ですが組合事務局までご連絡をお願いいたします。
- 申請者( 世帯主 )が変わる
- 世帯人数が変わる
- 電話番号が変わる
- 収集形態を変更したい( 定期 ⇒ 臨時 または 臨時 ⇒ 定期 )
- 一時的に汲取りをストップしたい
- 転居する
- 臨時汲取りの方が、汲取りを依頼する場合(その都度、ご連絡願います。)
- 浄化槽に変更した
汲取り料金
料金は世帯人数に応じて、次のとおりとなります。
基本料金
- 1世帯につき月額 900円
- 1人につき月額 300円
1人世帯 | 1,200円 |
---|---|
2人世帯 | 1,500円 |
3人世帯 | 1,800円 |
4人世帯 | 2,100円 |
5人世帯 | 2,400円 |
※世帯人数が変わる場合等、ご連絡いただいた月の翌月から料金が変更されます。
事業所及び仮設トイレの汲取り
下記、し尿収集運搬許可業者へ直接ご依頼ください。
- 片山商事(株)
電話:049-258-6741 - (株)協和清掃運輸
電話:049-261-3206
※料金については、各業者へお問い合わせください。
浄化槽清掃
下記、浄化槽清掃許可業者へ直接ご依頼ください。
- 片山商事(株)
電話:049-258-6741 - (株)協和清掃運輸
電話:049-261-3206
※料金については、各業者へお問い合わせください。
浄化槽の維持管理(保守点検・清掃・法定検査)
浄化槽を使用する場合には、浄化槽法により、「保守点検」「清掃」「法定検査」の3つを行うことが義務付けられています。
1.保守点検
機器に故障等がないかを点検して簡単な修理を行なったり、害虫の駆除、消毒薬の補充などを行います。
2.清掃
浄化槽内に生じた汚泥等の引き抜きや機器類を洗浄する作業です。年1回以上実施しなければなりません。
3.法定検査
浄化槽の設置工事や保守点検・清掃が適正に行われ。浄化槽の機能が低下していないか検査するものです。
浄化槽の維持管理についての詳細は下記、埼玉県のホームページを参照してください。
埼玉県ホームページ(浄化槽の維持管理)