○入間東部地区消防組合消防用無線局管理規程
平成10年4月6日
訓令第2号
入間東部地区消防組合消防用無線局管理規程(昭和57年訓令第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 消防通信施設の管理
第1節 消防通信施設の管理(第5条―第12条)
第2節 消防通信施設の点検等(第13条―第15条)
第3章 指令管制
第1節 運用の原則(第16条―第18条)
第2節 消防隊等の把握(第19条)
第3節 災害通報の受信等(第20条・第21条)
第4節 出場指令及び出場指令種別(第22条―第25条)
第5節 無線通信(第26条―第32条)
第6節 支援情報(第33条―第36条)
第4章 雑則(第37条・第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、消防通信施設の管理及び消防通信の取り扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 消防通信とは、災害発生、又は消防活動上必要な通信で、次に掲げるものをいう。
ア 出場指令 消防隊等(警防規程(昭和58年訓令第2号)第2条第6号に規定する消防隊をいう。以下同じ。)の出場を命令する通信をいう。
イ 災害通報 消防通報用電話、消防本部及び署所における加入電話、駆け付け等による災害発生の通報をいう。
ウ 現場報告 災害情報、災害現場活動の推移状況等を報告する通信をいう。
エ 連絡報告 災害現場の状況及び消防活動に関する情報を署所又は関係機関に通報する通信をいう。
(2) 消防通信施設とは、次に掲げるものをいう。
ア 消防通報用電話 災害出場要請を局番なしの「119」番で消防本部へ通報する電話をいう。
イ 非常用指令設備 回線障害、その他の事由により指令台で消防通報電話が受信できなくなつたときに、119番の受付、署所への指令等を行う装置をいう。
ウ 指令装置 災害通報の受信及び出場指令並びに連絡、転送、消防電話、加入電話、及び無線電話の送受信並びに消防隊等の自動選択並びに支援情報検索の機能を有する装置をいう。
エ 端末装置 指令電話、指令電話拡声装置、内線電話、CRT、キーボード、プリンター、車両状況入力盤及び車両出場表示盤をいう。
オ 地図等検索装置 管内地図及び各種のデーターを表示する装置をいう。
カ 消防電話 消防専用回線で接続されている電話をいう。
キ 車両動態表示装置(AVM) 全車両の動態表示信号を受信して画面表示する処理表示装置及び各車両に設置されている移動付加装置をいう。
ク 無線電話設備 電波法(昭和25年法律第131号)に基づく無線電話機、無線ファクシミリ装置、電源装置、自動車電話、及びその附属設備の一体をいう。
(3) 加入電話 一般加入回線に接続されている電話をいう。
(4) 消防系無線 全国共通波(150、73・148、75・154、15MHZ)、県内共通波(148、29MHZ)及び市町村波(151、23MHZ)で主として消防隊等が使用する無線をいう。
(5) 救急系無線 救急無線専用波(146、86・142、86MHZ)で救急隊が使用する無線をいう。
(6) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。
(7) 基地局 陸上移動局と無線通信を行う固定無線局をいう。
(8) 固定局 固定地点間の無線通信を行う無線局をいう。
(9) 陸上移動局 陸上を移動中又は特定しない地点において運用する無線局をいう。
(10) 無線統制 無線通信の混信を防止するため、陸上移動局及び携帯局からの送信を統制することをいう。
(11) 支援情報 警備体制及び消防活動の適正な判断及び活動に資するための情報をいう。
(責務)
第3条 消防職員は、法令を遵守するとともに、消防通信施設の機能を充分発揮させるように努めなければならない。
(目的外の使用禁止)
第4条 消防職員は、消防通信施設及び支援情報を目的外に使用してはならない。
第2章 消防通信施設の管理
第1節 消防通信施設の管理
