消火器の規格・点検基準が改正されました
老朽化した消火器を操作、廃棄処理しようとした際に消火器が破裂し、受傷した事故の発生等を踏まえ、消火器の規格(※1)が改正され、安全上の注意事項などの表示が義務付けられました。併せて、消火器の点検基準(※2)の改正により耐圧性能点検の実施が必要になりました。
※1 消火器の技術上の規格を定める省令(昭和39年自治省令第27号)
※2 消防用設備等の点検基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件
(昭和50年消防庁告示第14号)
規格省令改正の概要(平成23年1月1日施行)
旧規格消火器は令和3年12月31日までに交換が必要です
・使用時の安全な取扱いに関する事項や維持管理上の適切な設置場所に関する事項、点検に関する事項などの表示が義務付けられました。
・既に設置されている旧規格の消火器は、11年間(令和3年12月31日まで)は、特例として設置することができます。なお、戸建て住宅等に設置されている消火器(消防法令の設置義務がないもの)については、特例措置が設けられていませんが、適正な維持管理のもと、設置し続けることができます。(ただし、メーカーの示す耐圧年数や有効期限に留意してください)。
・平成24年1月1日以降は、旧規格の消火器が販売されることはありませんが、万一、旧規格の消火器が販売(リースを含みます)されている場合は、購入しないようお願いします。
「新旧規格消火器について」(PDF) (出展:一般社団法人 日本消火器工業会)
点検基準改正の概要(平成23年4月1日施行)
製造年から3年を経過した蓄圧式の消火器にあっては、消火器の内部及び機能の点検を実施することとしていましたが、製造から5年を経過したものについて実施することとなりました。
なお、加圧式の消火器にあっては、これまでどおり、製造年から3年を経過したものについて実施する必要があります。
・3年又は5年を経過していない場合であっても、消火器の外形の点検において安全栓等に異常が認められた場合は、消火器の内部及び機能の点検が必要になります。
・二酸化炭素消火器及びハロゲン化物消火器を除きます。
製造年から10年を経過した消火器または消火器の外形において本体容器に腐食等が認められたものについて、耐圧性能点検が必要になりました。
・耐圧性能点検を実施してから3年を経過していないものを除きます。
・二酸化炭素消火器及びハロゲン化物消火器を除きます。
「消火器の耐圧性能点検等」(PDF) (出展:一般社団法人 日本消火器工業会)
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消防本部予防課査察指導係
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