○入間東部地区消防組合警防対策本部設置要綱
平成9年6月18日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、入間東部地区消防組合警防対策本部(以下「対策本部」という。)の設置並びに運用に関する必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 対策本部の組織は、別図第1「警防対策本部組織図」(以下「組織図」という。)」に基づくものとする。
2 対策本部に次の各号に定める職を置き、当該各号に定める者をもつて充てる。
(1) 本部長 消防長
(2) 副本部長 次長
(3) 署隊長 西消防署長、東消防署長
(4) 副署隊長 副消防署長
(5) 班長 課長
(6) 副班長 副課長
(7) 本部員 所属職員
(職務)
第3条 本部長は、対策本部の事務を総括し、職員を指揮監督する。
2 副本部長は、本部長を助け、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 署隊長は、署隊本部の事務を総括し、署隊員を指揮監督する。
4 副署隊長は、署隊長の命令を受け、署隊本部の事務を掌理する。
5 班長は、副本部長又は署隊長の命令を受け、各班の事務を掌理する。
6 副班長は、班長を助け、班長に事故があるときは、その職務を代理する。
7 本部員は、班長の命令を受け、各班の事務に従事する。
(覚知義務)
第4条 すべての職員は、気象情報及び災害発生の状況を積極的に把握し、非常招集等の発令に備えなければならない。
(体制配備基準)
第5条 災害の種類、規模、被害状況に応じて、次の各号により体制を配備する。
(1) 予備体制
消防長、次長、西消防署長、東消防署長、警防課長により構成され、災害対策について協議・検討する。ただし、構成員は必要に応じて増やすことが出来る。
なお、夜間及び土・日曜日、祝日(以下「夜間等」という。)の場合は、指令担当が上記5名に事案の発生を報告する。
ア 死者が3名以上生じた場合
イ 死者及び負傷者の合計が10人以上生じた場合
ウ 劇場、物販店、飲食店、ホテルのほか、建物11階以上の階において死者が生じた火災の場合
エ 建物の焼損延べ面積が、3千m2以上と推定される火災の場合
オ 損害額1億円以上と推定される火災の場合
カ 消火・救助等に防災航空隊を要請した場合
キ 危険物等が河川へ流出した場合
ク 危険物等に係る事故により、周辺地域の住民等が避難行動を起こしたもの又は爆発により周辺の建物等に被害を及ぼした場合
ケ タンクローリーの事故に伴う、火災・危険物が漏えいした場合
コ その他、報道機関に取りあげられる等社会的影響度が高いと認められる事案が発生した場合
(2) 警戒体制
幹部職員(係長以上)及び警防課職員により構成される。対策本部を設置し、情報収集及び関係機関との情報連携等を実施する。
ア 風水害(台風、大雨・集中豪雨、洪水、暴風・竜巻、大雪、雷)により管内に被害が及ぶと予見される場合
イ 危険物等に係る火災・爆発・漏えい事故により、施設内又は周辺で500m2以上に被害が及んだ場合
ウ 放射性物質を輸送する車両から火災が発生した場合
エ 原子力事業者等から消防機関に通報があつた場合
オ 放射性同位元素等取扱事業所の火災により、放射性同位元素又は放射線の漏えいがあつた場合
(3) 非常体制
全職員に非常招集を実施。対策本部を設置し、応援部隊等と連携して警防対策活動を推進する。
震度5弱以上の地震及び風水害のほか、大規模火災、特殊災害等(以下「大規模災害等」という。)により管内に甚大な被害が発生し、予備体制・警戒体制では対処できない場合
(配備動員計画)
