○入間東部地区消防組合予防事務処理規程
平成19年5月28日
訓令第8号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 消防同意及び仮使用協議等(第3条〜第7条)
第3章 消防用設備等の基準等(第8条・第9条)
第4章 届出書等(第10条〜第12条)
第5章 検査(第13条〜第18条)
第6章 雑則(第19条・第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、建築物の防火安全対策のために消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、入間東部地区消防組合火災予防条例(昭和45年条例第12号。以下「条例」という。)その他の関係法令等の規定に基づき行う消防同意、消防用設備等又は特殊消防用設備等(以下「消防用設備等」という。)の設置、その他建築物の防火に関する事務の処理に関して必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるもののほか、法、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危政令」という。)、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)、及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「建基令」という。)並びに条例の例によるものとする。
(1) 消防同意 法第7条第2項及び建基法第93条第2項の規定に基づき、消防長が建築主事又は指定確認検査機関に与える同意をいう。
(2) 消防通知 建築主事又は指定確認検査機関が建基法第93条第4項の規定に基づき行う消防長への通知(計画通知にあつては、建築設備に係るものに限る。)をいう。
(3) 防火に関する規定 法第7条第2項及び建基法第93条第2項に規定される建築物の防火に関するものをいう。
(4) 仮使用協議 建基法第7条の6第1項第1号又は第18条第13項第1号の規定に基づく仮使用承認について建築主事からの照会に基づき消防長が当該建築主事と行う協議をいう。
(5) 特例 令第32条の規定に基づく消防用設備等の基準に係る特例をいう。
(6) 届出書等 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第31条の3第1項に定める消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書(以下「設置届」という。)、省令第33条の18に定める工事整備対象設備等着工届出書(以下「着工届」という。)、入間東部地区消防組合火災予防規則(平成15年規則第4号。以下「規則」という。)第12条に定める防火対象物使用開始届出(以下「使用開始届」という。)及び第13条に定める火を使用する設備等の届出(以下「火気使用設備届」という。)をいう。
(7) 完成検査 法第17条の3の2の規定に基づき行う検査(以下「設置検査」という。)又は条例第43条に定める防火対象物の使用開始の届出等及び第44条に定める火を使用する設備等の設置届出に対して行う検査をいう。
(8) 中間検査 完成検査を補完するため、建築工事完了後の検査が困難な部分について工事完了前に実施する検査をいう。
(9) 検査員 完成検査を実施する消防職員のうち、上級の階級にあるもの又は平成17年消防庁告示第13号に基づく予防技術資格者をいう。
(10) 建築申請書 建基法第6条による建築物の建築等に関する確認の申請書及び建基法第7条の6(同法第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する。)による仮使用承認申請書をいう。
第2章 消防同意及び仮使用協議等
(建築申請書等の受理)
第3条 消防長は、消防同意及び仮使用協議(以下「消防同意等」という。)を要する建築申請書を受理したときは、建築収受簿(様式第1号)に記載するものとする。
(消防同意等の審査)
第4条 消防長は、消防同意等を求められたときは、防火に関する規定について審査をするとともに、抵触すると認めたときは、是正指導するものとする。
2 消防長は、前項の審査及び是正指導の結果に基づき建築申請審査票(様式第2号)及び建築申請審査票棟情報(様式第3号)を作成するものとする。
3 消防長は、建築主事から仮使用協議の照会があつたときは、防火安全計画の指導指針(別表第1)に基づき審査をするとともに、抵触すると認めたときは、是正指導するものとする。
(消防同意等の表示)
第5条 消防長は、前条の審査の結果、防火に関する規定に適合していると認めたときは、建築申請書等の消防関係同意欄に入間東部地区消防組合公印規程(昭和53年訓令第1号)に定める消防長建築同意専用印を押印し、その左側に消防同意印(別図1)を押印する。また、消防同意印には同意番号及び同意年月日を記入し、建築主事又は指定確認検査機関に通知するものとする。ただし、第4条の是正指導にもかかわらず、防火に関する規定に適合していないと認めたときは、同意ができない旨及びその理由を消防建築連絡票(様式第4号)により建築主事又は指定確認検査機関に通知するものとする。