(消防通信施設の配置)
第5条 消防通信施設は、消防本部及び消防署、指令課並びに分署に配置するものとする。
(無線電話設備の種別等)
第6条 無線電話設備の種別と使用周波数区分は、別表第1のとおりとする。
(統括通信管理者)
第7条 消防本部に統括通信管理者を置く。
2 統括通信管理者は、消防長をもつて充てる。
3 統括通信管理者は、消防通信の管理及び運用に関する事務を統括し、通信管理者、通信運用管理者及びその通信に関係ある者を指揮監督する。
(通信管理者)
第8条 指令課に通信管理者を置く。
2 通信管理者は、指令課長をもつて充てる。
3 通信管理者は、消防通信施設の維持管理、支援情報のデーター管理及び必要書類の管理を行うとともに、その取扱及び保管について通信運用管理者及び通信取扱者の指導に当たる者とする。
(通信運用管理者)
第9条 消防本部及び消防署並びに分署に通信運用管理者を置く。
2 通信運用管理者は、各所属長をもつて充てる。
3 通信運用管理者は、所属の通信取扱者を指揮監督し、当該通信施設の管理運用の適正を図らなければならない。
(通信取扱者)
第10条 消防本部及び消防署、指令課並びに分署に通信取扱者を置く。
2 通信取扱者は、各課係長をもつて充てる。
3 通信取扱者は、通信運用管理者の命を受け無線従事者を指揮し、常に通信の運用状況を把握し、かつ機能維持に努め適正な消防通信の運用を図らなければならない。
(無線従事者)
第11条 無線従事者は常に無線に関する技術の向上に努め通信内容を簡潔、かつ明瞭なものとし適宜、清掃を行い無線電話設備を正常に維持し、故障の防止に努めること。
(無線従事者の選任又は解任)
第12条 電波法第51条に規定する無線従事者の選任又は解任は消防長が行うものとする。
第2節 消防通信施設の点検等
(点検及び検査)
第13条 消防通信施設は、常に適正に点検し、正常な機能の維持に努めなければならない。
2 消防通信施設の点検及び検査は次により行うものとする。
(1) 通信取扱者は、毎日1回以上別表第2に定める項目について点検を行わなければならない。
(2) 指令課長は、別表第3に定める装置の定期点検は業者に委託して行い結果を消防長に報告する。
(3) 消防長は、必要と認めるときは消防通信施設の管理及び運用状況について指令課長に報告を求め、又は検査を行うことができる。
(故障時の報告及び措置)
第14条 通信取扱者は、消防通信施設に故障が生じたときは、応急処置をとると共に、各所属の通信運用管理者に報告しなければならない。
2 通信運用管理者は、前項の報告を受けたときは、速やかに指令課長に報告するとともに、復旧に必要な措置を講じなければならない。
3 指令課長は、消防通信施設の故障により、消防活動上重大な支障があると認めるときは、その概要を速やかに消防長に報告しなければならない。
(障害時の対応)
第15条 指令課長は、消防通信施設に障害が発生したときは、速やかに整備を行わなければならない。
2 指令課長は、消防通信施設の機能を停止し、又は通常の運用を一部変更しなければならない修理、若しくは調整を行うときは、遅滞なく通信運用管理者に連絡しなければならない。
第3章 指令管制
第1節 運用の原則
(運用の原則)
第16条 消防隊の運用は、警防規定第17条の規定による災害時、地域防災計画及び消防相互応援協定の定めるところにより行わなければならない。
(関係機関への連絡)
第17条 指令課長は、災害の規模、特性等により必要と認めるときは関係機関に連絡を行うものとする。
(災害通信の優先順位)
第18条 災害通信が重複したときの取り扱いは、次のとおりとする。
(1) 出場指令
(2) 災害通報の受信
(3) 応援要請
(4) 現場速報
(5) 連絡報
第2節 消防隊等の把握
(消防隊等の把握)
第19条 指令課長は、常に消防隊等の編成配備、災害出場、出向及び災害への出場不能の状況を把握しておかなければならない。
第3節 災害通報の受信等
(災害通報の受信)
第20条 災害通報の受信は、次に定めるところによる。
(1) 災害通報の受信は、災害の種別、場所、規模、程度、その他必要な事項を聴取しなければならない。