第6条 本部長は、前条第1号から必要と判断した場合又は前条第2号、同第3号に該当する災害が発生した場合、対策本部の設置を発令し、別表第1「警防対策配備動員表」(以下「動員表」という。)に基づき動員するものとする。
2 副本部長及び署隊長は本部長の命令に基づき、様式第1号「非常招集連絡表」を用いて非常招集連絡を実施するものとする。
3 各班長は前条第1号、同第2号の体制が配備された場合、必要に応じて本部員を招集することが出来るものとする。
4 指揮統制課は、災害情報について逐次、一斉指令及び災害メールを配信し、全職員に周知するものとする。また、対策本部の設置、非常招集等の場合も同様とする。
(非常招集)
第7条 職員は、管内に震度5弱以上の地震を覚知した場合、非常招集がなくても自動的に参集するものとする。
2 職員は非常招集を覚知した場合、直ちに自分の勤務する所属へ参集しなければならない。ただし、参集場所を指定された場合は、この限りでない。
(1) 参集したならば、様式第2号「参集者名簿」に氏名及び参集途上における管内被害状況を記入するものとする。
(2) 各班長及び各署の消防係長、各分署長は、職員の参集状況及び参集途上における管内被害状況を警防統括班に連絡するものとする。
(3) 連絡は、30分ごとに3時間まで実施し、それ以降については1時間ごととし、全職員の参集が完了するまで実施するものとする。
(所掌事務)
第8条 本部長は、別表第2「警防対策本部任務分担表」に定めた各班と密接な連携を保ち、防ぎよ態勢に間隙が生じないように努めるものとする。
(1) 指揮・命令
指揮・命令の系統は、組織図に基づいて順次、下命するものとする。
(2) 報告
報告の系統は、組織図に基づいて遺漏なく報告するものとする。
2 特に、地震が発生した直後においては、次の各号における初動措置につとめるものとする。
(1) 自己・来庁者の身体保護
(2) 出火防止
(3) 庁舎・設備等の点検
(4) 車両の点検・移動
(5) 装備・資機材等の点検
(6) 無線等通信機器の点検
(7) 職員の非常招集
(8) その他、必要と思われる措置
(市・町災害対策本部への出向)
第9条 入間東部地区消防組合の管轄する、富士見市・ふじみ野市・三芳町に災害対策本部が設置された場合、本部長に指名された者が命令により出向するものとする。
(応援の要請)
第10条 消防長は、大規模災害等により管内が甚大な被害を受け、現有する消防力では対応が困難な場合、消防組織法第39条、第44条に基づく応援要請について市・町災害対策本部長に進言するものとする。また、国・県等の判断により応援部隊が派遣された場合は、その旨を報告するものとする。
2 第1項による応援要請をした場合、入間東部地区消防組合受援計画に基づき対策本部を運用するものとする。
(後方支援本部の設置)
第11条 本部長は、国内において入間東部地区消防組合応援等実施計画に基づく大規模災害等が発生し、出動要請があつた場合、警防課を主管課とする後方支援本部(以下「支援本部」という。)を設置するものとする。
2 第1項による支援本部を設置した場合、入間東部地区消防組合後方支援本部設置要綱に基づき運用するものとする。
(解散)
第12条 本部長は、災害の拡大するおそれが解消又は応急対策がおおむね完了した場合、対策本部又は支援本部を解散するものとする。
附 則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 入間東部地区消防組合災害対策本部設置要綱(昭和62年訓令第3号)は廃止する。
附 則(平成10年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年訓令第17号)
この訓令は、公布の日から施行する。