(消防通知)
第6条 消防長は、消防通知を受けたときは、これを整理保管し、統計事務及び警防活動の資料として活用するものとする。
(現場調査)
第7条 消防長は、この章及び次章に定める事務を処理する上で必要と認めたときは、関係者の了承を得て、現場調査を行うものとする。
第3章 消防用設備等の基準等
(消防用設備等の設置指導)
第8条 消防長は、第5条に基づき消防同意等をしたときは、建築主又は建築主より申請に係る一切の権限を委任された代理者に、消防用設備等の設置指導及び防火に関する届出を通知書(様式第5号)により建築申請書の副本に添付し交付するものとする。
(特例の処理)
第9条 消防長は、消防用設備等特例適用申請書(様式第6号。以下「特例申請書」という。)の提出があつたときは、消防用設備等特例申請受付簿(様式第7号)に記載するとともに、消防用設備等特例適用調査書(様式第8号。以下「特例調査書」という。)を作成するものとする。
2 消防長は、特例申請書を審査した結果、特例を認めたときは、その旨を消防用設備等特例適用通知書(様式第9号。以下「特例通知書」という。)により申請者に通知するものとする。
3 消防長は、前項の事務処理が終了したときは、特例申請書及び特例調査書を使用開始届又は設置届に編冊し保管しなければならない。
第4章 届出書等
(受付事務処理)
第10条 消防長は、この規程に定める申請及び届出を受けたときは、入間東部地区消防組合消防本部及び消防署文書取扱規程(昭和53年訓令第2号)に定める収受印を受付欄に押印し、消防用設備等届出処理簿(様式第10号)及び火災予防条例届出処理簿(様式第11号)に記載するものとする。
2 規則に基づく届出を受理したときは、同規則第23条に基づき届出済印を、着工届を受けたときは、審査済印(別図2)を、検査を実施したときは検査済印(別図3)を、それぞれ当該届出書の経過欄に押印するものとする。
(確認及び指導)
第11条 消防長は、届出書等について防火に関する規定の確認を行い、当該規定に適合しないと認める場合は、是正指導するものとする。
(工事関係者等との連絡)
第12条 消防長は、消防用設備等の設置に係る工事が円滑適正に行われるように、工事関係者等との連絡に努めなければならない。
2 消防長は、当該消防用設備等の不備による改修工事等を防止するため必要と認めたときは、関係者の理解を得て、法令で定める以外の設計図書等の提出を求めることができる。
第5章 検査
(検査対象物)
第13条 消防長は、法に基づき検査を受けなければならない防火対象物を除き、届出書等を必要とする設備等について次のとおり検査対象物として指定する。
(1) 法第17条に規定する消防用設備等の設置を必要とするもの。
(2) 条例第43条に基づき使用開始届を必要とするもの。
(3) 条例第44条に基づき火気使用設備届を必要とするもの。
(完成検査)
第14条 消防長は、届出書に添付された図書等を活用し、防火に関する規定について完成検査を行わなければならない。
2 検査員は、前項の完成検査を実施する場合、当該工事に係る消防設備士その他の工事関係者の立会いを求めて行い、必要に応じて防火対象物の関係者の立会いを求めることができる。
3 第1項の完成検査の結果、防火に関する規定に抵触するときは、是正指導しなければならない。
(中間検査)
第15条 消防長は、必要と認める検査対象物に対して、中間検査を行うものとする。
2 検査員は、中間検査の実施に当たつては、当該工事に係る消防設備士その他の工事関係者の立会いを求め、別表第2に定める事項について検査しなければならない。
(検査結果)
第16条 検査員は、第14条の完成検査を実施したときは、その結果に基づき完成検査結果報告書(様式第12号)を作成しなければならない。
2 消防長は、前項の完成検査の結果を検査結果通知書(様式第13号様式第13号の2及び様式第13号の3)により防火対象物の関係者に通知しなければならない。ただし、防火に関する規定に係る不備欠陥事項のない場合は、届出書類の1部を返戻することにより省略することができる。
(是正完了報告・改修計画書)
第17条 消防長は、関係者に対して前条第2項の検査結果通知書により不備欠陥事項を通知したときは、是正完了報告・改修計画書(様式第14号)により次の各号に定める事項について、報告させるものとする。ただし、内容が軽易なものについては、口頭によることができる。
(1) 改修に一定期間を要するものにあつては、具体的な改修計画
(2) 改修が完了したものについては、改修完了年月日
2 前項の規定による是正完了報告・改修計画書の提出期限は、原則として、前条第2項の規定による検査結果通知書を交付した翌日から起算して7日以内とする。
3 消防長は是正完了報告・改修計画書の履行状況を確認するために必要があると認めたときは、関係者に連絡をし、再検査を行わなければならない。
(安全管理)
第18条 検査員は、検査の実施に当たつては、消防用設備等の機能試験に伴うほかの機械設備との連動による事故防止等、安全管理に努めるものとする。
