防火管理講習のご案内
令和6年度以降の防火管理講習会については、消防法施行規則第1条の4に基づき、
総務大臣の登録を受けた一般財団法人日本防火・防災協会の主催により実施します。
講習会の日程、申請方法その他詳しい内容については、
一般財団法人日本防火・防災協会のホームページをご確認ください。
講習会のご案内
令和6年度以降の防火管理講習会については、消防法施行規則第1条の4に基づき、
総務大臣の登録を受けた一般財団法人日本防火・防災協会の主催により実施します。
講習会の日程、申請方法その他詳しい内容については、
一般財団法人日本防火・防災協会のホームページをご確認ください。
住宅用火災警報器は火災の早期発見のために設置が義務付けられています。
設置方法やご購入に関することはこちらをご覧下さい。
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