重要なお知らせ

違反対象物公表制度について

現在、公表している建物はありません。
違反対象物公表制度により、公表されている建物の一覧は「公表該当違反のある建物一覧」このリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

違反対象物公表制度について

 違反対象物の公表については、現在、消防法令の規定により消防機関が命令を行った場合に違反がある建物へ標識を設置したり、事務組合ホームページに違反がある建物の情報を掲載したりする方法で行っています。
 しかし、これらの方法で公表するまでには相当の時間を必要とすることからその間、建物の危険性に関する情報が利用者等に提供されない状況にあります。
 そこで、消防法令に関する重大な違反のある建物について、利用者等が建物の危険性に関する情報を入手して建物の利用について判断できるよう消防法令に関する重大な違反がある建物の情報を公表する制度を平成30年4月1日から開始することになりました。

概要

 消防機関が立入検査を実施して確認した消防法令に関する重大な違反をホームページで公表する制度です。

目的

 消防法令に関する重大な違反を早い段階で公表することで利用者等が火災の被害に巻き込まれる危険を回避できることや消防法令違反の早期是正に繋がることを目的としています。

対象となる建物

 飲食店、百貨店等の不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設等の自力で避難することが難しい方が利用する建物等です。
・公表の対象となる防火対象物の用途一覧(PDF)

対象となる違反

 建物に消防法で義務付けられている以下の消防用設備等が一切設置されていないものです。

・屋内消火栓設備

・スプリンクラー設備

・自動火災報知設備

公表の時期

 消防機関が立入検査で消防法令に関する重大な違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日を経過してもなお、その違反が継続して認められる場合に公表します。なお、公表は違反の是正が確認されるまで継続します。

関係例規

・入間東部地区事務組合火災予防条例(一部抜粋)(PDF)
・入間東部地区事務組合火災予防規則(一部抜粋)(PDF)

建物の関係者の方へ

 あなたの所有、管理する建物に以下のような変更を行う場合は、新に消防用設備等が必要となることがありますので、事前に消防署へご相談ください。
・飲食店・物品販売店舗・病院・福祉施設などの用途に使用する場合
・増築や改築、隣接建物との接続などを行う場合

違反対象物公表制度リーフレット(PDF)

問い合わせ先 入間東部地区事務組合消防本部予防課
          電話 049-261-6007

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