第6章 雑則
(定例報告)
第19条 予防課長は、第14条及び第15条の規定による検査の結果を、防火対象物等検査状況報告書(様式第15号)により翌月の10日までに消防長に報告するものとする。
(委任)
第20条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 建築同意事務処理規程(昭和61年訓令第7号)
(2) 消防用設備等の届出等に関する事務処理規程(昭和61年訓令第11号)
附 則(平成26年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年訓令第7号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)
防火安全計画の指導指針
新築又は増築の工事部分を使用する場合
既存部分を使用する場合
審査基準
消防法
法第17条の規定に基づいて消防用設備又は特殊消防用設備等が設置及び維持されていること。ただし、施工上やむをえず機能を停止する場合は、工事内容等の状況に応じて次のうち必要な措置が講じられていること。
1 機能を停止する消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類、停止する時間及び停止する部分は必要最小限となつていること。
2 自動火災報知設備、非常警報設備、誘導灯又は当該消防用設備等に代えて設置した特殊消防用設備等の機能を停止する場合は、仮設工事等により当該機能が確保されていること。
3 消火器、非常警報器具、避難器具、誘導標識又は当該消防用設備等に代えて設置した特殊消防用設備等の機能の確保に支障が生じる場合は、当該設備の機能が確保できる場所に移設されていること。
4 スプリンクラー設備、水噴霧設備等又は当該消防用設備等に代えて設置した特殊消防用設備等の機能を停止する場合は、消火器又は屋内消火栓設備のホースを増やす等、ほかの消火設備の増強がなされていること。
5 巡回の回数を増やす等、監視体制が強化されていること。
6 機能を停止させる工事は、営業時間以外の時間に行うこと。ただし、24時間営業の防火対象物については、安全を十分考慮して昼間に工事を行う等の措置が講じられていること。
令第11条、第12条、第13条、第21条及び第24条の基準による屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、自動火災報知設備及び放送設備若しくは当該消防用設備等に代えて令第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等又は当該消防用設備等に代わる特殊消防用設備等が設置され維持されていること。ただし、施工上やむをえず機能を停止する場合は、左欄のただし書きによる措置が講じられていること。
防火管理体制
1 平常時の火災予防体制の確立
2 災害発生時の対策及び自衛消防組織の確立
3 仮使用部分と工事部分の相互連絡体制の確立
4 教育及び訓練の実施計画の作成
左欄によること。
仮使用部分とその他の部分との区画
建築物の構造、用途又は工事内容に応じて耐火構造の壁、不燃材料で作られた間仕切壁等により防火上有効に区画されていること。
これらの間仕切壁が防火上有効なものである要件は、次の項目をすべて満足するものであること。
1 下地共不燃材料で作られていること。
2 小屋裏、天井裏に達しているか又は不燃材料の天井面により区画されていること。
3 開口部は、防火設備又は不燃材料によりふさがれていること。
なお、耐火性能については、おおむね、30分以上の耐火性能を有するものを指導すること。
また、工事施工部分に面する換気、暖房、冷房及び排煙設備の風道の吹出口等が、鉄板その他の不燃材料でふさがれていること。
左欄によること。
建築基準法
建築物の防火に関する規定に基づき、次の項目にそれぞれ適合していること。
1 防火区画等
建基令(第112条、第114条、第128条の3、第129条の2の5)
2 避難施設
建基令(第117条〜第126条)
3 非常用の進入口
建基令(第126条の6、第126条の7)
4 非常用の昇降機
建基令(第129条の13の2、第129条の13の3)
5 開口部の防火戸
建基令(第109条)
6 内装制限
建基令(第128条の4、第129条)
1 防火区画等
建基令(第112条、第128条の3、第129条の2の5)
ただし、防火区画に設けられる防火戸は、遮煙性能を有するものでなくともやむをえないものとする。また、風道が区画を貫通する部分に設けるダンパー等も煙感知器連動によるものでなくともやむをえないものとする。
2 避難施設
建基令(第120条、第121条、第125条第1項)
ただし、建築物の形態、使用状況等に応じて仮設屋外階段、仮設避難施設等(避難通路、避難器具等)の代替措置によるものでやむをえないものとする。
3 非常用の進入口
建基令(第126条の6、第126条の7)
ただし、進入口に代わる窓が、各階に最低2以上有効に確保されているものでやむをえないものとする。
4 非常用の昇降機
建基令(第129条の13の2、第129条の13の3)