(2) 指令課の通信取扱者は、管轄外に係わる災害通報を受信したときは、速やかに当該地域を管轄する消防本部に通報しなければならない。
(3) 覚知区分は別表第4のとおりとする。
(覚知後の措置)
第21条 災害通報を受信したときは、次によるものとする。
(1) 指令課の通信取扱者は、災害通報を受信したときは、迅速かつ、的確に出場指令を行わなければならない。
第4節 出場指令及び出場指令種別
(出場指令の原則)
第22条 出場指令は、パーソナルコンピューターによる消防隊等の自動選択方式とする。
(出場指令の種別等)
第23条 出場指令の種別は、別表第5別表第6に定めるところによる。
(災害出場の予告)
第24条 指令課は、災害通報を受信したときは、事前に4種類の予告音を送り出すこととし、出場該当署々以外の署々には、別表第7に定める異なる音色で指令内容を放送するものとする。
(指令電話の取扱区分)
第25条 指令電話の通信は、次の区分による。
(1) 一斉指令 全回線同時に行う指令。
(2) 群別指令 指令回線を署々分けして行う指令。
(3) 部別指令 任意の指令回線を編成し特定の回線に行う指令。
(4) 個別指令 個々の指令回線との相互通信指令。
第5節 無線通信
(無線通信の原則)
第26条 基地局・固定局は常時開局しておくものとする。
(1) 陸上移動局・携帯局は災害出場、出向、試験通信等を実施するときに開局するものとする。
(2) 全国共通波及び県内共通波は、広域災害発生時に使用するものとする。ただし指令課長が必要と認めるときはこの限りでない。
(基地局の監視)
第27条 基地局は、常に陸上移動局の通信状況を把握し、無線通信の適正かつ効率的な運用を図らなければならない。
(無線局等の聴取、即応の義務)
第28条 開局中の無線局は、常に通信状況を聴取し呼出しに即応しなければならない。
(無線統制及び解除)
第29条 無線統制及び解除は、次に定めるところによるものとする。
(1) 指令課長は、災害発生状況等により必要と認めるときは、無線統制を行うものとする。
(2) 指令課長は、災害状況の推移により無線統制の必要が無くなつたと認めるときは無線統制を解除するものとする。
(無線通信要領)
第30条 無線電話の通信要領は別表第8に定めるところによる。
(災害通信における略称)
第31条 災害通信における略称は、別表第9に定めるところによる。
(無線局の通信試験)
第32条 基地局と移動局の通信試験は、基地局の統制のもとに毎日行うものとする。ただし、災害が発生した場合はこの限りでない。
(1) 固定局は、毎日正午に15秒間の一斉吹鳴を行う。
(2) 無線電話の感明度の区分は、別表第10のとおりとする。
第6節 支援情報
(災害情報の収集及び伝達)
第33条 指令課長は、災害通報、現場指揮本部からの現場速報により災害状況を把握するとともに、必要と認める情報を消防長、関係署長、分署長及び災害出場中の消防隊並びに関係機関に通報しなければならない。
(支援情報の種類)
第34条 支援情報は、指令管制情報及び警防支援情報とする。
(支援情報の伝達)
第35条 指令課長は、災害活動上必要な情報を消防隊に伝達するものとする。
(情報の報告)
第36条 指令課長は、消防活動及び救急活動上必要な情報を消防長に報告するものとする。
第4章 雑則
(簿冊及び記録)
第37条 指令課及び署所に備える簿冊は、次のとおりとする。
(1) 指令課に備えるもの。
ア 火災概況記録簿
イ 救助記録簿
ウ 救急記録簿
エ その他災害記録簿
オ 誤虚報記録簿
カ 無線業務日誌
キ 無線局許可申請書類簿等
ク 無線局検査簿
ケ 保守管理記録簿
(2) 署所に備えるもの。
ア 火災概況記録簿
イ 救助記録簿
ウ 救急記録簿
エ その他災害記録簿
オ 端末制御部点検記録簿
(委任)
第38条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、入間東部地区消防組合消防通信取扱要綱(昭和57年要綱第1号)は、廃止する。