別図第1(第2条関係)
警防対策本部組織図
イメージ

別表第1(第6条関係)

 

警防対策配備動員表

年 月 日現在

所属別

 

 

 

 

 

 

配備別

消防本部

西消防署

東消防署

合計

消防長

次長

総務課

予防課

警防課

救急課

指揮統制課

消防署長

消防課

 

消防署長

消防課

 

 

三芳分署

 

富士見分署

ふじみ野分署

庶務係

職員係

管理係

予防係

保安係

査察指導係

警防係

消防団係

救急係

指揮統制係

消防係

西隊

分署長

三芳隊

消防係

東隊

分署長

富士見隊

分署長

ふじみ野隊

予備体制

正監

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

司令長

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

司令

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

司令補

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

士長

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

副士長

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警戒体制

正監

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

司令長

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

司令

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

司令補

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

士長

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

副士長

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非常体制

正監

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

司令長

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

司令

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

司令補

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

士長

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

副士長

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注1) 交代制勤務にあっては第1中隊(第1係)を基準に、日勤者にあっては勤務時間外を基準に作成してあります。

(注2) 原則、警戒体制から全職員自宅待機となります。

別表第2(第8条関係)
警防対策本部任務分担表
班長
所属職員
分掌事務
警防本部
総務班
総務課長
総務課
(庶務係)
(職員係)
(管理係)
1 消防関係施設の保全及び応急修理に関すること。
2 消防用車両等の整備及び応急修理に関すること。
3 職員及び職員の家族の救護、支援及び安否確認に関すること。
4 職員の労務・健康管理並びに公務災害に関すること。
5 緊急通行車両の登録に関すること。
6 報道対応に関すること。
7 食糧、飲料水、燃料等の調達に関すること。
8 インターネットによる情報発信に関すること。
9 帰宅困難者対策に関すること。
10 警防情報統括班への情報提供に関すること。
11 その他、本部長が特に命ずること。
情報収集班
予防課長
予防課
(予防係)
(保安係)
(査察指導係)
1 被害情報の収集に関すること。
2 被害状況地図の作成に関すること。
3 被害情報の時系列作成に関すること。
4 水質汚濁対策に関すること。
5 対象物・危険物施設等の情報提供に関すること。
6 災害広報に関すること。
7 警防情報統括班への情報提供に関すること。
8 その他、本部長が特に命ずること。
救護班
救急課長
救急課
(救急係)
1 医療機関等との連絡調整に関すること。
2 救急活動資機材の確保に関すること。
3 現場救護活動に関すること。
4 応急救護所の設置・運営に関すること。
5 防疫・保健衛生に関すること。
6 職員のメンタルケアに関すること。
7 警防情報統括班への情報提供に関すること。
8 その他、本部長が特に命ずること。
通信・部隊運用班
指揮統制課長
指揮統制課
(指揮統制係)
1 職員の非常招集に関すること。
2 通信の記録及び伝達に関すること。
3 災害情報の職員への周知に関すること。
4 災害発生状況等の把握及び出場指令に関すること。
5 通信の統制及び運用に関すること。
6 各種予報・警報の職員への周知に関すること。
7 警防情報統括班への情報提供に関すること。
8 災害現場における指揮に関すること。
9 部隊運用及び人員配置に関すること。
10 消防団の部隊運用に関すること。
11 現場活動における緊急消防援助隊、自衛隊等との連携に関すること。
12 その他、本部長が特に命ずること。
警防情報統括班
警防課長
警防課
(警防係)
(消防団係)
1 災害情報の集約に関すること。
2 対策本部の設置、運営に関すること。
3 県・市町との連絡調整に関すること。
4 県代表及びブロック代表消防(局)本部への応援要請に関すること。
5 消防団員の労務管理、健康管理並びに公務災害に関すること。
6 応援要請に関すること。
7 防災関係機関との災害情報連絡に関すること。
8 緊急消防援助隊の受入れ及び活動方針等の総合調整に関すること。
9 その他、本部長が特に命ずること。
署隊本部
部隊管理・活動支援班
消防課長
消防課
1 火災、救急、救助等の災害対応に関すること。
2 緊急消防援助隊の任務指示拠点及び活動拠点の確保に関すること。
3 食糧、飲料水、燃料等の配送に関すること。
4 参集人員及び部隊編成の把握に関すること。
5 活動人員交替計画及び運用に関すること。
6 資機材の整備及び応急修理に関すること。
7 警防情報統括班への情報提供に関すること。
8 その他、本部長が特に命ずること。
消防長代理
署長・分署長
1 市町災害対策本部への出向
2 市町災害対策本部における情報収集及び対策本部との情報連携

様式第1号(第6条関係)

非常招集連絡表

イメージ

様式第2号(第7条関係)

参集者名簿

No.

氏名

受信

出発

到着

参集途上の管内被害状況報告

備考