別表第2(第15条関係)
建築物の防火に関する規定の中間検査時における主な検査事項
防火に関する規定
検査事項
消防用設備等又は特殊消防用設備等
埋設配管の状況
配線の状況
受水槽の状況
特殊消防用設備等の設置及び維持に関する計画に定める事項で確認する必要のあるもの
省令第13条区画、建基令第112条区画に規定する防火区画及びその他の区画
区画等の位置及び構造
防火戸の大きさ及び構造
貫通部の処理
耐火建築物
主要構造部の構造
準耐火建築物
延焼のおそれのある部分の構造
防火構造
延焼のおそれのある開口部等の位置及び種類
特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能
防火区画等の位置及び構造
開口部の大きさ及び種類
貫通部の処理
令第8条に規定する開口部のない耐火構造の区画
区画の位置及び構造
貫通の有無及び貫通部の処理

別図1(第5条関係)
(消防同意印)
イメージ
縦 21mm 横 21mm

別図2(第10条関係)
(審査済印)
イメージ
縦 20mm 横 45mm

別図3(第10条関係)
(検査済印)
イメージ
縦 21mm 横 47mm

様式第1号(第3条関係)

建築収受簿

受付月日

市町名別

市町受付番号

建築主氏名

受付担当

同意番号

同意月日

受領者

送達月日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第2号(第4条関係)

建築申請審査票

消防長

次長

課長

副課長

副主幹

係長

主査

主任

同意

年月日

年  月  日

番号

入東消第   号

 

 

 

 

 

 

審査の結果、下記のとおり同意とし処理してよろしいか伺います。

受付日

年  月  日

申請種別

 

所属

氏名            印

6条種別

 

工事種別

 

関係機関

 

建築受付

年  月  日

計画変更

第         号

建築番号

第       号

名称

 

主要用途

 

 

用途区分

 

申請地

 

防火地域

 

用途地域

 

建築主

住所

 

 

氏名

 

 

電話

 

設計者

住所

 

 

氏名

 

 

電話

 

敷地面積

m 2

申請棟数

危険物

・製造所

貯蔵所

取扱所

 

申請部分

申請以外の部分

合計

前面道路

側   m

建築面積

m 2

m 2

m 2

建ぺい率

 /100

延べ面積

m 2

m 2

m 2

容積率

 /100

着工予定日

年  月  日

完成予定日

年  月  日

備考

 

様式第3号(第4条関係)

建築申請審査票棟情報

 

棟番号

 

棟名称

 

項別

 

 

用途区分

 

建築場所

 

工事種別

 

 

 

 

構造

 

内装制限

 

地上

耐火構造

 

最高

m

地下

耐火建築物

 

軒高

m

塔屋

 

直通

告示

避難

特避

総数

合計

収容人員

合計

EV

一般

屋内階段

 

 

 

 

 

 

 

従業員

非常

屋外階段

 

 

 

 

 

 

 

その他

総数

 

申請部分

申請以外の部分

合計

敷地面積

m 2

建築面積

m 2

m 2

m 2

防炎対象物

 

延べ面積

m 2

m 2

m 2

令8区画

 

特例

 

危険物

・製造所

貯蔵所

取扱所

 

 

 

 

階数

No.