別表第1(第6条関係)
無線電話設備の種別と使用周波数区分
1 種別
(1) 基地局
(2) 陸上移動局
(3) 固定局(親局)
(4) 固定局(子局)
2 使用周波数区分
市町村波
151.23MHZ
県内共通波
148.29MHZ
救急波
基地局
146.86MHZ
移動局
142.86MHZ
全国共通波(略称)
全共1
150.73MHZ
全共2
148.75MHZ
全共3
154.15MHZ

別表第2(第13条第2項第1号関係)
装置別点検項目
区分
装置別
検査事項
消防本部(署)指令課
指令装置
員数.外観構造.附属設備の機能
無線電話設備
員数.通信機能
署所
端末装置
員数.外観構造.附属設備の機能
無線電話設備
員数.外観構造.附属設備の機能

別表第3(第13条第2項第2号関係)
定期点検区分
装置名
区分
有線通信機器
指令台及び表示板
消防電話装置
無線通信機器
基地局無線電話装置
陸上移動局無線電話装置
携帯用無線電話装置
電源機器
蓄電池装置

別表第4(第20条第3号関係)
覚知区分
区分
内容
消防通報用電話
消防機関が第2条第2号アに規定する電話により、災害の通報を受信したもの。
加入電話
消防機関が加入電話により、災害の通報を受信したもの。
警察電話
消防機関が警察機関との間に設けた専用回線により、災害の通報を受信したもの。
自己覚知
消防職員が署所等において、災害を発見したもの。
駆けつけ
発見等が直接消防機関に災害を通報してきたもの。
事後覚知
住民等により、鎮火された後に消防機関に通報されたもの。
その他
上記以外の方法により、発見し、又は受信したもの。

別表第5(第23条関係)
出場指令種別
種別
内容
建物火災
3階以下の建物又はその収容物で発生した火災の場合。
中高層建物火災
4階以上の建物又はその収容物で発生した火災の場合。
雑草火災
雑草が自然に成育している土地で発生した火災の場合。
車両火災
原動機によつて運行する事が出来る車両及び被けん引車又はこれらの積載物で発生した火災の場合。
その他火災
工作物、立ち木、屋外における焼身自殺、その他上記に該当しない対象物で発生した火災の場合。
船舶火災
船舶又はその積載物で発生した火災の場合。
応援火災
消防相互応援協定その他の協定に基づき、応援出場する場合。
その他の災害
火災以外の災害で人命救助活動を必要としない災害の場合。
救助
交通事故、水難事故、労災事故、自損行為、その他の事故で人命救助活動を必要とする災害の場合。
特命
災害の規模により、特定の消防隊を出場させる場合。
警戒
災害通報受信時に災害と断定することが困難である場合。
調査
災害に至らないが、正常な住民生活に軽微であるが支障を来すと認められ、その現象を排除し、又は確認する必要がある場合。
救急
救急業務のため、救急隊を出場させる場合。

別表第6(第23条関係)
出場指令要領
種別
内容
災害
出場指令種別 1回
出場規模 1回
場所 1回
指令時分 1回
例 「建物火災 第1出場○○市(町)○○丁目 ○○番地○○方 出火○○分 以上」
例 「救助出場 ○○市(町)○○丁目○○番地 ○○付近 ○○事故 ○○分 以上」
警戒(調査含む)
警戒出場 1回
場所 1回
警戒事項 1回
指令時分 1回
例 「警戒出場 ○○市(町)○○丁目○○番地 ○○付近 ○○方 ○○(警戒事項) ○○分 以上」
救急
救急出場 1回
場所 1回
事故種別 1回
指令時分 1回
例 「救急出場 ○○市(町)○○丁目○○番地 ○○付近 ○○方 ○○(種別) ○○分 以上」
(注意)
1 出場指令は、2回以上繰り返すものとする。
2 署外活動中から出場となる消防隊等があるときは、当該消防隊等の名称を読み上げるものとする。
3 その他災害等出場計画に基づく出場隊及び特別な活動隊として指定する場合は、当該消防隊等の名称を読み上げるものとする。

別表第7(第24条関係)
信号区分
区分
信号種別
信号の意味
災害出場信号
災害(救急・救助を除く)出場信号
ウーウー
連続音
5秒間
火災・応援出場・その他災害出場特命出場・警戒出場の場合。
救急出場信号
ピーポー
連続音
5秒間
救急出場の場合
救助出場信号
プップッ
連続音
5秒間
救助出場の場合
待機信号
プープー
連続音
5秒間
第2出場、第3出場等次の出場隊に対する出場予知を示す場合
一般
ドミソド
(チャイム)
一般業務連絡

別表第8(第30条関係)
無線電話の通信要領
項目
要領
留意事項
個別呼出し
自局の呼出し名称 1回
から 1回
相手局呼出し名称 1回
原則として、内容の送信は相手局の応答を待つてから行うものとする。
一斉呼出し
自局の呼出し名称 1回
から 1回
各局 1回
特定の無線局から複数の無線局を同時に呼び出すときは、次の識別名称によるものとする。
各局 管内の無線局のすべてを呼び出す場合
各移動 署外活動中の移動局のすべてを呼び出す場合
自局の呼出し名称 1回
から 1回
各移動 1回
応答
こちらは 1回
自局の呼出し名称 1回
相手局呼出し名称 1回
どうぞ 1回
直ちに受信できない場合は「どうぞ」に代えて「しばらく待て」を送信する。
不確実な呼出しに対する応答
こちらは 1回
自局の呼出し名称 1回
更にどうぞ 1回
自局に対する呼出しであるが呼出しを行つた無線局の呼出し名称が不明である場合に用いる。
(自局の呼出しであることが確実でない呼出しを受信したときは、その呼出しが反復され確実に判明するまで応答しない。)
通話の解信
相手局が単数の場合 了解
相手局が2以上の場合
1 了解
2 了解
通話を受信した時は、折り返し解信を行わなければならない。
受信局が2以上ある場合は、移動局にあつては受信順とする。