用途区分

床面積(m 2 )

内装制限

階段の種別/数

申請部分

以外/合計

備考

地上  階

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第4号(第5条関係)

消防建築連絡票

入東消予第     号 

年  月  日 

 

 (建築主事又は指定確認検査機関)

          様

 

入間東部地区消防組合消防本部   

消防長          印 

 

 建築基準法第93条

第1項

第4項

の規定による

申請書

通知書

に対する

同意

意見

については、次

のとおりです。

 

防火対象物名称

 

 審査の結果、消防用設備等又は特殊消防用設備等(消防法施行令第  条  に基づく     設備)の設置が、計画されていないため、同意できません。

様式第5号(第8条関係)

入東消予第     号 

年  月  日 

通知書

          様

入間東部地区消防組合消防本部  

消防長            

 この建築物には、下記の消防用設備等の設置、消防長への届出等をしなければならないので、通知します。

消防用設備等の設置

消防用設備等

摘要・根拠条項等

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防長への届出

消防関係法令に規定する届出

通知内容

 

 

 

 

 

 

 

 

その他通知事項

通知事項

通知内容

 

 

 

 

 

 

 

 

備考

 

入間東部地区消防組合消防本部 予防課予防係 TEL          (内線   ) FAX

施工上の注意事項

1 界壁・防火区画等は、中間検査を実施するので検査希望日の7日前までに連絡をすること。

2 台所用換気ダクト等はアルミ以外の金属製とし、ロックウール50mm巻と同等以上の断熱施工をすること。

3 廊下等の給湯器は、吹出し口下端の高さが床面から1800mm以上となるよう設置すること。

4 階段から2mの範囲内に設置する給湯器は、扉内設置とすること。

5 パイプシャフト内に電気とガス(弱電含む)を極力混在させないこと。

  やむをえず混在させる場合は、施工方法等を予防課予防係と打合せをすること。

6 危険物を貯蔵し又は取扱う場合は、事前に予防課保安係と打合せをすること。

  (法第9条の4・法第10条関係)

7 液化石油ガスを300kg以上貯蔵する場合は事前に予防課保安係と打合せをすること。

  (法第9条の3関係)

様式第6号(第9条関係)

消防用設備等特例適用申請書

年  月  日 

入間東部地区消防組合消防本部

 消防長          様

申請者            

住所            

氏名          印 

電話            

 消防法第17条の規定に基づき設置を必要とする消防用設備等について、下記により特例の適用を受けたいので申請します。

防火対象物

名称

 

所在地

 

用途

     項

構造・規模

耐火・準耐・その他(    )・ 階層/ 階

建築面積     m 2 ・延べ面積     m 2

特例基準を適用する消防用設備等の種類

 

申請事項及び理由等

 

※ 受付欄

※ 経過欄

 

 

 備考 1 防火対象物の案内図、配置図、各階平面図、断面図等必要な資料を添付すること。

    2 その他必要な資料を添付すること。

    3 ※欄には、記入しないこと。

様式第7号(第9条関係)

消防用設備等特例申請受付簿

番号

防火対象物所在地・名称

関係者氏名

受付年月日

承認年月日

消防用設備等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第8号(第9条関係)

消防用設備等特例適用調査書

 消防長 次長 課長 副課長 副主幹 係長 主査 主任 主事 係

 

 

 

消防用設備等特例適用通知書の交付について(伺い)

 本件申請について下記のとおり審査した結果、令第32条の規定を適用し、別紙(案)のとおり特例適用通知書を交付してよろしいか伺います。

受付

年  月  日 第     号

審査又は調査

年  月  日

防火対象物

名称

 

所在地

 

用途

 

構造・規模

耐火・準耐火・その他(     )・階層 / 階

床面積  .   m 2  ・ 延べ面積  .   m 2

特例基準を適用する消防用設備等の種類

 

調査結果

 

通知書受領者 住所・氏名

 

様式第9号(第9条関係)

消防用設備等特例適用通知書

入東消予第     号 

年  月  日 

 

          様

 

入間東部地区消防組合消防本部  

消防長            

 

   年  月  日付けで申請のあつた消防用設備等の特例適用については、下記の条件を付して承認する。

防火対象物

名称

 

所在地

 

用途

 

特例基準を適用する消防用設備等の種類

 

条件等

 

備考

 

様式第10号(第10条関係)

消防用設備等届出処理簿

名称

 

構造

 

面積

 

所在地

 

階層

 

用途

 

No.

着工届

 

 

 

 

設置届

 

 

 

 

 

 

検査済証交付日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受付日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受領者

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用開始

 

検査日

 

名称

 

構造

 

面積

 

所在地

 

階層

 

用途

 

No.

着工届

 

 

 

 

設置届

 

 

 

 

 

 

検査済証交付日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受付日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受領者

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用開始

 

検査日

 

名称

 

構造

 

面積

 

所在地

 

階層

 

用途

 

No.

着工届

 

 

 

 

設置届

 

 

 

 

 

 

検査済証交付日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受付日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受領者

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用開始

 

検査日

 

名称

 

構造

 

面積

 

所在地

 

階層

 

用途

 

No.

着工届

 

 

 

 

設置届

 

 

 

 

 

 

検査済証交付日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受付日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受領者

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用開始

 

検査日

 

名称

 

構造

 

面積

 

所在地

 

階層

 

用途

 

No.

着工届

 

 

 

 

設置届

 

 

 

 

 

 

検査済証交付日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受付日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受領者

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用開始

 

検査日

 

様式第11号(第10条関係)

火災予防条例届出処理簿

届出別

 

 

番号

受付日

防火対象物所在地

名称

届出者

検査日

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第12号(第16条関係)

完成検査結果報告書

 消防長

次長

署長

課長

副署長

副課長

副主幹

係長

主査

主任

主事

 係

 

届出種別

 

要旨

 

対象物

防火

名称

 

用途

 

所在地

 

検査員

 

立会人

 

検査内容

 

指摘事項

 

備考

 

検査  年  月  日

副本受領  年  月  日

様式第13号(第16条関係)

検査結果通知書

入東消予第     号  

年  月  日  

          様

入間東部地区消防組合消防本部    

消防長              

 

 消防法第17条の3の2の規定に基づき届出のありました、消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書について、    年  月  日に実施した検査の結果は、次のとおりでしたので通知します。

 なお、改修した事項又は措置した事項を、    年  月  日までに是正完了報告、改修計画により回答してください。

防火対象物名称

 

防火対象物所在地

 

立会者

 

検査担当者

 

検査結果・指摘事項

 

様式第13号の2(第16条関係)

検査結果通知書

入東消予第     号 

年  月  日 

 

 

          様

入間東部地区消防組合消防本部  

消防長            

 

 入間東部地区消防組合火災予防条例第43条の規定に基づき届出のありました、防火対象物使用開始届出書について、    年  月  日に実施した検査の結果は、次のとおりでしたので通知します。

 なお、改修した事項又は措置した事項を、    年  月  日までに是正完了報告、改修計画により回答してください。

防火対象物名称

 

防火対象物所在地

 

立会者

 

検査担当者

 

検査結果・指摘事項

 

様式第13号の3(第16条関係)

検査結果通知書

入東消予第     号 

年  月  日 

 

 

          様

入間東部地区消防組合消防本部  

消防長            

 

 入間東部地区消防組合火災予防条例第44条の規定に基づき届出のありました、火気使用設備届出書について、    年  月  日に実施した検査の結果は、次のとおりでしたので通知します。

 なお、改修した事項又は措置した事項を、    年  月  日までに是正完了報告、改修計画により回答してください。

防火対象物名称

 

防火対象物所在地

 

立会者

 

検査担当者

 

検査結果・指摘事項

 

様式第14号(第17条関係)

是正完了報告・改修計画書

年  月  日  

  入間東部地区消防組合消防本部

   消防長          様

建築主             

名称             

氏名          印  

     年  月  日第    号の検査結果通知書により指摘された事項については、次のとおり是正、改修(計画)しました。

防火対象物名称

 

防火対象物所在地

 

指摘事項

是正完了・改修計画

 

 

 (注意) 是正完了・改修計画については、履行(計画)年月日を記入してください。

様式第15号(第19条関係)

防火対象物等検査状況報告書

年  月

番号

検査日

検査種別

所在地

名称

用途

面積

検査内容