別表第9(第31条関係)
災害等通信における略称
略称
用語
出場・現場報告等
マルカ
(火)
火元建物
マルホン
(本)
指揮本部
デンキ
電気
(株)東京電力
ガス
ガス
都市ガス業者
LPガス
LPガス
LPガス業者
スイドウ
スイドウ
市・町水道課
ニイイチマル
210
現着報告
ニイニイマル
220
逃げ遅れ(要救助者)
ニイサンマル
230
水利確保(部署)
ニイヨンマル
240
現場待機
ニイゴウマル
250
梯子車部署位置考慮
ニイロクマル
260
延焼危険小
ニイナナマル
270
車両離れる
ニイハチマル
280
転戦出場
ニイキュウマル
290
現場引き揚げ
通報連絡等
サンイチマル
310
警察官・(要請、連絡)
サンニイマル
320
関係者・(要請、連絡)
サンサンマル
330
有線連絡
サンヨンマル
340
重要管制中
サンゴウマル
350
サイレン(吹鳴配慮)
サンロクマル
360
スピーカー断
サンナナマル
370
誤報
サンハチマル
380
いたずら通報
サンキュウマル
390
通報者電話番号
救急関係
ゴウイチマル
510
一人暮らし(老人)
ゴウニイマル
520
寝たきり(老人)
ゴウサンマル
530
身体障害者
ゴウヨンマル
540
酩酊者(アル中)
ゴウゴウマル
550
生活保護
ゴウロクマル
560
住所不定者又は浮浪者
ゴウナナマル
570
精神病
ゴウハチマル
580
てんかん患者
ゴウキュウマル
590
暴力団関係・類似者
ロクイチマル
610
自損
01飛び下り 05創傷
02飛び込み 06排ガス
03首吊り 07その他
04薬物
ロクニイマル
620
婦人科系
01生理痛 04流産の疑い
02不正出血 05更年期障害
03子宮外妊娠 06その他
ロクサンマル
630
癌等
01初期〜中期
02末期
ロクヨンマル
640
感染症
01伝染病
02エイズ
03その他
ロクゴウマル
650
痴呆症
ロクロクマル
660
先天性異常
ロクナナマル
670
常習者
ロクハチマル
680
社会死状態
ロクキュウマル
690
加害
ナナイチマル
710
市町議会議員、市町職員
ナナニイマル
720
消防職員(家族含む)
ナナサンマル
730
消防団員
ナナヨンマル
740
著名人
ナナゴウマル
750
軽症
ナナロクマル
760
中等症
ナナナナマル
770
重症
ナナハチマル
780
収容断り
ナナキュウマル
790
医師搬送
事故報告等
ハチイチマル
810
途上交通事故(人身)
ハチニイマル
820
途上交通事項(物損)
ハチサンマル
830
途上故障走行不能
ハチヨンマル
840
交通渋滞・踏切、現着遅れる
ハチハチマル
880
AVM確認
ハチキュウマル
890
赤色灯確認
原因・情報等
キュウイチマル
910
放火
キュウニイマル
920
放火の疑い
キュウサンマル
930
弄火(火遊び)
キュウヨンマル
940
災害による死者
キュウゴウマル
950
災害による傷者
キュウロクマル
960
活動中一般人へ損傷
キュウナナマル
970
職、団員の公務災害
キュウハチマル
980
職員に対する加害
     

別表第10(第32条第2号関係)
感明度及び明瞭度
 
感明度
メリット1
雑音の中にかすかに通話らしいものが聞こえる。
メリット2
雑音が多く又、ひずんで何回か繰り返せば、話が通じる程度。
メリット3
雑音ひずみは多少あるが割合容易に通話ができる。
メリット4
雑音ひずみは多少残るが充分明快な通話ができる。
メリット5
雑音が全くなく、非常に明快な通話ができる。